相談の広場
私はコンピュータ会社の営業をやっている者です。
あるお客様からの相談で質問させて頂きました。
下記の状態で労基的に良いものか(見なし残業代の支給取扱も含め)と
休日出勤に関する割増率が1.25以上か1.35以上で支払うべきなのか
を教えて下さい。
そのお客様は、ある程度の役職の方には、みなし残業代として
調整手当を支給しており、20時を超えた分を残業時間として
計上し普通残業手当を
(基本給/月平均労働時間×1.25×普通残業時間)で支給し、
休日出勤手当を(基本給/月平均労働時間×0.25×休日出勤時間)で
支給しています。ちなみに年間休日は91日です。
休日出勤の掛率に関しては新入社員がこの4月から入社するにあたり
どのように対応すべきなのかも含め質問されました。
以上、宜しく御願い致します。
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その会社の給与体系して、
基本給以外の手当はなにかがありますか。
固定残業代20時間とされていますが、調整手当の内、残業代がいくらであり、残業代でない固定手当を明確に分けていますか?
残業代の基礎となる賃金を、基本給だけにしているのであれば、固定手当は含めてなければなりません。まだ、調整手当も、明確に残業代としての手当の部分と役職などによる固定手当の部分を分けている場合においては、固定手当の部分は基礎となる賃金になりますし、分けてないのであれば、調整手当を基礎となる賃金として計算しなければならない可能性があります。
ゆえに、基礎となる賃金が足りていないのであれば、これまでも今も残業代の不払いの可能性がある状況かもしれません。
法定の休日出勤であれば35%以上、時間外労働であれば25%以上の割増賃金が必要です。
> 休日出勤手当を(基本給/月平均労働時間×0.25×休日出勤時間)
0.25の計算根拠が不明です。法定の休日出勤が固定残業代に含まれていないのであれば、1.35以上になります。 ※基本給だけを基礎としている部分は割愛します。
> 私はコンピュータ会社の営業をやっている者です。
> あるお客様からの相談で質問させて頂きました。
> 下記の状態で労基的に良いものか(見なし残業代の支給取扱も含め)と
> 休日出勤に関する割増率が1.25以上か1.35以上で支払うべきなのか
> を教えて下さい。
>
> そのお客様は、ある程度の役職の方には、みなし残業代として
> 調整手当を支給しており、20時を超えた分を残業時間として
> 計上し普通残業手当を
> (基本給/月平均労働時間×1.25×普通残業時間)で支給し、
> 休日出勤手当を(基本給/月平均労働時間×0.25×休日出勤時間)で
> 支給しています。ちなみに年間休日は91日です。
> 休日出勤の掛率に関しては新入社員がこの4月から入社するにあたり
> どのように対応すべきなのかも含め質問されました。
> 以上、宜しく御願い致します。
ご回答ありがとうございます。
分かりづらい文章で申し訳ございません。
基本給以外の手当はなにかがありますか?のご質問に関しては
下記の通りになります。
役職手当、資格手当、家族手当、皆勤手当、調整手当、営業手当、
歩合手当、食事手当(給食代を一部会社負担)、
その他手当固定(個人携帯を利用しているので会社で手当支給)
その他手当変動(営業は個人車輌を利用しているのでガソリン代として)
普通残業手当、深夜残業手当、休日残業手当、通勤手当です。
なお、調整手当の全てはみなし残業代として支給(残業??時間分)
しており、夜の20:00を超えた分を残業時間、22:00を超えた分を
深夜残業時間として、それぞれ計算しております。
このような場合、下記の点についてどのようにとらえたら良いかを
改めて教えて下さい。
・時間外手当の単価対象となる支給項目が何になりますか?
・労基法での休日は、1週間に1日以上もしくは4週間で4日以上
与えることとなっていて1年間は52週間の為、このお客様の場合
52日を超える分の公休日出勤においては法定外休日として
割増率が1.25として計算、52日を割る公休日出勤においては
法定休日として割増率が1.35として計算で良いのでしょうか?
以上、宜しく御願い致します。
割増賃金の基礎となる賃金から除外してよいとされる賃金は規定されています。
・家族手当
・通勤手当
・別居手当
・子女教育手当
・住宅手当
・臨時に支払われた賃金
・1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
名称だけでなく、実態で判断することになります。
割増賃金の基礎となる賃金とは?(厚生労働省ホームページ)
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/040324-5a.pdf
・役職手当,資格手当,皆勤手当,営業手当,歩合手当,食事手当,携帯の手当は基礎となる賃金になるでしょう。
・家族手当:一律支給であれば含まれます
・調整手当:時間外の部分が明確であればそれ以外の固定手当は含まれます。但し、明確でない場合は全額を基礎となる賃金と判断する場合があります。
・ガソリン代:実費弁済であれば給与でなく経費での処理になるかと思います。手当として支給するのであれば、含まれるかと思います。
・通勤手当:条件を満たせば含まれません。
・残業代:含まれません(固定の場合は含まれることがあります)。
基礎となる賃金を、基本給だけで計算していたのであれば、残業代の不払いが生じている可能性があります。もし、そうであるのであれば、未払い分はすみやかに計算して精算することが望ましいと思います。
> ご回答ありがとうございます。
> 分かりづらい文章で申し訳ございません。
>
> 基本給以外の手当はなにかがありますか?のご質問に関しては
> 下記の通りになります。
> 役職手当、資格手当、家族手当、皆勤手当、調整手当、営業手当、
> 歩合手当、食事手当(給食代を一部会社負担)、
> その他手当固定(個人携帯を利用しているので会社で手当支給)
> その他手当変動(営業は個人車輌を利用しているのでガソリン代として)
> 普通残業手当、深夜残業手当、休日残業手当、通勤手当です。
>
> なお、調整手当の全てはみなし残業代として支給(残業??時間分)
> しており、夜の20:00を超えた分を残業時間、22:00を超えた分を
> 深夜残業時間として、それぞれ計算しております。
>
> このような場合、下記の点についてどのようにとらえたら良いかを
> 改めて教えて下さい。
>
> ・時間外手当の単価対象となる支給項目が何になりますか?
> ・労基法での休日は、1週間に1日以上もしくは4週間で4日以上
> 与えることとなっていて1年間は52週間の為、このお客様の場合
> 52日を超える分の公休日出勤においては法定外休日として
> 割増率が1.25として計算、52日を割る公休日出勤においては
> 法定休日として割増率が1.35として計算で良いのでしょうか?
>
> 以上、宜しく御願い致します。
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