2009年7月19日号 (no. 288)
バックナンバーはこちら
(
http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/)
――――――――――――――――――――――――
■3分労働ぷちコラム
――――――――――――――――――――――――
本日テーマ【算定基礎届には賃金の明細が書かれていない】
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■随時改定ではなさそうだが、改定の案内が届いた。
社会保険料の算定基礎届を提出するとき、4月~6月の間での時間外手当や臨時の手当の増減が大きいと、社会保険事務所から随時改定の案内が送られてくることがあります。
随時改定というのは、「何らかの理由で、固定的賃金が変動したとき、そのままの標準報酬月額では実態に合わないので、その時点の実態に合うように標準報酬月額の水準を臨時的に変更する」という制度です。
ただ、「固定的賃金」が変動しないと、随時改定にはなりません。
しかしながら、固定的賃金が変動していなくても、随時改定の案内が送付されることもあります。
年1回で実施される社会保険料算定のときに、算定基礎届を提出するのですが、何らかの理由で4月~6月の報酬額が上下に変動していると、随時改定を案内されることがあります。
ただ、ここでのポイントは、案内されたからといって、必ずしも改定が必要な状況だとは限らないということです。
■算定基礎届には賃金の明細が記載されない。
例えば、時間外手当や臨時の手当が増減したときには、随時改定の対象にはなりません。
なぜならば、固定的賃金の変動ではないからです。
しかし、固定的賃金の変動がないにもかかわらず、随時改定の案内が送付されてくることがあります。
算定基礎届では賃金の明細については記載しません(固定的賃金の内容と非固定的賃金の内容を分けて書くような書式にはなっていない)ので、「報酬総額の変動」を判断して、随時改定に該当するかどうかを案内しているのでしょう。
つまり、非固定的賃金が増減しているにもかかわらず、固定的賃金が変動していると判断される可能性もあるということです。
社会保険事務所の窓口では、項目別に報酬の変動を見ているわけではありませんので、固定的賃金の変動なのか、それとも、非固定的賃金の変動なのかは分からないんですね。
それゆえ、時間外手当や臨時手当が大きく増えたり、もしくは、大きく減ったりすると、随時改定の案内が送付されることもあります。
しかし、時間外手当や臨時手当の増減は固定的賃金の変動ではありませんので、増減の程度が大きくても随時改定にはならないのが正しいのです。
「実際は違うけど案内が届く」いうこともあるのですね。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
メールマガジン【本では読めない労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
※配信サンプルもあります。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃Copyright(c) 社会保険労務士 山口正博事務所 All rights reserved
┃
┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃
┃
┃■山口社会保険労務士事務所
┃
http://www.growthwk.com?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
┃
┃■ブログ
┃
http://blog.ymsro.com/?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━