相談の広場
いつも、大変お世話になっております。
今回も困った時の【総務の森】です。
タイトルにもありますように、弊社主任以上は年俸制を導入しております。
そんな中で、年度の途中で退職する方の、給与支払いの件で不明な点が御座います。
例
年俸360万(4月開始) 月額25万 賞与(夏・冬)30万
上記の方が 2月で退職する場合
弊社では、360万を年間日数365日で計算し日額9863円とし
4/1~2/28の在籍日数333日×日額9863円=3,284,379円となります。
場合によっては、退職時に賞与分の支払いを終えているとその時点で支払いすぎになり最終給与が0になる場合等が御座います。
上記のように年間日数を365日で計算するのは違法じゃないのでしょうか?
会社の年間カレンダーが有り法定休日はもちろん指定休なども有り365日で計算するのに疑問を持っています。
社長曰く、年俸者は休日出勤、残業代も含めての年俸なので365日で計算しろとの指示ですが ・・・・
就業規則にも賃金規則にも何も記載が無いので悩んでいます。
皆様のお知恵をお借りしたくどうぞ宜しくお願致します。
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ご質問の内容とは外れてしまうのですが、
> 社長曰く、年俸者は休日出勤、残業代も含めての年俸なので365日で計算しろとの指示ですが・・・・
この点が引っかかりました。
ひょっとして、貴社の社長さんは、
年俸制なら割増賃金は支払わなくていいものと勘違いしておられませんでしょうか?
(実際、勘違いされているケースがけっこう多く見られます)
年俸制であっても、労働基準法の割増賃金の規定から除外されるわけではありませんので、
割増賃金の支払いは必要です。
固定残業代を年俸に含む給与体系にすることも可能ですが、
そのような処理をするには、年俸のうち、いくらが固定残業代に当たるのかが明確に区分でき、
かつ、実際に支払うべき割増賃金の額がその範囲内に納まっている必要があります。
(実際に支払うべき割増賃金の額が固定残業代をオーバーした場合は、別途差額分を支払うことになります)
貴社は、きちんとそのように処理されていますか?
もしそうでなければ、割増賃金の未払い(=労働基準法違反)が発生していることになりますが・・・。
ちなみに、管理監督者であれば、休日労働や残業に対する割増賃金の支払い義務はありません(深夜割増は支払う必要がある)が、
管理監督者とは、「労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者」のことを指し、
肩書きではなく実態で判断されますから、
たとえば、出退勤時刻の自由裁量がなかったり、
企業の経営方針や労働条件、採用の決定に関与していていなかったり、
管理監督者としてふさわしい待遇がなされていなかったりというような場合は、
たとえ役職がついていても、管理監督者には当たりません。
(いわゆる「名ばかり管理職」ということになります)
【参考】
http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/109.htm
http://www.labortrouble110.com/page020.html
http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/kanri/kanri01.html
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