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労務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

役員報酬の適用範囲

著者 やっす さん

最終更新日:2010年08月01日 23:31

いつも勉強させていただいております。

過日、弊社社長よりのお話で腑に落ちない内容が有ったので、専門家
および日頃総務の業務に従事されている方からアドバイスを頂きたく書
かせていただきます。

話の内容は、昨今の経済状況の煽りから、会社の経営状況も芳しくない
ため、管理職(課長職以上)においては、会社の売り上げに応じてあま
役職手当を支給出来ないでいるが、今後会社の売り上げを伸ばし、
それなりの売り上げが出てきたら、役職手当も十分に支給出来るだろう
から、今は・・・という話がありました。

この説明を受け、役職手当役員報酬がごちゃ混ぜになって理解している?
という風に感じました。

実際の所、課長職以上役員未満の管理職の賃金にて、他社および一般で
言うところの役員報酬という形での支給はあり得るのでしょうか。
またそれは法的には認められるのでしょうか。

ちなみに課長職以上の管理職においては、会社経営においての決定権は
持っておらず、現場での作業管理及び指導など、他社および一般の会社
における管理職権限以上のものは与えられておりません。

説明が前後してしまいますが、就業先は役員を除き全事業所で30名ほど
の製造業です。社内においては、就業規則および賃金規定それに類する
書類は存在しておりません。

よろしくお願いいたします。

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Re: 役員報酬の適用範囲

著者ひろしワンさん

2010年08月02日 09:38

はじめまして。ご質問について順を追ってご説明させて頂きます。

説明が前後してしまいますが、就業先は役員を除き全事業所で30名ほどの製造業です。社内においては、就業規則および賃金規定それに類する書類は存在しておりません。

①確認ですが、貴社の場合、労働保険(労災・雇用保険社会保険等)にはね当然加入されていますね。労働保険に加入されているのであれば、「就業規則および賃金規定それに類する書類」については、完備されているはずです。もし、ご相談のとおり、関係書類が存在していないのであれば、至急に完備してください。36協定等に関する書類も当然必要です。なお、労働保険は、法人・個人を問わず「労働者」を一人でも雇っている事業主は必ず加入することが法律で義務付けられています。この「労働者」とは、パート、アルバイトも含みむと規定されています。

この説明を受け、役職手当役員報酬がごちゃ混ぜになって理解している?という風に感じました。実際の所、課長職以上役員未満の管理職の賃金にて、他社および一般で言うところの役員報酬という形での支給はあり得るのでしょうか。またそれは法的には認められるのでしょうか。

②前述の「就業規則および賃金規定それに類する書類」に基づいて役職手当等は、支給されるのが通常の形態ですね。通常、役員報酬は、経営陣である役員が会社の業績に照らし合わせて年1回、定期株主総会取締役会の議事録の中で決定している事項です。当然、業績の優劣によって役員報酬は、増減しますね。
しかし、役員以外の管理職の手当(ご質問では役職手当等)については、労働基準法に基づいて貴社が定めた「就業規則および賃金規定それに類する書類」に基づいて支給されます。でも、ご質問ではそれらの関係書類が存在しないということなので、実際の賃金の支給に関する規定はどうされているのでしょうか。第一の問題点であると考えられます。
一般的になってきた賃金年俸制役員報酬は類似はしていますが、性質的(商法・税法上)に相違しています。しかし、様々な形での支給はあり得ると思います。

ちなみに課長職以上の管理職においては、会社経営においての決定権は持っておらず、現場での作業管理及び指導など、他社および一般の会社における管理職権限以上のものは与えられておりません。

③この項目については、通常の会社の管理職の規定に準じていると思います。
しかし、労働基準法第41条では、監督若しくは管理の地位にある者(以下「管理監督者」という)は、法定労働時間休憩時間休日等の労働基準法の適用はなく、その結果時間外及び休日労働に対する割増賃金も支払わなくてよいというように解釈されています。なお、深夜業は、労働基準法においては、監督監督者であっても深夜割増を支払う必要があり、年次有給休暇も付与しなければならないことと解釈されています。

初歩的なご説明しかご返答できませんが、とにかく関係書類が存在していないのであれば、労使ともに不利益を被らないためにも、至急に完備してください。備えあれば憂いなしです。

Re: 役員報酬の適用範囲

著者井藤行政書士事務所さん (専門家)

2010年08月02日 09:39

削除されました

Re: 役員報酬の適用範囲

著者smileyさん

2010年08月02日 15:29

前段の社長の説明の中に、役員報酬という言葉はでてきていませんが、やっすさんのほうが役職手当役員報酬と考えていませんか?

