相談の広場
皆様どうか宜しくお願いします。
<概要>
社員A:入社4ヶ月(会社からしてみれば問題社員)
社員B:入社5年~(若手)
社員C:入社10年~(中堅)
社員D:入社15年~(主任)
ある日、社員Aが休憩室に行くと社員Bがお菓子を食べていたので、社員Aもお菓子を食べたところ。社員Dに
「お前が食べるのは10年早い」と一喝。Dにしてみても本当に10年後と言う意味ではなく、もう少し仕事が一人前になってからと言う意味であったが。当のAにすると。不愉快だ、と根に持っていたらしぃ。
また、ある日、社員Aが休憩室で休憩中に社員Cがやってきて、社員Aに「何してる?」(口調は不明)と、話しかけたところ社員Aは、
「息」と一言。社員Cが激怒し社員Aの胸座を掴む。後日、社員Aは。打撲全治3日の診断書を取ってきた。
社員Aは、「この事で訴える事もできますよ」と脅してきた。
他にも細々したイザコザがありそれが蓄積したのか、
・周囲ともめる。
・勤務態度が悪い(居眠り等)。
・上司の言う事を聞かない。
等々の問題行動が起こり始め。
ここ数日前から、Aは
「社員が悪いのは会社の教育が悪いせいだ!謝罪文を書け」
とか
「私を社長にして下さい。会社を変えます。」
とか
「私は一人前と自負している、誰の助けも要らない」
はたまた、
「私は独自の個性があり、それを殺すような会社は、いくら給料をもらっても働きたくない、いつクビになってもいい」
会社も、それならば、30日分の解雇予告手当支払う旨と、解雇辞令を出すと、辞令を破り捨てゴミ箱へ…。
さらに怖い言動は、
「私は自分が正しいので、私の意見が正しい、私は自分が正しいと思った行動をする。」
・・・新聞沙汰(事件)にならなければ良いのですが。
社長以下、皆対応に困っております。解雇と言っても聞かない人をどうやって辞めさせたらいいのでしょうか?社保労士さんか、弁護士さんに立ち会って頂く他ないのでしょうか?入社時に保証人を記載させているので、親御さんか、親族の方と会社へきて頂くと言うのもありなんでしょうか?
どういう対処が一番良いのでしょうか?
このままでは、他の社員も、いつ何をされるか分からないと怖がっています。
明日は、前職場(2,3箇所)にでも電話して同様の揉め事がなかったか、どういった対処をしたのかを、聞ければとも考えている次第です。(前職は2ヶ月程度で退職。)
急いで書き込みましたので、全てを上手く伝え切れませんが、良いアドバイスをお願いいたします。
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労働者にはいつでも自由に辞める権利があります。
それと反対に使用者には労働者を解雇する権利(解雇権)があります。
しかし、使用者は、解雇権があるからといって労働基準法の解雇の手続をきちんと踏めば、気に入らない労働者を自由に解雇できるという訳にはいきません.
