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就業規則の不利益変更について

著者 antaresses さん

最終更新日:2017年10月21日 19:40

すみませんが質問させて下さい。
質問が以下大分、長くなりますが、申し訳ございません。宜しくお願い致します。

現在、私は、先月(9/20)に退職し、現在、求職中の者です。
会社は19年勤めていました。職位は、最終、課長補佐でした。実は、現在、未払い残業代退職理由(弁護士を通して請求中)の一つです。質問は、弊社は、ずっと、管理職には残業代が付かず、管理職手当1(→ちなみに課長は7万、課長補佐は4万6千)だけでしたが、2年前に就業規則が改定され、管理職にも、先程の手当とは別に定額の残業代手当(管理職手当2)が新規追加され、支給されていました。ただ、この管理職手当2で、先にある管理職手当1で規定している課長級の社員(課長補佐、課長1~4級)に対し、と記載しているにも関わらずこの管理職手当2には、課長1級~しか適用がなく、課長補佐(私)は、0円の扱いでした。ちなみに課長1級~は5万~ また、残業時間がこの定額分を超える場合は、その分別途支給する旨規定しています。(→私はこの2年間、課長補佐で管理職手当2自体を貰っていなかったので、冒頭にあります残業代未払いとして現在正式に会社に請求しています。)
この管理職手当2(定額分)はあくまで、今まで残業代が支払われていなかった管理職に対し、支払うことが目的で追加されたもので、またそれに加え、その定額分は賞与退職金にもその基礎に算定し、支給する旨規定されています。それで、私は、この度、先程の2年分の未払い残業代に加え、これまでの2年間の賞与退職金にも追加(基礎額に入れて)で請求したところ、会社側は、残業代分(2年)は支払うが、賞与退職金に対しては、課長補佐はそもそも管理職手当2の対象になっていないため、支給しないとの返答があったみたいです。これは、正直、今まで、管理職に対して残業代(時間外)手当をずっと支払っておらず(労基法37条違反)2年前に気付いて、慌てて追加したのはいいが、手違いか故意かは分かりませんが、管理職手当2の対象に課長補佐を入れていなかった(単なる忘れ?)と思われます。その理由として、管理職手当1の規定項目で、課長補佐は課長級の扱いで記載(規定)されおり(当然、管理職手当1の46000円は、課長補佐になってからはずっと支給されていました。)、しかも、今回、新規追加された規定の冒頭には 「前項の課長級以上の社員に対し適用する」旨説明されています。(就業規則には、その他項目に課長補佐の時間外(残業代)については記載されていません。)
しかし、課長補佐(私)のみ、この2年間そもそも残業代自体が支払われていなかったため、それは、当然、請求しているのですが、それに加え、上記より、管理職手当2にそもそも課長級として課長補佐が規定されいなければならなかった(と思います)ため、その分定額分として、課長補佐が仮に4万円とした時に、今まで(基礎額にいれて)支払われるはずの賞与(3回分)・退職金の不足分も請求しているのですが、それについては、上記のように支払いを拒んでいます。そもそも、課長補佐が管理職手当2(職位により異なる定額)に規定されていなかったことで残業代自体が支払われていなかった(現在、進行中の未払い残業代請求)こと(課長補佐のみ記載漏れは)が明らかになっているにも関わらず、それをいいことにその分(賞与退職金の基礎額に+αされる分)の支払いを拒否しています。
この2年前に追加となった管理職手当2(管理職に対する定額残業代分)に対する賞与退職金へのこれまでの不足分を改めて正式に請求出来ますでしょうか。私の見解としましては、この管理職手当2の規定が(管理職である課長補佐のみ除外されており)ある意味、就業規則不利益変更(労契法10条?)であり、合理性・必然性・相当性はなく、規定は無効と考え、改めて正式に請求出来ると考えておりますが、如何でしょうか。

改めての質問ですが、上記のように就業規則の変更で、これまで貰っていた賃金から下がる訳ではないが、今回のように新規追加項目で他の従業員賃金が上がるが、ある特定の職位の者や部署の者は、そのまま(据え置き)は、ある意味狙い撃ちのような場合、相対的に賃下げになり不利益変更に当たると思いますが如何でしょうか。

