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労務管理

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法定休日について

著者 よめきち さん

最終更新日:2007年04月05日 00:42

こんばんは。教えてください。
1.祝日は法定休日なのでしょうか?
2.法定休日に勤務した場合に代休を取ることは法律的に規定があるのでしょうか?
3.代休と振替休日の違いを教えてください。

以上です。

宜しくお願いいたします。

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Re: 法定休日について

おはようございます、よめきちさん。

返信させて頂きますね


> 1.祝日は法定休日なのでしょうか?

「祝日」そのものは「法定休日」ではありません。

休日」には「法定休日」とそれ以外の単なる休日
があり、この2つは違うものです。

法定休日」とは労働基準法35条に定める休日
のことを言います。(参考1)

この「法定休日」は会社が決めるということに
なりますから、決めた日以外の休日
単なる休日になります。

<参考1>
第35条 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも
一回の休日を与えなければならない。
② 前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日
与える使用者については適用しない


> 2.法定休日に勤務した場合に代休を取ることは法律的に規定があるのでしょうか?

代休を与えなければならない。」
ということは定められていません。



> 3.代休と振替休日の違いを教えてください。

振替休日」と「代休」の違いは下記のようになります。

振替休日」は休日に勤務させることにならないので、
法定の休日勤務に対する割増賃金の対象とはなりません。

代休」は付与をしても休日労働させたことに
かわりはないので、法定の休日勤務に対する割増賃金
支払が必要となります。


なぜこうなるかと言いますと、

振替休日」とは、休日と定められた日を労働日とし、
他の労働日を休日とすることです。

このようにして振り替えますと、もとの休日であった日は
休日ではなくなりますので、その日に勤務させても
休日勤務”ではなくなります。

休日の交換と思ってよいと思います。

次に代休のほうは、休日勤務させたかわりに、他の日を
お休みにするものであり、”休日勤務をした”
という事実はかわらないのです。

Re: 法定休日について

著者ponnponnさん

2007年04月05日 09:39

> 3.代休と振替休日の違いを教えてください。

大変詳しい解説をしていらっしゃるので、何も言うことはないんですが、念のため補足を・・・。

振替休日となる要件ですが、少なくとも休日出勤をしてもらう前日に、日にちを特定しなくてはなりません。事後的であれば、休日出勤の事実が消えないので代休になります。うっかり事後報告にならないように注意してくださいね。

ありがとうございました。

著者よめきちさん

2007年04月05日 22:42

みたか社会保険労務士事務所 様

大変わかりやすい回答をありがとうございました。
派遣として仕事をしておりますが、決算のためGWも出勤してほしいとお願いされています。もちろん先方は断わってくれてもいいとおっしゃってくれてますし、実際前年度もフルで皆さん出勤されていたようです。4月の人事異動で去年より1人欠員となったため派遣を雇用したとのことでした。

派遣会社の担当に「法定休日に出勤した場合、(派遣会社の規定では)代休はもらえるのですか」と質問したら、翌日派遣先の上司から「代休契約ではとれない」といわれ話がみえず、担当に確認したところ派遣先代休をもらえるかと聞いたんだそうです。
私はお給料は派遣会社から出ているし、もちろん有給休暇とか時間外手当、法定休日も派遣会社の規定があります。当然代休がとれるのかという質問は派遣会社にしたものであり、派遣会社の規定に従うものと思って質問したのですが、この考え方は間違っているのでしょうか?

私は、派遣先には仕事内容も環境も大変満足しているので、
GWにフルで勤務するのは難しいのですが、前向きに出勤を検討しています。ですけど、規定が派遣会社である以上ちゃんと解って勤務したいと思い質問致しました。
ありがとうございました。

ありがとうございます。

著者よめきちさん

2007年04月05日 22:48

ponnponn様

補足の回答もありがとうございます。
派遣なので、査定とか社員の方のようにあるわけではないのでそんなに気にすることもないと思ったのですが、自分の思い込みで苦い思いをしたくないので。
ちゃんと知ってるってモチベーションを保つのにとても大切なことだと思います。
ありがとうございました。

Re: ありがとうございました。

よめきちさんこんにちは。

「ちゃんと解って勤務したい。」とのこと
素晴らしいと思います。

私も「本当はこうなんだ」というのを
「知っておく」というのは重要なことだと思います。


> 派遣会社の担当に「法定休日に出勤した場合、(派遣会社の規定では)代休はもらえるのですか」と質問したら、翌日派遣先の上司から「代休契約ではとれない」といわれ話がみえず、担当に確認したところ派遣先代休をもらえるかと聞いたんだそうです。

どういう話し方をしたのか、わからないので
何とも言えませんが、派遣先の上司の方は
誤解をされたのではないでしょうか。

よめきちさんは会社をお休みすることはありますよね?

その時の「有給休暇」などの取り扱いは
派遣元でされていると思います。

今回それが単に「代休」になっただけですから、
派遣先の方は「とれない」とは言わないと思います。

恐らく会社間の派遣契約の関係でこじれたんだと
思いますが、会社間での契約がどうなっているか
というのは、派遣元労働者労働契約には
関係ありません。

それに、もし派遣先が困るようであれば、よめきちさんが
代休」を取得する日に、別の方を派遣すればよい
ということになっています。
(実際はそう簡単にはいかないと思いますが・・・。)

今回のケースは、先に派遣先の上司の方と話をされてから、
派遣元の担当者に話を持っていくと良いのではないでしょうか。


> 私はお給料は派遣会社から出ているし、もちろん有給休暇とか時間外手当、法定休日も派遣会社の規定があります。当然代休がとれるのかという質問は派遣会社にしたものであり、派遣会社の規定に従うものと思って質問したのですが、この考え方は間違っているのでしょうか?

よめきちさんのおっしゃるとおりです。

その理由をご説明しますね。

派遣法では派遣先にも使用者責任がありますが、
労働基準法上の「労働契約」や「賃金」、「割増賃金」、
有給休暇」、「時間外、休日労働の協定締結と届出」
などは全て派遣元に責任があります。

派遣先には派遣労働者を労働させる際の
労働時間休日休憩の付与」などについて
責任があります。

よって「代休」については派遣元に請求するのが正しいです。

しかし、実は労働基準法では「代休を与えなければ
ならない」というこはありません。

なので、派遣元に「代休」を拒否されても、
そのこと自体は違法ではありません。

労働基準法に反しない限り、労働契約や派遣会社の
社内規定が優先しますので、「代休」の取り扱いについて
どのようになっているのか、もう一度確認をしてみて下さい。


> GWにフルで勤務するのは難しいのですが、前向きに出勤を検討しています。

こういったお話をするのは、なかなか大変だと思いますが、
ちゃんと解決されて、気持ちよく勤務できるとよいですね。

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