• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

THE給与計算☆給与計算中にちょっと「?」なことが後で大事件

∞───────────────────────────────∞

☆ *∴★ --- 社長さんや働くみなさんをチア!---☆*∴★

第86号 [2010/3/3]

発行: ひらの社会保険労務士事務所 http://hr-con.net

∞───────────────────────────────∞

「社長さんや働くみなさんをチア!」は
中小企業の社長さん、働くみなさんをココロから応援しています。
「がんばれ!チア!」という気持ちをたくさんこめて
働きやすい職場づくりのお手伝いをさせていただきます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

「知って得する!」社長さん編:
THE給与計算☆給与計算中にちょっと「?」なことが後で大事件に!!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ひらの事務所で一番得意な業務は給与計算です。
なにより自信を持っています。

給与明細書の中の数字にはすべて意味があっていろんな仕組みがあります。
この仕組みを正しく理解したいと始めた勉強がきっかけとなり

某企業の給与計算チームにいた
当所代表が社会保険労務士事務所を開業できることになりました。

社長さんに「給与計算はパソコンがやってくれるから」と
●●会計シリーズや△△奉行などのソフト名をおっしゃり
「安心!安心!」とおっしゃる方がいるのですが、
そもそも仕組みがわかっていないと
ソフトの設定が正しくできないので注意が必要なのです。

勤め時代から身を持って知った
よくあるミスのひとつ【料率等の設定ミス】をご紹介します。
給与計算ソフトには料率等を設定する箇所があります。
健康保険料、介護保険料厚生年金保険料、雇用保険料所得税の5つ
が主な部分です。

健康保険料・介護保険料
政府管掌健康保険なのか組合管掌健康保険なのかで料率が違います。

組合も各組合それぞれで違うのですから、
まずは自社は
政府管掌なのか組合管掌なのかということが理解できていないと困るわけです。

協会けんぽ健康保険料率も介護保険料率も今年3月分より改正になります。
改正になる時があるのです。

このとき「いつのお給料から新しい料率で計算するのかどうか」
・・・原則は3月分の保険料は会社が預かって保険者に納付するのが4月末日、
だから4月末日に一番近い給与支払日(4月給与)より天引きすることになります・・・
をきちんと理解していないと正しく天引きできないのです。

厚生年金保険料も毎年9月に料率があがることになっています。
これも同じく10月給与支払日より新料率で計算するわけです。

雇用保険料率も一般事業と土建業や清酒事業、造園事業などそれぞれで
料率が違うものもあれば、法改正で料率が変更になるときがあります。

雇用保険料も4月に改正になるので4月給与分から改正料率で控除します。
健康保険料、介護保険料厚生年金保険料とは少し違います。

・ 支払モノによって
社会保険(健保・介護・厚生年金)」の対象にするのかしないのか
雇用保険」の対象にするのかしないのか も設定します。

例えば営業経費(携帯電話代)など実費弁償的なものを「立替払い」として
給与と一緒に支払う時、この社員の立替払いは
社会保険」「雇用保険」では「賃金とはみなさない」ので
システム上 「対象外」に設定します。

逆に「非課税通勤手当」 は所得税の「対象外」ですが
社会保険」「雇用保険」は「対象」なので

ここの設定ミスがあると社員から本来天引きする金額より少なくなるので、
気づかないままだと会社の負担が多くなって保険者に納めているのです。

ややこしい仕組みのように思えるかもしれませんが
ここを理解できないと給与計算は正しくできません。

いくらシステムで数字が出てくると言っても、
出てきた数字を検算しておく必要があるのです。

立替部分を除いた
「総支給額」に一般事業なら4をかけて1000で割る。
(4月からは6をかけて1000で割る、に変更です)
すると雇用保険料が出るわけです。

4月1日に64歳になっている方は雇用保険料天引きしなくなります。
近頃は定年延長などで64歳以降もお勤めされている方が多いので
この計算誤りに気づかないままいる案件もいくつか見てきています。

最近、70歳の方の厚生年金の喪失手続も増えていますので
健康保険にみ加入)給与計算時に「生年月日」チェックは大切です。


健康保険料・介護保険料厚生年金保険料も料額表にあわせてみます。
40歳のお誕生日月の方は介護保険料天引き始まっていますか?
(65歳の方は天引き終わりましたか?)

賞与のときの介護保険料の計算もちょっと注意が必要ですよね。
月末以外と月末の退職者の社会保険料、正しく天引きできていますか?
天引きモノは注意することばかりです。

所得税については
社会保険労務士所得税について語ることは憚られますが)
源泉徴収税額表にあてはめてみます。

計算機特例のシステムもありますので確認してみましょう。

従業員の人数が多いところはいくつかのサンプルで検算すれば
ほぼ間違いないと思います。

≪ご参考まで≫ 最近ご相談を受けた事業所様で発覚した事例
法定福利費が高すぎる」「社会保険料の節約が課題」というご相談より
社員人数や給与額をうかがってもその口座振替されている
社会保険料は確かに高すぎる」と最初から違和感たっぷりでした。
精査したところ・・・システムを導入してから「1年」だけの保守契約があり
1年の保険料率の変更はアップデートされていたようですが
1年を超えた後の保険料率は自動にかわると思われていたことが原因でした。
厚生年金の保険料率どころか算定の変更もされていませんでした。
驚くほどの会社負担分の持ち出しがあったわけです。
「なんかおかしい」と思ったときは要注意です。

給与計算をするときは
「誰も(何も)信じちゃいけない・・・だから検算!」

これくらいの覚悟が必要だとお話したくてメルマガ記事にしました。

でも仕組みを理解できればとてもオモシロイ業務です。
ぜひ仕組みを理解してください。

また、欠勤控除の計算などから
体調不良やメンタルに問題がある従業員さんを
早めに気にするようになったり労務管理にも活かせます

給与明細書にコメント入力ができるソフトを使用し
社員への感謝の気持ちをつづったりもできます。

上手に給与計算業務に取り組んでいただきたいものです。



 * 次号は3月17日(水)「働くみなさん」編についてお送りする予定です。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 3 ゜☆。:’*編集後記☆。:’*
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 鬼嫁のワタクシは3年ほど前に
「お義父さん!70歳にはひらのコンサルティングオフィスにするよ!」
と命令して、義父に行政書士受験をすすめました。
大病の後で、病気とつきあいながらの受験勉強は大変なようでしたが、
なんと職歴が認められて行政書士事務所を開業できたのです。
義父には気概を持って、クライアント様に喜んでいただける仕事をして
もらいたいと思っています。
そんな義父、昨年よりブログ更新を熱心にしています。
読者のみなさんのお役に立てるようなものをシリーズ形式で書いています。
ぜひご一読ください。
 平野達夫行政書士事務所のブログ http://ameblo.jp/hirajimu/
  
   メルマガ第86号もお読みいただきありがとうございました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■発行:ひらの社会保険労務士事務所 http://hr-con.net
 
ブログもしています⇒『ひらの社会保険労務士事務所のブログ』
              http://ameblo.jp/hiranojimusyo/

 鳩山さんにフォローされる順番がまだ?のTwitter 
              http://twitter.com/hrcon
     
 HRコンサルティンググループのブログ
 『平野達夫行政書士事務所のブログ』
                  http://ameblo.jp/hirajimu/
                  ・・・行政書士の義父のブログです

◆免責事項:法令の確認など十分な注意を払って情報発信をしておりますが、
本情報を利用するに当たってはご自身の責任で行っていただきますよう
お願いいたします。
◆メールの再配信、掲載内容の無断転載は禁止させて頂きます。

絞り込み検索!

現在22,390コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP