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労務管理

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残業代を振替休日で相殺することについて

著者 ブラックアンドホワイト さん

最終更新日:2024年02月19日 23:22

とある企業で勤務している、一般職員です。
残業をしたのですが、振替休日を取って残業代相殺させることについて、ご教授いただきたく質問をさせていただきます。

雇用形態は、
1ヶ月の変形労働時間制(16日起算)
所定労働時間は原則、1日8時間、週40時間
土日祝が原則休日となります。

あらかじめシフトで、
月〜金 9時〜18時の8時間勤務
土日を休みとしていましたが、
とある金曜日になって予定していない急を要する業務が入り、上司に相談したところ、土曜日に8時間勤務をすることになりました。

前日に土曜日が勤務となったため、振替休日もとれず、繁忙で他の週でもとれないまま、給与の締日が来てしまいました。

そこで労務担当者から、
急に勤務になった土曜日については、
所定労働時間とするので、次月のどこかで振替休日をとってください。それで残業代相殺されるので、残業代はありません。と説明されました。

まだ振替休日をとっていないのに、
土曜日勤務した8時間が時間外労働にならず、
残業代がでないことに少し不満があります。
このように、残業代振替休日等で相殺してもよいものなのでしょうか?

他にも2時間残業した分を、翌日の勤務を2時間減らしたり、または次の週に減らしたりされており、残業代が支払われることはいままでありません。そのためシフトがコロコロと代わり、シフトを組んでいる意味がなく、変形労働時間制をなしていないように感じています。

長文になり申し訳ございませんが、
ご教授いただけましたら幸いです。
よろしくお願いいたします。

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Re: 残業代を振替休日で相殺することについて

著者ぴぃちんさん

2024年02月20日 08:31

こんばんは。

お返事としては、会社の説明は法に違反しています。
状況としては振替休日でなく、休日出勤時間外労働)してどこかで代休をとる、という状況でしょう。

振替休日の対応で、かつ所定労働時間分しか労働賃金を支払わないとするのであれば、そもそも土曜日の出勤の前に、休日である土曜日と別にある同一週の労働日をいれかえなければ成立しません。
(追記しました:振替休日は同一週でなくてもできますが、他の週と入れ替えればその週は法定時間外労働が発生していることになります)

なお変形労働時間制採用していたとしても、そもそもその週が月~金の5日40時間の労働となっていたのであれば、別の週の入れ替えをしたとしても結果週48時間になったのであれば、振替休日で対応したとしても40時間を超える労働に対しては時間外労働としての賃金の支払いは必要ですね。



> とある企業で勤務している、一般職員です。
> 残業をしたのですが、振替休日を取って残業代相殺させることについて、ご教授いただきたく質問をさせていただきます。
>
> 雇用形態は、
> 1ヶ月の変形労働時間制(16日起算)
> 所定労働時間は原則、1日8時間、週40時間
> 土日祝が原則休日となります。
>
> あらかじめシフトで、
> 月〜金 9時〜18時の8時間勤務
> 土日を休みとしていましたが、
> とある金曜日になって予定していない急を要する業務が入り、上司に相談したところ、土曜日に8時間勤務をすることになりました。
>
> 前日に土曜日が勤務となったため、振替休日もとれず、繁忙で他の週でもとれないまま、給与の締日が来てしまいました。
>
> そこで労務担当者から、
> 急に勤務になった土曜日については、
> 所定労働時間とするので、次月のどこかで振替休日をとってください。それで残業代相殺されるので、残業代はありません。と説明されました。
>
> まだ振替休日をとっていないのに、
> 土曜日勤務した8時間が時間外労働にならず、
> 残業代がでないことに少し不満があります。
> このように、残業代振替休日等で相殺してもよいものなのでしょうか?
>
> 他にも2時間残業した分を、翌日の勤務を2時間減らしたり、または次の週に減らしたりされており、残業代が支払われることはいままでありません。そのためシフトがコロコロと代わり、シフトを組んでいる意味がなく、変形労働時間制をなしていないように感じています。
>
> 長文になり申し訳ございませんが、
> ご教授いただけましたら幸いです。
> よろしくお願いいたします。