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Re: 就業規則の不利益変更について

著者村の平民さん

2017年10月21日 22:09

① 残業手当の不払いと、賞与額については、区別して考察します。

② 残業代については、まず貴方が労基法で言うところの「管理監督署職」(以下「管理職」という)に相当するか否かが問題です。

③ 質問文だけでは、管理職と言える立場であったか、否かは判然としません。

④ Webのキーワードに「管理監督職」と入力し、東京労働局のホームページ「労働基準法 - 東京労働局」を読んで下さい。
 そこには、
 「管理監督者は法律上の労働時間等の制限を受けませんが、管理監督者に当ては まるかどうかは役職名ではなく、その社員の職務内容、責任と権限、勤務態様、 待遇を踏まえて実態により判断します。
 ● 経営者と一体的な立場で仕事をしている   
 ● その地位にふさわしい待遇がなされている
 ● 管理監督者はその職務の重要性から、地位、給料その他の待遇において一般社員と同様な、出社、退社や勤務時間について厳格な制限を受けていない
 これらにあてはまらない人は、社内で管理職とされていても 残業手当休日出勤手当が必要です。」
 と書いています。詳細は、上記HPで承知して下さい。

⑤ 私見ですが、賃金については、46千円が管理職手当だったとのことですから、特に多いと言えません。これで残業手当がないのならば、管理職になって損をするケースのように思います。

⑥ 職務内容、責任と権限、勤務態様、待遇が、役員に次ぐようなものだったか、出社、退社や勤務時間について厳格な制限を受けていなかったか、については質問文からは読み取れないので、断定的に言えません。

⑦ 賞与については、各社各様の支給基準を設けています。残業手当賞与支給基準に含めない企業も多いようです。
 貴社の賞与が、残業手当も支給基準に算入する規定であれば、これは違法と言えます。

⑧ 以上を参考にして、弁護士とも相談して下さい。
 弁護士さんは、勤務先の顧問弁護士ではダメです。御地の社会派と言われる方でなければ逆効果です。

Re: 就業規則の不利益変更について

著者antaressesさん

2017年10月21日 22:14

> ① 残業手当の不払いと、賞与額については、区別して考察します。
>
> ② 残業代については、まず貴方が労基法で言うところの「管理監督署職」(以下「管理職」という)に相当するか否かが問題です。
>
> ③ 質問文だけでは、管理職と言える立場であったか、否かは判然としません。
>
> ④ Webのキーワードに「管理監督職」と入力し、東京労働局のホームページ「労働基準法 - 東京労働局」を読んで下さい。
>  そこには、
>  「管理監督者は法律上の労働時間等の制限を受けませんが、管理監督者に当ては まるかどうかは役職名ではなく、その社員の職務内容、責任と権限、勤務態様、 待遇を踏まえて実態により判断します。
>  ● 経営者と一体的な立場で仕事をしている   
>  ● その地位にふさわしい待遇がなされている
>  ● 管理監督者はその職務の重要性から、地位、給料その他の待遇において一般社員と同様な、出社、退社や勤務時間について厳格な制限を受けていない
>  これらにあてはまらない人は、社内で管理職とされていても 残業手当休日出勤手当が必要です。」
>  と書いています。詳細は、上記HPで承知して下さい。
>
> ⑤ 私見ですが、賃金については、46千円が管理職手当だったとのことですから、特に多いと言えません。これで残業手当がないのならば、管理職になって損をするケースのように思います。
>
> ⑥ 職務内容、責任と権限、勤務態様、待遇が、役員に次ぐようなものだったか、出社、退社や勤務時間について厳格な制限を受けていなかったか、については質問文からは読み取れないので、断定的に言えません。
>
> ⑦ 賞与については、各社各様の支給基準を設けています。残業手当賞与支給基準に含めない企業も多いようです。
>  貴社の賞与が、残業手当も支給基準に算入する規定であれば、これは違法と言えます。
>
> ⑧ 以上を参考にして、弁護士とも相談して下さい。
>  弁護士さんは、勤務先の顧問弁護士ではダメです。御地の社会派と言われる方でなければ逆効果です。