「使用者の解雇権の行使も、それが客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当として是認することができない場合には、権利の濫用として無効となる」とした判例もあります。いくら権利があっても濫用してはいけません。(民法1条3項)
では、「合理的な理由」とは、如何様な要件なのでしょうか、
①労働者の労務提供の不能や適格性の欠如・喪失(失踪したり、)
②労働者の規律違反の行為(問題を起こしたり、)
③経営上の必要性に基づく理由(経営不振による人員削減とか、)
などですね。
合理的理由が無い場合とは、
①他の労働者と差別した取扱いのある解雇とか
②地域的・産業的な労働条件などからかけ離れた非常識な解雇とか
③個人的理由による解雇とか
④経営者の嫌がらせによる解雇とか
⑤労働者が違反行為を犯していないのに懲罰として行われた解雇とか
⑥規則以上に厳しい懲罰としての解雇とか
などなど…が合理的な理由がない解雇として挙げられます。
具体的な事例ですが、
<能力不足を理由に解雇できるか?>
能力不足だからとすぐに解雇するなら認められないでしょう。配置転換するとかその人の適正能力を見つけてあげる努力をする、能力向上のために教育するなどの過程があってそれでもやはりというのなら合理的な理由として認められる余地があります。
今回の問題社員の
<社員間の無協力を理由に解雇できるか?>、ですね
→企業としては、業務の遂行上社員同士の共同行為を求めています。ある事案を社員が提案し、企業としてその提案が会企業としてさらなる振興策と考えるならば全社員が一致し共同行為を求めることも必要です。それにより役員社員間の相互に理解力なども求めることも必要となります。
ただ、この度のご報告では問題社員は、個人の主張のみを提示しており企業として存続試案にもかかるかもしれません。
それらの事項から考えた場合には、貴社就業規則により、改善試案の提示、改善がなければ賞罰委員会による減給、出社停止、その後は企業としての解雇権の行使となるでしょう。
弁護士、社労士、あるいはハローワーク労働基準監督署等への問診も必要になると思います。
解雇権の行使は注意が必要です
こんにちは、総務勉強中さん。
困った社員さんがいるものですね。
さて、ご相談の件、以下の通り回答いたします。
Q1.解雇と言っても聞かない人をどうやって辞めさせたらいいのでしょうか?
A.会社側から契約解除を求めているので、所定の手続を踏めば全く問題がありません。ですが、問題はそこに行き着くまでの流れですよね?。解雇とするか依願退職とするか…。
前者でお考えなのであれば、人事的なスタンスですと、御社の就業規則中の「服務規定」や「懲戒」に照らし合わせ、問題行動に対し、一つ一つ証拠を積み上げることになると思います。
具体的には、戒告→減給→出勤停止→諭旨解雇の流れです。勿論、懲罰委員会を開催し、文書で通知することが必要で、もし、戒告処分をしたあと、勤務態度がよくなればそれはそれでよいと思います。
一方、後者の場合、書き込みを拝見する限り、本人に誤りや問題の「自覚がない」のですから納得させることが大変です。
この場合、後に書き込まれているような、社会保険労務士や弁護士等の第三者に立ち会ってもらっているといいでしょう。理想を言えば、このときに保証人さんにも立ち会ってもらったほうがいいですね。
Q2.社保労士さんか、弁護士さんに立ち会って頂く他ないのでしょうか?
A.残念ながら、書き込みから拝見する限り、現状では友好的な解決は難しいでしょうね。
Q3.親御さんか、親族の方と会社へきて頂くと言うのもありなんでしょうか?
A.前述の通り、恐らく保証人(のうちの一人)は親御さんなのでしょうから、来ていただいたほうがいいです。
ただし、過去の経験からすると、子供(=社員)と同じような性格の親御さんもいますので(苦笑)、もし、保証人さんが親以外の方がいれば、その人も呼んだ方がいいですね。
Q4.どういう対処が一番良いのでしょうか?
A.私見ですが、現状では穏便な解決を望むことは難しいと思いますよ。周りに悪影響を与えているのであれば、人事として冷静な対応をするしかありません。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
余談ですが、
> 明日は、前職場(2,3箇所)にでも電話して同様の揉め事がなかったか、どういった対処をしたのかを、聞ければとも考えている次第です。(前職は2ヶ月程度で退職。)
はお止めになった方がいいですよ。
過去の経験からすると、問題社員に限って、法的面に詳しく、ぽっと「前の会社でも…」なんていってしまったら最後、『個人情報保護が…!』なんてことになりかねません。
