○●○●< L.S.Coach メールマガジン Vol.237>○●○●○●○●○●○●○
“現役講師”村中一英の「ネットで
社労士★3分コーチ!!」
~絶対合格するぞ!~
○●○●○●○●○●○●○●○●○2010年2月17日(水)●○●○●○●○●○
みなさん、こんにちは!
エル・エス・コーチ
社労士塾です。
バンクーバーオリンピックが始まりました。
選手達の熱い戦いが、毎日繰り広げられています。
天候等に左右される屋外での競技は調整が大変だと思いますが、
選手達は外的状況に左右されることなく、自分のベストパフォーマンスを
発揮しています。
私たちも周りの状況に左右されず、本番で実力が発揮できるように、
日々集中力を高めて学習に取組んでまいりましょう。
さあ、今日もやっていきましょう!
--------------------------------------------------------------------------
★当塾の通信講座が、以下のURLよりご覧になれます。
http://www.srlscoach.sakura.ne.jp/sample/tuushin_sample.avi
★当塾の通学講座(動画)が、以下のURLよりご覧になれます。
URL ⇒
http://www.srlscoach.sakura.ne.jp/sample/sample.avi
※上記のURLより、通学講座の生講義動画サンプルをダウンロードして
ご覧いただくことができます。
※動画は、ipod、iphone、PSPでご覧いただくことも可能です。
※ipod等にダウンロードされたい場合は、お手数ですが、お名前、ご住所、
お電話番号、メールアドレスをご記入の上、
info@lscoach.co.jpまで
ご連絡下さい。追って配信システムよりご案内させていただきます。
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1.年金特訓セミナーのご案内
今年もゴールデンウィークに年金特訓セミナーを開催します。
年金制度は度重なる法改正及び
経過措置により、制度自体が複雑化しています。
当セミナーでは、年金二法(
国民年金法・
厚生年金保険法)を比較して押さえる
ことで、年金科目の得点アップを目指します。
ゴールデンウィークに年金科目をマスターすることで、年金科目への苦手意識を
克服しましょう。皆さまのお申込みをお待ちしています。
■日 時 全2日間 10時~16時(
休憩含む・授業時間延長あり)
□東 京 5月3日(祝)・4日(祝) 担当:村中講師
□名古屋 5月1日(土)・2日(日) 担当:村中講師
□大 阪 5月3日(祝)・4日(祝) 担当:本田講師
□福 岡 5月1日(土)・2日(日) 担当:西原講師
■教材
年金セミナーテキスト(演習問題付)
■受講料 全2日間
□一般価格 15,000円(税込)
再学習者・LS受講生価格 13,000円(税込)
■会 場
□東 京:ちよだプラットフォームスクウェア
東京都千代田区神田錦町3‐21
会場地図 →
http://yamori.jp/modules/tinyd2/index.php?id=10
□名古屋:名古屋国際センター
名古屋市中村区那古野1-47-1
会場地図→
http://www.nic-nagoya.or.jp/japanese/aboutus/access.htm
□大 阪:大阪産業創造館
大阪市中央区本町1-4-5
会場地図→
http://www.sansokan.jp/map/
□福 岡:福岡商工会議所
福岡市博多区博多駅前2丁目9-28
会場地図→
http://www.fukunet.or.jp/info/map_index.html
お申込⇒
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2.「過去問題集4冊セット」好評発売中です!
当塾の過去問題集は、過去8年間の5肢択一問題を科目ごと、条文順に
1問1答式に分類することにより、テキスト等と併せて学習することができます。
また、法改正等により現行法にそぐわない問題肢は改変し、解説についても
2010年の試験に対応した内容となっています。
■価格 4冊セット 5,160円(税・送料込)
■内容
□01 労基法・安衛法・労災法
□02 雇保法・徴収法
□03 健保法・一般常識(労働・社会)
□04 国年法・厚保法
お申込み・お問合せ ⇒
http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?categorycode=011&check=1
3.「ポータブル講座」開講中!
