相談の広場
最終更新日:2007年11月27日 14:23
普通の正社員は、固定給の完全月給制と思っていましたが、今、私が勤務している会社では、月給制だが、固定給ではなく、日給月給があたりまえで、休んだのに、ひかないのは変と言われ困惑しています。
有給も入社して半年たっていないからつかないので、どんな理由であれ減給するといいはりました。
それなら、それで仕方ないとあきらめるべきなんでしょうが、減給の算出方法にも、疑問があります。
例えば、月給15万の場合、日額は15万÷30日=5千円。よって時給625円のだと私は思っていました。
ところが、当社は1ヶ月30日働くの?土日祭日仕事に出るわけじゃないんだから、1ヶ月は25日だといわれました。
そうなると、15万÷25日=6千円よって時給750円になります。
いっけんこの計算方法のほうが、いいと思いがちですが、月の勤務日数が祭日あると減るということに問題がしょうじます。会社が休みだから休んでも、減給の対象になってしまったり・・・
これって月給とはいいがたいと思うのですが。会社としては多いほうで計算しているとの主張ですが、月給と言われて入社し、毎月減給だと、パートと疑問にも。休む日数が多い月の方が、多く給料がもらえたりもありまして、疑問だらけです。
最悪、日給月給でもいいのですが、月給から、日給を算出するにあたって、月を25日と計算するのは問題ないのでしょうか?その計算は各会社にまかせてあるんでしょうか
教えてください。
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こんにちは。
通常、有給休暇等以外で休んだ場合の欠勤控除については賃金規定に書かれていると思いますが、はてなさんの会社さんには賃金規定はありますか??
当社では、1日あたりの金額を下記のように算出しています。
(月給×12ヶ月)÷ 年間稼働日数(当社は254日)
上記は、月の途中で入社した人や退職する人の日割り計算にも使っていますよ。
残業単価の計算も上記と同じような方法で下記の通りです。
●(月給×12ヶ月)÷ 年間労働時間数
上記に、1.25や1.5や1.35をかけて残業や休日の単価を出しています。
この『年間労働日数(時間数)』、年間休日が多くなると当然働く日数・時間数が少なくなりますよね?
ってことは時間当たりの単価があがるんですよ。
だから中小企業は休みを増やすのをイヤがる経営者が多いのです。
情けないことに(笑)
当社もとっとと完全週休二日制にしてほしいですよ~。
少しそれましたが、ご参考までに。
もし規定で計算方法を決めていないのであれば、きっちり決めておくことをオススメします。
しまかさん とても参考になりました。
残念ながら、当社は賃金規定など、まったく存在しておりません。名ばかりの㈱で、企業と言うよりは個人で経営しているといった感じです。
年間労働時間数など、計算法を伝えたところで、「じゃあ、そうやってくれる会社にいけばいい話で、うちでは無理」との返答でした。一緒に助けあっていくことに意義があって、労働基準や法律なんて関係ないとのこと。
賃金規定など作るつもりもさらさらありません。
月給15万 休んだら引く 6ヶ月働いて、何日有給つきますともいわれません。 有給つかいきったら、また減給!
これでは、企業に問題があるのではとしか思えません。
私情がはさんでしまいもうしわけございません。
とても参考になりました。ありがとうございました。
> 普通の正社員は、固定給の完全月給制と思っていましたが、今、私が勤務している会社では、月給制だが、固定給ではなく、日給月給があたりまえで、休んだのに、ひかないのは変と言われ困惑しています。
>
> 有給も入社して半年たっていないからつかないので、どんな理由であれ減給するといいはりました。
>
> それなら、それで仕方ないとあきらめるべきなんでしょうが、減給の算出方法にも、疑問があります。
>
> 例えば、月給15万の場合、日額は15万÷30日=5千円。よって時給625円のだと私は思っていました。
>
> ところが、当社は1ヶ月30日働くの?土日祭日仕事に出るわけじゃないんだから、1ヶ月は25日だといわれました。
> そうなると、15万÷25日=6千円よって時給750円になります。
>
> いっけんこの計算方法のほうが、いいと思いがちですが、月の勤務日数が祭日あると減るということに問題がしょうじます。会社が休みだから休んでも、減給の対象になってしまったり・・・
> これって月給とはいいがたいと思うのですが。会社としては多いほうで計算しているとの主張ですが、月給と言われて入社し、毎月減給だと、パートと疑問にも。休む日数が多い月の方が、多く給料がもらえたりもありまして、疑問だらけです。
>
> 最悪、日給月給でもいいのですが、月給から、日給を算出するにあたって、月を25日と計算するのは問題ないのでしょうか?その計算は各会社にまかせてあるんでしょうか
>
> 教えてください。
はじめまして。
まず確認しておきたいことが一点あり、月に実際、何日出勤したら規定通りの賃金が支給されるのでしょうか?
