相談の広場
いつもお世話になっています。
このたび、嘱託社員の一部(営業職)について、出勤日数の減少と併せて給与の減額を行うことになりました。
そこでお尋ねしたいことがあります。
完全な休日(という言い方が正しいかどうかわかりませんが)は、土日祝祭日ですが、社長が「毎週金曜日については、仕事の進捗にあわせて自由出勤にしたい(仕事がなければ、休んでもいいということにしたい)」と言っています。
Q1.雇用契約書に、
「休日は、全ての金・土・日曜日及び祝祭日ならびに当社が就業規則で定める日とする。
ただし、金曜日については特段の用務がない場合に限定して休日とするので、用務がある場合は通常どおり出勤しなければならない」
と規定した場合、これは有効でしょうか?
Q2.私の勤め先は、1日8時間勤務(※1年単位の変形労働時間制を導入しているため、1~4月は7.5時間です)なので、金曜日に出勤してもしなくても、所定労働時数は1週40時間以内に収まるのですが、金曜日に出勤してもらった時は、所定外労働手当の支払が必要なのでしょうか?
個人的には、1日8時間を超えていないし、1週40時間を超えてもいないので、所定外労働手当の支払は不要と考えています。
どなたか教えてください。
よろしくお願いします。
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こんにちは
労働契約の観点から回答致します。
> 完全な休日(という言い方が正しいかどうかわかりませんが)は、土日祝祭日ですが、社長が「毎週金曜日については、仕事の進捗にあわせて自由出勤にしたい(仕事がなければ、休んでもいいということにしたい)」と言っています。
雇用条件の変更ですから、相互の合意が基本です。
多分、組合との交渉ではなく、個別交渉と推定します。
ならば、会社・仕事の状況を説明し、合意(実際は説得?)する必要があります。 それがないと、金曜は会社都合の休業と解釈され休業手当の対象になるでしょう。
気になるのは金曜日の扱いです。
仕事があればして貰い、無ければ無給ということですよね。
とは言え、ある場合には労働の義務を求めるならば一方的な義務を求めることになります。当人の都合がつかない場合には義務を求めないとか、事前合意の上勤務のような条件が望ましいと思いますした。 もちろん、不利は承知の上で、ご当人が納得すれば構わないのですが。
割り増し賃金は、週40時間(8時間/日)を越えた分のみが対象です。 但し、労働契約の定めた労働の対価は必要です。
例として、1週間の労働対価をみなしで定めているならば、それを越えた部分は支払う必要があり、下回っても減額できません。
外資社員さま、ご回答ありがとうございます。
情報不足ですみません。
ご本人は月給制の方でして、金曜日に休もうと出勤しようと、給与は変わらない(休んでも減額はしない)そうです。(月額30万円から20万円に減額することを予定しています。最低賃金はクリアしています。)
経緯としては、会社が減額を本人に提示する際、
「全ての土日祝祭日を休日にするので(※従前は、5~12月は第2・4・5週土曜と日曜日・1~4月は土日祝祭日が休みという、正社員と同じ条件でした)、減額を受け入れてほしい」
と説明したところ、ご本人からは
「減額は構わないが、それなら金曜日も休みにしてほしいが、無理だろうか?」
という希望が出たそうです。(減額自体は合意されていました)
そこで、
「会社は通常通り営業しているので、仕事がある金曜は普通どおり出勤するのなら、仕事のない金曜日は休んでも構わない。(金曜日に出勤しなければならないかどうかは本人の判断に委ねる)」
という条件をつけたいそうです。
何だか当初の質問内容とは随分違った内容になってしまいました。
すみません。
上記を踏まえまして、再度ご意見をお聞かせいただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
> 外資社員さま、ご回答ありがとうございます。
>
> 情報不足ですみません。
> ご本人は月給制の方でして、金曜日に休もうと出勤しようと、給与は変わらない(休んでも減額はしない)そうです。(月額30万円から20万円に減額することを予定しています。最低賃金はクリアしています。)
>
> 経緯としては、会社が減額を本人に提示する際、
> 「全ての土日祝祭日を休日にするので(※従前は、5~12月は第2・4・5週土曜と日曜日・1~4月は土日祝祭日が休みという、正社員と同じ条件でした)、減額を受け入れてほしい」
> と説明したところ、ご本人からは
> 「減額は構わないが、それなら金曜日も休みにしてほしいが、無理だろうか?」
> という希望が出たそうです。(減額自体は合意されていました)
> そこで、
> 「会社は通常通り営業しているので、仕事がある金曜は普通どおり出勤するのなら、仕事のない金曜日は休んでも構わない。(金曜日に出勤しなければならないかどうかは本人の判断に委ねる)」
> という条件をつけたいそうです。
>
> 何だか当初の質問内容とは随分違った内容になってしまいました。
> すみません。
> 上記を踏まえまして、再度ご意見をお聞かせいただけると助かります。
> よろしくお願いいたします。
まゆりさん 参考になれば・・・
通常正社員は無期雇用契約ですが、嘱託社員の契約ではいかがですか(有期雇用契約となります)。
嘱託社員は、職務内容は固定的であり、パートや正社員のように臨機応変の対応は求められません。そのかわり、昇給や昇格も対象外となっています。
また、副業・兼業も自由です。複数契約することができます。
また、多くの場合職務に金銭を払いますので、時間給ではなく、一定給が保証される場合も多いようです。
初心者38さま、ご意見ありがとうございます。
一番最初の質問文に書いているのですが、ご本人は嘱託社員で、この方との雇用契約書を作成するにあたっての書き方について、
Q1.雇用契約書に、
「休日は、全ての金・土・日曜日及び祝祭日ならびに当社が就業規則で定める日とする。
ただし、金曜日については特段の用務がない場合に限定して休日とするので、用務がある場合は通常どおり出勤しなければならない」
と規定した場合、これは有効でしょうか?
