相談の広場
初めて投稿します。
宜しくお願いいたします。
現在就労中です。定時8:30~17:30
勤務時間が朝7:00から新人受け入れし17:30が定時ですが、報告書類がたくさんありそのまま勤務し夜勤にいき勤務終了が2:45でした。
こんな日が月に何度もあり、17:30以降の残業代もつかず深夜手当のみ。
移動時間の給与はつかず作業時間給しかつきません。
入社して4カ月(試用期間2カ月)ですが、業務管理課のためスタッフ教育もあるのですが、理不尽なことで怒鳴られる毎日・・・
「やる気があるのか」「手を抜いている」「あんたは仕事をなめてるんか」など、毎日現場を外回りをし調査や聞き取りなど、必死に動いているのに、「このままだと今の給料はもったいなくてあげられんな。給料以上に働いてもらわないと。」このようなことを言われつづけ、1週間で体重も3キロ減してしまい、精神的に病んでしまっている自分に気づきました。
過去の業務管理の方も6カ月持てば長いほうだと聞きました。現在業務管理課は私1人で、すぐにでも辞めたいのですが難しそうです・・・
精神的にもう限界がきています。7月31日をもって退職したいのですが怖くていえないので8月1日に退職届を内容証明で送ろうと思っています。
31日の会社留守電に①体調不良のため出勤ができないこと②退職させてもらいたいことを入電し③8月1日に退職届を内容証明で送る(希望退職8月15日)
内容証明書に①退職届と②今後一切の連絡は文書でのやり取り③希望退職8月15日④雇用保険関係書類その他の必要書類は速やかに郵送してもらうなどを記載送ろうと思っています。
急に会社に行かない、退職するというのは一般常識に反しているのはわかっていますが、どうしても怖くていけません。
手順としてこのような形でよいのか教えてください。
宜しくお願いいたします。
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個人的な意見がはいるので、その点をご了解ください。
記載の内容であれば、管理監督者ではなさそうに思えますので、会社がその報告書類を提出させているのであれば、時間外手当を支払っていないことは問題があるように思えますので、会社が対応しないのであれば、労基署に相談されることがよいかと思います。
退職届を直接でなく、内容証明郵便を用いて提出されることはできるでしょうが、退職届をだせば、同日から欠勤してもよいということにはなりません。
入社4か月であれば、有給休暇もないかと思われますので、退職届を提出してから退職するまでは、どうされるのでしょうか。
無断欠勤も方法でしょうが、その場合に、連絡を書面だけというのが、現実的には難しいのではないでしょうか。
また、御社の就業規則における退職の方法として、2週間前に届けをだすことでよいとされていますでしょうか。。民法においてであれば、申し入れの日から2週間で契約は終了します(民法第六百二十七条)が、就業規則で例えば1か月前とかであれば、その期間を考えて退職日を設定することがよい場合もあります。
退職届の提出方法として、御社は電話は認められていますか? 留守電ですと、悪意がなくても確認ができていないことがあるので、内容証明郵便が最初の意思表示になる可能性があります。ただ、内容証明郵便はだした日には、相手に届かないです。
電話であれば直接誰かに伝えることが方法であるかと思います(その日に意思表示したことになるため)。
なお、退職するのに必要な書類は理解していれば、会社に返さなければならないものはすべて自身で確認して返却しておくことが連絡回数を減らすことになるでしょう。退職の際には、会社が渡すものだけでなく、会社に返さなければならないものもあります。
退職が決まってしまえば、書面をもってするやり取りはあまりないかと思います。
> 精神的にもう限界がきています。
こちらはちょっと心配です。会社が対応してくれなさそうですから、失礼かもしれませんが、診察を受けていただくことがよい状況かもしれませんね。
いずれにしても、内容証明郵便を用いるのであれば、相手が受け取った日に渡したことが明確にはなりますね。
> 初めて投稿します。
> 宜しくお願いいたします。
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> 現在就労中です。定時8:30~17:30
> 勤務時間が朝7:00から新人受け入れし17:30が定時ですが、報告書類がたくさんありそのまま勤務し夜勤にいき勤務終了が2:45でした。
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> こんな日が月に何度もあり、17:30以降の残業代もつかず深夜手当のみ。
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> 移動時間の給与はつかず作業時間給しかつきません。
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> 入社して4カ月(試用期間2カ月)ですが、業務管理課のためスタッフ教育もあるのですが、理不尽なことで怒鳴られる毎日・・・
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> 「やる気があるのか」「手を抜いている」「あんたは仕事をなめてるんか」など、毎日現場を外回りをし調査や聞き取りなど、必死に動いているのに、「このままだと今の給料はもったいなくてあげられんな。給料以上に働いてもらわないと。」このようなことを言われつづけ、1週間で体重も3キロ減してしまい、精神的に病んでしまっている自分に気づきました。
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> 過去の業務管理の方も6カ月持てば長いほうだと聞きました。現在業務管理課は私1人で、すぐにでも辞めたいのですが難しそうです・・・
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> 精神的にもう限界がきています。7月31日をもって退職したいのですが怖くていえないので8月1日に退職届を内容証明で送ろうと思っています。
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> 31日の会社留守電に①体調不良のため出勤ができないこと②退職させてもらいたいことを入電し③8月1日に退職届を内容証明で送る(希望退職8月15日)
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> 内容証明書に①退職届と②今後一切の連絡は文書でのやり取り③希望退職8月15日④雇用保険関係書類その他の必要書類は速やかに郵送してもらうなどを記載送ろうと思っています。
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> 急に会社に行かない、退職するというのは一般常識に反しているのはわかっていますが、どうしても怖くていけません。
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> 手順としてこのような形でよいのか教えてください。
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> 宜しくお願いいたします。
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ぴぃちんさん。
早急な対応ありがとうございます!