Re: 就業規則の不利益変更について

著者antaressesさん

2017年10月21日 22:30

> ① 残業手当の不払いと、賞与額については、区別して考察します。
>
> ② 残業代については、まず貴方が労基法で言うところの「管理監督署職」(以下「管理職」という)に相当するか否かが問題です。
>
> ③ 質問文だけでは、管理職と言える立場であったか、否かは判然としません。
>
> ④ Webのキーワードに「管理監督職」と入力し、東京労働局のホームページ「労働基準法 - 東京労働局」を読んで下さい。
>  そこには、
>  「管理監督者は法律上の労働時間等の制限を受けませんが、管理監督者に当ては まるかどうかは役職名ではなく、その社員の職務内容、責任と権限、勤務態様、 待遇を踏まえて実態により判断します。
>  ● 経営者と一体的な立場で仕事をしている   
>  ● その地位にふさわしい待遇がなされている
>  ● 管理監督者はその職務の重要性から、地位、給料その他の待遇において一般社員と同様な、出社、退社や勤務時間について厳格な制限を受けていない
>  これらにあてはまらない人は、社内で管理職とされていても 残業手当休日出勤手当が必要です。」
>  と書いています。詳細は、上記HPで承知して下さい。
>
> ⑤ 私見ですが、賃金については、46千円が管理職手当だったとのことですから、特に多いと言えません。これで残業手当がないのならば、管理職になって損をするケースのように思います。
>
> ⑥ 職務内容、責任と権限、勤務態様、待遇が、役員に次ぐようなものだったか、出社、退社や勤務時間について厳格な制限を受けていなかったか、については質問文からは読み取れないので、断定的に言えません。
>
> ⑦ 賞与については、各社各様の支給基準を設けています。残業手当賞与支給基準に含めない企業も多いようです。
>  貴社の賞与が、残業手当も支給基準に算入する規定であれば、これは違法と言えます。
>
> ⑧ 以上を参考にして、弁護士とも相談して下さい。
>  弁護士さんは、勤務先の顧問弁護士ではダメです。御地の社会派と言われる方でなければ逆効果です。


村の平民さん、早速で的確なご回答大変感謝致します。

私の職位(課長補佐)ですが、職務内容的に管理監督者では、全くありません。他の従業員と同じように担当を持って仕事をしていました。
いわゆる名ばかりの典型でした。
弊社の課長クラスはどの課でも同じような仕事ぶりでした。だから、最近(2年前)、慌てて管理職手当2(管理職の時間外手当)を追加したんだと思います。もし本当に課長クラスが管理監督者であれば、(わざわざ支払う)必要はないですよね。あと、その定額分の管理職手当2が賞与退職金の基礎に(課長補佐だけ)算定されていないのですが、やはり違法になるのですね。現在、弁護士に未払い残業代の件で相談していますが、再度確認してみます。本当にありがとうございました。深く感謝致します。

Re: 就業規則の不利益変更について

著者ぴぃちんさん

2017年10月22日 01:18

御社の給与規定、賞与規定、退職金規定を詳細に確認しないとお返事はできない部分がありますので、それを割愛しての個人的な意見です。

未払いになっている残業代については、請求すれば支払われるものになると思いますし、「会社側は、残業代分(2年)は支払う」となっているので、残業代については、争いがない状態かと思われます。



