相談の広場
今月は会社都合での休業があったので休業手当の支払をしているのですが、残業代を計算する場合、この休業手当は残業代の単価計算に含めないと法律違反になるのでしょうか。
残業代から除いてよいのは、家族手当とか通勤手当とかはOKと聞いています。
わからないので教えてください。
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時間外労働の割増賃金のベースになる賃金に含めなくてよいものに、家族手当、通勤手当が法37条4項に挙げられているほかに、同法施行規則21条に次のように定められています。
規則21条 法第37条第4項の規定によつて、家族手当及び通勤手当のほか、次に掲げる賃金は、同条第1項及び第3項の割増賃金の基礎となる賃金には算入しない。
一 別居手当
二 子女教育手当
三 住宅手当
四 臨時に支払われた賃金
五 一箇月を超える期間ごとに支払われる賃金
一方時間単価を求める方式は、同規則19条にのっています。
第19条 法第37条第1項の規定による通常の労働時間又は通常の労働日の賃金の計算額は、次の各号の金額に法第33条 若しくは法第36条第1項 の規定によつて延長した労働時間数若しくは休日の労働時間数又は午後10時から午前5時…までの労働時間数を乗じた金額とする。
一 時間によつて定められた賃金については、その金額
二 日によつて定められた賃金については、その金額を一日の所定労働時間数(日によつて所定労働時間数が異る場合には、一週間における一日平均所定労働時間数)で除した金額
三 週によつて定められた賃金については、その金額を週における所定労働時間数(週によつて所定労働時間数が異る場合には、四週間における一週平均所定労働時間数)で除した金額
四 月によつて定められた賃金については、その金額を月における所定労働時間数(月によつて所定労働時間数が異る場合には、一年間における一月平均所定労働時間数)で除した金額
五 月、週以外の一定の期間によつて定められた賃金については、前各号に準じて算定した金額
六 出来高払制その他の請負制によつて定められた賃金については、その賃金算定期間(賃金締切日がある場合には、賃金締切期間、以下同じ)において出来高払制その他の請負制によつて計算された賃金の総額を当該賃金算定期間における、総労働時間数で除した金額
七 労働者の受ける賃金が前各号の二以上の賃金よりなる場合には、その部分について各号によつてそれぞれ算定した金額の合計額
○2 休日手当その他前項各号に含まれない賃金は、前項の計算においては、これを月によつて定められた賃金とみなす。
休業手当は会社都合による賃金の補償ですから、平均賃金という過去の実績6割を最低保障します。時間外労働におけるベースは、過去にはらった休業補償の実績は含むことはなく、実際残業する現時点の時間の賃金を計算対象にします。
> お返事を頂きありがとうございました。
> 休業手当は残業代を計算する際には、除いて計算してよいという理解でよろしいのでしょうか。
> 基本給+諸手当(休業手当をのぞく)÷1ヶ月平均の労働時間
> ということでよいのでしょうか。
> そうだとすると、休業手当の支払のあった月のほうが1時間あたりの単価が安くなってしまうという理解で問題ないでしょうか。
?
月給諸手当(月極)込みで16万、毎月20日出勤としましょう。1日8千円、1時間1千円なので、計算しやすいですね。
その月は、10日会社都合休業だったとします。実働は半分だからといって、8万のみ支払だと法に反するので、最低でも6割補填しなければなりません。8万+48千円=12万8千円です。しかしこれを残業代計算のベースにしません。
四 月によつて定められた賃金については、その金額を月における所定労働時間数(月によつて所定労働時間数が異る場合には、一年間における一月平均所定労働時間数)で除した金額
休業させた時数と賃金は比例して減りますから、月間労働時数を分母にして求めた時間単価は、休業があろうとなかろうと、変動しません。
8万÷(8時間×10日)=1000円(←半月休業のあった月の時間単価)
横から失礼します。
休業手当も残業手当も、平均賃金を基にして計算するものですよね?
その平均賃金の計算に休業手当を含めると、計算の根拠がおかしくなると思いませんか?(Excelでいう循環参照みたいになっちゃいますよね)
休業手当は労働の対価としての賃金ではなく、事業主の都合で休業させた分を補償するものですから、平均賃金の計算に含めるものではありません。休業手当を支給した日の分は賃金が控除されているはずです。ですから、
>基本給+諸手当(休業手当をのぞく)÷1ヶ月平均の労働時間
この式では休業した分、基本給も労働時間も減ることになりますので、休業しなかった月と(諸手当分によりますが)差はないと思いますが。
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