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労務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

就業時間の変更について

著者 サファリパーク さん

最終更新日:2008年02月14日 00:56

教えて下さい。

就業規則の変更に伴い、就業時間が変更になりました。
入社時の労働契約は9時から17時30分ですが、今回の変更で終業時間が18時になりました。拘束時間が30分延長になりましたが、給与については現状通りということで変更がありませんでした。30分延長した分の給与の上乗せを会社へ要求することは可能でしょうか?
また会社側からこの就業時間変更についての同意書の提出を求められていますが、給料に関して見直しがなければ納得がいかないので同意書にサインをしたくありません。その場合、提出を拒否し現状通りの17時30分での退社は可能でしょうか。

上記の就業時間が来週にも強行施行されます。
早急のアドバイスをよろしくお願いします。

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Re: 就業時間の変更について

著者Mariaさん

2008年02月14日 05:19

過去の判例によると、
「新たな就業規則の作成又は変更によって、既得の権利を奪い、労働者に不利益な労働条件を一方的に課することは原則として許されない」
とされたものの、その一方で、
就業規則のその条項が合理的なものである限り、個々の労働者が、これに同意しないことを理由に、その適用を拒否することは許されない」
という結論になっています。
したがって、お問い合わせのような就業規則の変更が認められるかどうかは、
その変更に合理性があるかどうかによるということになります。

就業規則不利益変更に合理性があるかないかの判断は、
1.事業経営上高度の必要性があるか否か
2.不利益の程度(代償の有無があるかどうかなど)
3.社会的妥当性
4.労働者あるいは労働組合の説得
の4点が重要な要素とされていますので、
これらから総合的に判断するしかありません。
お問い合わせの文面だけでは、どちらともお答えしかねます。
変更の理由等について明確な回答を求めたうえで、
合理性がないと思われるのであれば、
労働基準局などに相談されることをオススメします。

>提出を拒否し現状通りの17時30分での退社は可能でしょうか

上記の判例にありますとおり、
“変更に合理的な理由があるのであれば”、変更を拒否することはできません。


【参考】
大阪府総合労働事務所ホームページ内の解説
http://www.pref.osaka.jp/sogorodo/soudan/shin-Q&A/Q&A8.pdf
茨城労働局ホームページ内の解説
http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/syugyo/syugyo02.html

Re: 就業時間の変更について

著者サファリパークさん

2008年02月14日 22:54

丁寧なご回答ありがとうございます。

説明不足でしたので、追記させていただきます。

就業時間の変更理由ですが、事務職は9時から17時30分営業職・専門職は9時30分から18時の労働契約をしていました。当社では毎朝朝礼を行なっているのですが、9時若しくは9時5分には始まります。このため営業・専門職については30分以上前に出社しなければなりません。朝の出社時間について該当職員より不満の声があったため、統一性をはかるために9時から18時へ就業時間が変更なりました。
また就業規則の変更は就業時間だけでなく、夏休みとして付与されていた2日間が減らされることになりました。
上記2点労働者においては不利益な変更になったにも関わらず、給与についての見直しはなく現状のままです。
ただし、私を含め一部社員については時間延長相当分の給与の上乗せをしていただけるのであればこの条件に同意するつもりです。

昨日同僚が就業規則変更にも関わった直属の上司と話し合いをしましたが、給与の上乗せについては認められないと言われたようです。それどころか、「訴えるつもり?」だとか「役員も管理職もほとんど同意してるんだから訴えてもムリ」(当社はムダに管理職が多く、男性社員の9割は主任以上の管理職です。)とか「この条件に同意できないなら辞めてもらってもいいんだよ」とか威されたようです。

ちなみに労働組合はありません。

私たち一般職員も訴えたくもないし、同意を完全拒否をしているわけではありません。
妥協点として給与の上乗せを提案しているのに、話を聞いてくれないので困っているのです。

