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労務管理

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裁量労働制での保険料に関して

著者 ジョーナカ さん

最終更新日:2023年03月28日 16:57

正社員として契約していた社員が、今回、契約社員として
裁量労働制・月額固定金額で4月より再雇用契約を交わしました。

雇用契約を交わしたことでいくつかわからないことがあるので教えてください。
1.再雇用契約であることから、社会保険料の等級が変わるため、4月以降の3ヶ月の給与平均で報酬月額変更届を申請する予定です。
その際に、記入する内容として「給与計算の基礎日数」があるのですが、ここは該当月の30,31日を入力して、報酬月額を記入すればいいのでしょうか。

2.給与明細ですが、出勤日数の入力としては、該当月の30,31日を記載すればいいのでしょうか。(固定給であるため日数入れても数字は変わりません)

3.数ヶ月が経って万が一、退職となった場合に雇用保険離職証明書が必要となった場合には、過去1年分の内容が必要となりますが、正社員としての内容はそのままでいいのですが、再雇用契約を交わした以降の記入内容としては、日数等はどのように記載すればいいのでしょうか。また、証明となるタイムカード等は必要でしょうか。

4.上記の内容でMAX日数で固定給を割った場合に1時間の最低賃金以下になるのですが問題はないのでしょうか。

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Re: 裁量労働制での保険料に関して

著者いつかいりさん

2023年03月29日 20:00

> 正社員として契約していた社員が、今回、契約社員として
> 裁量労働制・月額固定金額で4月より再雇用契約を交わしました。
>
> 再雇用契約を交わしたことでいくつかわからないことがあるので教えてください。
> 1.再雇用契約であることから、社会保険料の等級が変わるため、4月以降の3ヶ月の給与平均で報酬月額変更届を申請する予定です。
> その際に、記入する内容として「給与計算の基礎日数」があるのですが、ここは該当月の30,31日を入力して、報酬月額を記入すればいいのでしょうか。
>
> 2.給与明細ですが、出勤日数の入力としては、該当月の30,31日を記載すればいいのでしょうか。(固定給であるため日数入れても数字は変わりません)
>
> 3.数ヶ月が経って万が一、退職となった場合に雇用保険離職証明書が必要となった場合には、過去1年分の内容が必要となりますが、正社員としての内容はそのままでいいのですが、再雇用契約を交わした以降の記入内容としては、日数等はどのように記載すればいいのでしょうか。また、証明となるタイムカード等は必要でしょうか。
>
> 4.上記の内容でMAX日数で固定給を割った場合に1時間の最低賃金以下になるのですが問題はないのでしょうか。

こんにちは

60歳未満とういう前提で。1)社保、2)労働基準法、3)雇用保険法、4)最賃法の求める日数を混用されてませんか。

1)賃金締日にもよりますが、末日締めその月の基本給(月の定額の月給)であれば、その月の暦日数です。4月基本給を5月に支払うなら、5月は30と記載することになるでしょう。日給制なら月間出勤日数となるでしょう。

2)賃金台帳も兼ねていると思いますが、その月の明細に記載するルールにそって記載ください。月30出勤となると、所定休日全部返上しての勤務という意味になります。システムに依存しているなら、マニュアル等を照会ください。

3)1と同じく正社員、契約社員、それぞれの給与形態によります。月の定額、月給なら暦日数日給時給等であれば、勤務日数です。

4)労使協定結んだうえでの裁量労働制ですので、協定時間数(日)×月所定労働日です(月ごとに所定労働日数変動するら年平均)。協定時数が法定労働時間(日8時間、週40時間)を超えるなら、法定労働時間に置き換えてください。日給なら、その協定時間数(最大8時間)で除します。

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