相談の広場
育児休業給付金について詳しい方、とても困っています宜しくお願いします。
私は会社員として働き4月18日に出産し現在育児休業中です!
先日、育児休業給付金が支給されましたが
支給金額が自分の計算より総額20万円近く少なくなっていました。(育児休業給付金計算ツール)
家計にも影響が出るのでもし会社の間違いであれば訂正して貰いたく、会社に問い合わせた所、『根拠がないし、決定通知書がきてないからわからない』と言われてしまいました
ハローワークへ行き、会社がハローワークへ提出した申請書類と私の給料明細を調べていただくと、やはり3か月分の給料が記入されているのと違う事が判明しました。
その折を会社へ報告したところ、『具体的にどの様に間違えてるのか根拠を教えてくれ』
と言われてしまい、私自身初めての事で知識も不足している為今のままではうまく答えられなくて困っています。
私が間違えていればそれはそれで大丈夫なのでご教授ください。
【給料】
3月 87074円 6日勤務(産休入った)
2月 194825円
1月 251836円
12月8034円 (切迫早産)
11月 252090円
10月235588円
9月234020円
8月246564円
【12月の勤務】
1日勤務
2日勤務
3.4日公休
5日勤務
6日公休
7.8日年休
12/9〜1/9まで切迫早産で休業(傷病手当金支給)
・休んだ分減給されているので日給月給制だと思います
・全部働けば給料支払基礎日数は30日(31日まであれば31日) 月末締め当月払い 残業代は翌月
◆Q、12月は対象になるのか?
私の認識では11日以上労働した→2.1.11.10.9.8月の6か月間の給料で計算すると思っていましたがハローワークで確認すると
会社が提出した申請書類→2〜9月の6か月で計算されてました。
なぜ切迫早産でほぼ働いてない12月が入っているのかわからずにいます。
会社の提出したものには
12月の賃金支払い基礎日数16日と書かれていました(おそらく12月の公休11日+労働日3日+年休2日)
ですが、私の認識では
引用)雇用保険の手引きには(届出書類の書き方)
月間全部を基本給の支払対象とする月給制で欠勤するとその日の分の基本給が減額される場合(現に12月減額あり)
賃金支払い基礎日数31日だとしたら
私は3日(勤務)+2日(年休)以外は全て傷病手当をもらい休んでいる為賃金支払い基礎日数は
12月の欠勤23日(土日も含む9~31日)
31-23→8日ではないのか?
それにより12月は含まれないのでは?と思うのですが違うのでしょうか?
詳しい方、どうかご回答お願いいたします。
スポンサーリンク
> 私は会社員として働き4月18日に出産し現在育児休業中です!
>
> 先日、育児休業給付金が支給されましたが
> 支給金額が自分の計算より総額20万円近く少なくなっていました。(育児休業給付金計算ツール)
> 家計にも影響が出るのでもし会社の間違いであれば訂正して貰いたく、会社に問い合わせた所、『根拠がないし、決定通知書がきてないからわからない』と言われてしまいました
> ハローワークへ行き、会社がハローワークへ提出した申請書類と私の給料明細を調べていただくと、やはり3か月分の給料が記入されているのと違う事が判明しました。
> その折を会社へ報告したところ、『具体的にどの様に間違えてるのか根拠を教えてくれ』
> と言われてしまい、私自身初めての事で知識も不足している為今のままではうまく答えられなくて困っています。
> 私が間違えていればそれはそれで大丈夫なのでご教授ください。
>
> 【給料】
> 3月 87074円 6日勤務(産休入った)
> 2月 194825円
> 1月 251836円
> 12月8034円 (切迫早産)
> 11月 252090円
> 10月235588円
> 9月234020円
> 8月246564円
>
> 【12月の勤務】
> 1日勤務
> 2日勤務
> 3.4日公休
> 5日勤務
> 6日公休
> 7.8日年休
> 12/9〜1/9まで切迫早産で休業(傷病手当金支給)
> ・休んだ分減給されているので日給月給制だと思います
> ・全部働けば給料支払基礎日数は30日(31日まであれば31日) 月末締め当月払い 残業代は翌月
>
> ◆Q、12月は対象になるのか?
> 私の認識では11日以上労働した→2.1.11.10.9.8月の6か月間の給料で計算すると思っていましたがハローワークで確認すると
> 会社が提出した申請書類→2〜9月の6か月で計算されてました。
> なぜ切迫早産でほぼ働いてない12月が入っているのかわからずにいます。
>
> 会社の提出したものには
> 12月の賃金支払い基礎日数16日と書かれていました(おそらく12月の公休11日+労働日3日+年休2日)
> ですが、私の認識では
> 引用)雇用保険の手引きには(届出書類の書き方)
> 月間全部を基本給の支払対象とする月給制で欠勤するとその日の分の基本給が減額される場合(現に12月減額あり)
> 賃金支払い基礎日数31日だとしたら
> 私は3日(勤務)+2日(年休)以外は全て傷病手当をもらい休んでいる為賃金支払い基礎日数は
> 12月の欠勤23日(土日も含む9~31日)
> 31-23→8日ではないのか?
