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労務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

傷病中の失業保険について

著者 きゃんた さん

最終更新日:2010年12月12日 12:55

いつも拝見させていただいております。

11月に退社し、現在うつ病にて療養中です。
在職中に協会けんぽ傷病手当金を1度受給しておりますが、在職期間が11カ月のため、退職後に引き続き傷病手当金を受ける資格はありません。

失業手当についても、医師から就業許可がおりていないため、まだ再就職をするつもりはありません。また本などを読んでみても、労働保険傷病手当の4つの受給資格は欠ける(再就職の意思がない、失業後の傷病ではない、など)と思われます。

そこで、下記の点についてお伺いします。
①私の場合にあてはまるような、生活の維持のための公的補助などはあるのでしょうか。
②今後療養が終了した後については、再就職する意思はあるのですが、失業手当はその時点から請求もしくは遡って請求することはできるのでしょうか。

よろしくお願いします。

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Re: 傷病中の失業保険について

著者プロを目指す卵さん

2010年12月12日 23:13

> ①私の場合にあてはまるような、生活の維持のための公的補助などはあるのでしょうか。

 健康保険傷病手当金雇用保険基本手当(その変形の傷病手当)が当面無理とすると、市区町村の生活保護が浮かびますが。



> ②今後療養が終了した後については、再就職する意思はあるのですが、失業手当はその時点から請求もしくは遡って請求することはできるのでしょうか。

 11月の退職が自己都合ということであれば、在職期間が11箇月ということですから、この期間だけでは雇用保険失業給付(基本手当といいます)の受給権は発生しません。ただ、前の会社を退職して基本手当を受給しないで1年以内に今回の会社へ就職したのであれば、前の会社の勤務期間が通算されますから、調べる必要があります。
 また、基本手当受給期間は、11月の退職日の翌日から原則1年間ですが、その間に妊娠、出産、育児、疾病などで引き続き30日以上就業できない期間があればその期間分、最長で4年まで延長されます。しかし、遡って給付されることはありません。



以上、ご参考になれば幸いです。

Re: 傷病中の失業保険について

著者Mariaさん

2010年12月13日 02:35

1点補足させていただきます。
基本手当(いわゆる失業手当金)の受給権がある場合、
「妊娠、出産、育児、疾病などで引き続き30日以上就業できない期間があればその期間分、最長で4年まで延長される」
というのは確かなのですが、
この措置を受けるためには、受給期間延長手続をしておく必要があります。
これをしておかないと、受給期間は延長されず1年のままですので、ご注意ください。
(1年が経過すると、1日も受給していなくても受給権がなくなります)
受給期間延長は、離職日翌日から30日経過した日から、1ヶ月間のみ手続きできます。

Re: 傷病中の失業保険について(補足質問)

著者きゃんたさん

2010年12月13日 07:07

プロを目指す卵さん、Mariaさん、さっそくご回答いただきましてありがとうございます。

確認ですが、仮に私に就業意志がある場合には、退職後30日以内に失業手当給付申請をしないと、失業手当(基本手当)はでない、もちろん延長もできないという解釈でよろしいでしょうか。

プロを目指す卵さんに以前ご回答いただいたように、離職票が1ヶ月たった今でもまだ私の手元には届いていない場合、ハローワークではそのようなことは考慮していただけるのでしょうか。

いずれにしてもいまの私は療養中ですので、失業手当を受ける資格はありませんが、もし申請不受理要件となるのならば大問題かと思いますが、どうでしょうか。

先輩方すみません教えてください!!

著者ひまわり娘さん

2010年12月13日 08:05

諸先輩方

横から失礼します。
傷病手当金」は退職してしまうともらえなくなってしまうのですか?退職後ももらう為には在職一年間とか、条件があるのですか?