村中一英講師の講義を、i-Pod・iPhoneやPSPでご覧になることができます。
通学生講義(動画)がダウンロードができ、好きな時間に好きな場所で
学習することができます。
□内容:基本レクチャー全24回(約120時間)+法改正講義(約6時間)+白書(約4時間)
□セット教材:テキスト、法改正テキスト、白書教材
※パソコンでご覧になることも可能です。
(パソコンの環境によってご覧になれない場合もあります。)
□開講記念価格 63,000円(税込)
☆ポータブル講座お申込み⇒
http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?code=00129&check=2
4.「2010年
社労士試験対策 通信講座」のご案内
音声・映像を駆使した独自の学習システムで、忙しい方でも24時間お好きな
時間に学習することができます。
■基本レクチャ─コース
基本レクチャー全24回と法改正講義がセットになった基本の通信講座です。
□セット教材:テキスト、過去問題集、板書レジメ、法改正テキスト、白書教材、
講義用
CD‐ROM、通学生用宿題問題・解説
□一般価格 80,000円(税込)
再学習者/エル・エス・コーチ再受講生価格 70,000円(税込)
※
CD-ROM講座の講義についても、i-Pod等にダウンロードすることができます。
★通信講座の特徴
その1 音声+映像を駆使した学習システム
その2 講義は全て村中一英講師が担当します。
その3 通学生講義動画と授業音声をダウンロードできます。
☆通信講座詳細 ⇒
http://www.lscoach.co.jp/modules/pico/index.php?content_id=10
5.「Eラーニング講座2010
社労士受験ゼミ」受講生募集
毎日5肢の問題を解くことで、実力がアップするオンライン講座です。
□受講料 20,000円(税込)
Eラーニング専用サイト ⇒
http://www.ls-coach.com/
6.実務セミナーのご案内
「
賃金制度」の見直しと「改正法に対応した
就業規則」の作成セミナーのご案内
日時 :3月11日(木)13:00~16:30
場所 :コンフォール安田ビル会議室
千代田区神田錦町2-9コンフォール安田ビルB1F
プログラム :13:00~14:45
「中小企業の
賃金制度の見直し方」
社会保険労務士 内野光明
■ わかりやすい給与制度を作りたい
■
賃金カットを検討している
■
残業手当がうまく支給できていない
■
成果主義導入時のトラブルを回避したい
15:00~16:30
「改正法対応・リスクヘッジの
就業規則作り」
社会保険労務士 五十嵐一浩
■ 改正法に伴う
就業規則の変更と共にリスクヘッジも考える
■ 従来の「
休職制度」の見直しが求められる理由
■
就業規則作成時のチェックポイント
■ 他社の変わった社内制度など
費用 : 6,000円(税込)
※LSコーチ受講生・元受講生・メルマガ会員の方は3,000円
懇親会も予定しています。(
費用別途)
お問い合わせ:レビンコンサル
労務経営事務所
Igarashi.@levin-consul.com 五十嵐まで
詳細をお伝えいたします。
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上記セミナー、講座等に関するお問い合わせはすべて、
エル・エス・コーチ
社労士塾までお願いします。
TEL 03-6905-6062(受付時間:火曜日を除く10:00~18:00)
FAX 03-6905-6063
URL
http://www.lscoach.co.jp/
E-Mail
info@lscoach.co.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▲▽本日の内容△▼
[1]
労働保険徴収法 5択☆チャレンジ<問題編>
[2]
労働保険徴収法 5択☆チャレンジ<解答編>
[3]今週のポイントチェック
[4]駆けろ!
社労士 ど~も~五十嵐です!
