相談の広場
労務管理初心者です。
会社のパート従業員で、労働日数と時間を変更された方がいます、年次有給休暇の賃金はどのように考えればよいのでしょうか?
●1月~5月
:時間800円1日約7時間~7.5時間労働 17日/1ヶ月
(※契約では6.75時間ですが、実際にはオーバー)
有給規定:平均6.75時間労働×800円=5,400円/日 支給
●6月以降
:時間800円 1日5.5時間労働 17日/1ヶ月に変更となります。
変更期日は5月21日ですが、このような場合、年次有給規定も平均労働時間の5.5時間分もしくは6時間分に変更しても良いのでしょうか?
また、この方と、週4日勤務と契約したのですが、年次有給休暇を5日目に要求された場合、それは認めるべきでしょうか?それとも、契約通り、週4日のうちの1日を充てるように言うべきなのでしょうか?
(たとえば月曜日~木曜日勤務の契約で、金曜日の有給を要求された場合などです。)
よろしくお願い致します。
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ご返信ありがとうございました。
もう少し詳しく書きますと、この方の以前の労働条件は
●1月~5月20日までの労働条件(就業規則・労働契約書あり)
・午前9時30分~午後5時まで(昼45分休憩あり)でした。
今回、社会保険庁からの調査があり、この方が平均してこの4か月間に月額11万前後の収入があったため、扶養から離れて、社会保険加入するよう、指導がありました。
調査があった時点の契約では、1日6.75時間~実労7.5時間程度なので、従来の有給休暇の賃金で問題はありませんでした。
本人の希望により、ご主人の扶養から離れたくないとのことでしたので、今月5/21日より新たな労働条件で働いていただく事となりました。
その場合、週4日勤務 1日の労働時間を5時間程度に抑えなければなりません。過去の勤務時実績を反映すると、6.75時間分の有給賃金で良いかと思いますが、今後5時間程度の労働となる方に、他のパートさんと同条件では釣り合いがとれず、不公平感が出るものと思われます。
当該のパートさんと労働条件でもめたくありませんので、5/21以降の労働条件によって、今後の有給休暇の取り方及び、賃金の設定をしても労働法規上、問題が発生しないか知りたいと思います。
こんにちは。
すでに、解決されているかもしれませんが・・・
まず、質問文に年次有給手当とありますが、年次有給休暇の「賃金」を「手当」というと違和感があります。
年次有給休暇とは簡単に言うと「労働者が指定した労働日に休んでも、その日は出勤したものとして扱う。」といったものです。その日出勤した物として扱う為には、その日に何時間働くか決まっていないと計算できません。通常は、就業規則や雇用契約書で勤務時間を明記してあるので、その通りに算出します。
もし、雇用契約書をきちんと作成していなかった場合、早急に作成してください。
>●1/1~5/20 : 【実働】時間800円1日約7時間~7.5時間労働 17日/1ヶ月
※契約では6.75時間
>●5/21以降 : :【実働】時間800円 1日5.5時間労働 17日/1ヶ月
まず、確認したいのですが、上記の内容では5/21以降の契約時間が記載されていないのですが、【実働】時間800円 1日5.5時間労働 17日/1ヶ月 と同じと解釈してよろしいのでしょうか?
>有給規定:平均6.75時間労働×800円=5,400円/日 支給
>変更期日は5月21日ですが、このような場合、年次有給規定も平均労働時間の5.5時間分もしくは6時間分に変更しても良いのでしょうか?
上記の年次有給規程についてですが、おっしゃっている事が良く分かりません。
平均とはなんの平均なのでしょうか?5月までは実際の勤務時間の平均ではなくて、所定労働時間(契約時間)で算出していますが、規定違反になっていませんか?個人別の平均労働時間も年次有給規程に掲載し内容を変えられるのですか?
など、有給規定が実際の運用と異なっているようなので御社の有給規定に沿って回答することができません。
通常は、パートの有給は契約通りの所定労働時間で支給されます。いつかいりさんがおっしゃるように、算出方法はいくつかありますが、過去の支給状況をみると、一般的な「その日所定勤務時数分の賃金」で算出して支給していると思われます。
つまり、その方の契約の所定労働時間が5.5時間であれば、800×5.5=4,400円となります。
>また、この方と、週4日勤務と契約したのですが、年次有給休暇を5日目に要求された場合、それは認めるべきでしょうか?それとも、契約通り、週4日のうちの1日を充てるように言うべきなのでしょうか?
年次有給休暇は、あくまでも「労働日について、休んでも出勤したものとみなす。」といった物です。よって、週4日勤務以外の日は労働日ではないのですから、年次有給休暇を取りたくても取る事はできません。よって、べるたろうさんが考えるように、週4日勤務の時でないと取得できません。ただ、休みを振替えた場合、通常休みの曜日が出勤日となるので、契約曜日以外でも取る事は可能です。
>今回、社会保険庁からの調査があり、この方が平均してこの4か月間に月額11万前後の収入があったため、扶養から離れて、社会保険加入するよう、指導がありました。
調査があった時点の契約では、1日6.75時間~実労7.5時間程度なので、従来の有給休暇の賃金で問題はありませんでした。
まず、扶養の件と社会保険加入の件は別物です。
○扶養の件
現在、配偶者の扶養になっているかと思います。しかし、130万円/年(108,333円/月)を超える場合は扶養の対象ではなくなるので、扶養から外れます。
また、額が少なくても被扶養者が自ら社会保険加入義務者に該当し、社会保険に加入した場合も扶養の対象ではなくなり扶養から外れます。
○社会保険の加入の件
加入について要件が揃っていれば強制加入となります。個人や会社の判断で加入、非加入は決められません。また、下記を満たしていれば収入等の金額は関係ありません。
・労働時間が一般社員の3/4以上の人
・所定労働日数が一般社員の3/4以上の人
この二つを満たしている場合は強制加入となります。
今までは、①一般社員の労働時間を8時間とした場合、6時間を超えていた(6時間45分)。
②一般社員の所定労働日数を5日/週とした場合、3.75日/週を超えていた(4日/週)。
という事で加入義務があったにも関わらず加入させていなかったので指導が入ったと思われます。
現在、対策されたように(6.75時間/日→5.5時間/日)社会保険の加入義務の時間を超えないように調整したので社会保険未加入については問題ありません。ただ、社会保険に未加入でも昇給等で130万円/年を超えていれば扶養から外れますのでご注意ください。
また、契約の所定勤務時間が5.5時間であっても、今までと同じように慢性的に超過勤務を行い6時間を常に超えている場合、故意に社会保険加入を免れる工作をしているとみられ、悪質と判断されれば、罰金等の罰則があるので注意が必要です。
社会保険関連や、労働基準法などの基礎知識がないのに、よく分からない複数の事を一度に対処しなければならない状況は大変かと思います。
ちなみに、今回の質問でご自分で調べて勉強した方が良い事は、①社会保険の加入要件。扶養について。②年次有給休暇(労働基準法)について。③雇用契約書について。かと思います。全部でなくても少しずつやっていくと色々分かってきて、様々なケースに対処できるようになると思います。
このサイトで色々調べられるので、ぜひ活用してみてください。
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