Re: 私の場合ですが…(追伸)

著者きゃんたさん

2010年12月13日 08:16

あと、1つ忘れていました。

協会けんぽ加入前、私は療養のため妻の扶養にはいっていましたが、その場合は加入期間にあたらないとのことでした。
転職等で別の健保から移った場合、通算して加入期間となるかどうかまでは確認してませんので、併せてご確認いただくとよろしいかと存じます。

たびたびですみません。

Re: 私の場合ですが…(追伸)

著者きゃんたさん

2010年12月13日 08:16

削除されました

私の場合ですが…

著者きゃんたさん

2010年12月13日 08:19

ひまわり娘さんへ

おはようございます。
私は在職中、協会けんぽ加入者でした。
協会けんぽの説明によると、健康保険傷病手当金の受給要件は加入1年経過というのがあり、私は11カ月でしたので失効するとのことでした。
他の健保(組合)の場合も同様かと存じますが、念のため所属健保に確認されることをおすすめします。

労働保険傷病手当については、別要件になりますので、どなたか専門の方もしくはハローワークへご相談されたほうがよろしいかと存じます。

参考になるかどうか…。取り急ぎですみません。

Re: 私の場合ですが…(追伸)

著者ひまわり娘さん

2010年12月13日 08:25

諸先輩方

そうなんですか!勉強不足でした。私の会社の同僚が「きゃんた」様と同じように11ヶ月間会社に在籍し、その後半年間「傷病手当金をもらい」休職し、この年末で退職(解雇?)することになりました。
この場合は退職後も同じ額を傷病手当「残り一年間」はもらえるのですか?私の会社も確か「けんぽ」です。

きゃんた様の件で応えてあげなければいけないのにすみません。

Re: 傷病中の失業保険について(補足質問)

著者プロを目指す卵さん

2010年12月13日 10:39

> 確認ですが、仮に私に就業意志がある場合には、退職後30日以内に失業手当給付申請をしないと、失業手当(基本手当)はでない、もちろん延長もできないという解釈でよろしいでしょうか。


 基本手当を受給できる期間が原則として退職日の翌日から1年間というのは、基本手当の申請をする・しないに関係なく1年経過すると打ち切られるということであって、基本手当の申請は退職後1年以内ならいつでも可能です。だだ、出産や疾病などでしばらく働けないので1年間の受給期間を先延ばししたいのであれば、その先延ばしの手続はMariaさんが書かれておられるように退職後30日以内にしなければならないのです。
 例えば、150日(5箇月)の基本手当を受給できる方が、退職後9箇月経過してから基本手当の申請をしても、その3箇月後には退職から1年になりますから1年経過時点で打ち切りになります。結果として基本手当の2箇月分は切捨てられてしまいます。
 しかしながら、退職後30日以内に、疾病で6箇月間働けないと申請していれば、受給期間は1年6箇月間になっていますから、基本手当の申請が退職後9箇月経過してからであっても150日(5箇月)は受給できることになります。


> プロを目指す卵さんに以前ご回答いただいたように、離職票が1ヶ月たった今でもまだ私の手元には届いていない場合、ハローワークではそのようなことは考慮していただけるのでしょうか。


受給期間の延長条件の一つに、
  「その他公共職業安定所長がやむを得ないと認めるもの」
という項目があります。退職された会社の手続の遅れが原因で受給期間が大幅に短くなり、本来の受給期間内では基本手当の全てを受給できないのであれば、所長の認定で受給期間が延長される可能性はあると思いますが、あくまでも所長の権限の事柄ですので私からはこれ以上申し上げることはできません。



以上、ご参考までに

Re: 傷病中の失業保険について(補足質問)

著者プロを目指す卵さん

2010年12月13日 10:53

スミマセン、一箇所訂正です。


>その先延ばしの手続はMariaさんが書かれておられるように退職後30日以内にしなければならないのです。>


先延ばしの手続は、継続して30日以上働らけなくなった日の翌日から1箇月以内に申し出なければなりません。

Re: 私の場合ですが…(追伸)

著者プロを目指す卵さん

2010年12月13日 11:21

横から失礼します。


ひまわり娘さんへ


>私の会社の同僚が「きゃんた」様と同じように11ヶ月間会社に在籍し、その後半年間「傷病手当金をもらい」休職し、この年末で退職(解雇?)することになりました。
> この場合は退職後も同じ額を傷病手当「残り一年間」はもらえるのですか?私の会社も確か「けんぽ」です。>