Re: 残業代を振替休日で相殺することについて

著者ぴぃちんさん

2024年02月19日 23:43

こんばんは。書き足し。

完全に給与の未払いをしていますね。

> 他にも2時間残業した分を、翌日の勤務を2時間減らしたり、または次の週に減らしたりされており、残業代が支払われることはいままでありません。

労基署に相談してください。
記載のケースであれば、2時間の時間外労働賃金の支払いは必要で、翌週は2時間の労働賃金の控除はできますが、割増賃金分を支払わないのは未払いとして労働基準法に反する行為です。
会社が指摘しても賃金を支払わないのであれば労基署に相談がよいでしょう。

Re: 残業代を振替休日で相殺することについて

著者tonさん

2024年02月19日 23:44

> とある企業で勤務している、一般職員です。
> 残業をしたのですが、振替休日を取って残業代相殺させることについて、ご教授いただきたく質問をさせていただきます。
>
> 雇用形態は、
> 1ヶ月の変形労働時間制(16日起算)
> 所定労働時間は原則、1日8時間、週40時間
> 土日祝が原則休日となります。
>
> あらかじめシフトで、
> 月〜金 9時〜18時の8時間勤務
> 土日を休みとしていましたが、
> とある金曜日になって予定していない急を要する業務が入り、上司に相談したところ、土曜日に8時間勤務をすることになりました。
>
> 前日に土曜日が勤務となったため、振替休日もとれず、繁忙で他の週でもとれないまま、給与の締日が来てしまいました。
>
> そこで労務担当者から、
> 急に勤務になった土曜日については、
> 所定労働時間とするので、次月のどこかで振替休日をとってください。それで残業代相殺されるので、残業代はありません。と説明されました。
>
> まだ振替休日をとっていないのに、
> 土曜日勤務した8時間が時間外労働にならず、
> 残業代がでないことに少し不満があります。
> このように、残業代振替休日等で相殺してもよいものなのでしょうか?
>
> 他にも2時間残業した分を、翌日の勤務を2時間減らしたり、または次の週に減らしたりされており、残業代が支払われることはいままでありません。そのためシフトがコロコロと代わり、シフトを組んでいる意味がなく、変形労働時間制をなしていないように感じています。
>
> 長文になり申し訳ございませんが、
> ご教授いただけましたら幸いです。
> よろしくお願いいたします。


こんばんは。
内容からすると残業ではなく休日出勤かと思います。
土曜休日が所定か法定かでかわることはありますが休日出勤した分を別の日に代休を取る事はあるでしょう。
書かれている内容は振替ではなく代休になります。
事前に勤務日と休日を入れ替えるのが振替です。
今回は事前ではなく事後ですから代休になります。
代休を取得した場合は基本分の給与は相殺出来ますが40時間超過としての割増分は相殺出来ませんので支給する必要があります。
なので未払があるようです。
また前日の残業を翌日の勤務時間調整で相殺することも出来ません。
残業には割増が発生しますので残業は残業として支払が必要で翌日調整した分は遅刻控除でしょう。
ですが事業所指示なので遅刻分全額を控除は出来ないでしょう。
事業所の判断が間違っているようです。
残業代を支払いたくない為に正しい判断が出来ていないようです。
他の方の方の回答もお待ちください。
とりあえず。

Re: 残業代を振替休日で相殺することについて

著者ブラックアンドホワイトさん

2024年02月20日 12:37

ぴぃちん様

ご回答をいただき誠にありがとうございます。
給与の未払いになっているとのこと、
お教えいただきありがとうございます。
ちなみに土曜日は所定休日です。
(就業規則法定休日はのっておらず..また変形労働時間制なのに、基本土日祝を公休日にしている変な会社です)

常に時間外労働相殺されいるため、
たしかにその分休んでるしな..と残業代が出ないものだと思っていました。

会社の方にお話をし、賃金を払ってもらえない
場合は、労基署に相談したいと思います。
ありがとうございました。

> こんばんは。書き足し。
>
> 完全に給与の未払いをしていますね。
>
> > 他にも2時間残業した分を、翌日の勤務を2時間減らしたり、または次の週に減らしたりされており、残業代が支払われることはいままでありません。
>
> 労基署に相談してください。
> 記載のケースであれば、2時間の時間外労働賃金の支払いは必要で、翌週は2時間の労働賃金の控除はできますが、割増賃金分を支払わないのは未払いとして労働基準法に反する行為です。
> 会社が指摘しても賃金を支払わないのであれば労基署に相談がよいでしょう。

