相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

退職時の有給休暇の完全消化拒否は違法?

著者 あんちょび さん

最終更新日:2011年02月26日 00:43

この度、社員から退職の申し出があり、退職日をいつにするか調整中です。
社員の要望は、有休を完全消化したうえでの退職です。
現時点で、この社員の有休残は30日です。有休は3月1日から連続して取得し、その日以降、会社には一切出勤しません。有休を全て消化すると、4月12日まで在籍していることになります。4月に入ると、新たに新規の有休が20日付与されますので、これを加算すると、5月16日まで在籍が可能になります。

これでは、あまりに非合理な印象があるため、区切りのいい3月31日で退職させるよう役員から指示を受けています。
本人の合意なく、有給休暇の完全消化を拒否することに問題はないのでしょうか?

なお、特殊な規定や労使協定はないものとします。

スポンサーリンク

Re: 退職時の有給休暇の完全消化拒否は違法?

著者HOFさん

2011年02月26日 21:26

> この度、社員から退職の申し出があり、退職日をいつにするか調整中です。
> 社員の要望は、有休を完全消化したうえでの退職です。
> 現時点で、この社員の有休残は30日です。有休は3月1日から連続して取得し、その日以降、会社には一切出勤しません。有休を全て消化すると、4月12日まで在籍していることになります。4月に入ると、新たに新規の有休が20日付与されますので、これを加算すると、5月16日まで在籍が可能になります。
>
> これでは、あまりに非合理な印象があるため、区切りのいい3月31日で退職させるよう役員から指示を受けています。
> 本人の合意なく、有給休暇の完全消化を拒否することに問題はないのでしょうか?
>
> なお、特殊な規定や労使協定はないものとします。

有休は6か月以上勤務したもの(詳しくはその80%以上だったと思います)に付与されるはずなので、年度分の先払いではありません。

よって、発生日に在籍していれば付与されると思います。

本人が完全消化を希望する場合、それを叶えるのが合理であり、叶えないのが非合理となってしまうと思われます。つまり違法です。

当社でも、かつては先輩たちが定年退職の際に、退職日が有休年度の何割くらいだから、保有の何割くらいを消化していくと言った、「配慮」「後輩への見本的な態度」が見受けられましたが、今やそういう人は少数です。

但し、在籍中に他社への就職は出来ません。その分再就職が遅くなりますので、強制はできませんが、そういう相談は可能と思います。

また、派生した有休を買い取るという方法もありますが、他の社員への先例になりますのでお勧めしません。

貴社の役員のように、私のような「古い」「昔の」サラリーマンは、消化中の発生分をさらに消化することには、大きな違和感を感じますが、法律で保障された権利だと思います。

Re: 退職時の有給休暇の完全消化拒否は違法?

著者popiさん

2011年02月27日 12:36

便乗質問で申し訳ございませんが、同じ問題で悩んでいます。

週4日勤務という契約のパートさんが1年半前の10月下旬から勤務しています。3/25が有給付与日なのですが、当社はパートは4/1~3/31の1年契約の会社です。中途入社であっても契約満了日は3/31です。
ほぼ自動更新ですが、毎年契約書は必ずかわします。
この度、パートさんの自己都合で退職されることとなったのですが、3/25に付与した有給休暇が3/31までの契約では消化しきれません。
新たに4/1~の契約はしないと会社側は言っているのですが、その場合は違法になりませんか。
ちなみに、パートさんは次の仕事が決まっていないので、退職日は4月にずれこんでも問題ないそうです。会社は、有給買い取りは一切していません。

どうぞよろしくお願いいたします。

Re: 退職時の有給休暇の完全消化拒否は違法?

著者団体職員さん

2011年02月27日 13:50

あんちょび 様

会社が有休を買い上げることは原則として禁止されています。有休を与える代わりに金銭を支給しても、年休を付与したことにはなりません。

但し「法定を上回る日数の年次有休」、「時効により消滅してしまった有休」、「退職によって権利を行使できなかった有休」等は例外として買い取りは認められているようです。

しかし、やはり原則論でいえば「時効により消滅してしまった有休の買い取り請求」についても買い取りは労使間で対立になれば労働者側が不利になります。また買い取りの金額も具体的に決められているわけではありません。日当1万円の者が買い取りの場合は日当3,000円になる可能性もあります。

「有休は労働者に与えられた権利」であり、計画的に取得していくよう、自分で調整すべき話だからです。
それとは逆行して使用者の権利として、有休申請を受理するタイミングによっては会社の業務に支障が生じるため、有休を別の機会に取得するように調整することが使用者側には労働基準法で認められています。

