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有期契約労働者の退職

著者 paddle_master さん

最終更新日:2008年12月10日 16:16

お世話になります。
有期契約労働者契約を更新しない場合、
自己都合退職でしょうか。
会社都合退職となるのでしょうか。
または契約を更新しない理由から判断するのでしょうか。

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Re: 有期契約労働者の退職

契約期間満了時、更新を希望していたけれども一方的に「更新しない」と告げられ、離職することになったとします。「会社都合」に見えますが、その職場で働いた期間や、会社から更新しない旨の予告があったかなどによって、「自己都合」となるケースもあるようです。
ただし、当初から数年の長期契約を前提として、短期契約の更新の繰り返しが実態でありながら、会社側の判断で契約更新がされない場合は、労働者側が退職を余儀なくされたとして会社都合退職とみなされる余地があります。

具体的には、離職票-2の離職理由欄では、契約期間満了だと、
(2)「定年、労働契約期間満了等によるもの」の、(3)労働契約期間満了による離職」に該当しますが、この場合に、
「1回の契約期間
「通算契約期間
契約更新回数」
の3項目をチェックして、自己都合か会社都合かが判断されたりするわけです。

Re: 有期契約労働者の退職

著者1・2・3さん

2008年12月10日 22:38

> お世話になります。
> 有期契約労働者契約を更新しない場合、
> 自己都合退職でしょうか。
> 会社都合退職となるのでしょうか。
> または契約を更新しない理由から判断するのでしょうか。

・・・・・・・・・・・

 有期労働契約の更新をしない場合は、自己都合、会社都合のどちらでもなく、あくまでも労働契約の期間満了が離職の理由になると思います。
 労働契約中途解約の場合は、自己都合又は会社都合という場合が有るかと思いますが、期間満了時の更新有無とには当てはまらないと思います。

 退職理由としては、以下の様なパターンが考えられます。
 ①自己都合退職
 ②会社都合退職
 ③定年による退職
 ④労働契約期間満了による退職
 ⑤勧奨退職
 ⑥早期優遇退職

  等

 ご参考になればと思います。

Re: 有期契約労働者の退職

著者paddle_masterさん

2008年12月10日 22:45

お世話になります。いつも参考になるアドバイスをありがとうございます。今回の場合は
1)定年退職後の継続雇用制度(1年更新契約)利用者
2)今月が1回目の更新月(継続反復更新実績なし)
3)会社の減産による契約更新なし
4)1ヶ月前の契約更新なし予告あり
という状況です。
やはり離職票の分類からも「自己都合」となる可能性がありますね。
予告時に「会社都合で更新できない」と説明してしまったようで、本人は年金ではなく失業給付を早く受けることを期待しているようです。

もうひとつ別件で質問させてください。
有期雇用契約者が契約満了で退職する場合でも「退職届」は
書面で残しておいたほうが良いですかね。
社内で契約時に雇い止め日をうたっているので必要ないとの意見もあります。

> 契約期間満了時、更新を希望していたけれども一方的に「更新しない」と告げられ、離職することになったとします。「会社都合」に見えますが、その職場で働いた期間や、会社から更新しない旨の予告があったかなどによって、「自己都合」となるケースもあるようです。
> ただし、当初から数年の長期契約を前提として、短期契約の更新の繰り返しが実態でありながら、会社側の判断で契約更新がされない場合は、労働者側が退職を余儀なくされたとして会社都合退職とみなされる余地があります。
>
> 具体的には、離職票-2の離職理由欄では、契約期間満了だと、
> (2)「定年、労働契約期間満了等によるもの」の、(3)労働契約期間満了による離職」に該当しますが、この場合に、
> 「1回の契約期間
> 「通算契約期間
> 「契約更新回数」
> の3項目をチェックして、自己都合か会社都合かが判断されたりするわけです。

Re: 有期契約労働者の退職

> もうひとつ別件で質問させてください。
> 有期雇用契約者が契約満了で退職する場合でも「退職届」は
> 書面で残しておいたほうが良いですかね。
> 社内で契約時に雇い止め日をうたっているので必要ないとの意見もあります。

いわゆる「雇止め」をめぐるトラブルを防止するため、使用者が講ずべき措置について、厚生労働大臣が基準を定めていますが、契約締結している労働者を1年を超えて継続して雇用している場合に限っています。
ご相談では
1)定年退職後の継続雇用制度(1年更新契約)利用者
2)今月が1回目の更新月(継続反復更新実績なし)
3)会社の減産による契約更新なし
4)1ヶ月前の契約更新なし予告あり
ということですし、ご本人も「年金ではなく失業給付を早く受けることを期待している」ということは更新する気がないわけですから、このまますんなり退職いただく、ということで、
契約時に雇い止め日をうたっているので必要ないとの意見」に賛同です。それに離職証明書を発行することで、退職の手続きは踏むわけですから。

Re: 有期契約労働者の退職

著者paddle_masterさん

2008年12月11日 16:56

お世話になります。回答ありがとうございます。
契約期間満了での退職の場合、失業給付のされ方がどうなるのかはごぞんじでしょうか。本人は雇用契約更新を希望。会社は拒否という感じです。

> > お世話になります。
> > 有期契約労働者契約を更新しない場合、
> > 自己都合退職でしょうか。
> > 会社都合退職となるのでしょうか。
> > または契約を更新しない理由から判断するのでしょうか。
>
> ・・・・・・・・・・・
>
>  有期労働契約の更新をしない場合は、自己都合、会社都合のどちらでもなく、あくまでも労働契約の期間満了が離職の理由になると思います。
>  労働契約中途解約の場合は、自己都合又は会社都合という場合が有るかと思いますが、期間満了時の更新有無とには当てはまらないと思います。
>
>  退職理由としては、以下の様なパターンが考えられます。
>  ①自己都合退職
>  ②会社都合退職
>  ③定年による退職
>  ④労働契約期間満了による退職
>  ⑤勧奨退職
>  ⑥早期優遇退職
>
>   等
>
>  ご参考になればと思います。

Re: 有期契約労働者の退職

著者paddle_masterさん

2008年12月11日 17:00

毎度すみません。ありがとうございます。
契約期間満了での退職の場合、失業給付のされ方がどうなるのかはハローワークでの判断はどうなるのでしょうか。本人は雇用契約更新を希望。会社は拒否という感じです。条件は前述の1)~4)のとおりとなります。会社都合で7日待機で給付か。自己都合での給付となるか。
離職票-2の2-2)定年後の再雇用契約での契約期間満了にあてはめようと考えています。

Re: 有期契約労働者の退職

著者グレゴリオさん

2008年12月11日 18:58

雇用期間の満了による離職ですから、自己都合でも会社都合でもありません。定年退職と同じことになりますので、離職理由による3箇月の給付制限はないはずです。

雇用保険法 第三十三条
被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によつて解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によつて退職した場合には、第二十一条の規定による期間の満了後一箇月以上三箇月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。

なお、定年退職後の再雇用とのことですが、その方は65歳以上ではないですよね? 65歳以上ですと雇用保険の給付が違いますので。

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