相談の広場
管理職手当について、当社では30時間の固定残業代を含めています。
現場、時間あたりの単価算定に次の手当を含めています。
①基本給②役職手当③資格手当
しかし、④特別手当⑤その他手当については除外しております。
④については、中途採用者などの希望年収に合わせるための賃金の調整に利用されているものです。
最近、厚生労働省などのページを見たところ、時間あたりの単価に含めるべきではないかと思うようになりました。
対応策についてお教えいただければ幸いです。
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こんにちは。
割増賃金の基礎となる賃金から除外できる賃金は、
1.家族手当
2.通勤手当
3.別居手当
4.子女教育手当
5.住宅手当
6.臨時に支払われた賃金
7.1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
になります。
記載の希望の年収との差額を支給されているのであれば、それは除外される賃金には該当しないです。
また、「特別手当」及び「その他手当」については、上記の1~7に該当するものでないのであれば、割増賃金の基礎となる賃金から除外はできないので含めていないのであれば、賃金の未払いの状態になっていると推測します。
未払い分についてはすみやかに支給する必要があります。
> 管理職手当について、当社では30時間の固定残業代を含めています。
> 現場、時間あたりの単価算定に次の手当を含めています。
> ①基本給②役職手当③資格手当
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> しかし、④特別手当⑤その他手当については除外しております。
>
> ④については、中途採用者などの希望年収に合わせるための賃金の調整に利用されているものです。
> 最近、厚生労働省などのページを見たところ、時間あたりの単価に含めるべきではないかと思うようになりました。
>
> 対応策についてお教えいただければ幸いです。
対応としては、④⑤の手当を含めたうえで算定しなおすしかありません。
https://jsite.mhlw.go.jp/tottori-roudoukyoku/library/tottori-roudoukyoku/pdf/26kajyu_4.pdf
割増手当の算定基礎から除外できるのは、以下のものです。
・家族手当
・通勤手当
・別居手当
・子女教育手当
・住宅手当
・臨時に支払われた賃金
・一か月を超える期間ごとに支払われる賃金
上記のもの以外は除外できません。
貴社の特別手当、その他手当については、上記の列挙には該当しないと思われるので、それらの手当も含めたうえで残業代を算出せねばなりません。
なお、管理職手当の中に固定残業代を含める、というのは残業代部分が明確に区分されておらず、固定残業代として認められない恐れがあります。
管理職手当は管理職手当で、固定残業代は固定残業代で支給すべきです。
> 管理職手当について、当社では30時間の固定残業代を含めています。
> 現場、時間あたりの単価算定に次の手当を含めています。
> ①基本給②役職手当③資格手当
>
> しかし、④特別手当⑤その他手当については除外しております。
>
> ④については、中途採用者などの希望年収に合わせるための賃金の調整に利用されているものです。
> 最近、厚生労働省などのページを見たところ、時間あたりの単価に含めるべきではないかと思うようになりました。
>
> 対応策についてお教えいただければ幸いです。
1. 時間単価算定に含めるべき賃金の範囲
労働基準法第37条では、時間外・休日・深夜労働に対する割増賃金の基礎となる賃金について、「通常の労働時間または労働日の賃金を基礎とする」と定めています。
この「通常の賃金」には、毎月定額で支給される手当(固定的賃金)が含まれます。たとえば:
基本給
役職手当
資格手当
固定残業代(明確に時間数・金額が定められている場合)
が該当します。
2. 特別手当(④)の扱い
ご指摘の「特別手当」が中途採用者の希望年収に応じた調整給であり、かつ毎月定額で支給されているのであれば、実質的には「固定的賃金」とみなされる可能性が高く、時間単価算定の基礎に含めるべきとされることが多いです。
厚生労働省の見解や裁判例でも、「名称にかかわらず、実質的に固定的に支給されている手当は、割増賃金の算定基礎に含めるべき」とされています。
3. 対応策
以下のような対応が考えられます
就業規則・賃金規程の見直し
特別手当の支給目的・支給条件・金額の固定性を明文化し、割増賃金算定に含めるか否かを明確にします。
支給実態の整理
特別手当が毎月同額で支給されているか、業績や勤務成績により変動するかを確認します。
変動性が高い場合は、除外の余地がありますが、実質的に固定給の一部であるなら含めるべきです。
固定残業代との関係整理
管理職手当の中に30時間分の固定残業代が含まれているとのことですが、その内訳(役職手当と残業代部分の明確な区分)が必要です。
判例では、残業代部分と通常賃金部分が明確に区別されていない場合、全額を割増賃金の基礎に含めると判断されることがあります。
4. 今後のリスク回避のために
労働基準監督署や社労士への事前相談をおすすめします。
特に、未払い残業代請求リスクを回避するためには、賃金構成の透明性が重要です。
固定残業代制度を導入している場合は、対象時間数・金額・超過分の支払い方法 を明確にしておく必要があります。
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