相談の広場
失業保険給付の待機期間について教えてください。
派遣社員として約2年ほど勤務しており、この3月末で契約期間が満了になります。
契約を更新することになっていたのですが、急に夫の転勤(4月1日付)が決まり、退職しなければならなくなりました。
前に夫の転勤で退職した時は待機期間7日でした。
今回契約満了日と重なっているので、離職理由が契約満了となり失業保険給付の待機期間3ヶ月になるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
スポンサーリンク
待期期間と給付制限を混同されているようですので、まずはそちらから。
失業手当金は失業の状態が通算して7日経過しないと支給されないことになっており、
この支給が開始されるまでの7日間のことを“待期期間”と呼びます。
(待機期間ではなく、待期期間です)
“待期期間”はすべての人に必ずあります。
退職理由によって、3ヶ月間支給が制限される期間は、“給付制限期間”と言います。
労務管理初心者さんがおっしゃっているのは、“待期期間”ではなく、“給付制限期間”のほうですね。
で、本題ですが、
労務管理初心者さんは雇用期間が3年未満のようですので、
“労働契約を反復継続して更新することを常態としている”とは見なされません。
この場合、契約期間満了による退職については、
契約不更新の申し出が使用者、労働者のどちらからであろうと、
自然退職の扱いとなります。
自然退職の場合、給付制限はありません。
> 前の会社で人員削減を目的として、契約パート(勤続12年)の方が契約満了ということで退職を言い渡されたのですが、その方は給付制限期間が3ヶ月あったと聞きました。
> 離職票に契約満了による退職となっていたことが理由だったそうです。
2回以上の更新により継続して3年以上雇用されていた方の場合は、
退職事由によって扱いが異なります。
2回以上の更新により継続して3年以上雇用されていた方は、
「労働契約を反復継続して更新することを常態としている」と見なされ、
期間の定めのない雇用契約と同様に扱われるからです。
この場合、不更新が前もって告知されておらず、事業主側から不更新の申し出があった場合は、
離職区分は解雇となり、特定受給資格者で給付制限もありません。
2回以上の更新により継続して3年以上雇用されていた方で給付制限がつく可能性があるのは、
正当な理由のない自己都合退職であった場合と、
被保険者の責めに帰すべき重大な理由による解雇だった場合です。
事業主側が継続雇用を希望しているにもかかわらず、雇用者が契約不更新を申し出た場合は、
契約期間満了による退職でも、正当な理由のない自己都合退職扱いになります。
おそらく、その方の離職区分が、事実に反して正当な理由のない自己都合退職扱いになっていたのではないでしょうか。
離職票の退職事由が事実と異なる場合、意義を申し出ることができますので、
その方が意義を申し出て認められれば、解雇扱いで処理されたはずですよ。
その方は意義を申し出なかったのでは?
> この例からすると、私の場合も給付制限があるのではと思ったのですが。
前回のレスにも書きましたが、
労務管理初心者さんは雇用期間が3年未満ですので、
「労働契約を反復継続して更新することを常態としている」とは見なされませんから、
期間満了による退職なら給付制限はありません。
不更新の申し出が使用者側からのものであろうと、労働者側からのものであろうと、自然退職扱いになります。
ハローワークで手続きする際には、退職事由の確認があるはずですので、
雇用期間が3年未満であることと、退職期間満了による退職であることをきちんと伝えてください。
そうすれば、仮に離職票の退職事由が間違って記載されている場合でも、
給付制限がつくことはないはずですよ。
ちょうどレスを書いている間に返信があったみたいで、
レスが間に入ってしまいました。
上記のレスもご確認ください。
> 給付制限期間は何を基準に判断されているのでしょうかね。
> 不思議です。
給付制限期間の基準は上記のレスのとおりちゃんとありますよ。
●労働契約を反復継続して更新することを常態としている(2回以上の更新により3年以上雇用されている)かどうか
●前回の更新時に不更新の申し出があったかどうか
●不更新の申し出が事業者側からのものか、労働者側からのものか
●契約期間満了時の退職か、契約期間中の退職か
●退職事由が正当な理由があるものかどうか
などによって離職区分が異なり、
その離職区分によって特定受給資格者となるか否か、給付制限があるかどうか、が異なるのです。
詳しい区分について確認されたい場合は、以下のサイトを見てみてください。
【参考】東京都社会保険労務士会千代田中央支部サイト内の解説
http://www.sr-ccs.com/siryousitu/qanda/6kikanmanryo.html
労務管理初心者さんの場合は、こちらのサイトの回答にある、
「1.[例1]労働契約を反復継続して更新することを常態としていると解されない場合(2.以外)」
の部分に該当することになります。
したがって、退職理由が何であっても、離職区分は2Bですから、
その下の「様式第5号 雇用保険被保険者離職証明書の「離職区分」欄について」の表にあるとおり、
一般受給者で給付制限なし、ということになります。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~8
(8件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]