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労務管理

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不当解雇

著者 お~さん さん

最終更新日:2013年03月03日 12:09

「私は貴社の取締役として、貴殿に対して、会社法第366条第2項に基づき、(私の名前)を貴社就業規則第39条第1号及び第6号の規定により平成25年3月12日付けをもって普通解雇することを会議の目的として、取締役会招集することを請求します」

と言った内容の書面を、取締役副社長が取締役社長宅に送付したのが3月1日になります。

概要を説明します。
代表取締役社長(以下社長)が1年半以上前から病気療養されて会社へ出社できなくなった。
・長男を会社の行方を見据え、代表取締役副社長(以下副社長)にしたのが約1年前。
・創業者は社長の父にあたる方で現在は死亡。非上場の株式会社で同属企業です。
・社員人数は60名あまり。
・私の仕事は労務人事を中心とした経理総務庶務を兼務の本社勤務。
・現在の仕事はほぼ一人でこなしております。入社6年半。

元々折り合いは悪かった副社長と私の関係でしたが、元々御曹司として生まれ育ってきたことで我儘で我を通し、無理難題や怒号叱責批判中傷をするような副社長でした。

社長が不在のまま利権を取るために自分の意にならない私を解雇したいようです。
会社に未練はありません。ただ、会社の思惑のまま辞めるのはとても理不尽だと思っています。
裁判沙汰にはしたくありませんが、退職金含めて有利に辞めたいと思っています。

現在平成25年3月3日現在で私に解雇通達はなく、
冒頭にありました書簡より、3月12日の役員会で公の場で突然の解雇をする算段だと思います。
同属会社なので恐らくは根回しをしており、晒し者にしたまま賛成多数を取り付けてぐうの音も言わさないものだと推測されます。

会社で大きな仕事のミスはありません。
ただ、代表取締役だとは言え、副社長の上に社長がおりましたので、出来うる限り社長の判断を仰いでいた私のやり方が気に入らない、怒鳴りながら命令をしても私が従わない(理不尽なことを言うので)、所謂、報連相をしない、そして、他支店の皆も能力がないと言っている、と言った内容を言ってくると思います。
遅刻も無断欠勤もしたことはなく、仕事もこなしておりますので、私的感情を先行させた解雇には違いないのですが、直属の上司も副社長と似たようなタイプで、上司=偉い、の考え方から、私と対立してきました。だから、社員5名しかいない本社では私一人で当日戦わなければなりません。


相談内容としては
・会社に居残る気持ちは全くありませんが、退職金等有利に進めたい。
・3月12日の即日解雇ではないと思いますが、普通解雇で即日だった場合の対処。
 (即日ならば、30日分の賃金を貰う等の基本だけは知っています。)
 →認められないと言って突っぱねることはできます。けれど「会社で決まったことは絶対だから」  を押し通す自己中心的な副社長なので、それが違法だと知らしめるようなことができるのか。


上記2点をどのように発言をしていけば良いのかアドバイスを頂けたらと思います。
弁護士や労基署やユニオン等の助けを必要とした方が良いのでしょうか。
宜しくお願いいたします。


【補足】
このような副社長や上司なので、パワーハラスメントも日頃から行っていました。
「事務で金が稼げないくせに偉そうなことを言うな!」とか
「オレの行ってることを聞けないのか?!」だとか
もう日常茶飯事でした。
メモは日時と同席者いりで昨年4月から控えてあります。

☆★☆★☆★

当社就業規則第39条(解雇要件)
第1項 勤務成績または業務内容が著しく不良で、社員としてふさわしくないと認められたとき。
     ただし第54条の事由に該当すると認められたときは、同条の定めるところによる。
第2項 精神または、身体の障害により業務に耐えられないと認めたとき。
第3項 事業の縮小その他事業の運営上やむを得ない事情により、社員の縮小等が必要とな
     ったとき。
第4項 業務上の傷病で治療を始めて3年を過ぎても治らず、会社が打切補償を行ったとき、
     または法律上行ったとみなされるとき。
第5項 試用期間中の者で会社が不適当と認めたとき。
第6項 その他全各号に準ずるやむを得ない事情があるとき。

第54条(懲戒の事由)
・正当な理由なく無断欠勤が7日に及ぶとき。
・正当な理由なくしばしば欠勤・遅刻・早退するなど勤務を怠ったとき。
・故意または過失により会社施設または建物・設備・機械・器具・機密情報等を汚損もしくは
 破壊もしくは焼失させたとき。
・過失・怠慢によって業務上会社に重大な不利益を与えたとき。
・正当な理由なく上司の指示・命令に服さないとき。
・会社の秩序又は風紀を乱したとき。(セクハラによるものを含む)
・会社の物品を許可なく持ち出したり故意に破壊したとき。
・素行不良又は会社の名誉・信用を傷つけ、あるいは社員としての体面をけがすような行為の
 あったとき。
・その他前号各号に準ずる不都合な行為のあったとき。

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Re: 不当解雇

著者いつかいりさん

2013年03月03日 15:46

補足願います。

社長(代表取締役):病気療養中、存命ながら1年半出社せず
副社長:取締役、社長の長男、あなたの上司?

で、あなたはこのふたりとどういった間柄になるのでしょうか?(家族、親戚、血族関係にない等、特定されないレベルの回答で結構です。以下同様)

それとあなたの会社における役職:取締役、(従業員の地位もある)兼務取締役、それとも取締役の次順位なる部長といった職位なのか、単なる従業員

就業規則に、当該従業員の処罰を諮問する懲戒委員会など、独立した機関の定めや、普通解雇する手順の有無。一従業員人事まで取締役会審議なのか

あと、社長不在で、取締役会(最低でも3月に1度開催せねばならない)を実質だれが主宰しているのか

以上、話の内容によっては、追加で補足願うことがあるのはご了承ください。

Re: 不当解雇

著者お~さんさん

2013年03月03日 15:46

ありがとうございます。


> 補足願います。
>
> 社長(代表取締役):病気療養中、存命ながら1年半出社せず
> 副社長:取締役、社長の長男、あなたの上司?←上司は別にいます。
>
> で、あなたはこのふたりとどういった間柄になるのでしょうか?(家族、親戚、血族関係にない等、特定されないレベルの回答で結構です。以下同様)

←血縁等全く関係のない平社員です。
>
> それとあなたの会社における役職:取締役、(従業員の地位もある)兼務取締役、単なる従業員

←たんなる従業員です。一応主任相応の肩書きはありますが、その程度です。
>
> 就業規則に、当該従業員の処罰を諮問する懲戒委員会など、独立した機関の定めの有無。取締役会審議なのか

就業規則には当該委員会等の設置は明記なし。
>
> あと、社長不在で、取締役会(最低でも3月に1度開催せねばならない)を実質だれが主宰しているのか

代表取締役副社長(長男)と取締役の部長(直属上司)が開催していますが、半年に1度だと思います。
>
> 以上、話の内容によっては、追加で補足願うことがあるのはご了承ください。

Re: 不当解雇

著者いつかいりさん

2013年03月03日 16:29

おおよその背景はわかりました。

従業員の進退まで取締役会の決議をへなければならない、という規則の元で、解雇決議を要するわけなのでしょう。

退職金など、裁判をちらつかせて1年分+退職届を条件にしてみますか?

即日解雇なら、平均賃金30日分必要です(労基法20条)。0にするには労基署の認定を受けなばなりませんが、重責懲戒解雇でないのでまず通らないでしょう(同条3項、19条2項準用)。

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