> 現在、私は、先月(9/20)に退職し、現在、求職中の者です。
> 会社は19年勤めていました。職位は、最終、課長補佐でした。実は、現在、未払い残業代退職理由(弁護士を通して請求中)の一つです。質問は、弊社は、ずっと、管理職には残業代が付かず、管理職手当1(→ちなみに課長は7万、課長補佐は4万6千)だけでしたが、2年前に就業規則が改定され、管理職にも、先程の手当とは別に定額の残業代手当(管理職手当2)が新規追加され、支給されていました。ただ、この管理職手当2で、先にある管理職手当1で規定している課長級の社員(課長補佐、課長1~4級)に対し、と記載しているにも関わらずこの管理職手当2には、課長1級~しか適用がなく、課長補佐(私)は、0円の扱いでした。ちなみに課長1級~は5万~ また、残業時間がこの定額分を超える場合は、その分別途支給する旨規定しています。(→私はこの2年間、課長補佐で管理職手当2自体を貰っていなかったので、冒頭にあります残業代未払いとして現在正式に会社に請求しています。)
> この管理職手当2(定額分)はあくまで、今まで残業代が支払われていなかった管理職に対し、支払うことが目的で追加されたもので、またそれに加え、その定額分は賞与退職金にもその基礎に算定し、支給する旨規定されています。それで、私は、この度、先程の2年分の未払い残業代に加え、これまでの2年間の賞与退職金にも追加(基礎額に入れて)で請求したところ、会社側は、残業代分(2年)は支払うが、賞与退職金に対しては、課長補佐はそもそも管理職手当2の対象になっていないため、支給しないとの返答があったみたいです。これは、正直、今まで、管理職に対して残業代(時間外)手当をずっと支払っておらず(労基法37条違反)2年前に気付いて、慌てて追加したのはいいが、手違いか故意かは分かりませんが、管理職手当2の対象に課長補佐を入れていなかった(単なる忘れ?)と思われます。その理由として、管理職手当1の規定項目で、課長補佐は課長級の扱いで記載(規定)されおり(当然、管理職手当1の46000円は、課長補佐になってからはずっと支給されていました。)、しかも、今回、新規追加された規定の冒頭には 「前項の課長級以上の社員に対し適用する」旨説明されています。(就業規則には、その他項目に課長補佐の時間外(残業代)については記載されていません。)

Re: 就業規則の不利益変更について

著者ぴぃちんさん

2017年10月22日 01:19

御社の給与規定、賞与規定、退職金規定を詳細に確認しないとお返事はできない部分がありますので、それを割愛しての個人的な意見です。

次に"管理職手当2"なるものが、みなし残業代としての手当として2年前に設定された手当として、課長補佐についてその手当がないことについてですが、課長にあり、課長補佐になく、でおかしいとされていますが、課長補佐より下の職位についてはどのようになっているのでしょうか。
係長級や平社員(御社の職位は存じ上げませんので仮の名称です)にも等しくみなし残業代が手当として設定されているのであれば、課長補佐にも設定されてしかるべきと思いますが、そうでないのであれば、管理職手当1が支給されていれば、管理職手当2が支給されなければならない、ということにもならないかと考えることもできます。つまり、みなし残業代の手当である管理職手当2については、課長職以上にしか設定していない、ともできるわけです。

つまり、2年前にみなし残業代としての手当が導入されたときに、全社員に導入されていれば、antaressesさんも手当があってしかるべきになるでしょうし、平社員に導入されていなくて課長職以上で導入されたのであれば、課長補佐職は導入されていないことに問題がないと判断することができるとも、考えることができます。
その点は、いかがでしょうか。

あと、ご質問にある、退職金及び賞与に関しては、会社の規定する方法によって支払われることになりますので、そもそもが法令上は支払わねばならないものとは決まっているものでもありませんので、会社の計算方法があれば、それに矛盾していないのであれば、問題はないと言えてしまいます。
会社によっては、基本給をベースとしない会社もあります。会社によっては、手当を含めない基本給のみをベースとする会社もあります。
ゆえに御社の賞与退職金が、管理職手当2を反映しているのかどうか、すら確認が必要になります。

なお、みなし残業代が導入される際に、その手当が支給される社員と、支給されない社員がいることについては、違法性はないと思いますし、本来であれば、残業代はきちんと支払われることを考えれば、みなし残業代の手当がないことをもって、不利益変更には該当しないと考えます。

無論、残業代が生じれば、みなし残業代を導入していてもしていなくても、きちんと計算して、残業代は支払われなければならないですから、支払っていない点については、会社に非がありますね。

長々と記載しましたが、要点をまとめれば、
管理職手当1において、課長も課長補佐も支給されているけど、管理職手当2については、課長は支給されていて課長補佐が支給されていないことについて、違法性があるかどうかは、記載の文章だけでは判断できないかと考えます。
・残業について、未払いになっている分は会社も支払うとしているので争いはないかと思います。
退職金賞与に関しては、会社の規定によって支払われているので、支給ベースとなる計算式を確認してください、としかいえません。