完全月給制の会社であっても有給休暇ではなく欠勤であれば給与から減額することはあります。
(計算が面倒なので人事考課等で反映させ、ボーナスの減額等することもあります)
上記の例によれば25日出勤したら15万円が支給されるというのが基本であれば、それで問題はありません。
しかし、
15万÷25日=6千円よって時給750円になります。
この計算方法によれば1日8時間労働ということになり、恐らく1週間の法定労働時間の40時間を超えてるのではないかと思います。
一度、1週間の所定労働時間を計算してみてはいかがでしょうか。
例えば1日8時間勤務が6日続いている週があればその週は48時間労働となり、8時間につき時間外労働手当をつけなければなりません。
> 普通の正社員は、固定給の完全月給制と思っていましたが、今、私が勤務している会社では、月給制だが、固定給ではなく、日給月給があたりまえで、休んだのに、ひかないのは変と言われ困惑しています。
会社の給与体系(規程は無いとのことですが)が日給月給なら仕方ないですよね。
入社時に確認しておくべき内容ですよね。
> 有給も入社して半年たっていないからつかないので、どんな理由であれ減給するといいはりました。
これって、至って当たり前の内容ではないでしょうか?(労基法上も6ヶ月と書かれていますね。)
> 例えば、月給15万の場合、日額は15万÷30日=5千円。よって時給625円のだと私は思っていました。
就業規則によって変わって来るでしょうが、通常はやはり所定内労働時間(日数)で算出するのが多いと思いますので、30日で算出するという発想自体どんなもんでしょうか・・・
> ところが、当社は1ヶ月30日働くの?土日祭日仕事に出るわけじゃないんだから、1ヶ月は25日だといわれました。
> そうなると、15万÷25日=6千円よって時給750円になります。
週40時間をオーバーするような計算方式ですね。
40時間以上は、時間外割増などをお願いしてみては如何でしょうか・・・
> いっけんこの計算方法のほうが、いいと思いがちですが、月の勤務日数が祭日あると減るということに問題がしょうじます。会社が休みだから休んでも、減給の対象になってしまったり・・・
> これって月給とはいいがたいと思うのですが。会社としては多いほうで計算しているとの主張ですが、月給と言われて入社し、毎月減給だと、パートと疑問にも。休む日数が多い月の方が、多く給料がもらえたりもありまして、疑問だらけです。
会社側のいわれる「日給月給」とは日給式で、支払いは月1回(月給式)と言う意味ではないでしょうか?
はてなさんの考えられてる日給月給は「月給日給」式的な考えなんですね。
このギャップを埋める話し合いが必要だと思います。
> 最悪、日給月給でもいいのですが、月給から、日給を算出するにあたって、月を25日と計算するのは問題ないのでしょうか?その計算は各会社にまかせてあるんでしょうか
25日自身は問題ないでしょうが、それを8時間で割るとおかしくなりますよね。(週40時間を越える計算になります。)
それと・・・
>有給つかいきったら、また減給!
>これでは、企業に問題があるのではとしか思えません。
有休の日数など提示してもらえないのはひどいですが、有休使い切ったら減給。これ自体は企業に問題があるとは思いませんが。。。
はじめまして。
> まず確認しておきたいことが一点あり、月に実際、何日出勤したら規定通りの賃金が支給されるのでしょうか?
