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労務管理

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専門業務型裁量労働の協定について

著者 k-tanaka さん

最終更新日:2011年05月09日 13:48

こんにちは
 前回、「裁量労働の退社時間」という内容で
 相談した者です。

 前回の回答については回答の皆様ありがとうございました。
 弊社の裁量労働については疑問がまだあるため
 確認をしたく、場合によっては匿名の通達も検討しているのでご教授ください。

 弊社は情報システムの開発や助言という形で
 専門業務の裁量をとっています。

 裁量の協定届には
 1日の所定は7時間45分とあり
 延長で定める時間が8時間45分となっています。

 この場合、社内で延長の届出などの管理が
 必要でしょうか?
 それとも8時間45分までの勤務は
 裁量労働者にも勤務拘束を行うことが可能なのでしょうか?
 
 またこの裁量労働の届けは本社(事業所単位)で締結していますが
 客先に長期間常駐した場合などは
 客先の勤務時間に固定されますが
 この場合も所属会社上では裁量となるのでしょうか?

 弊社の場合本社勤務でない場合は
 裁量勤務でなく固定時間勤務になります。

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Re: 専門業務型裁量労働の協定について

著者さかえ経営さん (専門家)

2011年05月09日 23:07

専門であれ、企画であれ、
裁量労働の要件として、時間管理をされないということがあります。
従って、定める1日の労働時間が、8時間45分であった場合、裁量労働協定届と36協定届が提出されていれば問題ないと思われます。
また、客先常駐についてですが、法律からすると、客先の勤務時間が何時であろうと、勤務拘束は受けないと考えるのが自然です。時間管理をされることは、裁量労働のひとつの要件からは外れてしまいます

後は実態から判断されると思いますが、SGやPGでは、時間単位でチャージされることが多いと思います。従って、実態的には勤務拘束は受けていないとのでは?と思われます。

原則からすると、勤務拘束を受けているのであれば、裁量労働から外れますし、派遣法違反の可能性も出てきます。
うまく法律と実態を合わせることが必要になってくると思います。

Re: 専門業務型裁量労働の協定について

著者k-tanakaさん

2011年05月10日 13:11

さかえ経営労務事務所 様

回答ありがとうございます。

下記時間などについて、もう少し
質問させてください。

>定める1日の労働時間が、8時間45分について

 裁量の適用者は
 1日の勤務時間が8時間45分でみなされるということでしょうか?

また客先について
>後は実態から判断されると思いますが、SGやPGでは、時間単位でチャージ

とありますが、実態として客先は月で決まった時間
 140~180時間という契約で成り立っているケースが
 ほとんどですが、
 この140時間以上の勤務に対し
 日の勤務時間は客先の営業時間に拘束されるため
 客先の勤務では時間により管理されていると考えます。
 (日の勤務時間の合計を客先に成果として提出しています)

 客先へは業務委託での契約になっています。

本社では勤務時間の拘束は受けないものの
 定時17:45より早く帰るには理由が必要です。
 (裁量適用者が今日の分は終わったからといって帰れません)

Re: 専門業務型裁量労働の協定について

著者acchanpapaさん

2011年05月10日 14:02

元 監督官です。

裁量労働に従事する者は、自己の判断で出退勤を行います。
会社の指示で行うことは、裁量労働になりません。
ただし、誤った取り扱いが多かったのですが、
勤務時間の把握をしていないケースがありました。
実際に10時間ほど毎日いるのに8時間45分のみなしでは
適正な時間であるのかどうか問題になりそうです。
過重労働による健康障害防止の観点からも、
勤務時間の把握は必須です。

客先への常駐に関しては、
本人の裁量がないといっても過言ではありません。
実態上は派遣となる恐れもあります。
このような者を裁量労働の対象とするのは避けましょう。


※ ブログを作っています
  経歴等参照してください
 http://acchandd.blog.bbiq.jp/blog/

Re: 専門業務型裁量労働の協定について

著者k-tanakaさん

2011年05月10日 16:02

acchanpapa様
 
 回答ありがとうございます。
 届出をチェックする人の回答として
 とても勉強になります。

 客先へは準委任契約となっています。
 契約書には勤務時間として客先の営業時間内で
 (例9:00~18:00)
 作業することを明記しているため
 実際にはこちらの裁量ではありません。

 また契約上に月140時間未満と
 140以上180未満、180以上それぞれで
 客先への請求が異なるため
 実態は140時間以上180未満で勤務するように
 求められています。

 なので裁量の制度としては
 残業代を支払わない利点だけ会社に有利に働いています。
 (仮に180時間以上客先勤務しても深夜・休日以外の残業代はありません)

そう考えるのは
 勤務時間の把握として勤怠の入力を行っていますが
 定期的に健康相談の案内がくるだけで
 超過残業者に強制的に健康相談させたり
 有給を取得するように会社から働きかけるなどは
 今まで見たことが無いので。
  
 その影響か月に数名の退職者を目にします。

Re: 専門業務型裁量労働の協定について

著者acchanpapaさん

2011年05月11日 03:34

ご苦労様です
再び元監督官です。


現状を聞く限り、監督署が仮に確認すると、
客先の者に関しては、裁量労働に該当せず、
法違反として是正勧告書を交付したうえ、
時間外手当の支払いを求めることになります。

さらに、偽装請負と判断し、
労働局監督課を通じて、
需給調整事業課に通報することになります。
客先にも当然迷惑をかけることとなります。
まあ、客先も問題あるので、おあいこさまかもしれませんね。