入社してから、就業規則の書類を見たことがありませんので、退職届の申し入れをいつまでにすればよいのかわかりません。
会社に返却する入館証や携帯、保険証、作業服等は一部を除いてクリーニングをし、まとめて31日にロッカーに入れておきます。
内容証明は事前に郵便局へいき、日付指定(8/1到着)で送る予定です。
どうしても専務や総務に電話連絡するのが怖いのです。(過去にDVを受けていて怒鳴る人が 怖くトラウマになってます)
なのでできれば、内容証明のみで終わらせたいのです。
電話がダメなので31日中に専務の机の上に退職届を置いておき、1日には内容証明が届くようにしておこうかと考えています。
有給がないので退職決定までは職探しの期間になります。
民法によると2週間前通知なので1日に内容証明が届き、そこから日数計算して8/15退職という形にできればと思っています。
ご意見をお願い致します。
いつかいりさん。
ありがとうございます。
診断書を取りにいこうと思います。
7月31日まで勤務して
31日勤務後『31日付けで退職します』と診断書をつけて退職届を提出しようと思っていますが、法的に2週間後の退職日のほうがいいのでしょうか…
できるだけ早く次の仕事に就かないと母子家庭のため生活が厳しいのですが…
弊社の給料締めは20日、31日支給なので、離職票がもらえるのは8月末のような気がします。
2週間待たなくて良いなら、31日退職で離職票を10日までに郵送してもらうように記入しておければ、少しは早く手続きができるかと思うのですが、こちらの勝手な退職に対して簡単に受け入れてはくれそうにないのが現実ですが…
ご意見をお願いします。
以下も個人的意見が入りますのですが…
たいていの会社においては、退職の届けの方法が就業規則に明記されているとおもいます。
民法においては2週間とされていても、就業規則が1月前の提示を明記しているのであれば、それに従ったほうが、後腐れないかもしれません。就業規則で、1月前に退職届けをだすこととされていることに、違法はないとは思いますので。
無断欠勤については、あまりないとは、思いますが、会社に損害がある状況になる場合には、損害賠償を求められる可能性を否定することはできないと思いますので、Yaiさんが、そのような状況にならないと、良いとは思います。
厳密にいえは、退職届をだしてから、退職日までは、雇用関係はあることは、理解しておいてくださいね。
> ぴぃちんさん。
> 早急な対応ありがとうございます!
>
> 入社してから、就業規則の書類を見たことがありませんので、退職届の申し入れをいつまでにすればよいのかわかりません。
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> 会社に返却する入館証や携帯、保険証、作業服等は一部を除いてクリーニングをし、まとめて31日にロッカーに入れておきます。
>
> 内容証明は事前に郵便局へいき、日付指定(8/1到着)で送る予定です。
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> どうしても専務や総務に電話連絡するのが怖いのです。(過去にDVを受けていて怒鳴る人が 怖くトラウマになってます)
>
> なのでできれば、内容証明のみで終わらせたいのです。
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> 電話がダメなので31日中に専務の机の上に退職届を置いておき、1日には内容証明が届くようにしておこうかと考えています。
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> 有給がないので退職決定までは職探しの期間になります。
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> 民法によると2週間前通知なので1日に内容証明が届き、そこから日数計算して8/15退職という形にできればと思っています。
>
> ご意見をお願い致します。
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>
ありがとうございます!