同僚の方は、11箇月「勤務」+6箇月「傷病手当金受給」となるようですので、資格喪失後の受給資格の一つ、「退職日まで引き続き1年以上被保険者」という条件には該当すると思います。ただし、傷病手当金を受給できる期間は、「受給を始めた日から起算して1年6箇月」ですから、退職後に「残り1年間」受給できるのではありません。


以上、ご参考まで

失業手当申請資格について

著者きゃんたさん

2010年12月13日 14:16

プロを目指す卵 様
Maria 様
ひまわり娘 様

みなさん、いろいろとご教示いただきましてありがとうございました。
今日になってもまだ離職票離職証明書等は届いていないので、所轄のハローワークへ行って、督促をお願いしました。

これで、離職関係書類は手元に来ると思います。次に失業手当の支給申請に移るわけで、皆様よりいろいろとアドバイスいただいている件ですが、疑問がいくつかあります。長くなりますが、お付き合いいただければ幸いです。

まず、そもそも、僕に失業手当の支給申請をする資格があるかどうか、という点です。

経緯をお話ししますと、一昨年10月にうつ病で前々職を退職し(休業期間は1年2カ月ほど)、昨年12月に前職に就きました。あえなく再発し、3月に1ヶ月休職した後に、就労不能となり11/10に自主退職ということになりました。

私の手元に「社会保険労働保険の届出実務ができる本」という本があり、それによると「失業したとき-【基本手当】」という項目のうち、「失業と認められない場合」として、
「②老衰、病気、または産前産後など、本人の固有な精神的、肉体的な原因により、通常のいかなる職にもつくことができない人」
、とあります。

その上で、下記の五点の疑問があります。
(A)上記経緯により、私はそもそも基本手当受給の資格はあるのでしょうか。
(B)上記(A)がある場合、私は上記②に該当するのでしょうか。それとも、これは精神障害者として認定された方が等級により就労困難であるというものであり、私のような後発的な傷病発症とは異なるということでしょうか。
(C)もし、上記②にはあてはまらない場合、支給資格はありますか。もしくは認められる可能性はありますか。
(D)上記(C)があるとした場合、受給期間延長申請と傷病手当の支給申請とは、これは別個のことと考えてよろしいのでしょうか。もっとも、傷病手当については、求職申込の後の発症ではないことから、資格はないと考えています。
(E)その上で私の場合、まずしなければいけないことは、どこで何をすればよいのでしょうか。

長々と、また個別の事案で申し訳ありません。お忙しいところ、お付き合いいただきましてありがとうございます。
ご教示いただければ幸いです。

Re: 傷病中の失業保険について(補足質問)

著者Mariaさん

2010年12月13日 14:52

> 確認ですが、仮に私に就業意志がある場合には、退職後30日以内に失業手当給付申請をしないと、失業手当(基本手当)はでない、もちろん延長もできないという解釈でよろしいでしょうか。

違いますよ。
基本手当は、
「すぐにでも就労可能で、かつ就労の意志があるにもかかわらず、
 失業状態である場合」
に支給されるものですから、
きゃんたさんのように、傷病によりすぐには就労できない方は、
受給資格がありません。
したがって、たとえ給付申請しても、そもそも受給資格決定を受けることができません。
このような場合、1年が経過するとたとえ就労可能な状態になっても受給できないことになってしまいますから、
それを避けるために、受給期間の延長手続きをしておくわけです。
本来なら退職日翌日から1年間が受給期間ですが、
この手続きをしておくと、最大3年間延長でき、
延長を解除した日から1年間が受給期間となります。
ただ、最大限延長してもなお労務可能にならなかった場合は、
残念ながら、そのまま受給権は消滅してしまうことになりますが・・・。
なお、延長手続きできる期間は退職後30日以内ではなくて、
前レスにも書きましたとおり、「退職翌日から30日が経過した日から1ヶ月以内」です。
たとえば、退職日が11/30だとしたら、
12/31(12/1から数えて31日目)から1/30までの間に手続きすることになります。

> プロを目指す卵さんに以前ご回答いただいたように、離職票が1ヶ月たった今でもまだ私の手元には届いていない場合、ハローワークではそのようなことは考慮していただけるのでしょうか。

