相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

事務請負について

最終更新日:2008年12月30日 21:02

私はある会社に出向いて、そこにあるいくつかの会社の事務職を『業務委託』という形で請け負っています。給与は時給(1,000円)で、それを会社数で振分けて給与をもらっています。業務委託だから「社会保険有給休暇、労災、雇用保険はないのは当然」と言われました。これらのどれも、要求できないのでしょうか?また、こられを要求できないなら、それ相応の時給にしてもらうよう交渉するのは可能でしょうか。今、派遣などが解雇されていますが、私が解雇されたら雇用保険に入ってもらえないので、ハローワークにもいけません。通勤途中で事故などにあっても、なんの保障もなく不安です。

スポンサーリンク

Re: 事務請負について

著者ヨットさん

2008年12月31日 09:59

> 私はある会社に出向いて、そこにあるいくつかの会社の事務職を『業務委託』という形で請け負っています。給与は時給(1,000円)で、それを会社数で振分けて給与をもらっています。業務委託だから「社会保険有給休暇、労災、雇用保険はないのは当然」と言われました。これらのどれも、要求できないのでしょうか?また、こられを要求できないなら、それ相応の時給にしてもらうよう交渉するのは可能でしょうか。今、派遣などが解雇されていますが、私が解雇されたら雇用保険に入ってもらえないので、ハローワークにもいけません。通勤途中で事故などにあっても、なんの保障もなく不安です。

業務委託というのは、つまり、会社に「雇用」されるのではなく、独立した「個人事業主」として会社と「契約を締結する」関係になることです。
会社が業務委託する相手が法人であれば、法人法人契約になるところ、たまたま個人だ、という位置づけになるわけです。
雇用されるのではありませんから、社会保険の適用にもなりません。
偽装請負になるかどうかは労基署に相談されることを
おすすめします
以下参考まで

形式的に個人と業務委託契約書を取り交わした場合でも、労働時間管理が行われたり、上司の指揮、命令下に労働していたりすると、業務受託者は業務委託者の労働者と判断され、労働基準法をはじめとする労働者保護法が適用されます


業務委託社員か労働者かの判断基準】



次の9つの質問にすべて「はい」と答える場合には、使用従属性がなく、業務委託社員と判断されます。「労働基準法研究会報告」(85年報告)による。


Q1 仕事の依頼や業務従事の指示を断ることができる。

Q2 仕事を進める上で、具体的な内容や方法の指示はない。

Q3 進捗状況の報告義務や勤務時間の管理はない。

Q4 代わりの者に業務を行わせることができる。

Q5 報酬が、時間・日・月を単位とする労務ではなく、業務の成果に関して支払われている。

Q6 会社は機械、器具の負担はしていない。

Q7 報酬は機械等を負担するため、他の一般社員よりも高い。

Q8 報酬に生活給的な要素はない。

Q9 他の会社の業務を行ってもよい。

Re: 事務請負について

> > 私はある会社に出向いて、そこにあるいくつかの会社の事務職を『業務委託』という形で請け負っています。給与は時給(1,000円)で、それを会社数で振分けて給与をもらっています。業務委託だから「社会保険有給休暇、労災、雇用保険はないのは当然」と言われました。これらのどれも、要求できないのでしょうか?また、こられを要求できないなら、それ相応の時給にしてもらうよう交渉するのは可能でしょうか。今、派遣などが解雇されていますが、私が解雇されたら雇用保険に入ってもらえないので、ハローワークにもいけません。通勤途中で事故などにあっても、なんの保障もなく不安です。
>
> 業務委託というのは、つまり、会社に「雇用」されるのではなく、独立した「個人事業主」として会社と「契約を締結する」関係になることです。
> 会社が業務委託する相手が法人であれば、法人法人契約になるところ、たまたま個人だ、という位置づけになるわけです。
> 雇用されるのではありませんから、社会保険の適用にもなりません。
> 偽装請負になるかどうかは労基署に相談されることを
> おすすめします
> 以下参考まで
>
> 形式的に個人と業務委託契約書を取り交わした場合でも、労働時間管理が行われたり、上司の指揮、命令下に労働していたりすると、業務受託者は業務委託者の労働者と判断され、労働基準法をはじめとする労働者保護法が適用されます
>
>
> 【業務委託社員か労働者かの判断基準】
>
>
>
> 次の9つの質問にすべて「はい」と答える場合には、使用従属性がなく、業務委託社員と判断されます。「労働基準法研究会報告」(85年報告)による。
>
>
> Q1 仕事の依頼や業務従事の指示を断ることができる。
>
> Q2 仕事を進める上で、具体的な内容や方法の指示はない。
>
> Q3 進捗状況の報告義務や勤務時間の管理はない。
>
> Q4 代わりの者に業務を行わせることができる。
>
> Q5 報酬が、時間・日・月を単位とする労務ではなく、業務の成果に関して支払われている。
>
> Q6 会社は機械、器具の負担はしていない。
>
> Q7 報酬は機械等を負担するため、他の一般社員よりも高い。
>
> Q8 報酬に生活給的な要素はない。
>
> Q9 他の会社の業務を行ってもよい