>
> 完全月給制の会社であっても有給休暇ではなく欠勤であれば給与から減額することはあります。
> (計算が面倒なので人事考課等で反映させ、ボーナスの減額等することもあります)
>
> 上記の例によれば25日出勤したら15万円が支給されるというのが基本であれば、それで問題はありません。
> しかし、
> 15万÷25日=6千円よって時給750円になります。
> この計算方法によれば1日8時間労働ということになり、恐らく1週間の法定労働時間の40時間を超えてるのではないかと思います。
>
> 一度、1週間の所定労働時間を計算してみてはいかがでしょうか。
> 例えば1日8時間勤務が6日続いている週があればその週は48時間労働となり、8時間につき時間外労働手当をつけなければなりません。
はじめまして、さっそくですが、月の就業日数はその月によって、まちまちですね。今月は23日でしてが、祭日等が多い月によってへります。
当社は20日締めの25日払いで、第2、第4土曜日お休み、日曜祭日休みです。労働時間は9時~6時までですが、8時50分から朝礼なので、45分にはデスクにいないと遅刻として怒られます。毎日10分早く就業している代わりに土曜日は5時で終わりにしているとのことでした。いずれにしても48時間です。そうなると、毎週土曜日お休みでないといけないってことですか?
ご意見ありがとうございます。
> 会社の給与体系(規程は無いとのことですが)が日給月給なら仕方ないですよね。
> 入社時に確認しておくべき内容ですよね。
→私なりには、確認しまして、試用期間中に関しては、もちろん引きますが、正社員後は固定といわれました。しかし実際は固定ではありませんでした。雇用契約を結ぶほどの会社ではなく、従業員も私ひとりです。話合いをしましたが、ダメでした。
> > 有給も入社して半年たっていないからつかないので、どんな理由であれ減給するといいはりました。
>
> これって、至って当たり前の内容ではないでしょうか?(労基法上も6ヶ月と書かれていますね。)
→これに関しては、有給が欲しいではなく、日々、唐突に休みがとれて固定給であれば、有給なんて、私はいらないんですよ~休むのも、子供の病気等なんて、有給つけるとかより、その事情で考慮してくれるのが、中小企業の利点なんでは?と考えるのは甘いんでしょうね。休んでも2日ぐらいで1週間も穴を開けることはさすがにしませんが・・・逆に連続1週間有給とっても文句も言えないってことですかね(笑)
所定内労働時間(日数)で算出するのが多いと思いますので、30日で算出するという発想自体どんなもんでしょうか・・・
→こちらに関しては、その会社の方針なんだな~と思いました。前職では1ヶ月30日が当たり前で、労務士さんへの提出の日報もすべて30日計算していたので、それが当たり前なんだとずっと思ってました。
> 週40時間をオーバーするような計算方式ですね。
> 40時間以上は、時間外割増などをお願いしてみては如何でしょうか・・・
>
→そのようですね。週40時間ってことすら、知らないとおもいます。
会社側のいわれる「日給月給」とは日給式で、支払いは月1回(月給式)と言う意味ではないでしょうか?
> はてなさんの考えられてる日給月給は「月給日給」式的な考えなんですね。
> このギャップを埋める話し合いが必要だと思います。
>
会社は、あくまで日給月給は認めず、月給とは、休んだら減給だ!!とのこと。休んでるのに賃金は発生するのはおかしいし、不平等とのことでした。じゃあ、有給は?ってなりますよね~
>
> 25日自身は問題ないでしょうが、それを8時間で割るとおかしくなりますよね。(週40時間を越える計算になります。)
>
> それと・・・
> >有給つかいきったら、また減給!
> >これでは、企業に問題があるのではとしか思えません。
>
> 有休の日数など提示してもらえないのはひどいですが、有休使い切ったら減給。これ自体は企業に問題があるとは思いませんが。。。
→有給って、6ヶ月働いて何日つくんですかね?
私としては、時間外手当て、有給、よりも、そのどちらもいらないから、固定給にして欲しいんですよ!まったく休まないつ月もあるわけですし・・・
とても参考になりました。私の気持ちで、いいわけさせていただきましたが、ありがとうございました。
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