• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

平成21年-労基法問2-B「書面明示事項」

■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□   2009.9.19
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No307     
■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
────────────────────────────────────

1 はじめに

2 受験生雑感 【彼女はデリケート~She is so delicate.~】 vol.3

3 白書対策
  
4 過去問データベース

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
────────────────────────────────────


今日から5連休という方も多いのではないでしょうか?

で、連休といえば・・・勉強ですか!


この時期、さすがに根を詰めて勉強する必要はありませんが・・・・

試験が迫った時期に、時間が足りないとか、
試験を終えた後に、時間が足りなかった、
なんて声を耳にすることがあります。


そのような方って、この時期、何をされていたのでしょうか?

まだ勉強を始めていなかったということであれば、
勉強していないのは当然ですが、
すでに勉強を始めていたのであれば・・・・・


もし、今年の試験に向けた取り組みの中で、時間不足だった、
それが、良い結果につながらない1つの原因であったと考えるのであれば、

この連休・・・・・やはり、勉強でしょうね。

仕事、家庭などなどの事情で勉強ができないときってあるでしょうから、
できるときには、しっかりとしておかないと、
最後に・・・「時間が足りなかった」ってことになってしまいますよ。

同じ失敗は、繰り返さないように。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ K-Net社労士受験ゼミの会員募集中

  K-Net社労士受験ゼミの平成22年度試験向け会員の受付を
  開始しました。

  会員の方に限りご利用いただける資料は
  http://www.sr-knet.com/2010member.html
  に掲載しています。

  会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
  http://www.sr-knet.com/member2010.explanation.html
  をご覧ください。

  お問合せは↓
  https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1

  お申込みは↓
  https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 2 受験生雑感 【彼女はデリケート~She is so delicate.~】 vol.3
────────────────────────────────────


こんにちは、ぶうこですw(*^(oo)^*)w
調和を愛する天秤座、ジャスフォー未婚にして求職中、受験歴2回。
コラムのタイトルは、佐野元春の往年のヒット曲から拝借しました。
不定期にて、受験生のデリケートな日々、雑感を綴らせていただきます。

☆☆======================================================☆☆

昨年あたりから、白髪が出て来た。
きっと苦労しているのだ。頭も使いすぎだ(勉強、三点倒立、頭突きなど)。

白髪予防には、たんぱく質やカルシウムの他、亜鉛を摂ると良いらしい。
ネットで調べたら、亜鉛を多く含む食品の筆頭に、牡蠣が挙げられていた。
しかし、さすがに牡蠣を毎日食べるわけにいかない。
そこで、牡蠣よりも亜鉛の含有量はぐっと少ないが手軽に摂れる食品として、
黒ゴマを試してみることにした。無理なことは続かないのだ。

それから毎日、ご飯にかけたり、炒め物に加えたり、青菜に和えたりして
黒ゴマをせっせと摂っていたわたしだったが、ある日、黒ゴマを入れた容器を
台所の床にぶちまけてしまった。
食器棚のすき間や冷蔵庫の下まで、小さい虫が大量発生したようになった
台所を泣きながら掃除して、黒ゴマが嫌いになった。
いったん離れた心は簡単に戻らない。無理なことは続かないのだ。

黒ゴマの次なる候補として、アーモンドを大抜擢した。
生協に行くと、食塩無添加のロースト・アーモンドの大袋が買えるし、
黒ゴマの野郎と違ってそのまま食べるだけで良いのだ。

しかしそのうち、アーモンドを買うために生協に行くのが面倒になってきた。
生協は、マルヤとイトーヨーカ堂に比べて、うちからバイクで5分も遠いのだ。

そこで、マルヤでもイトーヨーカ堂でも買えるアーモンド・チョコレートで
代用することにした。これなら夜間など緊急時にはコンビニで買えるし安心だ。
そう、無理なことは続かないのだ。

こうして地道にアーモンド・チョコレートを摂取していたわたしだったが、
今度は、アーモンドもチョコレートも高カロリーだから、このまま両方を
摂り続けてはまずいのではと心配になってきた。
心配しながら続けて、ますます白髪が増えては本末転倒だ。

というわけで、今では自信を持ってチョコレートだけを続けている。

***

本試験の復習をひと通り終えた。

択一式では、早い段階で正解肢にあたり全肢を検討していない問題もあった。
いざ取り組むと、たまたま正解肢がわかっただけで他の肢があやふやで、
おまけに、試験の時にあった知識まで忘れかけている。
やばい、やばいと汗をかいた。

