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労務管理

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1時間単位での有給休暇取得と就業規則の改定、36協定その他

著者 まっころ さん

最終更新日:2010年12月24日 16:03

職員20名程、内研究員が8割以上を占めている財団法人の事務局(総務、経理担当)に再就職して1年強になります。
 労働組合はありません。従業員労働者)代表は就業規則が3年前に改定された際選出されています。

従業員代表の任期は特に定めていない為現時点でも有効と考えていますが、それで問題はありませんか?

②今年度から時間単位での有給休暇取得が認められるよう労働基準法が改定されていますが、就業規則の改定をしていない時点で職員からは時間単位での有給休暇取得依頼が提出されています。
 就業規則を早急に改定すべきなのですが、当研究所では上記依頼が提出されたものには認めております。従業員に不利にならなければ就業規則の改定、届出を待たずに法にのっとって問題はありませんか?

③パートは別に常勤的に20名強いますが、イベントが休日に年何回かありますその場合必ず割増賃金を支払わなければいけないのでしょうか?(週に数時間~15時間)

④職員の内研究員が8割を占め実質裁量労働制となっています。(休日出勤の場合は代休取得をしております。)この場合残業手当の支払いは不要と考えて宜しいのでしょうか?

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Re: 1時間単位での有給休暇取得と就業規則の改定、36協定その他

著者いつかいりさん

2010年12月24日 23:11

1)あります。原則労働者代表選出を要するたびごとに、事案を提示し、労働者自治のもと選出という過程を踏みます。

2)付与のたびに法定の年次有給休暇日数を減じることがないのでしたら、問題ありません。法定日数のほうを減じるのでしたら、就業規則改定、労使協定締結が必須です。

3)法定休日をどうしているかによります。法定外休日にあたるのでしたら、日8時間、週40時間をはみだした部分に、時間外労働として、割増賃金が必要です。

4)「実質」?労使協定はどうしているのでしょうか。なければ、原則通り日8時間、週40時間が適用され、割増の支払は免れません。

Re: 1時間単位での有給休暇取得と就業規則の改定、36協定その他

著者まっころさん

2010年12月28日 11:30

> 1)あります。原則労働者代表選出を要するたびごとに、事案を提示し、労働者自治のもと選出という過程を踏みます。
>
> 2)付与のたびに法定の年次有給休暇日数を減じることがないのでしたら、問題ありません。法定日数のほうを減じるのでしたら、就業規則改定、労使協定締結が必須です。
>
> 3)法定休日をどうしているかによります。法定外休日にあたるのでしたら、日8時間、週40時間をはみだした部分に、時間外労働として、割増賃金が必要です。
>
> 4)「実質」?労使協定はどうしているのでしょうか。なければ、原則通り日8時間、週40時間が適用され、割増の支払は免れません。

いつかいりさん
ご回答有難うございました。

2)についての再確認です。
当研究所は週休2日制となっていますのでその月が土日8日あったとすれば法定外休日は4日となりその範囲内での時間単位での有給休暇の付与が可能ということですか?(月4日を超える休暇が法定外日数となるのですね?)

Re: 1時間単位での有給休暇取得と就業規則の改定、36協定その他

著者いつかいりさん

2010年12月28日 21:32

> > 2)付与のたびに法定の年次有給休暇日数を減じることがないのでしたら、問題ありません。法定日数のほうを減じるのでしたら、就業規則改定、労使協定締結が必須です。


> 2)についての再確認です。
当研究所は週休2日制となっていますのでその月が土日8日あったとすれば法定外休日は4日となりその範囲内での時間単位での有給休暇の付与が可能ということですか?(月4日を超える休暇が法定外日数となるのですね?)


法定外休日このとは、2)の中で一切触れていません。「法定日数」とは前出の「法定(の年次有給休暇)日数」のことをいっています。

Re: 1時間単位での有給休暇取得と就業規則の改定、36協定その他

著者Mariaさん

2010年12月29日 04:21

年次有給休暇の時間単位取得を行うには、労使協定の締結が必須です。
労働基準監督署への届出は不要)
したがって、時間単位付与の労使協定が結ばれていない場合、
仮に会社が時間単位付与を認めたとしても、
付与済みの年次有給休暇からその分を差し引くことはできません。
このため、会社が法定外の年次有給休暇を与えたのと同じことになります。
(言い換えれば、年次有給休暇を余分に与えたのと同じです)

あと、裁量労働制は、
実際の労働時間にかかわらず、みなし労働時間分働いたとみなす制度に過ぎず、
割増賃金の支払いが不要となる制度ではありません。
簡単に言うと、みなし労働時間が8時間であれば、
何時間働いたとしても8時間労働とみなされるため、
“結果として”時間外割増が発生しないというだけに過ぎません。
これに対し、もしみなし労働時間が9時間だった場合は、
たとえ6時間しか働いていなくても、1時間分の時間外割増の支払義務を逃れることはできません。
9時間労働とみなされるからです。

休日労働についても考え方は同じです。
たとえば、みなし労働時間が8時間で、5日間勤務したとすれば、
実際の労働時間にかかわらず、その時点で週40時間勤務したものとみなされるわけですから、
法定外休日に出勤すれば、週40時間を超える労働となり、125%分の賃金の支払義務が発生します。
また、法定休日に出勤すれば135%分の賃金の支払義務が発生します。
代休を取ったとしても、週40時間を超える労働を行ったこと、
あるいは法定休日に労働したという事実は変わりませんから、
25%分、あるいは35%分の割増分のみの支払義務は残ります。
また、裁量労働制であっても、深夜割増の支払義務は依然としてありますので、
深夜時間帯に勤務した場合は、その時間分の割増賃金の支払義務が発生します。
たとえば、10時間労働して、そのうち1時間が深夜時間帯だったとすると、
労働時間は8時間とみなされるため、2時間分の賃金および時間外割増は発生しませんが、
1時間分の深夜割増は発生することになります。

したがって、裁量労働制であることにより、割増賃金が発生しないケースというのは、
労使協定におけるみなし労働時間が8時間と規定されていて、
かつ深夜労働法定外休日の労働も法定休日の労働もまったくない場合です。

なお、裁量労働制をとるには、労使協定を結ぶ必要があり、
さらに労働基準監督署へ届け出なければなりません。
労使協定労働基準監督署へ届け出ていない場合は裁量労働制とは認められませんから、
労働時間に応じた法定以上の割増賃金を支払わなくては違法です。

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