> しかし、課長補佐(私)のみ、この2年間そもそも残業代自体が支払われていなかったため、それは、当然、請求しているのですが、それに加え、上記より、管理職手当2にそもそも課長級として課長補佐が規定されいなければならなかった(と思います)ため、その分定額分として、課長補佐が仮に4万円とした時に、今まで(基礎額にいれて)支払われるはずの賞与(3回分)・退職金の不足分も請求しているのですが、それについては、上記のように支払いを拒んでいます。そもそも、課長補佐が管理職手当2(職位により異なる定額)に規定されていなかったことで残業代自体が支払われていなかった(現在、進行中の未払い残業代請求)こと(課長補佐のみ記載漏れは)が明らかになっているにも関わらず、それをいいことにその分(賞与退職金の基礎額に+αされる分)の支払いを拒否しています。
> この2年前に追加となった管理職手当2(管理職に対する定額残業代分)に対する賞与退職金へのこれまでの不足分を改めて正式に請求出来ますでしょうか。私の見解としましては、この管理職手当2の規定が(管理職である課長補佐のみ除外されており)ある意味、就業規則不利益変更(労契法10条?)であり、合理性・必然性・相当性はなく、規定は無効と考え、改めて正式に請求出来ると考えておりますが、如何でしょうか。
>
> 改めての質問ですが、上記のように就業規則の変更で、これまで貰っていた賃金から下がる訳ではないが、今回のように新規追加項目で他の従業員賃金が上がるが、ある特定の職位の者や部署の者は、そのまま(据え置き)は、ある意味狙い撃ちのような場合、相対的に賃下げになり不利益変更に当たると思いますが如何でしょうか。

Re: 就業規則の不利益変更について

著者antaressesさん

2017年10月22日 01:56

> 御社の給与規定、賞与規定、退職金規定を詳細に確認しないとお返事はできない部分がありますので、それを割愛しての個人的な意見です。
>
> 次に"管理職手当2"なるものが、みなし残業代としての手当として2年前に設定された手当として、課長補佐についてその手当がないことについてですが、課長にあり、課長補佐になく、でおかしいとされていますが、課長補佐より下の職位についてはどのようになっているのでしょうか。
> 係長級や平社員(御社の職位は存じ上げませんので仮の名称です)にも等しくみなし残業代が手当として設定されているのであれば、課長補佐にも設定されてしかるべきと思いますが、そうでないのであれば、管理職手当1が支給されていれば、管理職手当2が支給されなければならない、ということにもならないかと考えることもできます。つまり、みなし残業代の手当である管理職手当2については、課長職以上にしか設定していない、ともできるわけです。
>
> つまり、2年前にみなし残業代としての手当が導入されたときに、全社員に導入されていれば、antaressesさんも手当があってしかるべきになるでしょうし、平社員に導入されていなくて課長職以上で導入されたのであれば、課長補佐職は導入されていないことに問題がないと判断することができるとも、考えることができます。
> その点は、いかがでしょうか。
>
> あと、ご質問にある、退職金及び賞与に関しては、会社の規定する方法によって支払われることになりますので、そもそもが法令上は支払わねばならないものとは決まっているものでもありませんので、会社の計算方法があれば、それに矛盾していないのであれば、問題はないと言えてしまいます。
> 会社によっては、基本給をベースとしない会社もあります。会社によっては、手当を含めない基本給のみをベースとする会社もあります。
> ゆえに御社の賞与退職金が、管理職手当2を反映しているのかどうか、すら確認が必要になります。
>
> なお、みなし残業代が導入される際に、その手当が支給される社員と、支給されない社員がいることについては、違法性はないと思いますし、本来であれば、残業代はきちんと支払われることを考えれば、みなし残業代の手当がないことをもって、不利益変更には該当しないと考えます。
>
> 無論、残業代が生じれば、みなし残業代を導入していてもしていなくても、きちんと計算して、残業代は支払われなければならないですから、支払っていない点については、会社に非がありますね。
>
> 長々と記載しましたが、要点をまとめれば、
> ・管理職手当1において、課長も課長補佐も支給されているけど、管理職手当2については、課長は支給されていて課長補佐が支給されていないことについて、違法性があるかどうかは、記載の文章だけでは判断できないかと考えます。
> ・残業について、未払いになっている分は会社も支払うとしているので争いはないかと思います。
> ・退職金賞与に関しては、会社の規定によって支払われているので、支給ベースとなる計算式を確認してください、としかいえません。
>
>
>
> > しかし、課長補佐(私)のみ、この2年間そもそも残業代自体が支払われていなかったため、それは、当然、請求しているのですが、それに加え、上記より、管理職手当2にそもそも課長級として課長補佐が規定されいなければならなかった(と思います)ため、その分定額分として、課長補佐が仮に4万円とした時に、今まで(基礎額にいれて)支払われるはずの賞与(3回分)・退職金の不足分も請求しているのですが、それについては、上記のように支払いを拒んでいます。そもそも、課長補佐が管理職手当2(職位により異なる定額)に規定されていなかったことで残業代自体が支払われていなかった(現在、進行中の未払い残業代請求)こと(課長補佐のみ記載漏れは)が明らかになっているにも関わらず、それをいいことにその分(賞与退職金の基礎額に+αされる分)の支払いを拒否しています。
> > この2年前に追加となった管理職手当2(管理職に対する定額残業代分)に対する賞与退職金へのこれまでの不足分を改めて正式に請求出来ますでしょうか。私の見解としましては、この管理職手当2の規定が(管理職である課長補佐のみ除外されており)ある意味、就業規則不利益変更(労契法10条?)であり、合理性・必然性・相当性はなく、規定は無効と考え、改めて正式に請求出来ると考えておりますが、如何でしょうか。
> >
> > 改めての質問ですが、上記のように就業規則の変更で、これまで貰っていた賃金から下がる訳ではないが、今回のように新規追加項目で他の従業員賃金が上がるが、ある特定の職位の者や部署の者は、そのまま(据え置き)は、ある意味狙い撃ちのような場合、相対的に賃下げになり不利益変更に当たると思いますが如何でしょうか。
>



