相談の広場
ご教授ください
弊社では来年度からシフト制の勤務を開始したいと考えています。
現在 全従業員 月曜から金曜まで9時出勤18時退勤(休憩1時間)
来年度 月曜から土曜までのうち5日間9時出勤18時退勤(休憩1時間)
シフト制(勤務時間は同じ)にして年間で全員が同じ日数働くようにしたいと考えています。
・5日勤務で週40時間を超える週はありません。
・カレンダーの関係で月の勤務日数が人により変わりますが年間日数は同じです。
上記の場合、1年間の変形労働勤務制の適用となりますか?
また他の制度として協定や提出すべき書類がありましたら教えてください。
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こんにちは。
1年単位の変形労働時間制を採用する必要性はないです。
また、これまでも残業があり三六協定が締結されているのであれば、引き続き必要でしょう。
一方で土日の労働を提供できない労働者がいることが推測されますので、雇用契約の変更については個別に雇用契約の変更に対して合意が必要になると考えます(会社側が一方的に変更はできない)。
> ご教授ください
> 弊社では来年度からシフト制の勤務を開始したいと考えています。
> 現在 全従業員 月曜から金曜まで9時出勤18時退勤(休憩1時間)
> 来年度 月曜から土曜までのうち5日間9時出勤18時退勤(休憩1時間)
> シフト制(勤務時間は同じ)にして年間で全員が同じ日数働くようにしたいと考えています。
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> ・5日勤務で週40時間を超える週はありません。
> ・カレンダーの関係で月の勤務日数が人により変わりますが年間日数は同じです。
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> 上記の場合、1年間の変形労働勤務制の適用となりますか?
> また他の制度として協定や提出すべき書類がありましたら教えてください。
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> ・5日勤務で週40時間を超える週はありません。
> ・カレンダーの関係で月の勤務日数が人により変わりますが年間日数は同じです。
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> 上記の場合、1年間の変形労働勤務制の適用となりますか?
> また他の制度として協定や提出すべき書類がありましたら教えてください。
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1年単位の変形労働時間制の適用について
結論から申し上げると、この勤務形態は1年単位の変形労働時間制の適用が可能です。
適用条件(労働基準法第32条の変形労働時間制に関する規定)
年間を通じて平均週40時間以内であること(→満たしています)
1日の労働時間が原則10時間以内であること(→9時〜18時勤務で問題なし)
対象期間の開始前に労使協定を締結し、所轄労働基準監督署に届出すること
この制度を導入することで、月ごとの勤務日数に差があっても、年間で均等になるよう調整すれば法的に問題ありません。
必要な手続き・書類
1年単位の変形労働時間制を導入する場合、以下の手続きが必要です:
① 労使協定の締結
労働者の過半数代表者と締結
協定には以下を明記
対象期間(例:2026年4月1日〜2027年3月31日)
対象労働者の範囲
労働時間の割り振り方法(例:月曜〜土曜のうち週5日勤務)
所定労働時間の上限(1日・1週)
休日の設定方法
② 労働基準監督署への届出
協定書を所轄の労基署に提出
制度開始前までに提出すればOK(「30日前まで」は推奨される目安であり、法的な期限ではありません)
③ 就業規則の変更(必要に応じて)
勤務体制の変更を反映
従業員への周知が必要
その他の制度・選択肢
もし「繁忙期・閑散期によって勤務時間を柔軟に調整したい」場合は、以下の制度も検討可能です
①1か月単位の変形労働時間制 月ごとに労働時間を調整 月初にシフト確定が必要
②フレックスタイム制 出退勤時間を従業員が選択 清算期間の管理が必要
③固定シフト制 毎週同じ勤務パターン 飲食・小売業などで多い
こんにちは。
来年度からシフト制勤務の検討という事ですが、シフトの決定はどのような方法を考えていらっしゃいますでしょうか。
例えば、前月中にに翌月分のシフトを各自で決めるケースや、最初に雇用契約書上で1年間の出勤曜日を指定する方法などがあるかと思います。
ただし、雇用契約書で「月曜から土曜までの内5日間の勤務」という表記であれば、実質「前月中にに翌月分のシフトを決める」形と同一になると思います。
上記で考えると、最初の方法だと「1か月単位の変形労働制」での考え方となり、後ろの方法だと、大枠として「1年単位の変形労働制」という考え方になると思います。
シフト決定でも、どちらの方向で行くか変わってくるかと思います。この部分の運用はどのように考えていらっしゃるのでしょうか。
> ご教授ください
> 弊社では来年度からシフト制の勤務を開始したいと考えています。
> 現在 全従業員 月曜から金曜まで9時出勤18時退勤(休憩1時間)
> 来年度 月曜から土曜までのうち5日間9時出勤18時退勤(休憩1時間)
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> ・5日勤務で週40時間を超える週はありません。
> ・カレンダーの関係で月の勤務日数が人により変わりますが年間日数は同じです。
>
> 上記の場合、1年間の変形労働勤務制の適用となりますか?
> また他の制度として協定や提出すべき書類がありましたら教えてください。
>
ちょい確認ですが。
> 来年度 月曜から土曜までのうち5日間9時出勤18時退勤(休憩1時間)
> シフト制(勤務時間は同じ)にして年間で全員が同じ日数働くようにしたいと考えています。
> ・5日勤務で週40時間を超える週はありません。
・1日8時間を超える労働はしない
・週40時間を超える労働はしない
・週1日の休日が確保されている
のであれば、変形労働時間制を採用する必要性はないと考えます。
シフト制を採用する際に変形労働時間制である必要性はありません。
変形労働時間制については、週に40時間を超える労働を予定するシフトを組むとか、1日8時間を超える労働をさせるとかあるのであれば検討すればよいと思います。
(誤字訂正しました)
1年単位の変形労働時間制採用職場の管理職です。
> シフト制(勤務時間は同じ)にして年間で全員が同じ日数働くようにしたいと考えています。
> ・5日勤務で週40時間を超える週はありません。
> ・カレンダーの関係で月の勤務日数が人により変わりますが年間日数は同じです。
お尋ねの勤務体制なら変形労働時間制にする必要はないと思います。もちろん変形労働時間制として届けることはできると思いますが、労使ともにメリットがありません。
変形労働時間制を採用すると、振替出勤&振替休日ではなく休日出勤&代休対応にせざるを得ない時期が発生します。この勤務体制の場合は変形労働時間制を採用しない方が良いと思います。勤務対応の柔軟性が損なわれることになると思います。
ご参考まで。
> ご教授ください
> 弊社では来年度からシフト制の勤務を開始したいと考えています。
> 現在 全従業員 月曜から金曜まで9時出勤18時退勤(休憩1時間)
> 来年度 月曜から土曜までのうち5日間9時出勤18時退勤(休憩1時間)
> シフト制(勤務時間は同じ)にして年間で全員が同じ日数働くようにしたいと考えています。
>
> ・5日勤務で週40時間を超える週はありません。
> ・カレンダーの関係で月の勤務日数が人により変わりますが年間日数は同じです。
>
> 上記の場合、1年間の変形労働勤務制の適用となりますか?
> また他の制度として協定や提出すべき書類がありましたら教えてください。
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