相談の広場
他の方とは同じ職場で、全く同じ基本給と手当にも関わらず控除額が違っていました。
控除額
【健康保険】
自分13,874円 他の方12,883円
【厚生年金】
自分25,620円 他の方23,790円
【介護保険】
自分2,226円 他の方2,067円
【雇用保険】
自分1,517円 他の方1,430円
【所得税】
自分5,340円 他の方5,480円
合計すると、2,927円の開きです。
こんな事有りえますか?
こういう場合どこに相談するのが良いでしょうか。
ちなみに12月にいきなり解雇言われてるのでその会社は既に退職になってます。
不当解雇に近いので、わざと間違えてるのか、単純に間違えただけなのか。
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> 返信ありがとうございます
> ちなみにですが、11月に全員新規採用の為今回が初めての給与で、残業は全員全くしておらず、ホントに同じ基本給と同じ手当なんです。
> だから何故違いが有るのかがわからないです。
こんにちは
その月その月の総支給額に直接料率掛ける雇用保険料から逆算してみると
1,517円÷0.55%=275,818円
1,430円÷0.55%=260,000円
(農林水産、酒造、建設の事業は0.55%のところ 0.65%で計算)
通勤手当の多寡のせいでは?
マイナカードお持ちならねんきんネットで、もしくは年金事務所で被保険者記録の照会すれば、その勤務先が標準報酬月額280千円(質問者さんの厚生年金保険料額から逆算)で資格取得届出ていたか調べることができます。
> 見込み残業代も違いはないというか、自分も他の方も有りません。
> 基本給同じ、手当同じ、唯一違うとすれば、自分は交通費が1万6000円で、他の方は自転車通勤で交通費は請求してません。
> それ以外は全く同じです。
>
こんにちは 横からですが
すでに他の回答者様の説明にあるとおり、交通費(通勤手当)の額が異なると、社会保険料の基礎となる標準報酬月額も違ってきます。(固定額として標準報酬に含めて決定するので、実支給額による月の変動なし)
相談者様の標準報酬月額 : 280,000円(報酬月額:270,000~290,000円未満)
比較対象者の標準報酬月額: 260,000円(報酬月額:250,000~270,000円未満)
ご記載の控除額は、これにぴったり一致します。
16,000円の交通費が、1等級の差を生じさせているのです。
雇用保険料と源泉所得税は、月ごとの実支給額に率をかけて算出するので、欠勤等により変動します。
> 他の方とは同じ職場で、全く同じ基本給と手当にも関わらず控除額が違っていました。
> 控除額
> 【健康保険】
> 自分13,874円 他の方12,883円
> 【厚生年金】
> 自分25,620円 他の方23,790円
> 【介護保険】
> 自分2,226円 他の方2,067円
> 【雇用保険】
> 自分1,517円 他の方1,430円
> 【所得税】
> 自分5,340円 他の方5,480円
>
> 合計すると、2,927円の開きです。
> こんな事有りえますか?
> こういう場合どこに相談するのが良いでしょうか。
> ちなみに12月にいきなり解雇言われてるのでその会社は既に退職になってます。
> 不当解雇に近いので、わざと間違えてるのか、単純に間違えただけなのか。
>
>
■ 同じ基本給・同じ手当でも控除額が違うことはあり得るか
結論として、条件が完全に同じであれば、ここまでの差が出るのは通常は考えにくいです。
ただし、以下のような理由で差が出ることはあります。
■ 控除額が異なる主な理由
① 健康保険・厚生年金・介護保険
これらは 標準報酬月額(等級) によって決まります。
給与が同じでも、以下の要因で等級がズレることがあります。
社会保険に加入した月が違う
算定基礎の対象月が違う
年齢(40歳以上は介護保険料が加算)
端数処理の違い
会社が誤って別の等級で登録している
今回の差額を見ると、
パワハラに屈しない さんの方がすべての社会保険料が高い=等級が1つ上になっている可能性が高いです。
② 雇用保険
雇用保険は「給与 × 料率」で計算されるため、
給与が完全に同じならほぼ一致するはずです。
ここが違うのは、
給与の端数処理の違い
会社側の計算ミス
の可能性があります。
③ 所得税
所得税は以下で変わります。
扶養人数
甲・乙区分
年末調整の有無
社会保険料の差による課税額の違い
パワハラに屈しない さんの所得税が相手より少し低いのは、
社会保険料が高い分、課税所得が少なくなったためと考えられます。
■ 今回のケースの特徴
社会保険料がすべてパワハラに屈しない さんの方がが高い
雇用保険もパワハラに屈しない さんの方が高い
所得税だけはパワハラに屈しない さんの方が少し低い
→ 社会保険の等級設定が誤っていた可能性が最も高いです。
差額 2,927円は小さくないため、
会社側の手続きミスは十分あり得ます。
「わざと」かどうかは外部からは判断できませんが、
説明を求める正当な理由は十分にあります。
■ 相談すべき窓口
● 健康保険・厚生年金・介護保険
→ 年金事務所
パワハラに屈しない さんの標準報酬月額がどう登録されていたか確認できます。
● 雇用保険
→ ハローワーク
● 所得税
→ 税務署
● 解雇・賃金トラブルとしてまとめて相談したい場合
→ 労働局「総合労働相談コーナー」
→ 労働基準監督署
特に「不当解雇の疑い」もあるなら、
労働局の総合労働相談コーナーが最も適しています。
■ まとめ
完全に同じ条件なら、今回のような差は通常は起きない
社会保険の等級設定ミスの可能性が高い
退職済みでも会社には説明義務がある
年金事務所・ハローワーク・税務署・労働局で確認できる
こんばんは 念のため
以下、100%断定はできませんが、ほぼ当たっているのではないかと思います。
相談者様が示されている控除額から、東京都の事業所に勤務されていたと推測できます。
(東京都)令和7年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/r7/ippan/13tokyo.pdf
相談者様の【基本給+各種手当(通勤手当含む)】の金額は、標準報酬月額 280,000円(報酬月額 270,000~290,000円)の等級にあてはまるのではないでしょうか。
それであれば、少なくとも健康保険・介護保険・厚生年金保険の保険料控除額は正しいことになります。
次に、雇用保険料額から逆算して算出した報酬額の推計
相談者さま:260,000+16,000=276,000円 → 雇用保険料:1,518円(1円の差?)
比較対象者:260,000円 → 雇用保険料:1,430円
よって、課税対象額は (通勤手当が非課税限度内という前提)
相談者さま:260,000-(13,874+2,226+25,620+1,517)=216,763円
比較対象者:260,000-(12,883+2,067+23,790+1,430)=219,830円
これを、令和7年源泉徴収税額表にあてはめてみます。(月額表、甲欄、被扶養親族 0人)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2024/data/01-07.pdf
相談者さま:5,340円 控除額と一致しています
比較対象者:5,480円 〃
※ Srspecialist さんへ
相談者様ご自身が、「自分だけ交通費を受け取っている」と追記しているわけですから、その前提を無視して「同じ条件で比較して差異が生じるのは会社のミスの可能性が高い」という論理展開は相談者様を混乱させるだけではないかと思います。
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