Q2.私の勤め先は、1日8時間勤務(※1年単位の変形労働時間制を導入しているため、1~4月は7.5時間です)なので、金曜日に出勤してもしなくても、所定労働時数は1週40時間以内に収まるのですが、金曜日に出勤してもらった時は、所定外労働手当の支払が必要なのでしょうか?
個人的には、1日8時間を超えていないし、1週40時間を超えてもいないので、所定外労働手当の支払は不要と考えています。
という2点を質問させていただいています。
よろしくお願いします。
外資社員さま、再びありがとうございます。
変更前の雇用契約では、金曜日は出勤日であり、休日ではありません。
今回の減額に際して、この方のみ、休日にしようとしています。(会社は通常通り営業していますし、他の社員も普通どおり勤務します)
なので「金曜日に休もうと出勤しようと、給与は変わらない」というのも、給与の減額変更に際してのことです。
「金曜日は休日ということでいいけれども、仕事の内容や期日的に、金曜日も出勤して仕事をしなければ間に合わない、と本人が判断したり、会社が出てきてもらわなければいけないと判断した時には出勤してほしい」
という趣旨を、雇用契約書にうたってよいものでしょうか?
また、明文化するときの文章としては、前述の内容でよいものでしょうか?
わかりづらくてすみません。
まゆりさん
>「金曜日に休もうと出勤しようと、給与は変わらない」というのも、給与の減額変更に際してのことです。
この考え方は、労働時間(拘束時間)に対して労働対価を払うのではなく、時間によらず、出来高による労働対価の支払いという考え方ですから、労働に対する根本的な考え方が違うように思います。(以前の契約が労働時間に対する対価との想像です。)
出来高に対する対価の支払いが労働契約として認めらえれるのは、専門性の高い委任契約や委託契約、または管理監督者のような自律性の高い業務です。まず、その方の仕事は そうしたものなのでしょうか?
労働の対価があくまで労働時間に対するものならば、減額をした金曜日を休日とするべきと思います。
(但し、対価を払うことで勤務させることは可能)
>「金曜日は休日ということでいいけれども、仕事の内容や期日的に、金曜日も出勤して仕事をしなければ間に合わない、と本人が判断したり、会社が出てきてもらわなければいけないと判断した時には出勤してほしい」
という趣旨を、雇用契約書にうたってよいものでしょうか?
