相談の広場
中小企業で労務を担当しています。会社の経営状態が厳しい中、ある女性正社員(事務職)の処遇について相談です。
彼女は既婚、二人目を妊娠中、来年1月から産休育休に入り4月からの復帰を希望してきています。前社長時代に人づてで正社員入社していますが、向上心なく能力も低いため、普通の人なら1時間程度で終わる仕事を一日かけてやっている状況。勤務時間中もネットショッピングをしています。ですが、それに見合わない高い給料を払ってきており、経営状況が厳しくなった今、対処が必要となりました。
本当は退職してもらいたいのですが、解雇は困難と思い、復帰後配置転換して給与の減額を検討中です。
ワークシェアリングで対応も考えようと思いました。ただ、当社にはワークシェア制度は未整備で、彼女が産休に入る前に復帰後の対応を労使協議したり、社内での就業規則や労使協定の準備を進めることも必要となります。ワークシェアで労働時間が短縮されると、社会保険の加入要件、保険料、有給休暇、副業についてなど新たに決める必要があることも承知しています。
一時帰休として休業手当を支払い、雇用調整助成金を申請することも選択肢のひとつです。
あるいは、これから産休育休に入るので、来春までではなく、再来年春まで育児休業を取得してもらうことを彼女にお願いし、休業中に会社の業績を説明しつつ、能力に見合わない給与は払えず、復帰後は給与の減額やワークシェアの可能性が高いことを説得していくことはどうかと思われましたが、このように先送りすることは良いことなのでしょうか。
彼女は結婚しているとはいえ、夫の給与よりも収入が多く、子供(第1子)も彼女の扶養に入っています。それだけに、会社になんとしてもしがみついていようという意思が強いタイプです。
彼女から自主退職を願いでてくれればベストですが、その可能性が低い場合の良い対策を教えてください。よろしくお願いします。
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Sumomoさん こんにちは
中傷企業内では、ご質問の経緯はよく耳にします。
社内就業規則での服務に関する規則はどのような形式でしょうか。
通常では、雇用者との労働規約を結ぶ際、労働契約書に提示、両者間での合意を求めてから契約履行となります。
通例では、ありますが、今や、業務を如何に短時間で求めれるかでパソコンメールでのやりとりが必要不可欠でしょう。
多少厳しくとも感じるかもしれませんが、下記規則がほとんどの企業間では為さっています。また、月パソコン使用時のチェックでも使用頻度等のチェックも可能となっています。
これにより、社員の業務遂行管理チェックを行い不正とがあれば、社長を含め役員、労働者代表との懲罰委員会の設置、加害者への問診等で、懲罰等の方向を為さっています。
一度ないしは二度、三度と起きうるならば解雇などの行使も可能とみなす判例もあります。
永年勤務されたとか上司等との関係者等だからといわれていますが、一緒に働く労働者からみれば疑心暗鬼とも看做されます。
やはり、代表者を含め社員代表者との委員会の設置を図ることが必要でしょう。なを、出産を控えている方であれば、なを、就業規則等でのチェックが必要と思います。
<就業規則 サンプル>
第25条(服務心得)
社員は服務にあたって、以下の事項を守らなければならない。
①~⑭略
⑮インターネットにて業務に関係のないWEBサイトを閲覧してはならない。
⑯会社のメールにて私的な内容のメールのやりとりをしてはならない。
⑰業務中に私用の携帯電話を使用してはいけない。
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