相談の広場
嘱託規程のヒントをください。
現行の就業規則をもとにして作成するのか、それともまったく別途に作成するのか。
もし、現行の就業規則にもとづく場合、従業員は嘱託という
文章に変えるのと人事の項目の中にある
・退職の項目にある定年という文言を省く
・定年という文言を省く
嘱託規程独自で記載すべき項目はどのようなものがありますか。
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> 嘱託規程のヒントをください。
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> 嘱託規程独自で記載すべき項目はどのようなものがありますか。
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高齢化社会への突入ではありますが、従業員退職者の増大など、各種企業間においても有能な社員獲得にてを後招いているように見受けます。
内部監査業務におきましても、就業者の安全なる確認を求めることからも、退職者の再雇用に関する確認を求めております。
お聞きの点ですが、やはり、再雇用に関する規則を設定することが必要と考えます。
再雇用に関しては、通例では嘱託制度なる方向を求めていると思います。
嘱託規程に関しては、以下の項目を盛り込み規程の作成を図ることが必要と考えます。
〔嘱託規程〕
1.目的
2.嘱託の定義
3.採用
4.契約期間(一年ごとの契約)
5.就業時間及び休憩時間(社員就業規則に順ずる)
6.休日(嘱託雇用契約書に定める)
7.時間外、休日及び深夜勤務(36協定)
8.年次有給休暇(労働基準法)
9.特別休暇(社員就業規則に定める)
10.服務心得(社員就業規則に定める)
11.解雇
12.解雇予告、予告手当て
13.退職
14.退職手続き
15.配置転換
16.賃金 賃金構成(基本給、諸手当て)
17.基本給の定め
18.諸手当の定め
19.賃金の締め切り及び支払日
20.賃金の控除(源泉徴収所得税、社会保険料など)
21.通勤手当
22.基準外賃金(休日、深夜手当て、労働基準法該当)
23.賞与(通例では、一時金として支給)
24.退職金(原則支給なし)
25.安全衛生
26.災害補償(労働基準法、労働者保障法)
27.社会保険の加入(常態勤務の場合加入手続き)
社員との交渉又は組合との交渉などを経て策定されることが必要です。
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