[5]編集後記
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[1]
労働保険徴収法 5択☆チャレンジ<問題編>
─────────────────────────────────────
【問題】次のA~Eの記述のうち、誤っているものはどれか。
A
労働保険の
適用事業において、事業が廃止された場合、事業主は、保険関係
が消滅した日から50日以内に確定保険料申告書を所轄都道府県労働局歳入
徴収官に提出しなければならない。
B 所定の納期限までに概算保険料の申告書を提出しなかった事業主が、所轄都
道府県労働局歳入徴収官より納付すべき概算保険料の通知を受けたときは、
当該事業主は、その通知された保険料額に100分の10を乗じて得た額の追徴
金を加えて、通知を受けた日の翌日から起算して15日以内に納付しなければ
ならない。
C 事業主が預貯金の払い出しとその払い出した金銭による
印紙保険料以外の労
働保険料の納付をその預貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望す
る旨を申し出た場合に、それが政府によって承認されるのは、その納付が確実
と認められ、かつ、その申し出を承認することが
労働保険料の徴収上有利と認
められるときに限られる。
D 事業主は、
日雇労働被保険者を使用した場合は、その者に
賃金を支払うつど、
その者に支払う
賃金の日額が、11,300円以上のときは176円、8,200円以上
11,300円未満のときは146円、8,200円未満のときは96円の
雇用保険印紙を日
雇労働
被保険者手帳の該当日欄に貼付し、また、
割印の枠の上に消印を行う
ことによって、
印紙保険料を納付しなければならない。
E 事業主は、
雇用保険に係る保険関係が消滅したとき、
日雇労働被保険者を使
用しなくなったとき(保有する
雇用保険印紙の等級に相当する
賃金日額の日雇
労働
被保険者を使用しなくなったときを含む。)、又は
雇用保険印紙が変更され
たときのいずれかに該当する場合においては、その保有する
雇用保険印紙の
買い戻しを申し出ることができるが、
雇用保険印紙が変更された場合の買い戻
しの期間は、
雇用保険印紙が変更された日から6か月間である。
▽ 解答は、[2]解答編にて。すぐ下です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[2]
労働保険徴収法 5択☆チャレンジ<解答編>
─────────────────────────────────────
【解答】 B
A ○ 徴収法第19条第1項、第2項、徴収則第38条第1項
正しい。
確定保険料の申告・納付先は、原則として概算保険料の申告・納付先と同様
です。ただし、納付すべき保険料がない場合における確定保険料申告書の提
出については、日本銀行(本店、支店、
代理店及び歳入
代理店)を経由して行
うことはできません(この場合であっても、
労働基準監督署を経由して提出する
ことはできます。)。
B × 徴収法第21条第1項
「概算保険料の認定決定」の場合は、追徴金は徴収されません。
認定決定に係る概算保険料については、通知を受けた日の翌日から起算して
15日以内に納付しなければなりません。
C ○ 徴収法第21条の2第1項
正しい。
口座振替によって行うことができる納付は、納付書によって行われる次の労働
保険料(
有期事業以外の事業に係るものに限る。)の納付に限られています。
1 概算保険料(
延納する場合における概算保険料も含む。)
2 確定保険料の申告に伴う
労働保険料又はその不足額
D ○ 徴収法第22条第1項、第23条第1項
正しい。
事業主は、
雇用保険の
日雇労働被保険者について、一般保険料のほかに、
印紙保険料を納付しなければならないことも注意をしましょう。
E ○ 徴収法第23条、徴収則第43条第2項
正しい。
〔印紙買戻しの要件〕
事業主は、次の1から3に該当する場合には、
雇用保険印紙を販売する郵便
事業
株式会社の営業所又は郵便局に
雇用保険印紙購入通帳を提出し、その
保有する
雇用保険印紙の買い戻しを申し出ることができます。
1
雇用保険に係る保険関係が消滅したとき
2
日雇労働被保険者を使用しなくなったとき(保有する
雇用保険印紙の等級
に相当する
賃金日額の
日雇労働被保険者を使用しなくなったときを含む。)
3
雇用保険印紙が変更されたとき
※ 1又は2に該当することにより、
雇用保険印紙の買い戻しを申し出ようと
するときには、
雇用保険印紙購入通帳に、その事由に該当することについて、
あらかじめ所轄
公共職業安定所長の確認を受けなければなりません。
※ 3に該当する場合において、その買い戻しの期間は、
雇用保険印紙が変更
された日から6月間とされています。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[3]今週のポイントチェック
─────────────────────────────────────
http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress1/index.php?p=135
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[4]駆けろ!
社労士 ど~も~五十嵐です!
