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労務管理

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雇用契約書の勤務時間の表示

著者 cb400s さん

最終更新日:2009年07月14日 07:38

おはようございます。

このたび、雇用契約書書式を新しくする検討をしており、その中の
勤務時間の表示の部分での質問です。

勤務時間は絶対的記載事項ということで契約書の明記が必要なものと
認識しております。

夜勤等がある会社ですので、全ての該当するであろう勤務時間
表示する必要があると思い、従来の書式ではそのようにしておりました。
(当方、就業規則配布による代替はしておりません)

しかし、今回上司が雛形として持ってきた雇用契約書勤務時間
表示が1つしかなく、その代わりに(夜勤のある部署は変形労働時間
との表示がありました。

変形労働時間はあくまでも、残業等の計算を行う際に1日8時間を
基準とするか、1月の総労働時間から残業時間を割り出すか
という判断の基準となるものと認識しており、これにより勤務時間
表示の代わりになるものではないと考えております。

この点を上司に確認したところ、何が問題なのかと逆に叱責
されてしまいました。

このやり方をやれといわれれば、部下である私は従うしかないの
ですが、何を根拠に新しいやり方が問題ないのかという疑問に
対して
回答をいただけない点については釈然としないものがあります。

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Re: 雇用契約書の勤務時間の表示

著者グレゴリオさん

2009年07月15日 18:51

上司の方と見解が違う場合、ご苦労されることと思います。
顧問の社労士さんなどがおられれば、そちらから説明していただく方法などもあるのですが・・・

お役に立たないかもしれませんが、通達などでは次のように指導されていますので、上司の機嫌を損ねないようにしてお話しされてみてはいかがでしょうか。

労働基準法の一部を改正する法律の施行について(平成11年1月29日 基発第45号)
第二 労働条件の明示(法第一五条第一項関係)
三 書面の交付により明示すべき事項
(三) 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
当該労働者に適用される労働時間等に関する具体的な条件を明示しなければならないこと。
なお、当該明示すべき事項の内容が膨大なものとなる場合においては、労働者の利便性をも考慮し、所定労働時間を超える労働の有無以外の事項については、勤務の種類ごとの始業及び終業の時刻、休日等に関する考え方を示した上、当該労働者に適用される就業規則上の関係条項名を網羅的に示すことで足りるものであること。

○厚生労働省が出している労働条件通知書のひな型があります(平成11年2月19日 基発81号別添1)。
変形労働時間制の場合についても、どのような内容なのかを記載するよう推奨されています。

変形労働時間の意味について、厚生労働省・労働基準についてのHPより引用です。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouzikan.html
変形労働時間制
変形労働時間制は、労使協定または就業規則等において定めることにより、一定期間を平均し、1週間当たりの労働時間が法定の労働時間を超えない範囲内において、特定の日又は週に法定労働時間を超えて労働させることができます。「変形労働時間制」には、(1)1ヶ月単位、(2)1年単位、(3)1週間単位のものがあります。」

Re: 雇用契約書の勤務時間の表示

著者cb400sさん

2009年07月15日 21:10

ご返信ありがとうございます。

ご提示の条文を読ませていただきました。

当社の場合、最大でも5つの勤務時間帯のため、できることであれば
雇用契約書に記載をして、変更もありえる棟の表示をすることが
望ましいと考えています。

ただ、この点以外にも職員には入社に当たって理解しておいて
いただきたい点もあるので、就業規則の抜粋をわたし、それで
対応したいという気持ちもあります。

守秘義務に関する誓約書を取りたいと上司は言うのですが、
就業規則にも守秘義務に関する項目がありますので、これを含む
特に重要な部分の就業規則の抜粋を渡すことで、余分な書類を減らす
ことができると考えています。

少し、横道にそれてしまいましたが、法的に問題がなく、かつ
管理が容易であり、それでいて職員にとってもわかりやすい方法を積極的に検討、採用をしていきたいのですが、どうしても
上司にはわたしのこのような考え方が理解していただけません。

挙句の果てにはわたしの人間性の否定をする始末です。

元、公務員らしいのですが、どうも書類をたくさんもらうことに意義を感じているようです。

部下のわたしは従うしかないことばかりですが、せめて年齢がわたしの
倍以上あり、経験が豊富なことをことさらに主張するのであれば、
わたしのような若輩者に法律的な問題点を指摘されるようなものを
堂々と提示しないでいただきたいものです。
(最後は愚痴になってしまいました。大変申し訳ありません。)

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