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労務管理

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出張手当がいつの間にか、食事手当てに

著者 向日葵咲いた さん

最終更新日:2011年02月08日 08:35

採用時の条件は、基本給145,000円・役職手当20,000円・交通費は実費(実際は10,000円の定額)出張手当・出張中の食事手当ても付くと言う条件で入社致しました。
 
 仕事が特殊で、事務職はもちろん、出張が多く泊まりもあり、一日もあります。一日のときは、毎回帰社19:00・泊まりの出張に際しては、予定が厳しく組まれていて、移動に時間が係れば昼食時間もない状態です。無論、残業・休日出勤手当てをつけてもらった事も無く、役職手当がついているのだから、上記の事全て職務の範囲内と言われました。
 また、出張してもしなくても食事は取るのだからとも言われました。
 勤務時間は、一応、8:30~17:10です。労働条件通知書も貰っていません。また、言える状態でもありません。

色々書き連ねましたが、私の我が儘でしょうか?

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Re: 出張手当がいつの間にか、食事手当てに

ご質問の要件が充分に理解できませんが、就職先の就業規則出張手当に関する規則は如何様に為さっていますか。
過度、頻繁に出張等が発生する場合、時にはその期間の前払い支給を為し、帰社後に清算を行うことが多い時もあります。
出張手当食事手当?理解できませんが、通例では、支給要件で、宿泊手当、日当(通常は食事代に該当すると判断されます)および期間内の交通費等を請求清算をしています。

Re: 出張手当がいつの間にか、食事手当てに

著者向日葵咲いたさん

2011年02月08日 10:52

> ご質問の要件が充分に理解できませんが、就職先の就業規則出張手当に関する規則は如何様に為さっていますか。
> 過度、頻繁に出張等が発生する場合、時にはその期間の前払い支給を為し、帰社後に清算を行うことが多い時もあります。
> 出張手当食事手当?理解できませんが、通例では、支給要件で、宿泊手当、日当(通常は食事代に該当すると判断されます)および期間内の交通費等を請求清算をしています。


akijinさんありがとうございます。


そうなんですか、出張手当が食事代何ですね。面接時に別物のような説明をうけたもので、でも、納得致しました。
 交通費は、社用車を使用しています。
正規社員は、私一人でパート1名です。就業規則などはありません。

出張手当(日当)は食事代と解釈されやすいです。

著者団体職員さん

2011年02月09日 09:57

初めまして。
向日葵咲いたさん

まず、仕事の職種がよくわかりませんので一般的な事例をお話します。
また、私は現在労災を申請中で会社と対立関係になり労働法全般を勉強していますので少しは役に立っていただきたくご意見します。

まずは労働条件が書かれた契約書を確認してください。
そこに様々な要件が書かれていると思います。もし労働契約も結ばずに働いていたら違法になります。
口約束でも一応雇用契約は成立されますが、労働基準法では書面で明示しないといけないとあるので民法上は口約束でも契約は成立してますが労働基準法では違反となります。

また、労働時間が1時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合には1時間以上の休憩労働時間の途中に与えなければなりません。また、休憩時間は一斉に労働者の自由を奪うことなく与えなければならないこととなっています。(営業職やトラック運転手など特殊な職種は別記されています)

食事の取る時間もないほど働かせているであれば、残業代うんぬんよりも使用者による「安全配慮義務違反」に問えると思います。
また、残業・休日出勤の手当が付かないのは明らかな違法です。労働基準法では働いた分は働いた分の対価を支払わなければなりません。また休日となれば上乗せして支給されるめきです。
例え就業規則残業代は払わないと書いてあっていても、労働契約を結んだ中に、何時間は残業代として含むと書かれていたとしても、基本的にノーペイで働くことはあり得ません。

また手当(日当)とは、一般的に労働者が勤務地を離れて業務に従事する出張時に、交通費や宿泊費以外に出張に伴う精神・肉体的疲労に対する慰労や諸雑費の補填といった意味合いで支給される事が意味合いが強いため、税法上では賃金として扱われません。また、社会通念上妥当な範囲に限り、非課税とされています。


全て役職手当でまかなえというのは会社側のわがままと言うか違法ともいえるでしょうね。
役職手当をもらっていても残業を支払わなくては良いという規定は労働基準法には書かれていません。
むしろ、管理職(個人の裁量で勤務時間や出勤日を決められる者)については残業代は支払わなくてよいとあります。

御社の就業規則を良くお読みの上、労働時間休憩時間等のメモをしっかりととり、証拠という証拠は集めて所轄の労働基準監督署にご相談に行かれた方がよいと思います。

労働者にも権利はあります。

以上、参考になれば幸いです。

団体職員さん  ありがとうございます。

著者向日葵咲いたさん

2011年02月09日 11:55

> 初めまして。
> 向日葵咲いたさん
>
> まず、仕事の職種がよくわかりませんので一般的な事例をお話します。
> また、私は現在労災を申請中で会社と対立関係になり労働法全般を勉強していますので少しは役に立っていただきたくご意見します。
>
> まずは労働条件が書かれた契約書を確認してください。
> そこに様々な要件が書かれていると思います。もし労働契約も結ばずに働いていたら違法になります。
> 口約束でも一応雇用契約は成立されますが、労働基準法では書面で明示しないといけないとあるので民法上は口約束でも契約は成立してますが労働基準法では違反となります。
>
> また、労働時間が1時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合には1時間以上の休憩労働時間の途中に与えなければなりません。また、休憩時間は一斉に労働者の自由を奪うことなく与えなければならないこととなっています。(営業職やトラック運転手など特殊な職種は別記されています)
>
> 食事の取る時間もないほど働かせているであれば、残業代うんぬんよりも使用者による「安全配慮義務違反」に問えると思います。
> また、残業・休日出勤の手当が付かないのは明らかな違法です。労働基準法では働いた分は働いた分の対価を支払わなければなりません。また休日となれば上乗せして支給されるめきです。
> 例え就業規則残業代は払わないと書いてあっていても、労働契約を結んだ中に、何時間は残業代として含むと書かれていたとしても、基本的にノーペイで働くことはあり得ません。
>
> また手当(日当)とは、一般的に労働者が勤務地を離れて業務に従事する出張時に、交通費や宿泊費以外に出張に伴う精神・肉体的疲労に対する慰労や諸雑費の補填といった意味合いで支給される事が意味合いが強いため、税法上では賃金として扱われません。また、社会通念上妥当な範囲に限り、非課税とされています。
>
>
> 全て役職手当でまかなえというのは会社側のわがままと言うか違法ともいえるでしょうね。
> 役職手当をもらっていても残業を支払わなくては良いという規定は労働基準法には書かれていません。
> むしろ、管理職(個人の裁量で勤務時間や出勤日を決められる者)については残業代は支払わなくてよいとあります。
>
> 御社の就業規則を良くお読みの上、労働時間休憩時間等のメモをしっかりととり、証拠という証拠は集めて所轄の労働基準監督署にご相談に行かれた方がよいと思います。
>
> 労働者にも権利はあります。
>
> 以上、参考になれば幸いです。

ご意見とても参考になりました。今後はメモを取りいざと謂う時の為に準備致します。
 団体職員さんも大変だと思いますが、頑張ってください。
ありがとうございました。

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