─────────────────────────────────────
皆さんこんにちは。
今年も早いもので2月です。
1年で一番寒い時期ですが、風邪などをひかないよう体調管理を万全に
してくださいね。
インフルエンザの予防接種は必ず受けてください。
実は合格した平成17年の2月にインフルエンザにかかりました。
単なる風邪かと思って無理をして仕事をしていたのが原因で、1週間
寝込みました。
本当に今年の受験を辞めようかと思いました。
皆さんはそうならないようにしましょう!
さて、開業して一通りのことを経験しました。
その中で感じたことを今日は書きます。
まず、実務で一番重要なのが、やはり
労働基準法です。
特に
労働時間に関することは非常に多く出くわしますし奥が深いです。
労働基準法に強くならないと仕事になりませんし、
就業規則の作成が
出来ないとビジネス上非常に不利になります。
試験勉強では、
労働基準法のテキストだけをみると簡単そうですが、
本試験では結構突っ込んだ問題が出て肝を冷やします。
それはやはり、実務での
労務問題の根本が
労働基準法に基づくもの
だからです。
本試験での
労働基準法の傾向をみると、暗記で解ける問題ではなく、
理解をしていないと解けない問題が多いですよね。
まだ試験まで時間がありますから、
労働基準法は徹底してやってください。
実務で絶対活きます。
その他の科目はほとんどが手続きメインです。
社会保険なんかは、年金を専門でやっている
社労士以外は、ほとんど
入社
退職の手続きだけです。
手続きに関しても、試験では期日を求められましたが、実務ではそんなに
厳しくなく、逆に添付書類を重要視します。
例えば、
月額変更届(
随時改定)なんですが、試験勉強では
固定的賃金が
変動し2等級以上格差が出た場合に4か月目から変更とだけありますよね。
最近出した
月額変更届で5等級以上下がった方がいたのですが、その場合は
下がる前の月と下がった3か月分計4か月分の
賃金台帳のコピーの添付が
必要になるんです。
届出書類でやっかいなのが、役所の窓口ごとにローカルルールなるもの
があります。
微妙に添付書類が違ったり、書類の書き方が違ったりするんです。
もう慣れましたが、これって変だと思いませんか?
野球では、国内のストライクゾーンやボールと、国外でのそれらとは違いますよね。
実務ではこれと一緒のことが起こっています。
助成金申請なんかでは当たり前ですね。
役所窓口も、サッカーのように統一ルール・統一ボールにして欲しいものです。
レビンコンサル
労務経営事務所
http://www.levin-consul.com/
代表 五十嵐一浩
ブログ 駆けろ!
社労士 http://levin-consul.seesaa.net/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[5]編集後記
─────────────────────────────────────
寒い日が続きますね。
ここ数日の寒さは堪えました。
話は変わりまして
昨日オリピックでメダルが出ました。
私達も自分のメダル獲得(合格)を目指して頑張りましょうね。
今回もお読み頂きありがとうございました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行/有限会社エル・エス・コーチ
社会保険労務士 村中 一英
◆ご意見・ご感想などは・・・
info@lscoach.co.jp
みなさんの様々なご意見、ご感想をお待ちしています!
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Copyright (c) 2005-2007 L.S.Coach Co., Ltd. All Rights Reserved.
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“現役講師”村中一英の「ネットで社労士★3分コーチ!!」
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みなさん、こんにちは!