明確な給与規定は無いようですが、
社長は役職手当調整給のように考えているのでは?
業績が良くなったら頑張っている役職者から役職手当を上げるので、今はこれで頑張ってほしいと言っているだけのような気がします。
どうして、やっすさんが役職手当の増減が、役員報酬役員待遇?と考えられたのかよくわかりませんが・・・

Re: 役員報酬の適用範囲

著者おぼろさん

2010年08月02日 15:59

やっすさん、こんにちは。

私の意見も詰まるところsmileyさんと同意見です。
ご質問を拝見させていただくと、役員報酬役職手当がごっちゃになっているのは、やっすさんだと感じてしまいます。

社長のワンマンでここまで来たと思うので、よくある状態だと思います。

前職で急に「今月から○○の給与に2万上乗せしてくれ」と言われ、役職給に上乗せた事があります。
所謂、社長の裁量による賃上げです。
多分今回のケースは私の経験と被るように思えます。

やっすさんの会社がもし多少なりに歴史のある会社ならば、就業規則等は存在しているが、どこかで埃を被っているのかもしれません。

少なからず、役員がいるのだから、就業規則等が存在しないとは思えないのですが・・・

本当に存在しないor過去改定されていないのならば、社長に言って就業規則賃金規程の整備は必須です。

以上、ご参考になれば幸いです。

Re: 役員報酬の適用範囲

著者やっすさん

2010年08月02日 22:37

ひろしワン様
ご回答ありがとうございました

>労働保険(労災・雇用保険社会保険等)にはね当然加入されていますね。

はい、いずれも加入済みです。

就業規則等の書類については、私が入社する前に、先輩が本社総務に確認をしたところ、
現在準備中なので少し待って欲しい。との回答をもらってからそのままだそうです。
36協定についても、協定は結んでおりませんし、所轄の監督署への届け出も
行われておりません。

> 実際の賃金の支給に関する規定はどうされているのでしょうか。第一の問題点であると考えられます。

賃金など総務関係の全ての業務は、社長の義姉である常務が全ての管理をしております。

> とにかく関係書類が存在していないのであれば、労使ともに不利益を被らないためにも、至急に完備してください。備えあれば憂いなしです。

つたない説明に、詳しく解説頂きありがとうございました。
いずれにせよ、早急な改善を要する状態で有ると言うことを認識いたしました。

ありがとうございました。

Re: 役員報酬の適用範囲

著者やっすさん

2010年08月02日 22:48

おぼろ様

> 私の意見も詰まるところsmileyさんと同意見です。
> ご質問を拝見させていただくと、役員報酬役職手当がごっちゃになっているのは、やっすさんだと感じてしまいます。

不勉強で恥ずかしいです。

> やっすさんの会社がもし多少なりに歴史のある会社ならば、就業規則等は存在しているが、どこかで埃を被っているのかもしれません。

創業して30年強の会社ですが、社長以下役員のほとんどは社長の親族で
しめられている、いわゆるオーナー企業です。
就業規則については、先輩社員が数年前に総務へ確認を行いましたが、現在
作成中なので待って欲しいといわれそのままだそうです。

> 本当に存在しないor過去改定されていないのならば、社長に言って就業規則賃金規程の整備は必須です。

普段社長&常務と顔を合わせない場所にいるので、どの様に話しをもって
行けばよいか、思案しているのですが、この様な状況を知っている従業員
私一人だけなので、直属の上司を含めてどの様に話を持って行くべきか。
どちらにしても、待ったなしなのはかわらないのですね。

本当にありがとうございました。

Re: 役員報酬の適用範囲

著者やっすさん

2010年08月02日 22:58

smiley様
ご回答ありがとうございました。

> 前段の社長の説明の中に、役員報酬という言葉はでてきていませんが、やっすさんのほうが役職手当役員報酬と考えていませんか?

もしかするとそうなのかもしれません。
短時間の説明の中で、十分な確認を取ることなく話がどんどん進んでしまって
いたので、取違をしたかもしれません。

> どうして、やっすさんが役職手当の増減が、役員報酬役員待遇?と考えられたのかよくわかりませんが・・・

それについては、就業規則を始めそれに類する書類がそろっておらず、
面談や書類による提示も無いまま、賃金が上下されるような環境であり、
労基法がらみの話になると、うちは中小零細だから適応されない。などと
話を濁しているため、経営者への不信感が募っているためです。

いずれにしても、今回のことを含めて改善を要する状況ではあるようですね。

ありがとうございました。

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