相談の広場
歯科医院の医師です。
アルバイトの歯科助手を2人、受付2人と院長である自分で業務をしておりました。
しかし10月1日に雇った助手の一人が退職届を郵送してきたきり、出勤せず困っています。
郵便の内容は一般的な退職の意思を書いたものと、別紙にその理由を箇条書きにしたものでした。
<本人の理由>
1.未経験だった為に憧れで入ったが、自分の性格や癖を鑑みるとこの職場には合わない。
2.5人以下のこの職場では、社会保険に入れない(入らせる義務が無い)事を知らなかった。
自分は社会保険に入りたい。
<こちらの理由>
1.労働契約書を発行してくれない。絶対的明示事項を文書にしていない。
2.助手なのに、口に手を入れる業務をさせられている。
(本人にはやらせていなかったが、もう一人の助手にはやらせていた。今回辞めたアルバイトにもいずれやってもらうつもりでいた)
3.「一か月経ったら続ける意思があるか訊く」と言っていたのに、訊かずに歓迎会を組んだ。
辞められるきっかけがなくなり、辞めたいとも言いづらくなり、追いつめられた。
4.日曜は毎月どこか1日は休みたいと面接時から頼んでいたのに、「もう一人の助手と隔月で交互に休め」と言われた。
5.もともと受付希望だったのを助手なら採用出来ると言われ、承諾はしたが、その後、受付の業務まで憶えさせられ、正直、大変すぎる。
(受付と助手の時給は同じ。)
6.昼休み中に電話を取らなければならない。
こうして考えると自分の責任も感じますが、それにしても電話も出ませんし突然の事で困っています。
就業規則も無いので、退職時の取り決めは特に独自ではしていませんが、民法上2週間後に退職出来るとなっていたはずです。
このアルバイトの行動は違法ではないでしょうか?
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もっと詳しい方からもレスがあるかと思いますが…
私の理解ですが
労働契約は双方の合意に基づくものであり、労務の提供が求められている以上
一方的に辞職して以後出勤しないというのは契約違反です。
で、法的に違法だとすればどうされるのですか? 嫌だと言っている人を無理に
ひっぱってきて働かすことはできませんよ。
裁判に訴えて損害賠償を求めることも可能ですが、裁判費用もべらぼうにかかり
ます。もともとは労働条件をきちんと説明していなかったことが原因なのですから
勝訴できるかどうかわかりませんし、かりに勝訴したところで、賠償金をそんなに
とれるわけではありません。
ですので、今回の経験を教訓として早急に再度、採用をされればどうでしょうか?
PS:何の資格もない人に口腔内の検査等をさせてもいいのですか?私はその
方が気になりましたが。
こんにちは。
まず結論から申し上げますと、違法行為をなさっているのは貴医療機関のほうであって、労働者のほうには違法行為はありません。(まあ常識的にどうか・・・という気はしますけれども、書かれている内容から推察するに、素直に辞めさせてもらえないと感じる何かがあったために、強硬手段に出たという見方もできます。)
民法627条の規定について書かれていますが、この条文の趣旨は、
「自己都合退職の場合に、会社に退職の申し出をして2週間が経過すれば、会社側がこれを拒否したとしても退職が自動的に有効に成立する」
ということであって、
「退職の申し出から2週間は絶対に働かなければならない・2週間たたないと辞めることはできない」
というものではありません。
それよりも重大な問題は、書き込みの中の<こちらの理由>という欄、違法行為・あるいは違法であろうと思われる内容が非常に多いことです。
1について⇒労働条件の明示(労働基準法第15条)違反
使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければなりません。
また、賃金及び労働時間に関する事項その他厚生労働省令で定める事項については、書面の交付により明示しなければなりません。
貴医療機関は、この措置を取られていません。
2について⇒歯科衛生士法違反の可能性が高い
口の中に手を入れる業務というのがどのような内容か明示されていないので、「違反の可能性が高い」と書きました
患者さんの口の中に手を入れて歯石を取ったり、虫歯予防の薬物を塗ったりできるのは 、歯科衛生士の国家資格を持つ人だけです。
それ以外の人がこのような行為を行うことは、歯科衛生士法に違反します。
細かなことは省略しますが、ものすごく大雑把に言えば、
「歯科衛生士」=衛生指導や診療補助など、直接患者さんに触れる行為を伴う仕事、
「歯科助手」=器材の準備や掃除などの患者さんに直接触れることの無い(悪く言えば)雑用的な仕事
ということになります。
今回の労働者の方が歯科衛生士の資格を持っているようには読み取れませんので、患者さんの口の中に手を入れる業務をさせることは、歯科衛生士法違反のように思います。
3については心情的なもので、違法かそうでないかというものではありませんから、割愛します。
4について⇒たとえ日曜でなくとも、1週1日の休日が確保されていたのであれば、違法の可能性は低いです。
ただし、貴医療機関は、9人未満の保健衛生業ということで、1週44時間労働の特例が適用されるわけですが、1週44時間以上労働させていて、超えた部分について所定時間外割増賃金を支払っていないとしたら、違法行為になります。
5について⇒求人者は求人の申込(求人広告の頒布)に当たり、求職者に対し、従事する業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければなりません(職業安定法第42条による同法第5条の3第1項準用)。
求職者の応募は法律上、契約の申込に過ぎず、求人広告に記載した労働条件が直ちに労働契約の内容になるわけではありません。
しかし、採用時などに双方の合意で明確に変更したと認められる特段の事情がない限り、求人広告の内容どおりの労働契約が成立すると考えられます。
今回の場合、労働者の方は採用してほしいという気持ちが強く、条件の変更を承諾されたようですが、労働契約締結の際に明示された条件と事実とが相違する場合、労働者は即時に契約を解除することができます(労働基準法第15条第2項)。