エル・エス・コーチ社労士塾です。
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選手達の熱い戦いが、毎日繰り広げられています。
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選手達は外的状況に左右されることなく、自分のベストパフォーマンスを
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★当塾の通信講座が、以下のURLよりご覧になれます。
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1.年金特訓セミナーのご案内
今年もゴールデンウィークに年金特訓セミナーを開催します。
年金制度は度重なる法改正及び経過措置により、制度自体が複雑化しています。
当セミナーでは、年金二法(国民年金法・厚生年金保険法)を比較して押さえる
ことで、年金科目の得点アップを目指します。
ゴールデンウィークに年金科目をマスターすることで、年金科目への苦手意識を
克服しましょう。皆さまのお申込みをお待ちしています。
■日 時 全2日間 10時~16時(休憩含む・授業時間延長あり)
□東 京 5月3日(祝)・4日(祝) 担当:村中講師
□名古屋 5月1日(土)・2日(日) 担当:村中講師
□大 阪 5月3日(祝)・4日(祝) 担当:本田講師
□福 岡 5月1日(土)・2日(日) 担当:西原講師
■教材
年金セミナーテキスト(演習問題付)
■受講料 全2日間
□一般価格 15,000円(税込)
再学習者・LS受講生価格 13,000円(税込)
■会 場
□東 京:ちよだプラットフォームスクウェア
東京都千代田区神田錦町3‐21
会場地図 →
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□名古屋:名古屋国際センター
名古屋市中村区那古野1-47-1
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□大 阪:大阪産業創造館
大阪市中央区本町1-4-5
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□福 岡:福岡商工会議所
福岡市博多区博多駅前2丁目9-28
会場地図→
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2.「過去問題集4冊セット」好評発売中です!
当塾の過去問題集は、過去8年間の5肢択一問題を科目ごと、条文順に
1問1答式に分類することにより、テキスト等と併せて学習することができます。
また、法改正等により現行法にそぐわない問題肢は改変し、解説についても
2010年の試験に対応した内容となっています。
■価格 4冊セット 5,160円(税・送料込)
■内容
□01 労基法・安衛法・労災法
□02 雇保法・徴収法
□03 健保法・一般常識(労働・社会)
□04 国年法・厚保法
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3.「ポータブル講座」開講中!
村中一英講師の講義を、i-Pod・iPhoneやPSPでご覧になることができます。
通学生講義(動画)がダウンロードができ、好きな時間に好きな場所で
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□内容:基本レクチャー全24回(約120時間)+法改正講義(約6時間)+白書(約4時間)
□セット教材:テキスト、法改正テキスト、白書教材
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☆ポータブル講座お申込み⇒
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4.「2010年社労士試験対策 通信講座」のご案内
音声・映像を駆使した独自の学習システムで、忙しい方でも24時間お好きな
時間に学習することができます。
■基本レクチャ─コース
基本レクチャー全24回と法改正講義がセットになった基本の通信講座です。
□セット教材:テキスト、過去問題集、板書レジメ、法改正テキスト、白書教材、
講義用CD‐ROM、通学生用宿題問題・解説
□一般価格 80,000円(税込)
再学習者/エル・エス・コーチ再受講生価格 70,000円(税込)
※CD-ROM講座の講義についても、i-Pod等にダウンロードすることができます。
★通信講座の特徴
その1 音声+映像を駆使した学習システム
その2 講義は全て村中一英講師が担当します。
その3 通学生講義動画と授業音声をダウンロードできます。
☆通信講座詳細 ⇒
http://www.lscoach.co.jp/modules/pico/index.php?content_id=10
5.「Eラーニング講座2010 社労士受験ゼミ」受講生募集
毎日5肢の問題を解くことで、実力がアップするオンライン講座です。
□受講料 20,000円(税込)
Eラーニング専用サイト ⇒
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6.実務セミナーのご案内
「賃金制度」の見直しと「改正法に対応した就業規則」の作成セミナーのご案内
日時 :3月11日(木)13:00~16:30
場所 :コンフォール安田ビル会議室
千代田区神田錦町2-9コンフォール安田ビルB1F
プログラム :13:00~14:45
「中小企業の賃金制度の見直し方」
社会保険労務士 内野光明
■ わかりやすい給与制度を作りたい
■ 賃金カットを検討している
■ 残業手当がうまく支給できていない
■ 成果主義導入時のトラブルを回避したい
15:00~16:30
「改正法対応・リスクヘッジの就業規則作り」
社会保険労務士 五十嵐一浩
■ 改正法に伴う就業規則の変更と共にリスクヘッジも考える
■ 従来の「休職制度」の見直しが求められる理由
■ 就業規則作成時のチェックポイント
■ 他社の変わった社内制度など
費用 : 6,000円(税込)
※LSコーチ受講生・元受講生・メルマガ会員の方は3,000円
懇親会も予定しています。(費用別途)
お問い合わせ:レビンコンサル労務経営事務所
Igarashi.@levin-consul.com 五十嵐まで
詳細をお伝えいたします。
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上記セミナー、講座等に関するお問い合わせはすべて、
エル・エス・コーチ社労士塾までお願いします。
TEL 03-6905-6062(受付時間:火曜日を除く10:00~18:00)
FAX 03-6905-6063
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E-Mail
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▲▽本日の内容△▼
[1]労働保険徴収法 5択☆チャレンジ<問題編>
[2]労働保険徴収法 5択☆チャレンジ<解答編>
[3]今週のポイントチェック
[4]駆けろ!社労士 ど~も~五十嵐です!
