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労務管理

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36協定違反の罰則について

著者 まちゃよぴ さん

最終更新日:2016年10月10日 20:56

お世話になります。
一般論としてお聞きします。
36協定違反の場合の罰則として6ヶ月以下の懲役、または30万円以下の罰金があるということは認識できました。
たとえば忙しいときは罰金の30万円より時間を超過させて働かせたほうが会社の利益になると考える経営者も多々存在すると思います。
30万円支払って使い放題使おうという不届きな会社にはそれ以上の罰則はないのでしょうか。
あくまでも例えばの話ですが解凍よろしくお願いいたします。

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Re: 36協定違反の罰則について

著者ALEX-Aさん

2016年10月11日 23:52

労働基準法上の罰則規定では、まずご理解の通り、
「6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金」となりますよね。

36協定によらない時間外労働をさせた場合にも、32条違反として同様に
「6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金」となります。

もし、時間外等の割増賃金が正しく計算されずに未支給となれば、37条違反として
やはり「6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金」となります。

未支給の割増賃金となる場合、労働者が裁判所に対して請求を行うと、
裁判所は未支給の割増賃金と同一額の付加金の支払を命じることができます。(114条)

気が付く限りでは、労働基準法上、関連しそうな規定はそのくらいになるかと。
(不正確・不足があれば、どなたかご指摘・補足をお願いできれば幸いです。)

法令上の罰則ではないのですが、長時間労働により、健康を損なう、あるいは
うつ病発症・自殺といった状況が生じてくると民法上の損害賠償が問われる可能性大、
と思われます。

安全配慮義務違反(労働契約法第5条)として、民法第415条(債務履行による損害賠償)、
あるいは、不法行為責任として、民法第709条(不法行為による損害賠償)・第710条(財産以外の損害の賠償)

独立行政法人 労働政策研究・研修機構のHPには判例が掲載されています。ご参考まで。
個別労働関係紛争判例集 6.安全衛生・労災

(61)【労災補償】損害賠償使用者安全配慮義務違反~
http://www.jil.go.jp/hanrei/conts/061.html

(63)【労災補償】過労自殺~過重業務によるうつ病等発症後の自殺~
http://www.jil.go.jp/hanrei/conts/063.html

Re: 36協定違反の罰則について

著者いつかいりさん

2016年10月13日 03:59

ALEX-A さんによってほぼ網羅的に回答いただいていますので、補足的に。

刑事責任、民事責任、のほか、行政処分もあろうかと。労働安全衛生法過重労働を含め、是正処置を講じた旨、いついつまでに報告しろ、と。将来的には、ハローワー求人広告からの締め出し(新卒採用は施行)、企業名公表(今は敷居が高すぎ)、求人難(コストアップ)人材難にて兵糧攻めすることを考えています。求人雑誌社も右習え、してくれればいいのですが。たとえば同時ハローワーク掲出案件、と広告に載せられるか、載せられないかでも、求職者の印象も大きく違ってくることでしょう。

行政処分を食らうほどでなくても、平均残業時間数、年休消化数、新卒離職数、育児介護休業(休暇)実績の有無などなど雇用環境についての情報開示義務付けも事業継続にかかわる大きな経営リスクとして事業者に重くのしかかってくることでしょう。

ついでに、36協定違反とよくいわれますが、36条1項本則には、罰則はありません。協定でむすばれた時数(回数)をもって、32条35条や40条を読み替えるので、32(35、40)条違反とします。

Re: 36協定違反の罰則について

著者ALEX-Aさん

2016年10月14日 20:17

いつかいり様

フォロー下さり、ありがとうございます。
労基法の罰則規定部分について当方の理解が不明瞭のままでした。

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