2009年5月17日号 (no. 225)
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http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/)
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■3分労働ぷちコラム
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本日テーマ【口頭だけで
雇用契約を結んではいけない】
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■口頭で説明しただけで
雇用契約を締結することは可能ですが、、、
人によっては、お互いに簡単な会話を交わしただけで、
雇用関係を成立させることがあるようです。
私も経験がありますが、親戚や知り合い、友人の紹介で会社に
雇用されるときというのは、得てして会話だけで
契約が成立しがちです。
「細かい事を言ったら嫌がられそう、、、」というのが当事者の心理のようです。
確かに、お互いに信用できる間柄ならば、口約束だけで
雇用関係を成立させるのも悪くはないでしょう。
ただ、口約束の
雇用関係ほどトラブルが起きると対応しにくいものです。
親しい間柄で紹介してもらった仕事なのに、そうそう簡単に文句は言えませんからね。
ゆえに、口頭ではなく「文書」で
雇用関係は補強しなければいけません。
■
契約は「見える形」に変えておく。
本来、
雇用契約を締結する際には、文書で伝えるべき事柄もありますので、口頭だけで
契約を締結するのはダメです。
しかし、現実には口頭だけで
契約が成立します(私的自治の原則により)。
ただ、口頭だけでは
契約は「見えないまま」ですから、後から参照する事ができませんよね。
そこで、
契約を「見えるようにする」必要があるわけです。
例えば、
「
雇用契約の期間」
期間を定めた
契約なのか、それとも期間を定めずに
契約を結ぶのか。
「
就業場所」
どの事業所で働くのか。本社かそれとも支社か。飲食店ならば、どこの店舗かなど。
「従事すべき業務」
営業、経理、商品企画、ホール業務、キッチン業務などなど。
「
所定労働時間を超える労働があるかどうか」
時間外勤務はないのか、それとも、仕事の進行度合いに応じて実施するのか。
以上のような点は、文書で伝えるべき内容です。
他にも、
休憩時間や
休日、休暇についてもキチンと伝えないといけませんし、
賃金の締め日や計算方法、支払の方法、支払の時期も大切な情報です。
文書で伝えるべきことを口頭で伝えるのはダメですが、文書で伝える必要のない事柄をあえて文書で伝えるのは構いません。
ですから、
雇用の条件は全て文書に盛り込んでしまうのが良いのかもしれません。
文書の方が説明の手間も省けますからね。
ただ、会社の
就業規則で書かれている内容を、あえて
雇用契約書で重ねて記載する必要は必ずしもありません。
雇用契約書と
就業規則で共通している内容もありますから、
雇用契約の時点では、文書で明示すべき事柄に限定して示しておき、残りの部分は
就業規則に任せるのも便利ですね。
当然ですが、
雇用時に示さなかった事柄の説明を
就業規則に任せるならば、
雇用契約を結んだ時点で、
就業規則のコピーも配布して下さい。
コピーの体裁は紙でも電子データでも構いません。
就業規則のコピーをホッチキスで留めて配布するのも良いですし、
就業規則の文書データをメールで配布するのも良いでしょう。
会社のイントラネットにアップしておくという方法も便利ですよね(当然ですが、
就業規則の閲覧を希望する社員はイントラネットのアカウントを持っているという前提です)。
さらに言えば、入社時に、
就業規則の内容について説明会を実施すれば、なお良いですね。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
※配信サンプルもあります。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで
勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては
勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても
勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、
時間外勤務や
休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や
出勤簿で
勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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■口頭で説明しただけで雇用契約を締結することは可能ですが、、、
人によっては、お互いに簡単な会話を交わしただけで、雇用関係を成立させることがあるようです。
私も経験がありますが、親戚や知り合い、友人の紹介で会社に雇用されるときというのは、得てして会話だけで契約が成立しがちです。
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確かに、お互いに信用できる間柄ならば、口約束だけで雇用関係を成立させるのも悪くはないでしょう。
ただ、口約束の雇用関係ほどトラブルが起きると対応しにくいものです。
親しい間柄で紹介してもらった仕事なのに、そうそう簡単に文句は言えませんからね。
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■契約は「見える形」に変えておく。
本来、雇用契約を締結する際には、文書で伝えるべき事柄もありますので、口頭だけで契約を締結するのはダメです。
しかし、現実には口頭だけで契約が成立します(私的自治の原則により)。
ただ、口頭だけでは契約は「見えないまま」ですから、後から参照する事ができませんよね。
そこで、契約を「見えるようにする」必要があるわけです。
例えば、
「雇用契約の期間」
期間を定めた契約なのか、それとも期間を定めずに契約を結ぶのか。
「就業場所」
どの事業所で働くのか。本社かそれとも支社か。飲食店ならば、どこの店舗かなど。
「従事すべき業務」
営業、経理、商品企画、ホール業務、キッチン業務などなど。
「所定労働時間を超える労働があるかどうか」
時間外勤務はないのか、それとも、仕事の進行度合いに応じて実施するのか。
以上のような点は、文書で伝えるべき内容です。
他にも、
休憩時間や休日、休暇についてもキチンと伝えないといけませんし、賃金の締め日や計算方法、支払の方法、支払の時期も大切な情報です。
文書で伝えるべきことを口頭で伝えるのはダメですが、文書で伝える必要のない事柄をあえて文書で伝えるのは構いません。
ですから、雇用の条件は全て文書に盛り込んでしまうのが良いのかもしれません。
文書の方が説明の手間も省けますからね。
ただ、会社の就業規則で書かれている内容を、あえて雇用契約書で重ねて記載する必要は必ずしもありません。
雇用契約書と就業規則で共通している内容もありますから、雇用契約の時点では、文書で明示すべき事柄に限定して示しておき、残りの部分は就業規則に任せるのも便利ですね。
当然ですが、雇用時に示さなかった事柄の説明を就業規則に任せるならば、雇用契約を結んだ時点で、就業規則のコピーも配布して下さい。
コピーの体裁は紙でも電子データでも構いません。
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会社のイントラネットにアップしておくという方法も便利ですよね(当然ですが、就業規則の閲覧を希望する社員はイントラネットのアカウントを持っているという前提です)。
さらに言えば、入社時に、就業規則の内容について説明会を実施すれば、なお良いですね。
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『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
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『管理職は週休3日が理想』
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打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
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書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
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法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
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例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
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「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
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