会社と十分協議のうえ、円満退職に至ることを祈っています。

会社側の意見としては、「3月4月にかけては人事関係の引き継ぎなどで忙しいことは分かっていた。それで有休が消えるなら、計画的に消化していかなかった本人が悪いんでしょ」と主張するに決まっています。

有休を取得しやすいかどうかは、法律の内容よりも、各社の「社風」という得体の知れないものに大きく左右されます。悪質に1年中申請していたが受理してもらえなかったという言い分が通れば、あなたの主張は通ると思います。しかし、有休は休憩時間と同様に労働基準法に明示された労働者の権利です。そういう空気は気にせずにもう過去のことになってしまいますが、有休を取ってくるしかなかったのも否めません。

貴方の会社の場合はまだまだ良い方ですよ。普通なのかもしれませんけど。
有休さえ与えない会社もあります。(それ自体が違法ですが。)

以上、口をはさんですみません。

Re: 退職時の有給休暇の完全消化拒否は違法?

著者HOFさん

2011年02月28日 21:26

> 便乗質問で申し訳ございませんが、同じ問題で悩んでいます。
>
> 週4日勤務という契約のパートさんが1年半前の10月下旬から勤務しています。3/25が有給付与日なのですが、当社はパートは4/1~3/31の1年契約の会社です。中途入社であっても契約満了日は3/31です。
> ほぼ自動更新ですが、毎年契約書は必ずかわします。
> この度、パートさんの自己都合で退職されることとなったのですが、3/25に付与した有給休暇が3/31までの契約では消化しきれません。
> 新たに4/1~の契約はしないと会社側は言っているのですが、その場合は違法になりませんか。
> ちなみに、パートさんは次の仕事が決まっていないので、退職日は4月にずれこんでも問題ないそうです。会社は、有給買い取りは一切していません。
>
> どうぞよろしくお願いいたします。

popi様
先ず、退職希望者が保有数の総有休を消化希望ということで、その為に4月にずれ込んでもよいということですよね。

本来であれば、その方の退職希望と会社側の合意時に、退職日有休消化について確認があるのが普通です。

引き継ぎなどは、その中でやるしかないわけです。

退職の合意をした後、発生有給の消化問題が出ています。

退職日を優先するのか、有休消化を優先するのか、確認すべきでした。

「会社側も違法で良い」とは言わないと思いますので、違法になる(この場合はその方が完全消化をする事が希望)状態でも、意思を通すのか?暫定で有休消化日数分の契約だけ追加契約するのか?聞いてみたらよいと思います。

団体職員様

私のスレではないし、
私の情報では不足と思いますので
どんどん返信してあげてください。
返信はあんちょび様に充ててですよね?
対応されている会社側の方のような気がするのですが?

Re: 退職時の有給休暇の完全消化拒否は違法?

著者popiさん

2011年02月28日 22:14

HOF 様

お返事ありがとうございます。

> 先ず、退職希望者が保有数の総有休を消化希望ということで、その為に4月にずれ込んでもよいということですよね。

その通りです。

> 本来であれば、その方の退職希望と会社側の合意時に、退職日有休消化について確認があるのが普通です。

パートさん曰く、会社から有給消化については一切話がなかったそうですし、有給付与日もはっきりと知らなかったそうです。

私は総務担当の下っ端の社員で、パートさんからいつ退職日にしたらいいかと相談があったので、退職時は皆さん有休消化して辞めていかれるので、そうしては?とこっそりアドバイスしましたら、契約の問題にぶつかった次第です。

パートさんへは、会社と有休消化日数分の契約だけ追加契約してほしいと、有休消化優先の方向で再度交渉しては?とアドバイスしてみます。(なにぶん下っ端なので下手なことを上司に言えない立場なので)

便乗質問ですのに、ご返信本当にありがとうございました。
助かりました。

Re: 退職時の有給休暇の完全消化拒否は違法?

著者HOFさん

2011年02月28日 22:22

> HOF 様
>
> お返事ありがとうございます。
>
> > 先ず、退職希望者が保有数の総有休を消化希望ということで、その為に4月にずれ込んでもよいということですよね。
>
> その通りです。
>
> > 本来であれば、その方の退職希望と会社側の合意時に、退職日有休消化について確認があるのが普通です。
>
> パートさん曰く、会社から有給消化については一切話がなかったそうですし、有給付与日もはっきりと知らなかったそうです。
>
> 私は総務担当の下っ端の社員で、パートさんからいつ退職日にしたらいいかと相談があったので、退職時は皆さん有休消化して辞めていかれるので、そうしては?とこっそりアドバイスしましたら、契約の問題にぶつかった次第です。
>
> パートさんへは、会社と有休消化日数分の契約だけ追加契約してほしいと、有休消化優先の方向で再度交渉しては?とアドバイスしてみます。(なにぶん下っ端なので下手なことを上司に言えない立場なので)
>
> 便乗質問ですのに、ご返信本当にありがとうございました。
> 助かりました。

popi様
そういう事情であれば、助言をしたのが貴方だと言わないように、口止めしておきましょう。

Re: 退職時の有給休暇の完全消化拒否は違法?