数名の退職者が監督署に駆け込む前に、
現状の問題点を速やかに改善したほうが、
いいのではないかと考えます。

Re: 専門業務型裁量労働の協定について

著者さかえ経営さん (専門家)

2011年05月11日 07:48

ご質問に対するご回答ですが、
まずその前に言葉の定義をしたいと思います。
労働時間・・・給与計算のもとになるなど、純粋に労働に従事している時間
勤務時間・・・休憩時間を含む、入場から退場まで会社場内にいる時間

>裁量の適用者は
>1日の勤務時間が8時間45分でみなされるということでしょ>うか?
ご指摘の通りです、
この場合、1日の労働時間は、所定労働時間7時間45分、時間外労働1時間とみなされます。
従って、定時で帰宅したいとしても、1時間の時間外労働は自動的に発生します。

客先の場合は、客先に応じて判断が異なりますが、業務の進め方や休憩時間の取得など、労働時間の管理のすべてが客先や上司にゆだねられている場合は該当しません。
しかし、それらが各従業員ごとにゆだねられている場合は、該当する可能性があります。
また、その管理が、客先にゆだねられている場合は、契約云々にかかわらず、派遣に該当する可能性が高いです。

また、勤務時間ですが、健康診断や安全衛生上、きちんと管理する必要があります。

Re: 専門業務型裁量労働の協定について

著者k-tanakaさん

2011年05月11日 09:50

acchanpapa様
 
 回答ありがとうございます。
 私は実際に人事権を持つものではないですが
 
 指摘の事項を退職者が行っていないことを考えると
 矛盾に気づいていない人が多いと思われます。
 (または大半は会社の意向(経営方針)に合わず自主都合なので)

 もしこの件について退職者が
 行動を起こされたら
 裁量労働などの見直しまたは認可の取消につながるのでしょうか?

Re: 専門業務型裁量労働の協定について

著者k-tanakaさん

2011年05月11日 10:07

さかえ経営労務事務所様

 回答ありがとうございます。
 勉強になります。

 実態の勤務時間は8時間45分ですが
 休憩が1時間あるので労働時間は7:45ですね

 届出では弊社はシステム開発や助言という
 職務にたいして裁量とするとありますが
 実態は社員等級で裁量になっています。
 よってシステム開発や助言を行わない部署
 (人事総務など)も一定のランク以上で裁量となります。

 > また、勤務時間ですが、健康診断や安全衛生上、きちんと管理する必要があります。
 こちらは定義いただいた労働時間として管理はしていますが超過勤務者への対応というのは「健康相談ができますよ」
程度のものであまり積極性はなく、実態として相談件数があるのか疑問です。
 
 客先については 
 常駐の契約(準委任(業務委託))の書面上で
 勤務時間などが明記され、常駐者は原則従う必要があります(客先の営業時間に合わせているため)

常駐しない場合だけ裁量で働けます。
 なので作業契約毎に裁量であったりなかったりします。
 ですが本社の雇用契約上は裁量労働者です。

 届出の内容からはかなり拡大解釈しているように見えますが間違いでしょうか?

Re: 専門業務型裁量労働の協定について

著者acchanpapaさん

2011年05月11日 10:41

ご苦労様です

裁量労働は、協定を締結し、
実際の業務が法定の内容を具備している場合のみ
裁量労働によるみなし時間が適用されます。

問題となってしまった場合には、
届け出られた裁量労働が無効になり、
割増賃金を支払えと言われるだけです。
場合により、告訴等があれば、
監督署で捜査の上、責任者が送検されます。
報道等がなされれば、信用の失墜につながります。

Re: 専門業務型裁量労働の協定について

著者さかえ経営さん (専門家)

2011年05月11日 22:21

裁量労働適用者であったとしても、勤務時間は把握して、健康診断などの安全衛生上の対応は必要です。
また、裁量労働適用の件ですが、
拡大解釈になっている可能性は否めませんが、
小生も経験がありますが、システムの現場というものは、
どこもそのようなものだと思います。
現状で確実に言えることは、労働時間の始まり・終わり時間も重要ですが、その間の時間の運用(休憩時間の取得方法など)は従業員のゆだねる必要があります。
イメージとしては、ベルトコンベアなどの流れ作業では、管理者の指示がなければ、気楽に休むこともできません。これでは、裁量に該当しません。労働時間も重要ですが、業務の進め方などが従業員個々に委ねられているかが重要です。

Re: 専門業務型裁量労働の協定について

著者k-tanakaさん

2011年05月12日 09:38

さかえ経営労務事務所 様

 回答ありがとうございます。
 
 裁量労働のポイントについて
 例の内容でよくわかりました。
 
 となると
 日の労働時間、月間の勤務日数など
 いくら自分の作業が順調であっても
 今日は6時間、明日は8時間という労働時間
 こちらで決めることができず
 契約書労働時間(客先の営業時間)未満の場合は
 本社管理者の承認や、客先への確認が必要であり
 流れ作業ではないものの下記の条件に該当します
 >管理者の指示がなければ、気楽に休むこともできません。

裁量であるので本来であれば遅刻や早退といった
 考えもないですが常駐している場合は
 管理されます。
 客先では客先の営業時間があるため
 客先の時間に従って勤務している例がほとんどです。

 常駐の場合は裁量の適用外としていれは
 特に問題ないですが
 実際は派遣に近い勤務契約であるのに
 裁量のままなのが弊社の場合は問題であると
 思います。

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