> それにより12月は含まれないのでは?と思うのですが違うのでしょうか?
>
こんにちは
記載されている給料は手取り額でしょうか。
それにしても、12月の給料 8,034円 と 賃金支払い基礎日数 16日 では整合性がとれていないように感じます。
12/9からが傷病手当金の給付対象であるなら、基礎日数は最大でも 8日(11日未満)ではないかと思います。
この場で断定的な回答をすることはむずかしいので、正しい手続きが行なわれたかどうかをはっきりさせるには、会社が作成した[休業開始時賃金月額証明書]に記載されている 賃金支払い基礎日数 16日の根拠について再度問いただしてみるしかありません。
ハローワークが添付書類の確認を怠った可能性もあると思います。
育児休業給付金は公的給付なので、その手続きに関しては従業員が納得できるように根拠を示して説明する義務は会社側にあります。
回答ありがとうございます!
記載してる給料は総支給額になります(基本給+残業代+交通費)
ハローワークへ行き会社が作成した[休業開始時賃金月額証明書]を確認すると、
12月に8000円ほどしか貰っていないのに、80000円になっていたり、
1.2月の支給額も低く記載されていました…
会社にそれを問い合わせすると、必ずしも給料明細と同じとは限らないと門前払いのような態度をされてしまいましたが、そんな事あるのでしょうか?またありなのでしょうか?
それでいうと、不正請求もできてしまうのではないか?と思いましたが…
また傷病手当を貰った日数は基礎日数に含まれないということを会社に伝えようと思っていますが、これも会社によるルールで違うものなのでしょうか?これもうちの会社のルールだからと跳ね返されてしまいそうなので…
あまりにも違う箇所が多すぎているので、どうにか納得したいのですが…
> 回答ありがとうございます!
> 記載してる給料は総支給額になります(基本給+残業代+交通費)
>
> ハローワークへ行き会社が作成した[休業開始時賃金月額証明書]を確認すると、
> 12月に8000円ほどしか貰っていないのに、80000円になっていたり、
> 1.2月の支給額も低く記載されていました…
> 会社にそれを問い合わせすると、必ずしも給料明細と同じとは限らないと門前払いのような態度をされてしまいましたが、そんな事あるのでしょうか?またありなのでしょうか?
> それでいうと、不正請求もできてしまうのではないか?と思いましたが…
>
> また傷病手当を貰った日数は基礎日数に含まれないということを会社に伝えようと思っていますが、これも会社によるルールで違うものなのでしょうか?これもうちの会社のルールだからと跳ね返されてしまいそうなので…
> あまりにも違う箇所が多すぎているので、どうにか納得したいのですが…
>
おはようございます
相談者様の勤務先は、[月末締め当月払い、残業代は翌月]ということですので、
給与額については・・・
[給与明細書]と[休業開始時賃金月額証明書]の金額が異なるということはありえます。
下記⑫ ●印の説明
[給与明細書]に記載された残業手当等(本来、前月の基本給に付随するもの)は、
1ヶ月繰り上げて証明書に反映させなければなりません。
一方、基礎日数については・・・
【雇用保険業務取扱要領】より 賃金日額の算定の基礎となる賃金
110ページ 賃金と解されないものの例
・傷病手当金
健康保険法第99条の規定に基づく傷病手当金は、健康保険の給付金であって、賃金とは認められない。
また、標準報酬の3分の2に相当する傷病手当金が支給された場合において、その傷病手当金に付加して事業主から支給される給付額は、恩恵的給付と認められるので賃金とは認められない。
※ “賃金とは認められない” ということは、賃金が支払われた基礎日数からも除かれることになるのではないかと思います。
16日と記載されている根拠を御社の担当者に確認するしかないでしょう
念のため、
12月の支払い基礎日数について、16日と記載されているのは証明書の様式の ⑩欄(⑨賃金支払対象期間の右の欄)で間違いないでしょうか。(⑧欄ではないですね)
(参考)
【雇用保険事務手続きの手引き】令和5年8月版
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000131698.html
【第12章 育児休業給付について】
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001127571.pdf
163ページ 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書の記入例
(記入方法については、離職票への記入方法に準じた取り扱い)
【第5章 被保険者についての諸手続き】
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001127564.pdf
46ページ 雇用保険被保険者離職証明書の記入例
⑫「賃金額」
●月給者で変動手当(超過勤務手当等)のみが翌月払いである場合は、その額を当月に算入してください。
●主たる賃金とその他の諸手当の賃金締切日が異なる場合は、主たる賃金の賃金締切日により記載し、その他の諸手当は主たる賃金の賃金締切日に合わせて再計算した額を記入してください。
お返事頂いたおかげで理解できて本当に助かりました。本当にありがとうございます。
ですがまたあれから動きがありましたのでご相談です…
> 16日と記載されている根拠を御社の担当者に確認するしかないでしょう
確認したところ、会社は『出勤日数20日のところ欠勤15日の為.31-15で16日とした』との回答でした、これはこれでありなのでしょうか?