ふと思う。
今年、合格基準点を確保された方の中に、解答の正誤確認だけでなく、
本試験の復習をされる方は、どのくらいいるのだろうか。
わたしは、自分が合格基準点を確保できたときにも、
今年と同じように復習をできるのだろうか(しなくてはならない)。

「試験の翌日から勉強なんて、完全燃焼していない証拠だね。」
と、ある有資格者の方に言われた。

なるべく感情を動かさずに、今年の延長であるが如くすみやかに
次へ進もうとしていたわたしにとって、痛い言葉だった。

この言葉によって、結局は涙を流し、悔しがり、
数日間は、感情の波にさらされることになってしまったのだが、
しかし、おかげで良いデトックスにもなった。
涙を流すのも、ひとりでやる分には悪くない。

ただ、強く思うことがある。
勉強をやめた方は、(受験に関することを)発信するのもやめて欲しい。
日ごとに知識は薄れ、情報は古くなるのだ。
極端な言い方をすれば、たとえそれが最新の合格体験記であっても、
その方が立ち止まった瞬間から、過去の思い出話になると思っている。

(記:9月18日)


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 3 白書対策
────────────────────────────────────


今回の白書対策は、「少子高齢化の進行に伴う人口構造等の変化」に関する記載
です(平成21年度版厚生労働白書P4)。


☆☆======================================================☆☆


我が国は2005(平成17)年に人口減少局面に入った。国立社会保障・人口
問題研究所「日本の将来推計人口(平成18年12月推計)」(以下「新人口推計」
という)によれば、今後、一層少子高齢化が進行し、本格的な人口減少社会に
なる見通しとなっている。そのうち、出生中位・死亡中位の推計によれば、2055
(平成67)年には合計特殊出生率は1.26、人口は9,000万人を下回り、高齢化率
は約4割、1年間に生まれる子どもの数は50万人を下回る、という姿が示されて
いる。

同推計によると、まず、2005年から2030(平成42)年の間には、1,091万人
と65歳以上の高齢者の急激な増加が見込まれる一方、15~64歳人口は団塊
ジュニア世代(1971(昭和46)~1974(昭和49)年生まれ)がなお現役で
あり、減少は1,702 万人となる見通しである。次に、2030~55年になると、
団塊ジュニア世代が高齢者となる一方で、団塊ジュニア世代の子ども世代(1995
(平成7)年生まれ~)には、現在のところ大きな出生数の山が出現していない
ため、65歳以上人口は2055年にも2030年とほぼ同規模となる一方、15~64
歳人口は2,145 万人の減とより急速に減少する見通しとなっている。この結果、
高齢化率は、2005年の20.2%から2030年には31.8%、2055年には40.5%と
4割を超える見込みとなっている。


☆☆======================================================☆☆


人口構造の変化に関する記載ですが、
この記載内容が、試験にそのまま出題される可能性は低いでしょう。

ただ、この記載の中に出てくる言葉、
知っておかなければならない言葉があります。

まず、「合計特殊出生率」です。

少子化については、年金制度などにも影響があるわけで、
年金との関連で出題されてくるってこともあり得ます。

それと、「高齢化率」。

過去の厚生労働白書でも、何度も使われた言葉で・・・・・
たとえば、

【 平成19年版厚生労働白書 】
高齢化率(総人口に占める65歳以上人口の割合)は、昭和22年には5%に
満たなかったが、昭和45年に7%、平成6年に14%を超え、平成17年には
20.1%となっている。

【平成16年版厚生労働白書】
将来にわたり年金財政を均衡させる現行の財政計算の方法を永久均衡方式
いうが、これを見直し、約100年間で財政均衡を図ることとし、積立金は、
約100年後に給付費の1年分程度の積立金を保有する方法を採用する。
この方法を有限均衡方式というが、これにより、現在保有している3~5年
分の積立金は、高齢化率が高まる次世代及び次々世代の給付に活用される
ことになる。

というような記載があります。

高齢化率とは総人口に占める65歳以上人口の割合のことですが、
この言葉そのものを論点にするってこともあるでしょうし、
「65歳以上」という点を論点にするってこともあり得ます。

高齢化率が何%かなんていうことを論点にされたら、
それは、解答できなくても致し方ありませんが、

定義は、押さえておきましょう。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 4 過去問データベース
────────────────────────────────────

今回は、平成21年-労基法問2-B「書面明示事項」です。


☆☆======================================================☆☆


労働契約の期間に関する事項、就業の場所及び従事すべき業務に関する事項は、
使用者が、労働契約の締結に際し、労働者に対して書面の交付によって明示
しなければならない事項に含まれている。

