2010年3月20日号 (no. 532)
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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【「
休憩時間は一斉に与えなければならない」というルールは重要?】
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■一斉
休憩はmust?
「
休憩は一斉に取得しなければいけない」という点は
休憩のルールとして知られていますよね。
労働基準法34条を読むと
休憩について書かれているのですが、34条2項の「、、、
休憩時間は、一斉に与えなければいけない。、、、」という部分にちょっとした疑問があります。
それは、「なぜ
休憩を一斉に取得しなければいけないのか」という疑問です。
「~なければならない」という文言を使うほど強いリクエストなのでしょうか。
確かに、一斉に
休憩を取得している職場もあるかもしれませんが、
休憩時間がバラついている職場の方が多いのではないかと私は思います。
全員が一斉に
休憩すると仕事が止まっちゃうので不都合だという職場もあるはずですし、バラバラで
休憩する方が便利だと考える人もいるでしょう。
もちろん、34条2項の後半には、一斉
休憩の例外について書かれています。しかし、バラバラで
休憩するために
労使協定を締結しなければいけないのは、少々面倒ですよね。
■一斉かどうかよりも、キチンと
休憩時間が確保されているかどうかが大事。
バラバラに
休憩を取得するには
労使協定を締結する必要があるとしても、キチンと
休憩について協定を結んでいるかどうかというと曖昧なところです。
就業規則で
休憩について決めているところもあれば、
雇用契約書に
休憩時間について書いているところもあるでしょう。他にも、特に何の決めごともないけど
休憩は各自でバラバラというところもあるかもしれません。
何の手続きもなしにバラバラで
休憩を取得するのはルールに反しているのかもしれませんが、社員さんもそれでいいと思っているかもしれません。一斉に
休憩をとらなければいけないというのはなかなか窮屈なもので、あえて一斉にすることもないだろうと考える人も少なからずいるはず。
休憩は、「一斉に与える」ことがキモなのではなく、「必要な時間を与える」ことがキモであって、一斉かどうかはさして重要ではないのが実際です。キチンと
休憩時間が確保されているかどうかという点に重点が置かれているのですね。
ただ、今でも、建設業や土木業では一斉に
休憩を取得しているようです。私も経験がありますが、12時になるとピタリと工事をやめてお昼休みに切り替わる(工事道具や重機の音が止まる)のですね。その後、13時になると一斉に仕事を開始する(工事道具や重機が動き出す)。土木工事をしている人はほとんどこのパターンで昼
休憩しているはずです。
おそらく、工場労働のような仕事を想定して
労働基準法は作られており、昔の文言がそのまま使われているために一斉
休憩というルールも残っているのかもしれませんね。また、あえて改正しなくても差し支えないので、特に手を入れていないのかもしれません。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
※配信サンプルもあります。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで
勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては
勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても
勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、
時間外勤務や
休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や
出勤簿で
勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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本日のテーマ【「休憩時間は一斉に与えなければならない」というルールは重要?】
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■一斉休憩はmust?
「休憩は一斉に取得しなければいけない」という点は休憩のルールとして知られていますよね。
労働基準法34条を読むと休憩について書かれているのですが、34条2項の「、、、休憩時間は、一斉に与えなければいけない。、、、」という部分にちょっとした疑問があります。
それは、「なぜ休憩を一斉に取得しなければいけないのか」という疑問です。
「~なければならない」という文言を使うほど強いリクエストなのでしょうか。
確かに、一斉に休憩を取得している職場もあるかもしれませんが、休憩時間がバラついている職場の方が多いのではないかと私は思います。
全員が一斉に休憩すると仕事が止まっちゃうので不都合だという職場もあるはずですし、バラバラで休憩する方が便利だと考える人もいるでしょう。
もちろん、34条2項の後半には、一斉休憩の例外について書かれています。しかし、バラバラで休憩するために労使協定を締結しなければいけないのは、少々面倒ですよね。
■一斉かどうかよりも、キチンと休憩時間が確保されているかどうかが大事。
バラバラに休憩を取得するには労使協定を締結する必要があるとしても、キチンと休憩について協定を結んでいるかどうかというと曖昧なところです。
就業規則で休憩について決めているところもあれば、雇用契約書に休憩時間について書いているところもあるでしょう。他にも、特に何の決めごともないけど休憩は各自でバラバラというところもあるかもしれません。
何の手続きもなしにバラバラで休憩を取得するのはルールに反しているのかもしれませんが、社員さんもそれでいいと思っているかもしれません。一斉に休憩をとらなければいけないというのはなかなか窮屈なもので、あえて一斉にすることもないだろうと考える人も少なからずいるはず。
休憩は、「一斉に与える」ことがキモなのではなく、「必要な時間を与える」ことがキモであって、一斉かどうかはさして重要ではないのが実際です。キチンと休憩時間が確保されているかどうかという点に重点が置かれているのですね。
ただ、今でも、建設業や土木業では一斉に休憩を取得しているようです。私も経験がありますが、12時になるとピタリと工事をやめてお昼休みに切り替わる(工事道具や重機の音が止まる)のですね。その後、13時になると一斉に仕事を開始する(工事道具や重機が動き出す)。土木工事をしている人はほとんどこのパターンで昼休憩しているはずです。
おそらく、工場労働のような仕事を想定して労働基準法は作られており、昔の文言がそのまま使われているために一斉休憩というルールも残っているのかもしれませんね。また、あえて改正しなくても差し支えないので、特に手を入れていないのかもしれません。
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メールマガジン【本では読めない労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
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