ぴぃちんさん へ
長々の文章を読んで下さり、そして
早速のご回答ありがとうございました。

ぴぃちんさんからの確認内容に対してお答え
致します。管理職手当2として定額残業代(超過した分も支給される)は、管理職(課長1級~)からで、係長以下の平社員はずっと昔から普通に残業した時間分ちゃんとついています。課長補佐のみそのどちらでもなく、エアポケットに入っている感じです。ただ、管理職手当2がつく管理職のみ、その(みなしの)定額分が、賞与退職金の基礎額に加算して算定支給されることになっています。課長補佐は、一応、管理職手当1(→職位に対する手当の46000円)は、支給されているので、会社の規定では(課長の一つ下になりますが)管理職になります。この管理職手当1では、課長補佐は課長級管理職に位置付けられているにも拘わらず、管理職手当2の対象からは(勝手に何の根拠もなく)除外されています。就業規則の他の項目にも記載はなく、課長補佐のみ残業がつかない規定になっています。
明らかに狙い撃ちの規定変更になっています。どう考えても府に落ちません。

Re: 就業規則の不利益変更について

著者ぴぃちんさん

2017年10月22日 12:53

以下も私見です。
管理職手当1は職位に対しての手当であり、管理職手当2はある職位におけるみなし残業代としての手当になろうかと思われます(全職種にみなし残業代が導入されていないようですから)。そうであれば、管理職手当2について、御社の給与規定において、課長補佐職において、支払われる賃金なのか支払われない賃金なのか、を確認する必要があるかと思います(規定がない、とすれば支払う必要・根拠が無いともいえてしまう可能性があります)。その点がおそらくポイントになるのかな、と思いますが、詳細はすでに弁護士さんに委任されているのであれば、お聞きされることがよろしいかと思います。

antaressesさんが勤務されていました会社においては、賞与退職金もその手当の有無で金額かわってくるようですから、そもそもの管理職手当2という賃金が、支払われなければならなかった賃金であるのかどうか、になるかと思われます。

解釈はいろいろあるかと思いますし、会社側の問題点もいくつかありそうですが、委任されている弁護士の先生の判断の説明を受けて、対処されていかれるものかと思います。
委任されたのであれば、弁護士さんを介して対応されることがよかろうかと思います。



