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労務管理

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法定労働時間遵守および年間休日ついて

著者 ao_kuzira さん

最終更新日:2007年11月26日 23:47

みなさん こんにちわ
今回は、法定労働時間遵守および年間休日確保作戦についてご提案を頂きたく。
よろしくお願いします。

現在の会社には今年4月に入社いたしました。
業種は製造業、就業時間は8:30から5:30まで8時間/日の一般的な会社です。
休みは日曜日、祝日、第一、三土曜日、その他夏休み、冬休みと知らされております。
会社には稼働日のわかるカレンダーは無いので、本年度の自作カレンダーを作成。
最近、冬休みの日程が確定したので修正したところ、H19年4月からH20年3月までの
休日数が現状で”96日”となりました。。。。。。Σ(゚Д゚;エーッ! 少ない!

ということで、法定労働時間について検証しました。
1)労働基準法別表第1に掲げる分類より製造業は週40時間制。
2)週当たりの労働時間は(365-96)×8÷365×7 = 41.27H
3)8H/日の会社が週40時間制を達成するために必要な年間休日数は、
 上記計算を利用すると105日。

よって、1)、2)より週当たり1.27時間オーバー。
3)より105-96=9 9日間の休日不足。
労働基準法 第32条違反、労働基準法119条より「6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金」
となります。

本件を総務担当?(経営者)に相談し、来年度のカレンダー作成と年間休日数105日の確保を
依頼しました(労基法、罰則は話しませんでした)が、
「たばこ休憩やトイレなどの時間を考えれば週40時間でしょ。」との回答でした。
しかし、昼休憩以外の休憩時間は規定に無く、さらには私はたばこは吸わないので昼休み以外は休憩してません。
もちろんトイレには行きますけど。
このような考え方の会社ですので、年間休日105日をGETするには体力が必要そうです。

<相談内容>
1) 会社を説得または、法令遵守する方向への良い導き方があればアドバイスを頂きたく。
2) 労働基準監督署はどのように審査するのでしょうか?(いつごろ、どのように)
3) 労働基準監督署労働保険事務所はお金のちからには弱いものなのですか?
4) 罰則の発動は本当にある話ですか、実際は「是正勧告」止まりだったりします?

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Re: 法定労働時間遵守および年間休日ついて

著者びいず社労士FP事務所さん (専門家)

2007年11月28日 00:23

ao kuziraさん、こんばんは。
よくありそうなパターンですね。
こういう会社を説得というのは難しいでしょう。
残念ながらうるさくしても疎んじられるだけで、解決にはならない場合が多いと思います。

1)法定労働時間内に収めるのが理想ですが、そう行かない場合は合法的に残業をするしかありません。会社と労働者の間で「36協定」が結ばれていれば、週40時間を超えて働かせても労基法違反になりません。法令遵守だけを突き詰めていっても、ao kuziraさんの合点が行く結果になるのかどうかわかりません。また、実際問題、労働時間を短くしてほしいと言うより残業代を払ってくれと言うほうが効き目があるのでは?
2)監督署は特に「審査」をすることはありません。労働者が「毎晩深夜労働をさせられている」「残業代を払ってくれない」と訴えていけば動くでしょうが。あるいは運良く(?)お勤めの会社が調査対象となれば、タイムカードなどを見た監督官が指導してくれると思います。
3)あまり関係ないと思います。
4)是正勧告には必ずその改善報告が求められます。タイムカードを改ざんする、是正勧告を無視するなど悪質の場合、罰則が科せられることはあります。

社長さんが何に弱いのか早く見つけて作戦を練りましょう。
それと年間休日確保のためには、効率よく仕事をしていることを印象づけ、会社に必要な人材だと思わせることも大事でしょうね。

Re: 法定労働時間遵守および年間休日ついて

著者ドロップキックさん

2007年11月28日 00:58

はじめまして。

> <相談内容>
> 1) 会社を説得または、法令遵守する方向への良い導き方があればアドバイスを頂きたく。
びいず様がおっしゃる通りそういった会社(経営者)を説得するのは無理に近いです。
また、仮に経営者が改善策を考えるようになったとしても、36協定を結んで現在の状況を合法化するだけで、ao_kuzira様の希望通りにはならない可能性があります。

> 2) 労働基準監督署はどのように審査するのでしょうか?(いつごろ、どのように)
通常、通報や内部告発等がなければ労働基準監督署独自の選択で抜き打ち監査が入ることがあります(抜き打ちと言っても事前に連絡はありますが)。

