相談の広場
有休休暇中に緊急にて会社より呼び出しが発生した場合
基本的に休日出勤での支払い要求ができるのでしょうか?
また 出社した訳ですから 有休休暇を取った事にならないと思いますが現状は消化されたようになっています。
残業扱いが正しいのか?有休を使わないですむのか?正式にはどうなのでしょうか?事業所ごとに判断することができるのでしょうか?
スポンサーリンク
これらの質問すべてが「有給休暇」を取得していた社員について「出社要求」をした場合どう対処すべきかということなんですねぇ。
一番いいのは「有給休暇を取得している社員に出社要求をしない」ことなのでしょうけど、そうもいかないんでしょうねぇ。(その社員じゃないと対応できないとか・・・あるんでしょうねぇ)
いずれにしても「有給休暇取得日に仕事をした」として、そのまま出勤簿へ残すのはまずいですよね。
通常の勤務終了後、退社したあとでの話であれば「時間外勤務」や「深夜業」として手当を支給すればいいですけど、そうじゃないんですよね。
ちょっと強引ですが、こんなのはどうでしょうか。
出勤簿上は当初申請のまま「有給休暇」として記入し、出社要求により勤務した時間数をカウントしておく。この時間数が4時間になれば「半日有給休暇」、8時間になれば「全日の有給休暇」として「有給休暇所得可能日数を復活」させる。ただし、3か月以内に休暇として取得しない場合は破棄する。
という感じです。(法律的解釈ではどうなのかな?)
「ただし」以降はやり過ぎかもしれませんが、いつまでもズルズル管理では日数が増えるだけで、取得されてしまうと業務に支障がでる可能性もあるでしょう。
いろいろご検討されて、いい対処法が見つかるといいですね。
がんばって下さい。
進展がありましたら、書き込みして下さいね。
horryさんのご意見とは逆に、1時間単位で“有給を与える”という方法を考えてみました。
昔、有給休暇は「半日に分割して与えることはできない」となっていましたが、昭和63年に出された通達で「使用者は労働者に半日単位で付与する義務はない」とされることにより、事実上半日単位での有給休暇の付与が認められるようになりました。
しかし、1時間単位まで分割できるかどうかについては、根拠となるものがありません。強いて挙げるなら、国家公務員の人事院規則に有給の1時間単位付与を認める規定があるようです。
行政解釈としては、『従業員が望むのであれば』1時間単位で有給扱いとするのも問題はない、という取扱いをするようです。
例えば、午前中に仕事をして、お昼から3時間ほど歯医者に行って、また帰ってきて仕事をする場合、この3時間を有給休暇の扱いとすることも『従業員が望むのであれば』問題はない、と。
でも…この『従業員が望むのであれば』という部分が、トラブルの温床となる気がします。
「そんなこと同意した覚えはない、有給休暇は本来1日単位で与えられるべきものだ」
と強弁されれば、前提条件として従業員の同意を挙げている関係上、会社として反論できないことになります。
こういったリスクを十分に考慮に入れた上で、どうしてもということであれば、従業員に対して、有給休暇を1時間単位に分割して与えてみてはいかがでしょうか。
(実務上は有給時間が4時間に達し次第、有給休暇を半日消化したこととして取り扱うと管理が楽ですね。)
個人的には、有給休暇を1時間単位で与えることについての同意書を取る…までする必要はないかもしれませんが、よくよく確認をしながら与える点に注意すべきだと思います。
ご参考までに。
まず、会社の有給休暇の付与単位が1日の場合、当日の午前0時から午後12時までの労働が免除されるとの考え方から、有給休暇取得日に出勤した場合、この有給休暇は撤回され、出勤日となります。この出勤日は本来の所定労働日なので、所定労働時間内の勤務には、割増賃金が発生しません。要は本来の出勤日に戻ったとの解釈です。
ですからここで数時間程度の仕事だけで帰宅させた場合、法26条の休業手当の請求権が発生します。
次に、会社の就業規則等で半日単位の付与が規定されており、それに基づいて有給休暇を与えている場合。設問のように午前中が年休で、午後から出勤なら実務的には①午前半日は年休処理 ②午後の出勤から労働時間をカウント ③終業時刻以降の勤務をさせない との取扱をします。
これは、出勤後の勤務が短い場合に、法26の休業手当の支払いが生じる得るから。さらに終業後も勤務をさせるとややこしくなります。
例えば、Aさんが8時~17時の所定分を働いて帰宅すると8時間労働。しかしBさんは午前中に年休をとり、午後1時に出勤して夜の9時まで働いた場合、同じ8時間勤務をしたのにBさんは時間外手当もなく、半日分の有給休暇が消滅します。さらに1日分の年休を申請したCさんが、Aさん同様に定時分を働いた場合、1日分の年休は復活し、Aさんと同じになり、明らかに夜9時まで頑張ったBさんだけが不利となる。通達等ではこの半日年休制度のこの不利益に対する取扱いを決めてないので、もし実務上でこのような問題が起こると苦慮することと思います。
本来は年次有給休暇の請求時に時季変更権を行使するか否かを会社側が慎重に判断し、年休の取得者を呼び出すような失態は避けるべき。さらに労働者側も本来は応じるべき筋合いでもありません。その上で、就業後に勤務させない配慮ぐらいはすべきと考えます。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~8
(8件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]