相談の広場
初めて投稿します。
「管理監督者扱いで、労働時間の裁量権が与えられている。」といわれる社員が派遣で仕事をしています。
社内においては労働基準法の41条に基き、時間外労働手当や休日労働手当は支払われないものの深夜割増賃金の規定は適応されております。
しかし、社(派遣元)と派遣先の契約では、一般的な週15時間、月45時間、年360時間、36協定での延長回数6回などが契約書に明記され契約が行われています。
「管理監督者扱いで、労働時間の裁量権が与えられている。」といってもこの場合、指揮権が派遣先で上記契約がある以上、裁量権は与えられていないに等しいのではないかと思い、問題はないのか?どうかお聞きしたいです。
また、派遣元の就業規則には事業場外の労働や、みなし労働時間に関する規則はありません。
裁量制をうたう以上、公式に労使協定を締結したり、労働基準監督署へ届出をしなければならないのでしょうか?
みなし労働時間が決まれば、いかに管理監督者扱いで、労働時間の裁量権が与えられているとはいえ、上記のような社員は派遣先で時間外の手当が出るようになると思うのですが。
お知恵を賜りますと幸いです。
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労働基準法41条に規定する「管理監督者」とは、
部長、工場長等、労働条件の決定その他労務管理について
経営者と一体的な立場にある者をいいます。
職務内容、責任と権限、勤務の態様、実態に即して判断されます。
従ってご質問の件ですが、「管理監督者扱い」とされていても、
派遣に出されている以上、雇用されている派遣元の「経営者と一体的な立場にある」とは、
とても実態としては認められないため、
この派遣労働者さんは、時間外労働等の適用除外にはならず、
通常の労働者と同様に割増賃金を支払わなければいけません。
この場合、残業を命じるのは派遣先であっても、
その派遣労働者に残業をさせるための36協定や、
裁量労働制を採用するのでしたらそれに必要な労使協定等の届出は、
派遣元である御社に義務があります。
もちろん、割増賃金も、御社が派遣労働者に対して支払わなければ成りません。
ご不明な点等ありましたら、また追加でご質問下さい。
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