> ぴぃちんさん へ
> 長々の文章を読んで下さり、そして
> 早速のご回答ありがとうございました。
>
> ぴぃちんさんからの確認内容に対してお答え
> 致します。管理職手当2として定額残業代(超過した分も支給される)は、管理職(課長1級~)からで、係長以下の平社員はずっと昔から普通に残業した時間分ちゃんとついています。課長補佐のみそのどちらでもなく、エアポケットに入っている感じです。ただ、管理職手当2がつく管理職のみ、その(みなしの)定額分が、賞与退職金の基礎額に加算して算定支給されることになっています。課長補佐は、一応、管理職手当1(→職位に対する手当の46000円)は、支給されているので、会社の規定では(課長の一つ下になりますが)管理職になります。この管理職手当1では、課長補佐は課長級管理職に位置付けられているにも拘わらず、管理職手当2の対象からは(勝手に何の根拠もなく)除外されています。就業規則の他の項目にも記載はなく、課長補佐のみ残業がつかない規定になっています。
> 明らかに狙い撃ちの規定変更になっています。どう考えても府に落ちません。

Re: 就業規則の不利益変更について

著者antaressesさん

2017年10月22日 13:50

> 以下も私見です。
> ・管理職手当1は職位に対しての手当であり、管理職手当2はある職位におけるみなし残業代としての手当になろうかと思われます(全職種にみなし残業代が導入されていないようですから)。そうであれば、管理職手当2について、御社の給与規定において、課長補佐職において、支払われる賃金なのか支払われない賃金なのか、を確認する必要があるかと思います(規定がない、とすれば支払う必要・根拠が無いともいえてしまう可能性があります)。その点がおそらくポイントになるのかな、と思いますが、詳細はすでに弁護士さんに委任されているのであれば、お聞きされることがよろしいかと思います。
>
> antaressesさんが勤務されていました会社においては、賞与退職金もその手当の有無で金額かわってくるようですから、そもそもの管理職手当2という賃金が、支払われなければならなかった賃金であるのかどうか、になるかと思われます。
>
> 解釈はいろいろあるかと思いますし、会社側の問題点もいくつかありそうですが、委任されている弁護士の先生の判断の説明を受けて、対処されていかれるものかと思います。
> 委任されたのであれば、弁護士さんを介して対応されることがよかろうかと思います。
>
>
>
> > ぴぃちんさん へ
> > 長々の文章を読んで下さり、そして
> > 早速のご回答ありがとうございました。
> >
> > ぴぃちんさんからの確認内容に対してお答え
> > 致します。管理職手当2として定額残業代(超過した分も支給される)は、管理職(課長1級~)からで、係長以下の平社員はずっと昔から普通に残業した時間分ちゃんとついています。課長補佐のみそのどちらでもなく、エアポケットに入っている感じです。ただ、管理職手当2がつく管理職のみ、その(みなしの)定額分が、賞与退職金の基礎額に加算して算定支給されることになっています。課長補佐は、一応、管理職手当1(→職位に対する手当の46000円)は、支給されているので、会社の規定では(課長の一つ下になりますが)管理職になります。この管理職手当1では、課長補佐は課長級管理職に位置付けられているにも拘わらず、管理職手当2の対象からは(勝手に何の根拠もなく)除外されています。就業規則の他の項目にも記載はなく、課長補佐のみ残業がつかない規定になっています。
> > 明らかに狙い撃ちの規定変更になっています。どう考えても府に落ちません。



