相談の広場
最終更新日:2007年08月01日 03:37
すみません、どなたか至急に教えていただきたいのですが、
7/20付けで会社を退職し、失業保険を申請する為現在離職票が送付されるのを待っている状態なのですが、申請する前に転職先が見つかり8/2から出勤する事になりました。
転職先の人事の方に、8/2から採用の為21日~31日分は転職先の保険には入れないと言われてしまいました。この場合、月末までの空白の保険はどうなるのでしょうか?10日分だけ国保に入るか任意継続の保険に入るなりしないといけないのでしょうか?
転職先は8/2~3月末までの限定採用なのですが、週40時間勤務のパートということで採用されました。因みにどちらも社保です。
健康保険の他にも、厚生年金や住民税、所得税は転職先で8月に引かれるので空白の日は納めなくても構わないのでしょうか?
合わせて教えていただきたいのですが、月21.5日勤務のパートタイマーは期間限定ということで社員扱いにはならないのでしょうか?
分かりにくい文章ですみません。
どうしたらいいのか困っています。どなたか教えてください。
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社会保険は日割り計算でないので(1日から月末までの計算)、退職した翌日からは国民年金・国民健康保険に加入するなりもしくは社会保険での継続をするなりの手続きになります。この社会保険料をまやんさん全額負担です。
その後、8/2より転職先の社保加入になります。
ゆえに7月分の保険料がまやんさんが支払うことになると思います。前職場の7月分の給与明細を確認していただきたいのですが、事業所によっては社会保険の徴収を前月分徴収する事業所と当月徴収する事業所があるのですが、前者なら7月給与には社会保険控除の金額が記載されています。後者なら記載されていませんので確認してください。
健康保険の他にも、厚生年金や住民税、所得税は転職先で8月に引かれるので空白の日は納めなくても構わないのでしょうか?
転職先で社保(厚生年金・健康保険のこと)に加入すれば、8月給与明細このときも上記事業所の社保の徴収方法によりますが、前者なら9月給与明細から控除、後者なら8月給与明細から控除となります。所得税はその月の給与-社会保険・労働保険=支給額により課税対象であれば所得税が天引きされます。
住民税は前職場で特別徴収で給与から天引きされていれば、7月で退職されているのであれば、7月分を前職場が預かり納付するのでその後の8月から翌年5月までの住民税の納付は普通徴収となり、役所から納付書が送られてくると思います。
住民税は前年度(H18年)の所得に対して納付する税金ですので、すでに納付額は確定済みです。それを今年(H19年)の6月から翌年(H20年)5月にかけて納付しているのです。
合わせて教えていただきたいのですが、月21.5日勤務のパートタイマーは期間限定ということで社員扱いにはならないのでしょうか?
雇用形態がパートならパートだと思うのですが・・・保険関係はこの勤怠条件において加入は当然おこなえますので、有休に関しても有休の取得の条件をクリアしていれば、パートでも当然の権利だと思います。
> こんにちは、ホテルマンさん。
>
> さて、ご質問の「関連質問ですが当月分の保険料を当月給与から控除することはできるのでしょうか?」とのことですが、以下のサイトをご参考にしてください。
>
> http://www.1ashiya.com/que/zinzi1-6.htm
>
> 原理原則は、前月分の保険料を当月控除する方法が一般的ですが、“実務的”に当月徴収・当月控除したほうがよい場合もあります。
>
> 弊社は、一般的な方法を採用していますが、知人の会社は当月徴収・当月控除を採用しています。
>
> 以上
ということは下記の健康保険法の条文、及び労働基準法に定められた賃金全額払いの原則の例外規定についてはどう考えればよいのでしょうか?
健康保険法第百六十七条 事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。
労働基準法第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金 について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の 労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協 定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
①労働基準法第24条で賃金全額払いの原則が定められていますが、同時に例外として法令に別段の定めがある場合等は賃金の一部を控除して支払うことができる。
②健康保険法第167条で前月の保険料を控除することができることを定めている。
つまり②で定めていることを以って①の例外規定が適用されることなり、当月の保険料を控除できる旨の定めはありませんから(月末退職、同月得喪をのぞく)、賃金全額払いの原則の例外規定たる控除可能事例に該当しないこととなり、当月保険料の控除は認められないというふうに理解していましたが違うのでしょうか。上記のサイトは税理士さんのサイトのようですが税理士さんは社会保険の専門家ではありませんのでどなたか専門家のご意見が拝聴したいのですが。
ホテルマンさん
いくつかの会社での経理・総務の実務経験上の中で社会保険料を預かるタイミングでのことを含めてまやんさんへ返信したのですが、ずいぶん難しい専門的な話になってしましましたね。
例えば7月給与での預かり社会保険料が前月分を当月で預かると7月31日社保に納付しますよね
当月分を当月に預かると8月31日社保に納付します。
社保の納付は社保に準じて行っているので何も問題はないと思います。
> ゆえに7月分の保険料がまやんさんが支払うことになると思います。前職場の7月分の給与明細を確認していただきたいのですが、事業所によっては社会保険の徴収を前月分徴収する事業所と当月徴収する事業所があるのですが、前者なら7月給与には社会保険控除の金額が記載されています。後者なら記載されていませんので確認してください。
と書いたのはまやんさんは7月20日退職されているので、7月の社会保険はこの退職した事業所では発生していないわけですよね。ときどき月途中での退職でも社会保険を預かる間違いがあるので、その部分で余計なことではあるけれども確認もという趣旨だったのですが・・・
給与ソフトでも基本設定に社会保険を前月徴収と当月徴収を選択個所があるので、給与計算等の実務上では問題ないと思うのです。
>①労働基準法第24条で賃金全額払いの原則が定められていますが、同時に例外として法令に別段の定めがある場合等は賃金の一部を控除して支払うことができる。
②健康保険法第167条で前月の保険料を控除することができることを定めている。
つまり②で定めていることを以って①の例外規定が適用されることなり、当月の保険料を控除できる旨の定めはありませんから(月末退職、同月得喪をのぞく)、賃金全額払いの原則の例外規定たる控除可能事例に該当しないこととなり、当月保険料の控除は認められないというふうに理解していましたが違うのでしょうか。上記のサイトは税理士さんのサイトのようですが税理士さんは社会保険の専門家ではありませんのでどなたか専門家のご意見が拝聴したいのですが。
上記の件は専門家の見解を拝聴して勉強したいことと思います。
国民健康保険の場合、同月得喪の場合は保険料はかかりません。
国民健康保険の手続きの関係で、いったん支払うことになる可能性はありますが。
国民健康保険法では、この件に関しては条例の定めによるものとされていますが、
どこの地方自治体でも条例で上記のように定めているようです。
もちろん、すべての地方自治体の条例を確認したわけではないので、
そうでないところが絶対にないとは言い切れませんが、
少なくとも、同月得喪でも徴収すると記載されている地方自治体は見たことがありません。
念のため、お住まいの地方自治体に確認されると確実です。
健康保険法では同月得喪は1ヶ月分の保険料を支払うものとされていますので、
任意継続で同月得喪した場合は保険料が発生します。
つまり、任意継続の保険料と、新しい会社の健康保険の保険料が重複して発生することになります。
したがって、すでに同月に再就職することがわかっているのであれば、
国民健康保険のほうをオススメします。
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