23日間傷病手当期間なので、違うのではないか?と思いましたが…
他の掲示板から引用→
会社の賃金支払基礎日数が 暦日数−欠勤日数 ではないでしょうか。もしそうであれば、この欠勤日数は「本来労働する日だったが欠勤した日」なので、公休日は含みません。 実際、出勤日数は5日間でも、賃金支払基礎日数でみると11日以上だった例もあります。
というのも見つけたのでこれにあたるのでしょうか?
また、会社は提出した際にハローワークへ直接いき間違いがないか確認済みの為、絶対に間違えていない。と言いきられてしまい
どれほど言ってもなかなか確認してくれません。確認しても以上のような言い分で取り合ってくれません。
ハローワークの方から指摘して欲しいと
ハローワークに相談もしたのですが
賃金台帳と出勤簿を会社から私がもらってきて貰わないと真実は確認できないと、言われました。
その折を会社に伝えて頂けるのか聞いたところ
おそらく社員に渡したことがないので無理ではないかと言われてしまいました。
その場合はどうしたらいいのでしょうか…
> ハローワークの方から指摘して欲しいと
> ハローワークに相談もしたのですが
> 賃金台帳と出勤簿を会社から私がもらってきて貰わないと真実は確認できないと、言われました。
>
何度もハローワークに育児休業給付の手続きをしている者ですが、
そもそも育児休業給付の届出をする際、賃金台帳と出勤簿は提出必須です。
(喪失などで提出書類の省略が認められている会社でも、育児休業給付の
手続き時は省略できないはずです)
本来であればハローワークの方はそれらの書類から出勤日数を見ることが
でき、記入に間違いや疑いがあれば指摘します。
(私の場合、普段月給制で30日と記入している方で、欠勤が多く実際の
出勤日数がわかりにくいときは「実際の出勤日数を書いて」と指摘されます)
今回のケースは、会社のミスとハローワークの確認ミスが合わさっているケースだと思います。
ハローワークの方に「手続きの際に賃金台帳と出勤簿は提出されている
はずでは?」「本人から疑義ありの連絡を受けているのだから、手続きを
した本人たちで正しいか確認するべきでは?」「本来であれば本人が動く
必要のない手続きで、本人に仲介されるのはおかしい」
と強気でいかないとダメそうですね。
> 育児休業給付金について詳しい方、とても困っています宜しくお願いします。
>
> 私は会社員として働き4月18日に出産し現在育児休業中です!
>
> 先日、育児休業給付金が支給されましたが
> 支給金額が自分の計算より総額20万円近く少なくなっていました。(育児休業給付金計算ツール)
> 家計にも影響が出るのでもし会社の間違いであれば訂正して貰いたく、会社に問い合わせた所、『根拠がないし、決定通知書がきてないからわからない』と言われてしまいました
> ハローワークへ行き、会社がハローワークへ提出した申請書類と私の給料明細を調べていただくと、やはり3か月分の給料が記入されているのと違う事が判明しました。
> その折を会社へ報告したところ、『具体的にどの様に間違えてるのか根拠を教えてくれ』
> と言われてしまい、私自身初めての事で知識も不足している為今のままではうまく答えられなくて困っています。
> 私が間違えていればそれはそれで大丈夫なのでご教授ください。
>
> 【給料】
> 3月 87074円 6日勤務(産休入った)
> 2月 194825円
> 1月 251836円
> 12月8034円 (切迫早産)
> 11月 252090円
> 10月235588円
> 9月234020円
> 8月246564円
>
> 【12月の勤務】
> 1日勤務
> 2日勤務
> 3.4日公休
> 5日勤務
> 6日公休
> 7.8日年休
> 12/9〜1/9まで切迫早産で休業(傷病手当金支給)
> ・休んだ分減給されているので日給月給制だと思います
> ・全部働けば給料支払基礎日数は30日(31日まであれば31日) 月末締め当月払い 残業代は翌月
>
> ◆Q、12月は対象になるのか?
> 私の認識では11日以上労働した→2.1.11.10.9.8月の6か月間の給料で計算すると思っていましたがハローワークで確認すると
> 会社が提出した申請書類→2〜9月の6か月で計算されてました。
> なぜ切迫早産でほぼ働いてない12月が入っているのかわからずにいます。
>
> 会社の提出したものには
> 12月の賃金支払い基礎日数16日と書かれていました(おそらく12月の公休11日+労働日3日+年休2日)
> ですが、私の認識では
> 引用)雇用保険の手引きには(届出書類の書き方)
> 月間全部を基本給の支払対象とする月給制で欠勤するとその日の分の基本給が減額される場合(現に12月減額あり)
> 賃金支払い基礎日数31日だとしたら
> 私は3日(勤務)+2日(年休)以外は全て傷病手当をもらい休んでいる為賃金支払い基礎日数は
> 12月の欠勤23日(土日も含む9~31日)
> 31-23→8日ではないのか?
> それにより12月は含まれないのでは?と思うのですが違うのでしょうか?
>
> 詳しい方、どうかご回答お願いいたします。
初めまして!
専門家でもないのに返信申し訳ないです。
私も、ぺちこさんと全く同じ状況が起きて混乱しています。
その後の状況などいかがでしょうか?
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~8
(8件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]