ぴぃちんさんへ
再度、ご回答ありがとうございます。
就業規定の改定(修正)経緯からみて、会社側として、明らかに課長級(課長補佐~課長4級)が管理監督者ではなく、しかも残業代を支払っておらず、労基法37条違反であることに気付いて、追加したとしか思えない感じなんです。(何故なら、もし課長級以上がすべて管理監督者ならわざわざ就業規則を改定してまで残業代を支払う必要がないからです。単純に。)なのに、その管理職手当2では、手当1の課長級以上の社員に対して支給する旨説明しているにも拘わらず、何故か課長補佐(←管理職手当1の説明では課長級の扱いになっています)は、対象外(→管理職手当2の支給対象の表があり、その表中に課長1級以上が書かれているが、課長補佐がないんです。→要するに課長補佐は管理職手当2の対象者ではないことになっているんです。単純に記入忘れ?と考えた方がスッキリ辻褄が合います。要は、係長以下の社員は通常の残業代として支払われ、課長級(課長補佐含)以上は、今までは、(管理職手当1)職位給しかなく、新たに残業代として管理職手当2(通常、定額だが、超過分は別途支給)なるもので対応する。しかも、この管理職手当2は、課長級(課長補佐含)以上の賞与退職金の基礎に入れる)と。もし、その意図でなければ、(私が既に退職した)今頃、過去2年分の残業代の請求部分にのみ、対応してくること自体おかしいです。何故なら、今の就業規則上、課長補佐は残業代すら支給対象になってないんですから。これは、労基法37条のみに引っ掛からないよう会社として必要最小限の出費に抑えようとしてるだけにしか思えません。
最後は、愚痴になってしまい申し訳ございません。

Re: 就業規則の不利益変更について

著者ぴぃちんさん

2017年10月22日 16:09

管理職手当1と、管理職手当2における解釈については、弁護士さんと相談して対応してください。antaressesさんにも会社にもどちらにも主張があり、管理職手当2というのが管理職手当1を支給されていれば支給されるものかどうかは、わかりませぬゆえ。

以下は一般的に、になります。
みなし残業代が手当として支給されている場合においても、みなし残業代としての時間外労働時間を超過すれば時間外としての割増賃金が必要になります。なので、みなし残業代を手当として支払えば、時間を問わず時間外労働をさせてもよい、ということにはなりません。
なので、みなし残業代が手当としてあっても、なくても、時間外については割増賃金を支払う必要があるので、会社はその対応をしている・しなければならない、になろうかと思います。
そういう点で、これまで、antaressesさんに残業代が支払われてこなかったことについては、会社に非がありますし、これは、違法になります。

1点、残業代において、不要な出費を抑えるのが目的であれば、みなし残業代は導入せず、時間を管理して、1分単位で時間外の割増賃金を支払うことが、会社にとって、もっとも出費が少ない方法になるかと思います。
なので、最小限の出費にしたいのであれば、みなし残業手当は導入しないほうがよいになるので、それを目的に設定したものではない、ように思えます。ただ、きちんとした、みなし残業代かどうかも、確認は必要になるかとは思いますよね。

あまりお役に立てるようなお返事でなくて申し訳ござません。



> ぴぃちんさんへ
> 再度、ご回答ありがとうございます。
> 就業規定の改定(修正)経緯からみて、会社側として、明らかに課長級(課長補佐~課長4級)が管理監督者ではなく、しかも残業代を支払っておらず、労基法37条違反であることに気付いて、追加したとしか思えない感じなんです。(何故なら、もし課長級以上がすべて管理監督者ならわざわざ就業規則を改定してまで残業代を支払う必要がないからです。単純に。)なのに、その管理職手当2では、手当1の課長級以上の社員に対して支給する旨説明しているにも拘わらず、何故か課長補佐(←管理職手当1の説明では課長級の扱いになっています)は、対象外(→管理職手当2の支給対象の表があり、その表中に課長1級以上が書かれているが、課長補佐がないんです。→要するに課長補佐は管理職手当2の対象者ではないことになっているんです。単純に記入忘れ?と考えた方がスッキリ辻褄が合います。要は、係長以下の社員は通常の残業代として支払われ、課長級(課長補佐含)以上は、今までは、(管理職手当1)職位給しかなく、新たに残業代として管理職手当2(通常、定額だが、超過分は別途支給)なるもので対応する。しかも、この管理職手当2は、課長級(課長補佐含)以上の賞与退職金の基礎に入れる)と。もし、その意図でなければ、(私が既に退職した)今頃、過去2年分の残業代の請求部分にのみ、対応してくること自体おかしいです。何故なら、今の就業規則上、課長補佐は残業代すら支給対象になってないんですから。これは、労基法37条のみに引っ掛からないよう会社として必要最小限の出費に抑えようとしてるだけにしか思えません。
> 最後は、愚痴になってしまい申し訳ございません。

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