退職した会社に離職票を請求なさってください。
会社側が「雇用期間が12ヶ月に満たないから必要ない」と勘違いしている可能性があるかと思います。
実際には、特定受給資格者や特定理由離職者はみなし被保険者期間賃金支払基礎日数が11日以上ある月)が6ヶ月以上でも受給資格を得られるほか、
前職の被保険者期間を通算すれば受給可能なケースがあるため、
たとえ雇用期間が短期間であっても、会社は退職の翌日から10日以内に手続きをする義務があります。
退職者本人から離職票不要の意思表示があった場合を除く)
実際に退職者に送付されるのは、当然それより後ということになりますが、
すでに1ヶ月たっているとのことですから、さすがに遅すぎます。
なお、退職者から離職票が請求された場合、会社は拒否できません。
もし、請求してもなお離職票を送付してもらえない場合は、
請求しても送付してもらえないとハローワークに伝えて、
会社を指導してもらってください。

> いずれにしてもいまの私は療養中ですので、失業手当を受ける資格はありませんが、もし申請不受理要件となるのならば大問題かと思いますが、どうでしょうか。

繰り返しになりますが、
「就労可能」という以外の受給要件を満たしているのなら、
受給期間延長手続きをしておくことで、就労可能になってから申請して受給することができます。
ですから、まずは「就労可能」という以外の受給要件を満たしているのかどうかをご確認ください。
もしそもそも受給要件を満たしていなかったとしたら、
就労可能かどうかという問題以前に、どうやっても受給不可能ですから。

きゃんたさんの場合、傷病を理由とする退職ですから、
特定理由離職者にあたり、
離職前1年間にみなし被保険者期間が6ヶ月あれば受給資格が得られます。
ですので、雇用期間11ヶ月のうち、労務不能期間が3~4ヶ月程度であれば、問題なく受給資格はあるはずです。
しかしながら、この「みなし被保険者期間」というのは、
賃金支払基礎日数が11日以上ある月のことですから、
雇用期間が6ヶ月以上あったとしても、「みなし被保険者期間」は6ヶ月に満たないというケースはありえます。
賃金支払基礎日数が10日未満の月は除外されるためです)
離職票2の⑨が11日以上になっている部分が6個以上あればOKですので、
離職票を送付してもらってご確認ください。

Re: 失業手当申請資格について

著者Mariaさん

2010年12月13日 15:33

返信してる間に詳細の追記があったようなので、そちらのほうもお答えしますね。

> (A)上記経緯により、私はそもそも基本手当受給の資格はあるのでしょうか。

少し確認させていただきたいのですが、
「3月に1ヶ月休職した後に、就労不能となり」と書かれていますが、
休職期間は1ヶ月だったのですよね?
その後退職されるまでは勤務されていたのでしょうか?
受給資格があるかどうかは、そのへんによって変わってきます。
もし3月から退職するまでずっと勤務しておられないのでしたら、
退職前のみなし被保険者期間はおそらく3ヶ月分しかないと思いますので、
前職のみでは受給資格はありません。
また、その前の会社はおととしの10月に退職されているとのことですから、
前職に就職するまでに1年以上のブランクがあるため、
その前の会社での被保険者期間を通算することもできません。
したがって、きゃんたさんが受給要件を満たしているかどうかは、
退職するまでの勤務状況しだいとなります。

> (B)上記(A)がある場合、私は上記②に該当するのでしょうか。それとも、これは精神障害者として認定された方が等級により就労困難であるというものであり、私のような後発的な傷病発症とは異なるということでしょうか。

②の意味するところは、簡単に言えば「労務不能な場合は失業状態とはみなしませんよ」ということです。
ですから、今後医師が労務可能と判断すれば、②には該当しなくなります。

> (C)もし、上記②にはあてはまらない場合、支給資格はありますか。もしくは認められる可能性はありますか。

(A)の回答にも書きましたとおり、退職前の勤務状況しだいです。

> (D)上記(C)があるとした場合、受給期間延長申請と傷病手当の支給申請とは、これは別個のことと考えてよろしいのでしょうか。もっとも、傷病手当については、求職申込の後の発症ではないことから、資格はないと考えています。

