相談の広場
出産手当金の産前分を有給を使って給与としてもらうほうがメリットがあるのかどうか教えてください。
理由は、会社から振り込まれた出産手当金が
産後の55日分の金額だけだったのですが、
産前分が給与として支給されていました。
ただ、産前は有給休暇届を提出していないのに、
給与支払いがされていて疑問を感じております。
給与支払いになる方が税金などの面で、
不利になるのではないか・・・
本来ならば会社の総務に確認すべきなのでしょうが、
今回出産手当金の入金も何の連絡もなく、
住民税の会社立替分が差し引かれて入金されていました。
実際には、3月末から産前6週間、4月末出産しまして、
4月末から産後8週になるのですが、4月に給与支給がある場合は、標準報酬月額の算定が4から6月の平均であると思うので、不利なのではないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
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有給休暇を使用するか否かは、労働者の自由意思で決めるものなので、会社の対応はお聞きした話の限りでは私も疑問に思います。
しかしながら、有給扱いなら給与がそのまま支払われる形でしょうが、出産手当金だと標準報酬の7割弱の金額になります(付加金がつく健保組合なら若干上乗せされるかも)。
所得税や雇用保険料など支払っても、給与としてもらえるほうが出産手当金より手取り額は多くないでしょうか?
(住民税は、育休・産休いずれの場合も免除されることはありません。)
それでも有給扱いに納得いかない、ということであれば、こまめじさんの疑問を会社の総務にそのまま相談されてはどうでしょうか?
もし私が相談を受ける立場だったら、「産前の有給取得は会社の錯誤によるもので実際は無給でした」という理由で、健保組合に出産手当金の手続き訂正の相談をすると思います。
算定は、こまめじさんのケースなら産休前の標準報酬月額が育休明けまで適用されるはずです。
いつも質問するばかりで回答するのは始めてて少しどきどきです。。。
私も職場で出産前後の職員への対応をすることが多く、素通りできずにお邪魔してしまいました。
さらに詳しい方、必要あればフォローお願いいたします。
> 出産手当金の産前分を有給を使って給与としてもらうほうがメリットがあるのかどうか教えてください。
>
> 理由は、会社から振り込まれた出産手当金が
> 産後の55日分の金額だけだったのですが、
> 産前分が給与として支給されていました。
> ただ、産前は有給休暇届を提出していないのに、
> 給与支払いがされていて疑問を感じております。
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> 給与支払いになる方が税金などの面で、
> 不利になるのではないか・・・
> 本来ならば会社の総務に確認すべきなのでしょうが、
> 今回出産手当金の入金も何の連絡もなく、
> 住民税の会社立替分が差し引かれて入金されていました。
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> 実際には、3月末から産前6週間、4月末出産しまして、
> 4月末から産後8週になるのですが、4月に給与支給がある場合は、標準報酬月額の算定が4から6月の平均であると思うので、不利なのではないでしょうか?
>
> よろしくお願いいたします。
こんにちは。
何をもって有利不利と考えるかです。
出産手当金は、所得税がかかりませんが、標準報酬月額の2/3相当。受取る手取りとしては給与が支給される場合と比べると低くなります。
一方給与が100%支給されるならば、受取額は出産手当金よりは高額になりますが、所得税が引かれる。
算定についてですが、仮に3月末の産前から給与が無給となるならば、4・5・6月の算定対象期間には給与の支払いがございませんので、保険者算定ということで、従前の等級が適用されます。
今回の貴殿がそのままであれば、4月はフルに支給されているのでしょうから4月1月分で算定の計算がされます。
この社会保険にしても、確かに等級が上がってしまいますと、保険料の控除額が多くなり、受取額が減ってしまいます。
しかし、等級が上がると、①将来受取る年金受給額が多くなる。②健保の保険給付の対象となる傷病手当金等を受取る際に給付額が多くもらえる。等々、有利になる面もございます。
繰り返しになりますが、何を持って有利不利となるのか、目先のことだけではなく、先々のことを考えますと、必ずしも不利な面だけではないと思いますよ。
> 出産手当金の産前分を有給を使って給与としてもらうほうがメリットがあるのかどうか教えてください。
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> 理由は、会社から振り込まれた出産手当金が
> 産後の55日分の金額だけだったのですが、
> 産前分が給与として支給されていました。
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> 給与支払いがされていて疑問を感じております。
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> 給与支払いになる方が税金などの面で、
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> 本来ならば会社の総務に確認すべきなのでしょうが、
> 今回出産手当金の入金も何の連絡もなく、
> 住民税の会社立替分が差し引かれて入金されていました。
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> 実際には、3月末から産前6週間、4月末出産しまして、
> 4月末から産後8週になるのですが、4月に給与支給がある場合は、標準報酬月額の算定が4から6月の平均であると思うので、不利なのではないでしょうか?