まだまだ説明不足だとは思うのですが、よいアドバイスがあればよろしくお願いします。

Re: 就業時間の変更について

著者すとりーむさん

2008年02月15日 01:17

そもそも労働拘束時間が、9時から出勤であれば、18時の9時間拘束となるはずですよね。(1時間休憩
それを超えた労働は時間外労働となり、残業代も発生します。
つまり、これまでの労働時間は、7.5時間労働でして法令的にも合理性があると思います。
当初の契約では、確かに違いますけど、世間からしたら少々騒ぎすぎではないかと・・・。
30分の上乗せ理論は、これからサファリパークさんが従事していくのなら、取り下げたほうが賢明です。
18時であがれるなら、良いほうですよ。
会社は、業績が良くなければ、当然策を練りますので、よく考えて行動されたほうが得策かと思います。

Re: 就業時間の変更について(便乗質問)

著者柚季 凛さん

2008年02月15日 09:50

他の方の質問に便乗する形で大変失礼かとは思いましたが、似たような内容なのでこちらで参考意見を伺えればと思い書き込みをしています。

わたしは人材紹介会社を通じて現在の会社に入社しました(まだ使用期間中です)。人材紹介会社への求人には勤務時間は9:00-17:30とありそれをもとに条件を交渉し内定提示を受入れ入社いたしました。ところが入社当日出社したところ「実は終業時間が18:00だったんですが、勤務は大丈夫ですか?」と尋ねられましてとっさのことであったのと入社当日早々それを拒否する度胸もなかったので承諾しました(あくまで口頭でのことです)。

その後、勤務条件等書面を交付されましたがこちらから同意書等については提出していません。まだ設立されたばかりの会社で私の面接をした役員の方は17:30終業の方向で将来変更を考えているとおっしゃっていますが社長ご自身が同じ考えなのかはわかりません。もともと残業手当職能給に含むという条件で残業時間は月に多くても30hということでしたので提示された月給労働時間とを検討して入社を決めた経緯があります。

他の方がおっしゃっている通りたかが30分、それも1日の労働時間が実働8hですから不利益変更とみなされる可能性は低いでしょうか。

そもそも求人の際に提示されていた労働時間を入社当日に変更されてもそれに満足いかないのであれば入社を拒否して無職になることを選択するしかなかったのでしょうか。

Re: 就業時間の変更について(便乗質問)

著者すとりーむさん

2008年02月15日 13:05

結論からいうと、どうしても受け入れられないのなら無職になることも選択としてあるんじゃないでしょうか。

役員の方の対応は、明らかに認められるものではないことはお分かりになると思いますが、17時半が18時になったところで、残業代が発生したわけではないので、大きな条件変更とはいえないでしょう。
一応、書面での同意書を求めてますし、「30分」分の賃金を求めるのは少々、大人の対応ではないです。

私の会社でも、入った頃は16時退社でしたけど、16時半になったり、今では、深夜勤務ができて、22時から7時のシフトがあります。
スタートする1ヶ月前くらいに、口頭で説明受けただけです。ある程度は、会社の方針も従うのが労働者(社員)の義務です。
残業時間が30時間予測できるなら、それが適正に支給されるかどうかを見たほうがよろしいかと思います。

便乗質問への回答ありがとうございます。

著者柚季 凛さん

2008年02月15日 14:10

すとりーむさん

回答どうもありがとうございます。もちろん私としても30分延長分の賃金を要求するつもりはありません。すでに入社から数ヶ月経ってしまっていることなので大人気無い要求をするつもりもないのですが、17:30終業で月30h残業と18:00終業で月30hの残業ではおよそ10hほど開きが出てしまいますよね。月40h残業が見込まれそれについては基本給に含まれるので残業代は出ませんという条件だったら恐らく入社を承諾してはいなかったと思われます。