7/25 21:00〜夜勤勤務なのに他の会議に出てくれと言われ12:30に出勤しました。結局会議は昨日行われたようで、会議はなくなり帰れるかと思いきや、呼び出され(やる気が見られない)(正社員の給料は払えないわ。バイト代くらいしか払えないな)などと言われました。その後、報告書やらトラブル処理等で結局また帰れずに夜勤までいました。毎日朝から晩まで残業代も付かず頑張っているのに、バイト代くらいの働きだなんてあまりにもひどくて、耐えられない言い分だったので夜勤までは勤務し、荷物を全て持ち帰り保険証や入館証、携帯などを返却してきました。26日には診断書をもらいにいき、退職届と一緒に送ろうと思っています。常識ハズレで勝手な行動ですが、今後の対応はどうしたらいいでしょうか。教えていただけたら幸いです。
個人的な意見になりますが、
その時間帯、確実に労務している証拠があるのであれば、労基署に相談していただくことがよいと思います。
労務しているのに、賃金が支払われないのは、まともな会社であれば、ありえない状況であると考えます。
> ありがとうございます!
>
> 7/25 21:00?夜勤勤務なのに他の会議に出てくれと言われ12:30に出勤しました。結局会議は昨日行われたようで、会議はなくなり帰れるかと思いきや、呼び出され(やる気が見られない)(正社員の給料は払えないわ。バイト代くらいしか払えないな)などと言われました。その後、報告書やらトラブル処理等で結局また帰れずに夜勤までいました。毎日朝から晩まで残業代も付かず頑張っているのに、バイト代くらいの働きだなんてあまりにもひどくて、耐えられない言い分だったので夜勤までは勤務し、荷物を全て持ち帰り保険証や入館証、携帯などを返却してきました。26日には診断書をもらいにいき、退職届と一緒に送ろうと思っています。常識ハズレで勝手な行動ですが、今後の対応はどうしたらいいでしょうか。教えていただけたら幸いです。
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退職届が31日付であれば、それより前にということであれば、解雇相当になるかな、と思います。
25日に退職したいという書面もない状態ですから…。
争うことはできるでしょうが、翌日から出勤していないのであれば、無断欠勤になると思われますので、ノーワーク・ノーペイの会社であれば、その分の賃金はないかと思います。
ただ、解雇であれば、解雇予告手当が必要になりますので、その分の手当の支払いが解雇であれば会社は必要であると考えます。
なお、25日付けでの退職であれば、今月からの国民健康保険と国民年金の加入手続きが必要になります。国民健康保険への加入において、社会保険の資格喪失の証明を求められることはありますので、自治体にご確認ください。
退職された場合には、雇用保険被保険者証、離職票、源泉徴収票を発行されます。
> 25日に荷物をまとめ保険証、入館証などを返却し突然ですが会社を辞めました。28日に退職届が会社に届いています。
> 31日付で退職日をお願いする内容を添え状に記入し送った所、封書で『25日に保険証等の返却があり、翌日からの出勤連絡がなかった為25日付にて退職の意思があったと判断し、退職の手続きをさせていただきました』とありました。
> 私としては31日付と退職届に記載しているのですが、無断退職で保険証等の返却をしたために25日になるのでしょうか。このまま25日退職にしたほうがややこしくなくていいのでしょうか…
> 今後の必要書類は何を送ってもらえば良いのでしょうか。教えてください。
7/25退職であれば、退職した日の翌日が資格喪失日になりますので、継続して他の会社で社会保険に加入されないのであれば、国民健康保険と国民年金の加入手続きは必要になります。手続き期間は退職後14日以内です。
退職日を31日としているのであれば、25日であれば解雇に相当するかと考えます。その点は、労基署に相談されてください。
> ぴぃちんさん、ありがとうございます。
> まとめると、退職届は31日付で記入しているので、25日から31日までは無駄欠勤扱いで賃金は発生しない。よって指定した31日を退職日にしてもらう。
> それより前の25日付の退職にするなら、解雇予告手当が発生するという解釈でよろしいのでしょうか?
> 7/25日退職であれば7月分の国保に加入し、支払いをしないといけないのでしょうか…
退職日は、双方で合意して決めますので、一方的には決めれません。
退職届が31日であれば、25日の退職は希望していないことになるので、退職日について25日に退職することを合意したという状況になっていないのであれば、希望していないことを伝えてください。
ただ、無断欠勤がこれまでにあったりしての懲戒解雇とかに相当するのであれば、別ですが、1日の欠勤をもって解雇や退職になることは問題があるのでそれはないかと思います。
会社側の主張は、退職の意志があり26日から出社していないので25日付の退職と考えている、ということでしょう。退職日については再度会社と相談されてください。対応が難しければ労基署がに相談されてもよいかと思います。ただ、その場合でも31日付の退職になるくらいかと思います。
> ぴぃちんさん、いつもありがとうございます!
>
> 退職日の決定権は労働者にあるということで良いのですか⁈
>
> 退職届には31日付と記入してあるので、再度退職日を31日付でお願いしたらよろしいのでしょうか…
> もし、25日付でなければいけないのであれば、それは解雇とみなしていいと認識し、通達すれば良いのですか?
> 度々同じ質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
>
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