[5]編集後記
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▼[1]労働保険徴収法 5択☆チャレンジ<問題編>
─────────────────────────────────────
【問題】次のA~Eの記述のうち、誤っているものはどれか。
A 労働保険の適用事業において、事業が廃止された場合、事業主は、保険関係
が消滅した日から50日以内に確定保険料申告書を所轄都道府県労働局歳入
徴収官に提出しなければならない。
B 所定の納期限までに概算保険料の申告書を提出しなかった事業主が、所轄都
道府県労働局歳入徴収官より納付すべき概算保険料の通知を受けたときは、
当該事業主は、その通知された保険料額に100分の10を乗じて得た額の追徴
金を加えて、通知を受けた日の翌日から起算して15日以内に納付しなければ
ならない。
C 事業主が預貯金の払い出しとその払い出した金銭による印紙保険料以外の労
働保険料の納付をその預貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望す
る旨を申し出た場合に、それが政府によって承認されるのは、その納付が確実
と認められ、かつ、その申し出を承認することが労働保険料の徴収上有利と認
められるときに限られる。
D 事業主は、日雇労働被保険者を使用した場合は、その者に賃金を支払うつど、
その者に支払う賃金の日額が、11,300円以上のときは176円、8,200円以上
11,300円未満のときは146円、8,200円未満のときは96円の雇用保険印紙を日
雇労働被保険者手帳の該当日欄に貼付し、また、割印の枠の上に消印を行う
ことによって、印紙保険料を納付しなければならない。
E 事業主は、雇用保険に係る保険関係が消滅したとき、日雇労働被保険者を使
用しなくなったとき(保有する雇用保険印紙の等級に相当する賃金日額の日雇
労働被保険者を使用しなくなったときを含む。)、又は雇用保険印紙が変更され
たときのいずれかに該当する場合においては、その保有する雇用保険印紙の
買い戻しを申し出ることができるが、雇用保険印紙が変更された場合の買い戻
しの期間は、雇用保険印紙が変更された日から6か月間である。
▽ 解答は、[2]解答編にて。すぐ下です。
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▼[2]労働保険徴収法 5択☆チャレンジ<解答編>
─────────────────────────────────────
【解答】 B
A ○ 徴収法第19条第1項、第2項、徴収則第38条第1項
正しい。
確定保険料の申告・納付先は、原則として概算保険料の申告・納付先と同様
です。ただし、納付すべき保険料がない場合における確定保険料申告書の提
出については、日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店)を経由して行
うことはできません(この場合であっても、労働基準監督署を経由して提出する
ことはできます。)。
B × 徴収法第21条第1項
「概算保険料の認定決定」の場合は、追徴金は徴収されません。
認定決定に係る概算保険料については、通知を受けた日の翌日から起算して
15日以内に納付しなければなりません。
C ○ 徴収法第21条の2第1項
正しい。
口座振替によって行うことができる納付は、納付書によって行われる次の労働
保険料(有期事業以外の事業に係るものに限る。)の納付に限られています。
1 概算保険料(延納する場合における概算保険料も含む。)
2 確定保険料の申告に伴う労働保険料又はその不足額
D ○ 徴収法第22条第1項、第23条第1項
正しい。
事業主は、雇用保険の日雇労働被保険者について、一般保険料のほかに、
印紙保険料を納付しなければならないことも注意をしましょう。
E ○ 徴収法第23条、徴収則第43条第2項
正しい。
〔印紙買戻しの要件〕
事業主は、次の1から3に該当する場合には、雇用保険印紙を販売する郵便
事業株式会社の営業所又は郵便局に雇用保険印紙購入通帳を提出し、その
保有する雇用保険印紙の買い戻しを申し出ることができます。
1 雇用保険に係る保険関係が消滅したとき
2 日雇労働被保険者を使用しなくなったとき(保有する雇用保険印紙の等級
に相当する賃金日額の日雇労働被保険者を使用しなくなったときを含む。)
3 雇用保険印紙が変更されたとき
※ 1又は2に該当することにより、雇用保険印紙の買い戻しを申し出ようと
するときには、雇用保険印紙購入通帳に、その事由に該当することについて、
あらかじめ所轄公共職業安定所長の確認を受けなければなりません。
※ 3に該当する場合において、その買い戻しの期間は、雇用保険印紙が変更
された日から6月間とされています。
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▼[3]今週のポイントチェック
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▼[4]駆けろ!社労士 ど~も~五十嵐です!