☆☆======================================================☆☆


労働契約の締結の際に明示すべき労働条件については、色々なものがありますが、
それを論点にした問題、過去に何度も出題されています。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【18-3-C】

使用者は、労働基準法第15条労働条件の明示)の規定に基づき、労働契約の締結
に際し、労働者に対して、「所定労働時間を超える労働の有無」及び「所定労働日
以外の日の労働の有無」について、書面の交付により明示しなければならないこと
とされている。


【14-2-C】

労働基準法第15条では、使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金
労働時間その他の労働条件を明示しなければならず、そのうち一定の事項について
は書面の交付により明示しなければならないとされているが、健康保険厚生年金
保険、労働者災害補償保険及び雇用保険の適用に関する事項もこの書面の交付に
より明示しなければならない事項に含まれている。


【11─2-D】

労働契約の締結に際し、使用者労働者に対して賃金労働時間等の労働条件
明示する必要があるが、その際、就業場所労働時間に関する事項はもとより、
退職手当や賞与に関する事項も書面で明示する必要がある。


【15-2-E】

労働契約の締結に際し労働者に対して書面の交付により明示しなければなら
ないこととされている労働条件の多くは就業規則のいわゆる絶対的必要記載
事項とも一致しているが、労働契約の締結に際し労働者に対して書面により
明示しなければならないこととされている「就業の場所に関する事項」は、
就業規則絶対的必要記載事項とはされていない。


☆☆======================================================☆☆


労働契約の締結に際し労働者に対して書面の交付により明示しなければなら
ない事項については、

労働契約の期間に関する事項
2 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
3 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間休日
 休暇並びに労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換
 関する事項 
賃金退職手当等を除きます)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り
 及び支払の時期 
退職に関する事項(解雇の事由を含みます)

があります。


【21-2-B】では、
労働契約の期間に関する事項」、「就業の場所及び従事すべき業務」
を挙げていますので、正しくなります。


【18-3-C】では、
所定労働時間を超える労働の有無」と「所定労働日以外の日の労働の有無」
挙げています。
所定労働時間を超える労働の有無」、つまり、残業の有無ですが、
これは、書面の交付により明示すべき事項です。
これに対して、
「所定労働日以外の日の労働の有無」、つまり、休日出勤の有無、
これは、書面の交付により明示すべき事項には含まれていません。
ですので、誤りです。

この違いは、ひっかかりやすいところなので、注意しておく必要があります。


【14-2-C】では、
健康保険厚生年金保険労働者災害補償保険及び雇用保険の適用」を挙げて
います。
いかにも、明示すべき事項に思えますが・・・・・
これも、書面の交付により明示すべき事項には含まれていません。
ってことで、これも誤りです。
社会保険の適用については、職業安定法に規定する職業紹介などの際に
明示すべき労働条件に含まれてはいますが、労働契約締結時の書面明示事項には
含まれていません。
この違いは、今後も狙われる可能性がありますから、押さえておきましょう。



【11─2-D】では、
退職手当」や「賞与」を書面の交付により明示すべき事項として挙げています。
この2つは含まれていませんよね。
退職手当」は「退職」、「賞与」は「賃金」に含むと思わせようとしたのかも
しれませんが、「退職手当」と「退職」は別ですし、「賞与」も通常の「賃金
とは別扱いになっていますから・・・・誤りです。

退職ということは必ず起きます。
賃金も必ずあります。

これに対して、退職金やボーナスはあるとは限りませんから、
扱いは違ってきます。



【15-2-E】は、他の問題と、ちょっと論点が違っています。
就業規則絶対的必要記載事項と比較しています。
で、共通事項は多いですが、
「就業の場所に関する事項」、これは、個人的な問題ですから、
就業規則絶対的必要記載事項とはされていません。
なので、【15-2-E】は正しいです。



労働契約締結時の書面明示事項については、
該当する事項かどうかを論点とすることもあれば、
就業規則絶対的必要記載事項との比較を論点としてくることもあります。


ですから、
書面明示事項は何か、
就業規則絶対的必要記載事項との違いは何か、
これらは確実に押さえておきましょう。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
  を利用して発行しています。

■┐
└■ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
  配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm

■┐
└■ お問い合わせは↓こちらから
  https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/
  なお、K-Net 社労士受験ゼミの会員以外の方からの掲載内容に関する質問は、
  有料となりますので、ご了承ください。

■┐
└■ 無断転載・転写・コピー等は禁じます。

■┐
└■ 免責事項
  このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
  ・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
  また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

絞り込み検索!

現在22,944コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP