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短期雇用特例被保険者

最終更新日:2006年04月05日 23:26

3年前から1年の内、約7ヶ月、月120時間程度勤務の季節雇用者(アルバイト)です。昨年雇用保険を付ける事が出来ると知り、会社に申し出て給料から保険料を引かれていました。ところが勤務終了日に「勤務時間が不足のため支給対象外である」との事で支払った保険料を返還され失業保険も支給されませんでした。これは会社によって時間数の違いがあるのでしょうか?それとも法的に規定があるのでしょうか?
4年目の今年も同じ職場に勤務予定ですが、最低月何時間以上(又は週何時間以上)勤務すれば雇用保険対象になれるのでしょうか?

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Re: 短期雇用特例被保険者

1年の内、約7ヶ月、とありますが、これは断続的なのか、継続的なのかどちらでしょう。
 また雇用契約の更新の時季は1年ごとなのでしょうか。

 除外者は、雇用保険法第6条に定められていますが、貴方が該当すると考えられる項目を挙げてみます。
●4ヶ月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される
●1年以上引き続き雇用されることが見込まれず、かつ1週間の所定労働時間が20時間未満
これらに該当していますと、雇用保険には加入できないことになります。

 一方会社も、ハローワークできちんと手続きした上で保険料を控除していたのでしょうか?
 被保険者に該当しないと判断したならば被保険者資格取得手続きの時点でハローワークがその旨の説明を会社にするはずですが。

Re: 短期雇用特例被保険者

ご返答いただき有難うございます。

> 1年の内、約7ヶ月、とありますが、これは断続的なのか、継続的なのかどちらでしょう。
・継続して勤務しておりました。
>  また雇用契約の更新の時季は1年ごとなのでしょうか。
・1年ごとです。毎年4月に契約をし、昨年の労働契約書には自平成17年5月1日 至平成17年11月30日 季節雇用 支払い時の控除 雇用保険 と記載されています。
(実際に勤務したのは4月~10月でした)

1週間の所定労働時間は社員は40時間ですが、アルバイトの私は平均30時間で20時間未満になった事はありません。

会社からは今年は1週間40時間、月に20日以上勤務しなければ雇用保険の適応にならないと言われました。
しかしなぜ自分は短期雇用特例被保険者の扱いにならないのか納得できずご相談申し上げました。
会社側は私のような勤務条件の場合、従業員雇用保険をかける義務はないのでしょうか?
今更失業保険が貰える訳ではないのですが、どうも会社への不信感が拭えない状態です。
泣き寝入りするしかないのでしょうか。

Re: 短期雇用特例被保険者

短期雇用特例被保険者の定義…季節的に雇用される者、または短期の雇用に就くことを常態とする者をいい、一般的には季節出稼ぎ労働者のような1年未満の雇用を繰り返している人が該当します。
離職した場合、離職日以前1年間に被保険者期間が通算で6月以上ありますと、「特例一時金」という一時金で支給されます。
 お話を伺ったところでは貴方は短期雇用特例被保険者に該当しますね。
 会社がいう「今年は1週間40時間、月に20日以上勤務しなければ雇用保険の適応にならない」というのは、全く誤った知識です。《(週40時間というのは法定労働時間、月20日というのは健康保険厚生年金保険算定基礎日数(7月1日から17日に変わります)の誤認と思われます。》
 貴方の場合、事業主は毎年雇い入れるその都度、事業所を管轄するハローワーク雇用保険被保険者資格取得届を提出し、雇用期間が終了した場合は、雇用保険被保険者資格喪失届と給付額等の決定に必要な離職証明書を提出しなければいけません。
これらの手続は、雇用保険法により事業主の義務とされています。
 被保険者資格を取得するのは雇用されるに至った日、ですから雇用契約書に記載されている雇用期間の始まる日ですね。
 被保険者資格があるのに会社の都合で手続きしないというのは違法です。もう一度、会社に被保険者資格があること、事業主の義務、を説明し、加入手続きをきちんとしてもらったら如何でしょうか。これは労働者としての貴方の権利です。
それを拒むようでしたら労働基準監督署に相談されてみては。注)ハローワークでは会社に対して是正勧告権がありませんので。匿名で対応してくれるはずです。ただし、少人数の会社ですと是正を受けた内容から会社側が労働者を特定できます。

Re: 短期雇用特例被保険者

丁寧な回答有難うございました。
勇気を出して会社へ聞いてみます。

Re: 短期雇用特例被保険者

先日会社へ相談してみました。

回答は…
短期雇用特例被保険者は「短時間被保険者」は対象とならないとの事でした。これは週所定労働時間が30時間
以上無ければならないとの事。
私はほとんどの月の出勤日数が17日で1日8時間拘束7時間勤務ですので、計算してみると29.75時間。1週15分足りないという事かと判断しました。
ちなみに月17日出勤の月は6ヶ月、16日出勤が1ヶ月ありました。

1週20時間以上だと完全にクリアなのですが、やはり会社の言うとおり30時間なのでしょうか?

Re: 短期雇用特例被保険者

雇用契約書で一日7時間、月17日と定められているのでしょうか?

そうであれば確かに短期雇用特例被保険者は「短時間被保険者」は対象とならない、という応えは正しいです。

ご相談では平均30時間ということでしたよね。契約書なしでタイムカードのみで時間管理されているのでしょうか。

労働時間休憩休日はたとえアルバイトであってもきちんと明示してもらって下さい。(ご相談の返答をする場合にも、誤解を生じかねませんので)


わずかのことで被保険者から漏れるのは残念です。
あなたが働けるのであって、会社ももう少し働いてもらっても良い、ということですと被保険者資格が得られるような労働条件に変更してもらう手もありますね。

Re: 短期雇用特例被保険者

会社にもう一度相談し、会社がハローワークに問い合わせると季節雇用短期雇用特例被保険者)も、やはり週40時間、月20日出勤しなければ雇用保険はつけられないと言われた。との事でどうしても納得がいかず、会社の担当者と共にハローワークに相談に行きました。

結果、季節雇用者は社員と同じ労働時間(私の勤務先は週40時間月20日)でなければならないそうです。それに少しでも満たない場合は「短時間労働者」扱いになり、該当せず、たとえ30時間以上勤務しても1年以上の雇用では無い為「短時間就労者」(パートタイム労働者)にも当たらない為どこにも該当しないとの事でした。とても複雑で難しいのですが…もうこれ以上反論できずあきらめざるを得ない状態でした。

でもそうなると、厚生年金健康保険雇用保険に加入義務が発生し雇用保険のみに加入する事は出来ないという事ですよね?
会社側は社員と同じ時間勤務にして3保かけても構わないと言ってくれましたが、私は主婦で扶養なので半年毎に扶養から外れたり入れたりも大変なので、雇用保険はあきらめようと思っています。

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