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皆さんこんにちは。
今年も早いもので2月です。
1年で一番寒い時期ですが、風邪などをひかないよう体調管理を万全に
してくださいね。
インフルエンザの予防接種は必ず受けてください。
実は合格した平成17年の2月にインフルエンザにかかりました。
単なる風邪かと思って無理をして仕事をしていたのが原因で、1週間
寝込みました。
本当に今年の受験を辞めようかと思いました。
皆さんはそうならないようにしましょう!
さて、開業して一通りのことを経験しました。
その中で感じたことを今日は書きます。
まず、実務で一番重要なのが、やはり労働基準法です。
特に労働時間に関することは非常に多く出くわしますし奥が深いです。
労働基準法に強くならないと仕事になりませんし、就業規則の作成が
出来ないとビジネス上非常に不利になります。
試験勉強では、労働基準法のテキストだけをみると簡単そうですが、
本試験では結構突っ込んだ問題が出て肝を冷やします。
それはやはり、実務での労務問題の根本が労働基準法に基づくもの
だからです。
本試験での労働基準法の傾向をみると、暗記で解ける問題ではなく、
理解をしていないと解けない問題が多いですよね。
まだ試験まで時間がありますから、労働基準法は徹底してやってください。
実務で絶対活きます。
その他の科目はほとんどが手続きメインです。
社会保険なんかは、年金を専門でやっている社労士以外は、ほとんど
入社退職の手続きだけです。
手続きに関しても、試験では期日を求められましたが、実務ではそんなに
厳しくなく、逆に添付書類を重要視します。
例えば、月額変更届(随時改定)なんですが、試験勉強では固定的賃金が
変動し2等級以上格差が出た場合に4か月目から変更とだけありますよね。
最近出した月額変更届で5等級以上下がった方がいたのですが、その場合は
下がる前の月と下がった3か月分計4か月分の賃金台帳のコピーの添付が
必要になるんです。
届出書類でやっかいなのが、役所の窓口ごとにローカルルールなるもの
があります。
微妙に添付書類が違ったり、書類の書き方が違ったりするんです。
もう慣れましたが、これって変だと思いませんか?
野球では、国内のストライクゾーンやボールと、国外でのそれらとは違いますよね。
実務ではこれと一緒のことが起こっています。助成金申請なんかでは当たり前ですね。
役所窓口も、サッカーのように統一ルール・統一ボールにして欲しいものです。
レビンコンサル労務経営事務所
http://www.levin-consul.com/
代表 五十嵐一浩
ブログ 駆けろ!社労士
http://levin-consul.seesaa.net/
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▼[5]編集後記
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寒い日が続きますね。
ここ数日の寒さは堪えました。
話は変わりまして
昨日オリピックでメダルが出ました。
私達も自分のメダル獲得(合格)を目指して頑張りましょうね。
今回もお読み頂きありがとうございました。
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発行/有限会社エル・エス・コーチ
社会保険労務士 村中 一英
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