著者-くろ-さん

2011年03月01日 16:21

こんにちは。
スレ主さんへ回答ではないのですがご了承ください。

popiさんへの回答なのですが、違法性について意見を書かせて頂きます。

今の状況を整理すると、①自己都合によって今契約で辞める事を会社側に伝え、会社側が了承している。②会社側は、雇用契約終了の30日前に継続していない旨を労働者に伝えている。③労働者は年休が消化できないのが分かったので、雇用契約を年休が消化できるまでのばしてもらいたい。

まず雇用契約ですが、1年半以上雇用されていて、自動継続のようでしたので、期間満了での自動解雇はありません。しかし、①の段階で雇用契約を継続しない事が確定しています。もし、無効といった場合でも、②にあるように会社側は30日前に継続しない旨を通知しているので、(有期契約の期間満了による)普通解雇が可能と思われます。

③にあるような説明不足が有ったとしても、年休付与等が記載されている就業規則は、労働者にすべて理解できるまで説明しなくても、事務所などに自由に閲覧できる状態であれば何ら問題ありません。法的には労働者がきちんと見て理解していなかっただけ、という判断になります。

ご存じの通り、労働日が無ければ年休を消化する事ができず、年休を買い取る事自体が違法ですので、今回の書き込みを見た限りでは、会社側の対応に違法性はいないと思われます。

Re: 退職時の有給休暇の完全消化拒否は違法?

著者HOFさん

2011年03月01日 17:28

> こんにちは。
> スレ主さんへ回答ではないのですがご了承ください。
>
> popiさんへの回答なのですが、違法性について意見を書かせて頂きます。
>
> 今の状況を整理すると、①自己都合によって今契約で辞める事を会社側に伝え、会社側が了承している。②会社側は、雇用契約終了の30日前に継続していない旨を労働者に伝えている。③労働者は年休が消化できないのが分かったので、雇用契約を年休が消化できるまでのばしてもらいたい。
>
> まず雇用契約ですが、1年半以上雇用されていて、自動継続のようでしたので、期間満了での自動解雇はありません。しかし、①の段階で雇用契約を継続しない事が確定しています。もし、無効といった場合でも、②にあるように会社側は30日前に継続しない旨を通知しているので、(有期契約の期間満了による)普通解雇が可能と思われます。
>
> ③にあるような説明不足が有ったとしても、年休付与等が記載されている就業規則は、労働者にすべて理解できるまで説明しなくても、事務所などに自由に閲覧できる状態であれば何ら問題ありません。法的には労働者がきちんと見て理解していなかっただけ、という判断になります。
>
> ご存じの通り、労働日が無ければ年休を消化する事ができず、年休を買い取る事自体が違法ですので、今回の書き込みを見た限りでは、会社側の対応に違法性はいないと思われます。

基本的にはーくろーさんのおっしゃる通りと思いますが、
何年かお勤めいただいた方に、手順は踏んでいるからとはいえ、一方的な通告(かどうかは不明ですが)ではなく、主張はしてもよいと思います。
契約自体が優先されるかどうかは不明ですが、有休使用の権利は保有されていると思います。

社員さんの意思で(次の就職先に着任する為とか)保有する有休の未消化分をどうしようと構いませんが、本人の認識が甘いからといって相談にも乗らないというのはいかがなものでしょうか?
有休分だけ延長は難しいが1カ月延長なら可能とか会社の都合もあるでしょう。
本来自己都合退社とおっしゃっているので、双方で調整後、やはり初めの退社日で決着すると言うことなら良いと思います。

結果はわかりませんが、ご自分の権利を知らないまま退職するのはいかがなものかというご質問と思います。

Re: 退職時の有給休暇の完全消化拒否は違法?

著者-くろ-さん

2011年03月01日 18:45

こんばんは。

>何年かお勤めいただいた方に、手順は踏んでいるからとはいえ、一方的な通告(かどうかは不明ですが)ではなく、主張はしてもよいと思います。

私も主張するのは良いと思います。また、一方的ではなくて、労働者の自己都合退職ですよね?
私の意見は単に、会社が違法行為をしているとは言えないというものです。

契約自体が優先されるかどうかは不明ですが、有休使用の権利は保有されていると思います。

労働契約が無ければ年休も発生しないので、当然優先されると思いますがいかかですか?
年休使用の権利は当然あります。ただ、労働日が無ければ年休は行使できません。

>社員さんの意思で(次の就職先に着任する為とか)保有する有休の未消化分をどうしようと構いませんが、本人の認識が甘いからといって相談にも乗らないというのはいかがなものでしょうか?