> 3) 労働基準監督署労働保険事務所はお金のちからには弱いものなのですか?
弱くないと思います。

> 4) 罰則の発動は本当にある話ですか、実際は「是正勧告」止まりだったりします?
罰則も当然有り得ますが、ほぼ無いに等しいです。
隠蔽や改ざん等が無い限り、罰則はありません。
以前いた会社で、
「営業職の労働時間が毎日12時間以上でみなし労働契約無し」
就業規則無し」
こんな状態でも是正命令で終りました。

Re: 法定労働時間遵守および年間休日ついて

著者ao_kuziraさん

2007年11月28日 21:44

びいず社労士FP事務所さま

回答ありがとうございます。
1)について補足します。今回の「法定労働時間遵守および年間休日」は休日数だけに着目しています。残業はこの件とは別に常時20~30h/月しています。

びいずさまの回答にあるように、残業代の請求というのは使えそうです。
例えば、「不足休日数9日×8h=72h分の残業代請求」と「年間休日数105日確保」の2本立てで経営者にどちらかの選択を迫るのはいいかも知れません。
ケチな会社ほど追加でお金を支払うのは嫌がりそうですよね。
もし、両方を却下された場合は「賃金未払い」で監督署に相談する。
というストーリーであるていどは行けそうな気がします。

<追加質問>
ここで1つ?が出てきました。
72hはまるまる残業代となるのか。または、72hの割り増し分25%のみ請求となるか。どちらでしょうか?


~らくがき~
そもそも、最低基準のモデル例をそのまま利用して休日を決めている会社は
カレンダー等で計画を立てないと即、抵触することが理解できていないようです。
根本は40時間制の計算等を理解できない、していない。というとこですかね。

Re: 法定労働時間遵守および年間休日ついて

著者ao_kuziraさん

2007年11月28日 22:16

ドロップキックさま

回答ありがとうございます。
世の中は法はあっても守られない、企業優先で労働者↓という日本ではありますが、
最近の賞味期限改ざん問題等でコンプライアンスの考えが芽生えて来たと感じております。
この波に労基問題ものれれば、監督署も活発に動いてくれそうな気がします。

だいたい、私が監督署の人たちや対応状況を知らないので、
一度、見学し(見定め)に行ってみようかと考えています。
まずはそこから、スタートです。

Re: 法定労働時間遵守および年間休日ついて

著者びいず社労士FP事務所さん (専門家)

2007年11月29日 00:21

追加質問にお答えします。

> 72hはまるまる残業代となるのか。または、72hの割り増し分25%のみ請求となるか。どちらでしょうか?

どちらかといえば前者ですが、1年分を丸めているので若干問題があります。
変形労働時間制をとっていないのであれば(察するところ、そのような形にはなっていなさそうですが)、1日8時間、1週40時間を超えた時間に対して割増賃金がつきます。たとえば1週間の勤務が
月曜~金曜 9時間
土曜 8時間
だったとすれば、
月曜から金曜は毎日1日8時間を超えていますので、超えた分の1時間×5が割増賃金対象、土曜の8時間は1週40時間を超えているので8時間分が割増賃金対象となります。

Re: 法定労働時間遵守および年間休日ついて

著者ドロップキックさん

2007年11月29日 00:40

> ドロップキックさま
>
> 回答ありがとうございます。
> 世の中は法はあっても守られない、企業優先で労働者↓という日本ではありますが、
> 最近の賞味期限改ざん問題等でコンプライアンスの考えが芽生えて来たと感じております。
> この波に労基問題ものれれば、監督署も活発に動いてくれそうな気がします。
>
> だいたい、私が監督署の人たちや対応状況を知らないので、
> 一度、見学し(見定め)に行ってみようかと考えています。
> まずはそこから、スタートです。

時代により、様々なコンプライアンスが注目されてきました。
しかし、労働法に対するコンプライアンスはやはり低く、賞味期限問題と労働問題とは切り離して考えてしまう経営者が圧倒的に多いと思います。

しかしながら、会社の労働問題に立ち向かうのはとても大変ですが、とても重要だと思います。
労基署の監査が入れば会社も少しは考えを改める可能性もありますし、何よりao_kuziraさんのとてもいい経験になると思います。

がんばって下さい!!

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