つまり、「受付で求人を出したけど、助手なら採用できます」と言われ、助手として採用されたものの、後になって受付業務を追加されたということは、明示された条件と事実とが相違していますから、労働基準法第15条第2項の規定に基づき、労働者は貴医療機関との雇用契約を即時に解消できることになります。
6について⇒労働基準法第34条違反
労働基準法第34条では、労働時間が6時間を超え、8時間以下の場合は45分以上、8時間を超える場合は、少なくとも1時間の休憩時間を与えなければならない、と定めています。
まず「休憩時間」の定義について説明します。
休憩時間とは、労働者の権利として労働から離れることが保障されている時間でなければなりません。
ご質問にある昼休み中の電話対応は明らかに「業務」とみなされますので、労働から離れることが保障されている時間とはみなされません。
つまり、貴医療機関では、従業員に対して休憩時間を与えていないことになります。
このように書きますと、
「昼休み以外でも、手の空いた時間に適宜休憩してもらっている」
と反論されるでしょうが、待機時間等のいわゆる「手待時間」は休憩に含まれません。
また、これによって、労働時間が1日8時間を超える場合には、8時間を超えた部分について、所定時間外割増賃金の支払義務が生じますので、未払賃金が発生している可能性もあります。
取り急ぎ、今回の方は申出のあった日付で退職させてあげてください。(使用者側には、労働者を強制的に就労させる権限はありません。)
今後のために、至急きちんとした労務管理のできる人材を確保されるか、あるいは社会保険労務士の指導を受けられることをお勧めします。
はじめまして
人事の仕事意をしている身として社員数の大小に限らず今回の対応を残念な対応だと思います。
あえて非常に厳しいことを申し上げますが誤解のないようにお願いいたします。
まず、大前提として雇用する際に将来も含めた業務の内容、賃金、休日、時間、保険の有無に
ついては、労働条件通知書をもって書面で明示するべきです。
そこには退職する際の意思表示の方法についても記載するものです。
まず、今回残念にして退職されてしまった方との間でこのやり取りを怠ったことがすべての原因
だと思います。
電話の件も全くでないんですではなくて、一番初めに昼休み中は交代で電話当番をしてもらいま
すけどいいですか?と本人に確認するべきではないでしょうか。
そこで確認しておけば、今回の方は保険の件もあり先方から断りがあったかもしれませんし
入社してからもトラブルにならずにすんだのではないでしょうか。
アルバイトの行動の違法性を考える前にご自身がなぜこのようなことになってしまったのか
その原因はどこにあるのかよくお考えになられた方が今後入ってこられる方のためにも必要
だと思います。
それと、私は歯科医師法に詳しくありませんが、歯科助手は口の中に手を入れる行為は
できないと記憶しています。
患者さんから通報されたら違法性を問われるのは働いているアルバイトよりあなた自身ですよ?
人を雇うにあたって何が良くて何が悪いのか、どうしなければならないのか、よく勉強されて
今後、今回と同じようなことが起きないように再発防止策を取られることをお勧めします。
分からなければ労働基準監督署で教えてもらえますし、お付き合いのある社労士の方が
いらっしゃればご相談されれば様々なことを教えてもらえるはずです。
こんにちは。
歯科助手についてですが、(条件付きで)資格が無くても認められている行為もあります。
<厚生労働省>
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000000g3ig-att/2r9852000000iiut.pdf
抜粋:② 重度の歯周病等がない場合の日常的な口腔内の刷掃・清拭において、歯ブラシや綿棒又は巻き綿子などを用いて、歯、口腔粘膜、舌に付着している汚れを取り除き、清潔にすること
ただし、歯科医師法及び歯科衛生士法に反する行為を指示していた等で悪質な場合、指示していた歯科医師(歯科衛生士)が資格取消となるケースもありますのでご注意ください。
削除されました
福岡で開業している元労働基準監督官の社会保険労務士です。
違法かどうかということですが、退職の仕方がということでしょうか。
刑事罰になるような違法行為はありませんし、
民事上では即時の労働契約解約も有効になります。
それは、
他の人が書かれている労働基準法第15条ですが、この第2項に
前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、
労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
という規定があります。
当初の契約と異なる場合や、労基法に触れるような内容があれば、
2週間の期間を待たずして、即時解約が可能となります。
本来は労働条件は文書で明示しなければいけませんし、
口頭で結んだ内容だとしても、それは遵守しなければいけないことになります。
今後は同様のトラブルが生じないように、十分に注意したほうがよいと思います。
私の友人にも歯科医師がおり、労務管理に疎いようで、
ときどきアドバイスなどを行っておりますが、
業界全体に同様の問題が多いようなことを言っておりました。
ネット上で悪い評判が広がると、まともな従業員が来なくなる恐れもありますので、
一度プロに相談してみてはどうでしょうか。
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福岡で元労働基準監督官が行うコンサルタント事務所
原 労務安全衛生管理コンサルタント事務所
労務安全衛生アドバイザー 原 論(さとし)
(社会保険労務士)
http://www.roumuanzeneisei.jp
http://acchandd.blog.bbiq.jp(ブログ)
※以前 acchanpapa の名前で書き込みしていました。
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