>
> よろしくお願いいたします。
こんにちは。
何をもって有利不利と考えるかです。
出産手当金は、所得税がかかりませんが、標準報酬月額の2/3相当。受取る手取りとしては給与が支給される場合と比べると低くなります。
一方給与が100%支給されるならば、受取額は出産手当金よりは高額になりますが、所得税が引かれる。
算定についてですが、仮に3月末の産前から給与が無給となるならば、4・5・6月の算定対象期間には給与の支払いがございませんので、保険者算定ということで、従前の等級が適用されます。
今回の貴殿がそのままであれば、4月はフルに支給されているのでしょうから4月1月分で算定の計算がされます。
この社会保険にしても、確かに等級が上がってしまいますと、保険料の控除額が多くなり、受取額が減ってしまいます。
しかし、等級が上がると、①将来受取る年金受給額が多くなる。②健保の保険給付の対象となる傷病手当金等を受取る際に給付額が多くもらえる。等々、有利になる面もございます。
繰り返しになりますが、何を持って有利不利となるのか、目先のことだけではなく、先々のことを考えますと、必ずしも不利な面だけではないと思いますよ。
こまめじさん、横入りですみません。
バジリコさん、はじめまして。うさぎと申します。
バジリコさんが産休・育休の手続きをよくしていらっしゃるとのことで、産休・育休の手続きのスケジュールを教えていただきたくメールさせて頂きました。お時間がある時でけっこうですので、以下でよろしいかご教授願えませんでしょうか。
①妊娠~出産まで
・健康保険 出産育児一時金申請・・・原則病院が代理受領することとなるので、同意書のような物に本人がサインする。
②産休後(育休開始時)
・健康保険 出産手当金請求書
・健保・厚年 育児休業取得申出書(保険料免除)
③育休開始2~4ヶ月後
・雇用保険 育児休業給付金申請
④育休明け
・厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例申出書
⑤育休終了3ケ月後
・健保・厚年 育児休業終了時報酬月額変更届
申し訳ございませんが、どうぞよろしくお願いいたします。
うさぎさん、はじめまして。
スケジュールの流れはおおむねご記入の通りでいいと思います。
追加ですが、育休を予定より早く切り上げた場合は、育児休業等取得者終了届を提出します(→社保。健保)。
予定通り取得し終えた者については、終了届は必要ありません。
「養育期間標準報酬月額特例申出書」は、私は「育休終了時報酬月額変更届」と共に提出しています(つまり育休明け3ヵ月後くらい)。
あと、復帰後6ヶ月経過したら、雇用保険の「育児休業者職場復帰給付金」があります。
これが楽しみで働いているようなもの、と公言する復帰者もいるくらい。もらったら退職するつもりか、と心配になります(苦笑)。
> こまめじさん、横入りですみません。
>
> バジリコさん、はじめまして。うさぎと申します。
>
> バジリコさんが産休・育休の手続きをよくしていらっしゃるとのことで、産休・育休の手続きのスケジュールを教えていただきたくメールさせて頂きました。お時間がある時でけっこうですので、以下でよろしいかご教授願えませんでしょうか。
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> ①妊娠~出産まで
> ・健康保険 出産育児一時金申請・・・原則病院が代理受領することとなるので、同意書のような物に本人がサインする。
>
> ②産休後(育休開始時)
> ・健康保険 出産手当金請求書
> ・健保・厚年 育児休業取得申出書(保険料免除)
>
> ③育休開始2~4ヶ月後
> ・雇用保険 育児休業給付金申請
>
> ④育休明け
> ・厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例申出書
>
> ⑤育休終了3ケ月後
> ・健保・厚年 育児休業終了時報酬月額変更届
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>
> 申し訳ございませんが、どうぞよろしくお願いいたします。
こんにちは。
追加で、この10月より法律改正があり、出産育児一時金の直接払いの制度がはじまっております。一部小さい個人病院には猶予期間があり完全移行ではありませんが。直接支払いの制度を採用している病院では、この代理受領するという制度から順次切り替わっております。
また、ご質問にはありませんでしたが、産前産後から育休に入る方については、その間住民税を普通徴収に切り替えるという考え方も出来ます。つまり給料の支給がない中、毎月会社に振込んでもらう手間や、会社が立て替えるということをなくす意味で、納付書に基づいて納付する普通徴収で納付してもらうことになります。
最終的に復帰後に特別徴収に戻すことになりますが。
参考にして下さい。
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