早速のご回答ありがとうございました。
とても参考になりました。

Re: 事務請負について

(回答)個人業務委託契約書の見本は下記の通りです。
業務委託基本契約書

株式会社○○○○(以下、「甲」という。)と△△△△(以下、「乙」という。)とは、甲が乙に業務を委託することについて、次の通り基本契約を締結する。

(目的)
第1条
1.本基本契約は、甲が、雇用契約によらず、乙に甲の業務を委託する場合における個別の業務委託契約に適用する基本的な契約条件を定めることを目的とする。
2.本基本契約は、甲の従業員である者もしくは従業員であった者が、出産・育児または介護等の個人的事情のため、甲が業務をその者に委託することによって、乙がこれまで業務で培った職務能力を活かすことを主たる目的とするものである。

業務委託契約における雇用関係の不存在)
第2条
1.本契約に基づいて乙が甲の委託により業務を行なう場合は、甲と乙の間には雇用契約は存在しないものとする。よって、乙は甲から個別の業務委託を打診された場合でも諾否の自由があり、受託した場合においては、甲は乙に業務を遂行する手段を指示しないとともに納期の指示以外は時間の管理や拘束をしないものとする。労働者ではないので、労災保険の適用はない。

(委託業務の内容)
第3条
1.委託業務は、原則として以下の通りする。
 ①
 ②
 ③
 ④

2.甲と乙が打ち合わせた経緯および承諾した内容は、Eメール受発信記録または別途作成した覚書によるものとする。

(再委託の禁止)
第4条
乙は、甲から受託した前条の業務を第三者に委託してはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合においてはその限りではない。

(権利の帰属)
第5条
1.委託業務の履行に際し開発された成果物の知的所有権は、甲に帰属するものとする。

(秘密保持)
第6条
1.乙は個別の委託業務の処理上知りえた甲または甲の顧客に関するあらゆる情報を、本基本契約期間中はもとより、契約終了後も第三者に開示・譲渡・漏洩してはならない。

(仕様の変更等)
第7条
1.甲は、乙に委託した個別の業務について、内容もしくは仕様を変更し、または中止することがある。

(代金支払)
第8条
1.乙は、甲へ納入した成果物について、その代金ならびに交通費等を集計し、毎月15日締めで請求書を送付する。
2.甲は、前項の請求書を精査した上で当月末日までに、乙の指定する金融機関に振り込むものとする。振込手数料は甲の負担とする。
3.請求書に記載する代金には消費税を加算・記載するものとする。

(設備等)
第9条
1.業務に必要なすべての機器、並びにインターネット接続料その他の通信費および光熱費は、甲が業務の処理のために特に必要と認めた機器は有償または無償で貸与する。
2.甲から貸与されたパソコン等の機器について、乙には善良な管理者としての注意義務がある。

(出社時の交通費
第10条
1.乙が甲への打合せ、または業務のために出社する際の交通費は、甲が実費を負担するものとする。

契約期間
第11条
本基本契約の有効期間は、契約締結の日より1年間とする。ただし、期間満了の3か月前までに甲乙いずれかより契約更新の意思表示があった場合には、甲乙協議の上、延長することがある。その場合における契約期間は1年以内とする。以降同様とする。

(その他)
第12条
乙は、委託業務の実施に際し、著作権ほか第三者の権利を侵害しないよう留意しなければならない。

以上、契約の証として本契約書を2通作成し、甲乙1通所持する。

平成  年  月  日

               甲



               乙

○「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準 昭和61年労働省告示第37号」の解説については、当事務所下記ホームページより、ご確認下さい。業務に対する指示・命令はいかがなっていますか?
ご質問内容では、不明ですので、詳細をパワーポイントにて作成していますので、ご覧の上、もう一度、質問下さい。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP