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労務管理

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曜日によって勤務時間の異なるパートへの時間単位有休付与

著者 BUG さん

最終更新日:2009年02月02日 14:48

当社には、曜日によって勤務時間の異なるパートがおり、その方から有休の申請があった際は、その取得する曜日によって就労時間が異なり、同じ1日でも給与が違ってくる為、労使の合意のもとに平均時間により計算をしています。

ところが、これは本来の労基法の意図するところからすると適切ではない様です。

いろいろ検索をしてみたところ、これが違法とまでは言えない、という見解をお持ちの社労士さんもおられるようですが、問題なのは現状のことではなく、改正労基法が施行後の話です。

曜日によって勤務時間が異なる場合に平均が適切ではないということなら、時間単位の付与については、何時間を持って1日とすべきなのでしょうか?

やはり、いろいろ検索してみましたが、実際に施行されているわけではないので、具体的な事例が見つけられずにいます。ただ、システムを再構築する必要がある為、あと1年あるとは言え、設計上必要な時間としては十分とは言い切れませんので、とりあえず平均時間をベースにするよりないと考えていますが・・・ 皆様のご意見をお聞かせ頂けませんでしょうか?

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Re: 曜日によって勤務時間の異なるパートへの時間単位有休付与

削除されました

Re: 曜日によって勤務時間の異なるパートへの時間単位有休付与

BUGさんへ

御社がパートさんが曜日によって勤務時間異なるということですが、御社が有期雇用労働者に関して、どのような労働条件契約しているかです。

正社員の場合は大原則は所定労働時間8時間で、1週40時間ですから、それより少ない労働時間です。

平均時間を出しているといのは、契約社員(月給)ですか?
パート・アルバイトは、俗称で「短時間労働者」です。
契約社員は「専門度の方で時給、日給月給月給)の人です。
御社の労働時間給与計算の仕方がわかりませんが?

Re: 曜日によって勤務時間の異なるパートへの時間単位有休付与

著者BUGさん

2009年02月26日 16:30

>うきょうさん
回答頂きありがとうございます。

今回の問題は、契約時間が週40時間に満たない時間給のパートアルバイトの話でして、具体的に言うと、日月火水が4時間、木曜日のみ6時間という変則シフトです。(木曜日の作業は、他の曜日と若干業務内容が異なります)この場合、本来は曜日ごとの時間で有休を処理する必要があるわけですが、現状はどの曜日で有休をとっても、平均時間の4.4時間(4時間24分)分を支払っています。

これが厳密には適法とは言えない事は承知していますが、各曜日ごとに時間を合わせろと言われた場合、改正労基法施行後はどうすればよいのか(何時間を持って1日とすべきか)ということが、今回の質問の内容になります。(まさか、木曜日分と他の曜日で有休を別管理しなさい、などとは言われないと思いますが・・・)

> BUGさんへ
>
> 御社がパートさんが曜日によって勤務時間異なるということですが、御社が有期雇用労働者に関して、どのような労働条件契約しているかです。
>
> 正社員の場合は大原則は所定労働時間8時間で、1週40時間ですから、それより少ない労働時間です。
>
> 平均時間を出しているといのは、契約社員(月給)ですか?
> パート・アルバイトは、俗称で「短時間労働者」です。
> 契約社員は「専門度の方で時給、日給月給月給)の人です。
> 御社の労働時間給与計算の仕方がわかりませんが?

Re: 曜日によって勤務時間の異なるパートへの時間単位有休付与

著者クシャナさん

2009年02月26日 19:01

> 当社には、曜日によって勤務時間の異なるパートがおり、その方から有休の申請があった際は、その取得する曜日によって就労時間が異なり、同じ1日でも給与が違ってくる為、労使の合意のもとに平均時間により計算をしています。
>
> ところが、これは本来の労基法の意図するところからすると適切ではない様です。
>
> いろいろ検索をしてみたところ、これが違法とまでは言えない、という見解をお持ちの社労士さんもおられるようですが、問題なのは現状のことではなく、改正労基法が施行後の話です。
>
> 曜日によって勤務時間が異なる場合に平均が適切ではないということなら、時間単位の付与については、何時間を持って1日とすべきなのでしょうか?
>
> やはり、いろいろ検索してみましたが、実際に施行されているわけではないので、具体的な事例が見つけられずにいます。ただ、システムを再構築する必要がある為、あと1年あるとは言え、設計上必要な時間としては十分とは言い切れませんので、とりあえず平均時間をベースにするよりないと考えていますが・・・ 皆様のご意見をお聞かせ頂けませんでしょうか?


時間給の労働者の中にも日によって所定労働時間が異なる場合があり日によって賃金額が異なってくるが、通常の賃金については、、各日の所定労働時間に応じて算定する(昭63.3.14基発第150号)

通達によるとその日の労働時間になると思いますが。

Re: 曜日によって勤務時間の異なるパートへの時間単位有休付与

著者BUGさん

2009年02月26日 19:21

> 時間給の労働者の中にも日によって所定労働時間が異なる場合があり日によって賃金額が異なってくるが、通常の賃金については、、各日の所定労働時間に応じて算定する(昭63.3.14基発第150号)
>
> 通達によるとその日の労働時間になると思いますが。

>クシャナさん
回答頂き、ありがとうございます。

確かにその通りなんですが、私のお聞きしたいのは現状ではなく法改正後の「時間単位有休取得」への対応です。

「その日の労働時間」を杓子定規的に適用された場合、(うきょうさんへの返信の中に書いた事例で)日月火水の1時間と木の1時間では、前者が4分の1日、後者が6分の1日という管理を余儀なくされてしまいますが、そんなことを想定したシステムの構築は不可能です。

事実上、平均時間での管理を行うしかないとは思っていますが、この問題は当社だけの話ではないはずなので、他の会社様ではどうされているのか、あるいはどうされようとしているかを知りたかったということです。説明不足で申し訳ありません。

Re: 曜日によって勤務時間の異なるパートへの時間単位有休付与

著者クシャナさん

2009年02月26日 20:37

> > 時間給の労働者の中にも日によって所定労働時間が異なる場合があり日によって賃金額が異なってくるが、通常の賃金については、、各日の所定労働時間に応じて算定する(昭63.3.14基発第150号)
> >
> > 通達によるとその日の労働時間になると思いますが。
>
> >クシャナさん
> 回答頂き、ありがとうございます。
>
> 確かにその通りなんですが、私のお聞きしたいのは現状ではなく法改正後の「時間単位有休取得」への対応です。
>
> 「その日の労働時間」を杓子定規的に適用された場合、(うきょうさんへの返信の中に書いた事例で)日月火水の1時間と木の1時間では、前者が4分の1日、後者が6分の1日という管理を余儀なくされてしまいますが、そんなことを想定したシステムの構築は不可能です。
>
> 事実上、平均時間での管理を行うしかないとは思っていますが、この問題は当社だけの話ではないはずなので、他の会社様ではどうされているのか、あるいはどうされようとしているかを知りたかったということです。説明不足で申し訳ありません。

よく読んでなくて申し分けないです。
一日分の有給休暇が何時間分の有給休暇に当たるかは改正労働基準法の施行までに厚生労働省令で定められるようです。
お役に立てなくて申し訳ないです。

Re: 曜日によって勤務時間の異なるパートへの時間単位有休付与

労働基準法に定める所定労働時間はは8時間す。
週40時間が大原則です。
パートの方が、有給をとるとすると、その日の所定労働時間です。

困難な問題ではないとはんだんしますが?