雇用保険傷病手当は、受給資格決定後に傷病により労務不能になった場合に該当するものです。
傷病等を理由とする退職の場合に行う受給期間延長手続きとはまったく意味合いが異なるものです。
簡単に言えば、受給資格決定後の労務不能であれば、雇用保険傷病手当が受給できるけども、
退職時点から労務不能である場合には、そもそも受給資格決定が受けられないため、
その救済措置として、受給期間延長という制度があるとお考えいただければよろしいかと思います。

> (E)その上で私の場合、まずしなければいけないことは、どこで何をすればよいのでしょうか。

離職票を受け取って、みなし被保険者期間が何ヶ月あるのかを確認なさってください。
そのうえで、みなし被保険者期間が6ヶ月以上あれば、
現時点では失業状態とみなされないだけで、受給要件自体はみたしているので、
労務可能になるまで受給期間延長手続きをして、労務可能になってから受給資格決定を受けて受給します。
もしみなし被保険者期間が6ヶ月に満たない場合は、
残念ながら、基本手当の受給は不可能です。
(みなし被保険者期間については、前レスで説明していますのでそちらをご参照ください)

ありがとうございました

著者きゃんたさん

2010年12月13日 16:04

Maria 様

お忙しいところ、丁寧にご説明いただきありがとうございました。スッと胸に落ち、疑問点が晴れました。
書類が届き次第確認し、手続きができるようであれば、さっそくハローワークへ向かいます。
それと、早く病気を治したいと思います。

プロを目指す卵様も、ひまわり娘さまも、ありがとうございました。非常に参考になりました。

皆様のお手を煩わせたこと、お詫びいたします。
ほんとうに、ありがとうございました。

Re: ありがとうございました

著者ひまわり娘さん

2010年12月13日 16:40

きゃんた様・先輩方

今、きゃんたさんと同じ理由で会社を辞める例が多いですよね。どうにかならないのですかね?お金がなければ生きていけないじゃないですかね?

何もできない私を許してください。

そんなこと思っちゃダメ!

著者きゃんたさん

2010年12月13日 17:39

ひまわり娘 様

~少し、このスレのテーマからずれます。すみません~

僕はこの病気になって、かれこれもう7年になります。よくなって、完治の診断書をもらって、しばらく勤務したらまた発症の繰り返しです。こうなったのは外的な要因もありますが、内的な要因もあって、いま認知療法で治療中です。

一つ大きな原因は、僕がストレスの多い仕事にこだわって就業していたこと。その方面での「職人」になりたいんですね。だから、それにこだわらなければ、こんなに何度も苦しい思いをしなかったと思います。けれど、そのことには後悔はしていません。家族に迷惑かけてきていることは、後悔していますけれど。

お金、大切ですね。なきゃ、生きていけません。
けれど、ある程度あれば(→ここ、大事!)、何とかやっていけるものです。最悪、生活保護だってあります。ね、プロを目指す卵さん。
それよりも、こうしてSOS出したときに助け舟を出してくれる、プロを目指す卵さんやMariaさん、それにひまわり娘さんみたいな方がいてくださったら、それが支えになってがんばれるものですよ。
だって、まったく知らない方ばかりですよ。不思議だと思いませんか。

この病気は発症される方が急増していて、ひまわり娘さんのご心配ももっともだと思います。
けれど、収入は少ないながらもやりくりすることに楽しみを見つけることや、周りの方の支えを大事にするということに気づくことも、この病気がよくなるには必要ではないか、と思いますよ。

ひまわり娘さんの同僚の方も大変でしょうが、ひまわり娘さんのように心配してくれる方がそばにいてくれれば、少しずつ回復の糸口をつかんでいくのではないでしょうか。歩みは普通の人と比べるとずいぶん遅くイライラすることもあろうかと思いますが、寄り添っててくれるとありがたいものです。

ひまわり娘さんがこのスレに来ていただいて、僕は救われましたよ。だから、何もできない、ということは思わないでくださいね。他にも苦しんでいる人のためにも、早く回復してそういう方の力になっていきたいものです。
きれいごとばかり並べちゃったけれど、これ、本心ですよ。
ほんとに、ありがとうございました。

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