Re: 残業代を振替休日で相殺することについて

著者ブラックアンドホワイトさん

2024年02月20日 12:58

ton様

この度はご回答いただきありがとうございます
。回答いただきました内容を読んで、事業所はぜったいに残業代を支払いたくないのだなぁと認識いたしました。

ちなみに土曜日は所定休日になります。
就業規則には法定休日の定めの記載はなく、
恥ずかしながらよくわかっていない状態です。

雇用契約書所定休日:土日祝となっておりますが、最近できた就業規則には、原則休日は土日祝となっており、労務担当者も、シフト休なだけで、土日祝は所定休日ではない、という主張をされている状態です。

ただ、今回は明らかにシフトでは休日になっているところを、急に出勤に変わり、また代休も取得していませんので、土曜日勤務した8時間分は割増賃金が発生しているとの主張は間違っていない認識できました。

今日も労務担当者から、土曜日の出勤した分は、シフトを休日じゃなくて、もともと勤務する程に修正してください。所定労働時間数にしますので。と指示があり、頭を抱えている状態です。とりあえず労基署に相談したいと思います。ありがとうございました。


>
> こんばんは。
> 内容からすると残業ではなく休日出勤かと思います。
> 土曜休日が所定か法定かでかわることはありますが休日出勤した分を別の日に代休を取る事はあるでしょう。
> 書かれている内容は振替ではなく代休になります。
> 事前に勤務日と休日を入れ替えるのが振替です。
> 今回は事前ではなく事後ですから代休になります。
> 代休を取得した場合は基本分の給与は相殺出来ますが40時間超過としての割増分は相殺出来ませんので支給する必要があります。
> なので未払があるようです。
> また前日の残業を翌日の勤務時間調整で相殺することも出来ません。
> 残業には割増が発生しますので残業は残業として支払が必要で翌日調整した分は遅刻控除でしょう。
> ですが事業所指示なので遅刻分全額を控除は出来ないでしょう。
> 事業所の判断が間違っているようです。
> 残業代を支払いたくない為に正しい判断が出来ていないようです。
> 他の方の方の回答もお待ちください。
> とりあえず。
>

Re: 残業代を振替休日で相殺することについて

著者tonさん

2024年02月20日 18:18

> ton様
>
> この度はご回答いただきありがとうございます
> 。回答いただきました内容を読んで、事業所はぜったいに残業代を支払いたくないのだなぁと認識いたしました。
>
> ちなみに土曜日は所定休日になります。
> 就業規則には法定休日の定めの記載はなく、
> 恥ずかしながらよくわかっていない状態です。
>
> 雇用契約書所定休日:土日祝となっておりますが、最近できた就業規則には、原則休日は土日祝となっており、労務担当者も、シフト休なだけで、土日祝は所定休日ではない、という主張をされている状態です。
>
> ただ、今回は明らかにシフトでは休日になっているところを、急に出勤に変わり、また代休も取得していませんので、土曜日勤務した8時間分は割増賃金が発生しているとの主張は間違っていない認識できました。
>
> 今日も労務担当者から、土曜日の出勤した分は、シフトを休日じゃなくて、もともと勤務する程に修正してください。所定労働時間数にしますので。と指示があり、頭を抱えている状態です。とりあえず労基署に相談したいと思います。ありがとうございました。
>


こんばんは。
シフトの違法修正は止めましょう。
ちゃんと給料としての支払を要求しましょう。
シフトを変更してしまうと労基に行ったときに説明が不合しますよ。
担当者からの連絡で違法があり納得がいかなければ「外部に相談しますのでそのままに変更はしません」と返答しましょう。
出来るだけ早い段階で労基に行かれるといいでしょう。
とりあえず。

Re: 残業代を振替休日で相殺することについて

著者ブラックアンドホワイトさん

2024年02月20日 18:51

ton様

ありがとうございます。
シフトの違法修正は断固として拒否しましたが、勝手に修正&計算されそうなので、
証拠を握りしめて労基署に相談しにいきたいと思います。度々のアドバイスご回答いただきありがとうございます。

>
> こんばんは。
> シフトの違法修正は止めましょう。
> ちゃんと給料としての支払を要求しましょう。
> シフトを変更してしまうと労基に行ったときに説明が不合しますよ。
> 担当者からの連絡で違法があり納得がいかなければ「外部に相談しますのでそのままに変更はしません」と返答しましょう。
> 出来るだけ早い段階で労基に行かれるといいでしょう。
> とりあえず。
>

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