実際にはそれほど残業が発生していないので様子見というところです。ちょうど同じようなトピックだったので第3者のご意見が伺えればと思いお尋ねした次第です。

> 残業時間が30時間予測できるなら、それが適正に支給されるかどうかを見たほうがよろしいかと思います。

残業代職能給に含む=8h以上勤務しても支給は一切ナシ です。

これについては総務担当の方曰く、労基法上白か黒かと言われると…と言葉を濁していました。就業規則にきちんと記載されていませんし、ましてや管理職でもありませんので。

すとりーむさんの回答で同じようなことは起こることなのだということがわかっただけでもちょっとすっきりしました。あとは今後の会社の方向性を探りつつ自分に一番よい選択をしたいと思います。

ありがとうございました。

Re: 便乗質問への回答ありがとうございます。

著者すとりーむさん

2008年02月15日 16:30

> 残業代職能給に含む=8h以上勤務しても支給は一切ナシ です。
>
> これについては総務担当の方曰く、労基法上白か黒かと言われると…と言葉を濁していました。就業規則にきちんと記載されていませんし、ましてや管理職でもありませんので。



>重大なる誤解があります。
残業代は、あくまで8時間を越えた労働に比例して、支給されることになっています。
「固定給」といった給与体系であっても、「職能給」に含むといっても、労基法ではみなしません。
ですから、時効の2年間を今後いつでも請求できるわけです。当然、在職中は難しいでしょうから、万が一退職されたときは、思い切って監督署と相談して請求しみるのも案です。
せかしてる訳ではないので、ご了承ください。

私も、過去に固定給で頂いていましたが、毎日12時間働いていました。退職後に、1年分の残業代を請求したところ、100万以上の残業代を支払ってくれました。
(関係機関を使いますが・・・。)
とりあえず、基本に戻って、8時間以上働いた分の残業代は、正規に請求できますので、毎月残しておいたほうが何かのために役立ちます。
参考にしてください。

残業代の支給について助言ありがとうございます

著者柚季 凛さん

2008年02月16日 09:37

すとりーむさん、再度ありがとうございます。

> 「固定給」といった給与体系であっても、「職能給」に含むといっても、労基法ではみなしません。

何時間分の残業代のように具体的に含まれる残業代が明示されていなければみなし残業の扱いにはならないのですね。グレーではなく黒だったとは。勉強になりました。幸い今の会社の勤怠管理はタイムカードなので残業時間の証明はしっかりできます。とりあえずは様子をみながら働きますが月替わりにタイムカードのコピーをしっかりとって保管しておこうと思います。

色々ありがとうございました。

Re: 就業時間の変更について

著者サファリパークさん

2008年02月17日 23:05

すとりーむさん

ご回答ありがとうございます。
すとりーむさんのおっしゃる通り拘束時間が8時間までは違法ではないことわかっています。ただ変更理由に合理性がなく、上司からの説明でも労働者の不利益な変更になるので同意書提出のを依頼されています。会社は労働者に不利益だと認識もしているのです。残業代についても当然時間を超えれば発生しますが、今まで本社勤務で残業代を認められた者はいません。上司も「今まで通りのつもりでいてください」と遠回しに残業代は認めないと言っています。勤務管理もタイムカードではなく、1ヶ月単位の紙ベースへの出退勤の記入をすることになっています。その記入についても退勤時間は何時まで仕事をしても18時と記入をするように言われています。

> 当初の契約では、確かに違いますけど、世間からしたら少々騒ぎすぎではないかと・・・。

上記のようなことを会社から強要されていても騒ぎすぎでしょうか。
ちなみに、当社の管理職も某社マ○○○ル○同様、決定権も持たせてもらえず土日祝日の労働契約にも関わらず、出勤を強いられています。
このような会社のやり方に全く違法性はありませんか?

> 会社は、業績が良くなければ、当然策を練りますので、よく考えて行動されたほうが得策かと思います。

業績についてもですが、上層部は毎晩のように経費で飲み食いを行なっていて、とても悪いとは思えません。

こちらもいきなり訴えるつもりはありません。
条件により同意するつもりです。
何か会社側と上手く折り合いがつく方法がありましたらアドバイスをお願いしたいと思います。

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