相談に乗る事が良いとは思いますが、相談に乗らないからといって、それをもって違法とは言えません。

>有休分だけ延長は難しいが1カ月延長なら可能とか会社の都合もあるでしょう。
本来自己都合退社とおっしゃっているので、双方で調整後、やはり初めの退社日で決着すると言うことなら良いと思います。

おっしゃることも分かります。しかし、それを行わないからといって違法とは言えません。

>結果はわかりませんが、ご自分の権利を知らないまま退職するのはいかがなものかというご質問と思います。

もちろん、権利を主張する為のアドバイスは良いと思います。しかし、今回のケースでは、雇用契約が切れた後の4/1以降に年休を消化する事はできないわけですから、その権利自体がもともと存在しない事になります。

もちろん交渉する権利はあるので良いと思います。それによって会社が年休消化期間を設ける事ができれば労働者にとっては一番良いです。しかし、会社側が違法行為をしているわけではないので、交渉しても認められる可能性は低いと考えられます。

Re: 退職時の有給休暇の完全消化拒否は違法?

著者HOFさん

2011年03月01日 21:23

> こんばんは。
>
> >何年かお勤めいただいた方に、手順は踏んでいるからとはいえ、一方的な通告(かどうかは不明ですが)ではなく、主張はしてもよいと思います。
>
> 私も主張するのは良いと思います。また、一方的ではなくて、労働者の自己都合退職ですよね?
> 私の意見は単に、会社が違法行為をしているとは言えないというものです。
>
> >契約自体が優先されるかどうかは不明ですが、有休使用の権利は保有されていると思います。
>
> 労働契約が無ければ年休も発生しないので、当然優先されると思いますがいかかですか?
> 年休使用の権利は当然あります。ただ、労働日が無ければ年休は行使できません。
>
> >社員さんの意思で(次の就職先に着任する為とか)保有する有休の未消化分をどうしようと構いませんが、本人の認識が甘いからといって相談にも乗らないというのはいかがなものでしょうか?
>
> 相談に乗る事が良いとは思いますが、相談に乗らないからといって、それをもって違法とは言えません。
>
> >有休分だけ延長は難しいが1カ月延長なら可能とか会社の都合もあるでしょう。
> 本来自己都合退社とおっしゃっているので、双方で調整後、やはり初めの退社日で決着すると言うことなら良いと思います。
>
> おっしゃることも分かります。しかし、それを行わないからといって違法とは言えません。
>
> >結果はわかりませんが、ご自分の権利を知らないまま退職するのはいかがなものかというご質問と思います。
>
> もちろん、権利を主張する為のアドバイスは良いと思います。しかし、今回のケースでは、雇用契約が切れた後の4/1以降に年休を消化する事はできないわけですから、その権利自体がもともと存在しない事になります。
>
> もちろん交渉する権利はあるので良いと思います。それによって会社が年休消化期間を設ける事ができれば労働者にとっては一番良いです。しかし、会社側が違法行為をしているわけではないので、交渉しても認められる可能性は低いと考えられます。

-くろ-様

丁寧な回答ありがとうございます。

>>契約自体が優先されるかどうかは不明ですが、有休使用の権利は保有されていると思います。

労働契約が無ければ年休も発生しないので、当然優先されると思いますがいかかですか?
年休使用の権利は当然あります。ただ、労働日が無ければ年休は行使できません。

契約期間内に発生した有休ですが、そもそも継続しないと全ては取得できない契約なわけですね。労働者の意向で労働契約が切れるわけですから、契約に合意している上で更新しないと言うことは、自ら完全取得を放棄したと言えますね。

ご指摘ありがとうございました。

popi様
間違った情報を提供してすみませんでした。

Re: 退職時の有給休暇の完全消化拒否は違法?

著者popiさん

2011年03月12日 16:37

こんにちは。

HOF様
くろ様

先日は便乗質問にご回答いただきありがとうございました。
パートさんの結論が出ましたのでご報告させていただきます。

・3月末の契約終了で円満退職
有給付与日3/25からは平日はすべて有休消化とする
 ※本当は火~金曜日の週4日出勤契約だけど
 3/28の月曜日も有給とする(会社も快諾)

ということで、なんとか落ち着きました。
このパートさんは、
「今まで勤めたことのある会社で有給消化して辞めるといことをさせてもらったことがないとのことで、今回も有給を流すことになると思っていたけど5日も消化出来て嬉しい、これで充分です。」と納得して退職することになりました。

いろいろアドバイスいただいたことは今回はあまり役立てられませんでしたが、私に取って大変勉強になりました。

ありがとうございました。

1~12
(12件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP