相談の広場
いつもお世話になっています。
①年金事務所に相談したのですが、たらいまわしにされ、あまり自信なさそうな返事だったので不安になってしまいこちらへご相談させていただきます。
65歳になり、定年を迎えた人が特別に定年後もアルバイトで働くことになりました。
当社では初めてのことです。(引き継ぎのため1年ほどです。特別なので65歳以上の再雇用などの就業規則はありません)
奥様は58歳で扶養に入っていますが、夫である社員の65歳の誕生日に年金の方は第3号から1号に変更してあります。
アルバイトですが、週3日程度で正社員の4分の3以下しか働かないのですが、健保にだけ入りたいとのことです。
健保は会社が負担分のことなどもあわせて良しとすれば加入してよいとのことでした。奥さんを扶養に入れるのも可でした。
そこで年金はもう加入したくないとのことです。
そういったことは可能なのでしょうか。年金事務所ではあちこちまわされ、ある人はセットで加入とか、ほかの人は協会健保ならセットだけど会社の健保なら年金はセットではないとかいうことが人によって違います。
②雇用保険なのですが、この社員はもう保険料は免除ですが、普通に65歳でやめていたら50日分給付金がもらえると思いますが、66歳までアルバイトで働いた場合はどうなるのでしょうか。週3日一日7時間半なので保険料免除のまま加入なのだと思いますが、やめたときに給付金はもらえるのでしょうか。もらえたとしてもアルバイト期間を基準に計算したらかなり額は変わるという考えであっていますか?
宜しくお願いいたします。
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① 健保と厚保に関しては、ご質問の労働条件であれば、原則的には適用外です。しかし、組合健保が引き続き加入を認めるというのなら継続加入で良いと思います。
問題は厚保です。本来は、健保と厚保の加入要件は同じですから、セットで加入あるいは非加入を決めるべきでしょうが、特殊な状況ですから、個別に判断せざるを得ないと考えます。
そうであっても、最終的に決定するのは年金機構ですから、年金機構に決めろと迫るのが本筋のように思います。
今回のケースのような案件は、相談窓口の担当者では決められない案件です。現在の相談窓口の大部分は、年金機構の正職員ではありません。社労士や年金アドバイザーの非常勤職員です。かれら非常勤職員には微妙な案件の決定権限はありませんから、当然のこととして正職員に決定を委ねようとします。ところが、その正職員が逃げるのです。決定権限の無い非常勤職員に決定させようとすることすらあります。例外と思われるかもしれませんが、決して珍しくありません。
それ程に年金機構の正職員の勤務意欲は落ち込んでいると思われます。
横道に逸れました。年金機構に決めさせることです。難しくてもそれが機構の仕事だからです。電話に出た担当者の名前は確認しておくことです。名乗った以上、その後について無責任なことは出来なくなりますから。
② 雇用保険については、お考えのとおりの筈です。勿論、最終的にはハローワークで確認して下さい。
> ②雇用保険なのですが、この社員はもう保険料は免除ですが、普通に65歳でやめていたら50日分給付金がもらえると思いますが、66歳までアルバイトで働いた場合はどうなるのでしょうか。週3日一日7時間半なので保険料免除のまま加入なのだと思いますが、やめたときに給付金はもらえるのでしょうか。
資格喪失手続きをされなければ、年齢にかかわりなく資格喪失=離職時に高年齢求職者給付金が受給できます。
>もらえたとしてもアルバイト期間を基準に計算したらかなり額は変わるという考えであっていますか?
原則として離職前6ヶ月の平均賃金を基に計算されますし、月給制から日給制に変わられると思いますので、計算式も違う可能性があります。
A原則:月給制の場合
6ヶ月の賃金総額を180日で割って平均賃金とする。
B日給制などの場合
6か月間の賃金総額を支払日数で割って0.7を掛けて平均賃金とする。
AとBを比較して高額な方を平均賃金とする。
この平均賃金を元に基本手当日額が計算されます(上下限にかからなければ平均賃金日額の50%~80%)。
実際に計算してみないと、下がるかどうかわかりません。
なお、 プロを目指す卵さんの書き込みで、
>現在の相談窓口の大部分は、年金機構の正職員ではありません。社労士や年金アドバイザーの非常勤職員です。
とありますが、おそらく本件でご相談されるのは年金事務所の厚生年金適用調査課だと思います。ここはほとんど正職員が期間契約であっても常勤職員のはずです。
年金相談の窓口や書類の受付窓口は社労士などが入っている場合もありますので、適用調査課で相談されてください。
人によって言うことが違うようなら、適用調査課の課長に回答を求められてはいかがでしょうか。
正社員、契約社員、パート、アルバイト等雇用形態のいかんを問わず、以下に該当する労働者はすべて加入の対象となります。そして加入資格があれば加入しなければなりません。
(厚労省なんとか○○課長の通達)
・所定労働日数及び所定労働時間が、一般社員のおおむね4分の3以上であること
・以下のような臨時的な雇用でないこと
→日々雇い入れられる者
→臨時に使用される者で、2ヶ月以内の期間を定めて使用される者
→季節的業務に使用される者
→臨時的事業の事業所に使用される者
(以上の加入資格条件は民主党時代に「27年度からさらに緩和される。」とのことでしたが、その後どうなっているかは私にはわかりません。パート労働者が社会保険に入りやすくするための施策で、労働時間が短くても加入できるというものでしたが…)
そして、健康保険と厚生年金保険の加入条件は同一であり、どちらか片方だけ加入するということは基本的にありません。ただし、70歳以上の方は原則として厚生年金を脱退し、健康保険のみに加入することになります。さらに、75歳以上になると後期高齢者医療制度に移行することになるので、健康保険も脱退することになります。
以上、厚生年金加入資格があるのに年金には入りたくないということはできないし、健康保険だけに加入するということも制度上できないのではないでしょうか。なお、高齢者求職給付金は、65歳以上でまだ仕事を求めたい人が受けることができるものですから、事業所からいったん離職票をもらって退職したことにし、ハローワークで求職手続きをする必要があります。もう職が決まっていると言うと給付を受けられないかもしれません。(また、給付額の実額は金額によりますが、基礎金額の60%程度と考えておいたほうがいいです。これは一生に一度だけの給付のチャンスです。)
以上は、現在68歳でリタイヤしました私の経験からです。
(追記)機構が「社会保険に入れます」と言うのなら、厚生年金は70歳まで労使折半で入れるのでお得ですし、健康保険も75歳まで半額負担で奥様など扶養親族もお世話になることができるので断然有利と思います。(任意継続は全額負担で2年間だけですし、国民健康保険は扶養親族の制度がありませんのですべてが個人負担です。)雇用される側からみれば、仕事を頑張ってできるだけ長く雇われてかつ以上のメリットを得るのが得策と思います♪
プロを目指す卵様
毎回のようにお世話になっております。
今回本人の退職日(15日でした)を挟んで何回も問い合わせをしましたが、いまだ本当にこれでいいのかわからず…。
②については複数のハローワークに確認し、同じ答えを得られたので大丈夫だと思います。
肝心の年金については、書類の作成を外注している会社が東京なので(当社は神奈川)そちらでも一応聞いてもらったのですが、答えがまちまちだったそうです。
外注している会社の担当さんも、「今回の件以外でも、年金機構の人も異動でいなくなると次の担当が真逆の見解を示すことがあり、前の人が…といっても一切聞いてくれないことがあるので困っている」とのことです。
結局退職&再雇用の日が来てしまったので、健保のみ加入にしましたが、不安です・・・・。
Noborocci 様
体験をもとにお答えいただき心強いです!ありがとうございました。
雇用保険のほうの給付金は相談の件の人はアルバイトになってから1年働きますので、それからもらう予定のようです。だいぶ金額は下がるようです。それよりも今継続して働きたい気持ちの方が大きいのでそれでいいそうです。
年金の方はとりあえず加入しない方向で行きますが、本当に正しい答えがわからず困っています。
健保の方も最初問い合わせたときは、なぜ加入資格がないのにわざわざ入れる?と不思議に思っていたようです。そういう会社が今までなかったようで(どちらかというと会社負担分があるので、健保に入れないために社員の四分の3以下にアルバイトはわざと時間を制限したりする会社の方が多いとか)健保の方でもかなり回答までいろいろ向こうで相談していたようです。
制度の上では、厚生年金への加入資格があれば加入義務があるのですが、雇用主負担を避けるために会社が加入手続きをしないとか、ひどい例では従業員に加入していると嘘をつき半額負担分を給料差引きピンハネする場合もあるようです。実際潰れそうな会社が社会保険掛金を負担することもできない実情では、監督庁も表面上未加入事業所に加入を指導しつつも、一方で罰則規定がなく強制加入を強く迫ることもできず放置しているという背反の実情もあり、つまりは強制加入と言いながら会社の経営の実情と誠意?一つで事実上任意加入のようになってしまっています。
私の「課長の達」によるパート従業員等の労働時間の基準についての体験でも、機構に問い合わせすると、この法的な基本の考え方だけを説明するだけで、なんら解決に結びつくような回答はいただけませんでした。パート労働者の労働時間の基準については、何度も質問して機構の職員が最後に答えた「この『達』はパート労働者向けの基準を定めたものだから、雇用主があなたを『変則的な勤務時間で就業している正規の従業員』として採用していると言えば、少々勤務時間が基準に達していなくても社会保険に入れます。」というのを、あぁそうなんだと思っていましたが、自分自身が完全リタイアした現在では雇用される側が粘り強く頑張って社会保険に入れるよう会社と交渉するしかないのだろうと思うに至っています。役に立たずすみません。
Noborocci様
お返事が遅くなったうえに何回もすみません…。
> 私の「課長の達」によるパート従業員等の労働時間の基準についての体験でも、機構に問い合わせすると、この法的な基本の考え方だけを説明するだけで、なんら解決に結びつくような回答はいただけませんでした。
そう、そうなんです。
最終的には「四分の3以下しか働かないなら加入義務はないです。」の繰り返しになってしまって…。
当社は親会社が厳しいので基本的にはとにかく会社負担のことは考えず、加入資格がある社会保険は絶対加入、資格がなくても本人が希望したら加入の方針なのですが、今回は本人の希望は健保のみというところが困ったところなのです・・・・。会社としてはいずれ受取額が増えるから厚年もセットで加入してほしい・・・とお願いしたのですが、加入義務はありませんよね?ということで断られました。当社は65歳で定年のところ、特殊技能を持っているため、ただ一人はじめて65歳以降もアルバイトで再雇用という形なので会社も強く出れません。
あとでなにか不都合なことが起きないか不安です・・・・。
私もほぼ同様で、歳はとっても余人に代え難い特殊技能を持っていますので、会社に社会保険に入られるように、雇用時に勤務形態を最低週32時間労働とする等の私だけ特別な工夫をして貰いました。厚年は実のところ10年間だけでしたが、現在他の年金とも併せて意外に多く受取額がプラスされていますので、1年でも長く加入しておく方が後でおトクかと思います。せっかくの制度なのですし、普通は会社が折半の負担をいやがるのですが逆に本人がイヤと仰るなら無理強いもできませんよね。制度に問題があることなので担当者としてあまり神経質に考えずに機会をみて話されたらどうでしょうか。お疲れ様です。
> 当社は親会社が厳しいので基本的にはとにかく会社負担のことは考えず、加入資格がある社会保険は絶対加入、資格がなくても本人が希望したら加入の方針なのですが、今回は本人の希望は健保のみというところが困ったところなのです・・・・。会社としてはいずれ受取額が増えるから厚年もセットで加入してほしい・・・とお願いしたのですが、加入義務はありませんよね?ということで断られました。当社は65歳で定年のところ、特殊技能を持っているため、ただ一人はじめて65歳以降もアルバイトで再雇用という形なので会社も強く出れません。
> あとでなにか不都合なことが起きないか不安です・・・・。
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