ただし、「どういった対処をしたのか」については、参考になるかもしれません。が、果たして前職からそれを聞けるかどうか…ですね。
以上
akijin様、たまりん様 おはようございます、早速のご返答を頂きまして、ありがとうございました。
昨日は当の社員Aと所属課長と人事課長で労働基準監督署へも伺いましたが、話しは平行線と言いますか、社員Aが会社へ何を求めているのかさえ良く分からない状です。今も人事課長が労基署へ行ってます、当人Aは指定休日なので休んでいます。
おそらく、Aが「こんな会社潰れてしまえ!」と口にしていたので、目的は会社を潰したいのでしょう・・・。
現在は本人のプライドの問題だと思うのですが、社長とも直接話しをしていますが。
社長が「分かり合えるといいですね」と言うと
社員A「修羅場になりますよ」と返したそうです。
元々Aは営業系で募集しており、半年の現場経験終了後、営業へ回る事となっていたので、もし社外の人ともめるような事があれば、自社だけでなく関連会社、親会社等への影響が甚大です。仕事がなくなります。本当に潰してくれそうです。
仮に今回、懲罰や減給などで処分しても2ヵ月後の営業への移動はありえません、そのことで求人内容と異なれば、またその時に、もめる事が目に見えます。会社が弱るまで(本当に潰す気で)頑張るのでしょうか…気が重いです。
会社としては、法に触れず、本人の意志も尊重(できないかも?)しつつ、第3者を入れて迅速にかつ慎重に解決できればと思います。また、皆様にお伺いする事があるかと思いますので宜しくお願いします。
総務勉強中様
お早うございます。
最近、やたらと法律バラエティが増えたおかげで、こういった人が増えてきていますね。
「訴えてやる!」の一言で、会社が萎縮すると勘違いしているのですね。
記述だけからは、とんでもない社員と思えますので、毅然たる態度で臨むべきです。何でも「訴えてやる!」ですまないことを教えることも、教育です。
さて、方法論としては、やはり解雇権を使用することでしょう。ただ皆さんが仰るように濫用になってはいけませんので、問題社員とのやりとりやその社員の日々の行動を全て記録しましょう。会話は録音が最もよいですね。
その証拠を持っておいた上で、解雇しましょう。
所謂、服務規程違反や職場の風紀を乱すことを理由に解雇します。
仮に、訴えられても証拠提出で解雇の妥当性を認めてもらえますよ。
総務勉強中さんへ
>
> 社長以下、皆対応に困っております。解雇と言っても聞かない人をどうやって辞めさせたらいいのでしょうか?
解雇権の乱用といわれるかもしれませんが、それなりの事実を集めておけば、解雇は合意事項ではないので、会社の一方的な通知で完了すると思います。
但し、不当解雇と訴えられるかもしれませんが、訴えられても対応できるようにしておき強い姿勢で臨まれるのが、この状況ではよりベターではないかと思います。
解雇通知を破り捨てるなど会社からの通知に対する対応としてはその時点で解雇したいくらいです。
再度解雇通知を出す前に、業務命令書の形で今までの不適切な言動や行動を改める旨を期限を切って書面で渡し、そのことに反するようであるならば業務命令違反として(予告手当を支払って)解雇し、法廷でも争いますよという強い姿勢を対応してみてはいかがでしょうか?
新聞沙汰は嫌なことは分かりますが、お書きになっている状況では、この掲示板に意見を書かれている方と同様に相手に非があると多くの方が思われるのではないでしょうか。
Kassy様、twood様 皆様ありがとうございました。
結論から言いますと。本人から「自己都合退職で」と言ってきました、お騒がせ致しました。
事の詳細は、聞かされていませんが、社長が最上級の謝罪をした事で、Aの気持ちの中で自分が勝った。と満足したのかもしれません。
本日の出社時にも、いつもと変わらず、むしろ態度が悪いくらいで、会議室でガムは噛む、机で寝ているといった状況だったそうです。よく、上司達が大人しく見守っていたなと…。
Aが遠方からの出社なので朝早いのは分かりますが、以前、注意されたAは「寝るのも仕事の内」と言い切ったそうです。もう、笑うしかありませんけど…。
先日まで、絶対に折れない感じであったので、逆に今後何か報復活動があるのでは?と勘繰ってしまいます。
今回の事で、金銭的、時間的、精神的にダメージはありましたが、こういう人もいると言う事を肝に銘じて、今後の対策を考えていけたらと思います。
また、私見ですが、Aは弊社では能力的にはもてあましていたのではないかとも思います、だから居眠りする余裕があったのではないか?もっと自分を生かせる企業を見つけて、再就職してくれればと思います。人手不足の、このご時世、皆様の所へ就職してしまわぬよう切に願います。
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