私だったら、このような契約書は出しません。
なぜならば、サービス残業を明文化しているととられるからです。 金曜日に労働しても対価が出ませんが、その一方では労働する必然を是認しています。 このような契約書は、裁量性の高い業務でない限り不合理と思います。
もちろん、専門職や管理職ならば、可能かもしれませんので、論点はそこだと思います。
外資社員さん、たびたびありがとうございます。
書き込みが多数に及んでしまったので、再度状況の整理をさせていただきます。
<変更前>
◎職務内容は営業(官公庁の入札・見積なので、一般事業所でいうところの営業職とは異なります)
◎1年単位の変形労働時間制。
・5~12月:休日は第2・4・5週土曜と日曜。1日8時間勤務。
・1~4月:休日は土日祝祭日。1日7.5時間勤務
◎月給30万円で雇用(※労働日数や労働時数で変動することはないので、正社員の基本給と同じような考え方です。)
<変更後>
◎職務内容は変更なし
◎1年単位の変形労働時間制。
・5~12月:休日は土日祝祭日。1日7時間勤務。
・1~4月:休日は土日祝祭日。1日6.5時間勤務。
◎月給20万円で雇用。(※労働日数や労働時数で変動することはないので、正社員の基本給と同じような考え方です。)
-------↑が会社が提示した変更内容-------
◎会社が提示している休日に加えて、金曜日も休みにしてほしい。(それ以外の条件は合意)
------↑が本人が希望している変更内容------
減給の理由は「公共事業の減少に伴う、業務量の減少」ですが、単に減給だけではご本人がかわいそうなので、労働時間を減らして、休日も増やしてあげる、ということのようです。
<疑問>
本人が希望している内容を受け入れる方向で検討中だが、やらなければならない仕事があるのに休まれては困るので、
「金曜は仕事のない時だけ休みで、仕事のある時は通常通り出勤してほしい」
という条件を付けたいが可能かどうか?
・・・今書き出していて思ったのですが、金曜日を休日とすることにこだわらず、勤務日としておいて、仕事がなかったら休んでも構わない、ということにすればいいんでしょうか?
休んでも給与が支払われる、というのと、働いてもらっても給与を支払わない、というのは全然違いますよね?(私は「休んでも給与が支払われる」という意味合いで書き込んでいるのですが、外資社員さんは「働いても給与を支払わない」という意味合いでご意見くださっているようなので・・・。)
勤務日としておけば、会社が「仕事がないから休んでいいよ」と言って、休業補償を上回る額を支払っている(6割でいいところ、10割支給)わけですから、問題ないですよね?
何だか書けば書くほど、うまく伝えられなくて混乱してきました。。。
まゆりさん
契約の考え方は、杓子定規なので原則論に基づかない表現は、どこかで問題を生じてしまいます。
(相手のことを考えた上の記載でも、労働争議や訴えになるとみられるのは文面だけですから)
ご希望は判っておりますが、上手い方法は簡単に見つからないようです。
> <疑問>
> 本人が希望している内容を受け入れる方向で検討中だが、会社は本人の希望を受け入れるにあたって、
> 「金曜は仕事のない時だけ休みで、仕事のある時は通常通り出勤してほしい」
> という条件を付けたいが可能かどうか?
> ・・・今書き出していて思ったのですが、金曜日を休日とすることにこだわらず、勤務日としておいて、仕事がなかったら休んでも構わない、ということにすればいいんでしょうか?
私も、そのように思いました。 書き込みを修正していたら まゆりさんの書き込みと干渉してエラーになってしまいました(笑)
違法性の無い書き方としては、金曜日は勤務日として、
金曜のみは、仕事がなければ事前か事後に上長なりと話して、給与を減額しない休日(または勤務したとみなす日)にすれば良いと思います。 これですと、無償で働けという訳ではなく、仕事が無いから給料は減額しないけれど勤務を免じるので労働者の不利にはなりません。
これをどう呼ぶかは、労務管理上 不整合がない方法で決めればよいでしょう。(不稼働日とか、特別休暇とか、本人はいないけれど勤務表では定時勤務など)
記載は好みになりますが、「金曜日に労働が不要な場合には、勤務したとみなし労働を免除することがある」という感じの書き方になるでしょうか。 不要の判断をどうするかは不明ですが、労働契約としては勤務日なのかと、休んでも勤務とみなすという点が明記してあれば、あとは運用の問題になるように思います。
外資社員さん、本当に何度もご意見を下さってありがとうございます。
社長とご本人と協議しまして、雇用契約書上は、金曜日は勤務日として、実際の運用は、状況に応じて休みにしたり、勤務日にしたりする(休んだ分の給与は減らさない)、ということになりました。
社長は、
「休日と書いたら、出勤させた時、勤務時数分を別途上乗せで支払わなければならないのは困る」
ということで納得してくれたのですが、ご本人は、
「契約書に休日と書いてくれないと、他の人の手前、休みづらい・・・」
と最後まで渋っていました。
それに業を煮やした社長が、
「じゃあ、今の話はなしだ。
会社は何とか◎◎さんの希望に沿う形にしてあげようと、色々検討して、こういう結論を出したんだから、それに納得できないなら、金曜は通常どおり出勤してくれ。
どうしても休みたいなら、有休使えばいいだろう」
と言い出したのを聞いて、慌てて合意してくれましたけど(苦笑)
大変お騒がせしましたが、何とかうまくいきそうです。
本当にありがとうございました。
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