むしろ御社の就業規則を確認してください。

Re: 曜日によって勤務時間の異なるパートへの時間単位有休付与

著者クシャナさん

2009年02月26日 23:19

> > 時間給の労働者の中にも日によって所定労働時間が異なる場合があり日によって賃金額が異なってくるが、通常の賃金については、、各日の所定労働時間に応じて算定する(昭63.3.14基発第150号)
> >
> > 通達によるとその日の労働時間になると思いますが。
>
> >クシャナさん
> 回答頂き、ありがとうございます。
>
> 確かにその通りなんですが、私のお聞きしたいのは現状ではなく法改正後の「時間単位有休取得」への対応です。
>
> 「その日の労働時間」を杓子定規的に適用された場合、(うきょうさんへの返信の中に書いた事例で)日月火水の1時間と木の1時間では、前者が4分の1日、後者が6分の1日という管理を余儀なくされてしまいますが、そんなことを想定したシステムの構築は不可能です。
>
> 事実上、平均時間での管理を行うしかないとは思っていますが、この問題は当社だけの話ではないはずなので、他の会社様ではどうされているのか、あるいはどうされようとしているかを知りたかったということです。説明不足で申し訳ありません。

たびたび申し訳ないです。
知り合いの事業所に時間単位で有給を管理している事業所があります。
そこは有給1時間あたりの単価をだして、その額×有給取得時間で計算しています。
構築するシステムがどんなものか分からないですが、4分の1日等のような計算よりは簡単なのではないでしょうか?

改正労働基準法の「5日分を限度として」の5日の有給総時間数(日によって所定労働時間が違う場合)への対応は今の段階では無理じゃないですかね?

Re: 曜日によって勤務時間の異なるパートへの時間単位有休付与

BUGさんへ

日・月・火・水は4時間、木が6時間でが、「労働条件契約書」に一週5日勤務一日4時間、ただし木曜日は業務の形態
上6時間」とかいて合意しているなら。


有給を労働者がとったなら、日・月・火・水は時給×4時間
有給対象。
木曜日は時給6時間有給対象です。

つまり、先日も申し上げたのですが、一日所定労働時間8時間、一週40時間が大原則なので、
一日の労働時間つまり「短時間労働者」の場合は、その勤務予定日に有給をとったら、その日の労働時間(木)なら6時間
補償すれば、大丈夫です。
むしろ、勤務日と労働時間を平均するのも法にはふれませんが、正確には、その日の休暇取得の労働時間を補修した方
が実態にそくしてますが?

Re: 曜日によって勤務時間の異なるパートへの時間単位有休付与

著者BUGさん

2009年02月28日 17:50

> 労働基準法に定める所定労働時間はは8時間す。
> 週40時間が大原則です。
> パートの方が、有給をとるとすると、その日の所定労働時間です。
>
> 困難な問題ではないとはんだんしますが?
>
> むしろ御社の就業規則を確認してください。

>うきょうさん
何度も申し訳ありません。

私が一番知りたかったのは、時間単位で有休を使った場合の、残日数管理をどうするかということなんです。

その日の所定時間ということであれば、日数管理をする上では日月火水の1時間と木1時間を同じには扱えなくなくなってしまうので、他社さんではどうしているのかな・・・ということなんです。

就業規則に、1時間あたりの有休単価を定めておけば、計算上の支障はなくとも、残日数管理という点ではどうしても解決しない問題ですので・・・ とりあえず、厚生労働省の通達を待ちます。

Re: 曜日によって勤務時間の異なるパートへの時間単位有休付与

著者BUGさん

2009年02月28日 17:57

> たびたび申し訳ないです。
> 知り合いの事業所に時間単位で有給を管理している事業所があります。
> そこは有給1時間あたりの単価をだして、その額×有給取得時間で計算しています。
> 構築するシステムがどんなものか分からないですが、4分の1日等のような計算よりは簡単なのではないでしょうか?
>
> 改正労働基準法の「5日分を限度として」の5日の有給総時間数(日によって所定労働時間が違う場合)への対応は今の段階では無理じゃないですかね?

>クシャナさん
何度もすみません。

確かに、システムの方からも法改正対応はこれからだ、と言われました。
ただ、平均時間を取ることが必ずしも違法でないという見解をお持ちの社労士さんもおられるので、現時点では、1日=平均時間として残日数管理を行う方向で進めてしまうつもりです。
厚生労働省の通達がどのようなものになるかはわかりませんが、問題があるようなら、その時点で対応するよりないかなと思っています。

ありがとうございました。

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