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上手に活用したい、育児関連の給付をまとめました。

こんにちは。特定社会保険労務士の田中です。
今回は、育児関連の給付金についてお知らせします。

「少子化」が社会問題となり、行政も保育施設の充実などの対策を講じ始めています。
社会保険関連では以前より出産・育児する従業員への給付がありましたが、
金額の増額や助成金の拡充など、引き続いての改善が進んでいます。
これらの健康保険厚生年金雇用保険の制度を横断的にお伝えします。


1.出産育児一時金
 (健康保険から ※子供が産まれたらもらえる。)

  子供が1人産まれると、42万円がもらえます。
  また、健康保険組合の場合は、「付加給付」として、上乗せの金額がもらえます。
 (上乗せ額は健保組合の財政によりますが、最近は減額方向です。)


2.出産手当金
 (健康保険から ※産前6週間 産後8週間にもらえる。)
  労働基準法65条で定める産前6週間産後8週間の休業期間に、
  「標準報酬月額」の3分の2が、健康保険からもらえます。
  大体、月給の3分の2位になります。


3.育児休業給付
 (雇用保険から ※子供が満1歳になるまでもらえる。)

  2の出産手当金をもらい終わり、子供が満1歳になるまで、
  月給の50%程度がもらえます。子供が保育所に入れない場合は、
  1歳6ヶ月までもらえます。
  ※原則として、復職する事が前提です。


4.育児休業期間中の社会保険料免除
 (健康保険厚生年金から ※子供が満3歳になるまで免除)

  育児休業期間中は、健康保険厚生年金保険が、本人・会社ともに免除されます。
  会社が育児休業を認めていれば、最長3歳まで免除されます。 
  ※1 免除期間も将来の年金額に反映されます。
  ※2 基金は掛金の一部が免除されない場合もあります。
  ※3 育児休業給付は1歳6ヶ月までです。


5.育児休業期間終了後の社会保険料の特例
 (健康保険厚生年金から)

  復職した従業員が、短時間勤務などで給与減額となった場合、
  3ヶ月の給与平均額の標準報酬が1等級でも低下すると月額変更となります。
  固定的賃金の変動がなくても対象となります。
 (例えば、育児休業前に比べて時間外労働手当が少なくなったことを
  原因にも月額変更できます。)


6.3歳未満の子を養育する期間の年金計算の特例
 (厚生年金から ※子供が満3歳になるまで)
 
  前述の5で標準報酬が下がっても、届け出すれば、
  従来の標準報酬による厚生年金保険料を支払っているとして、
  将来にもらえる年金額が計算されます。
 (保険料は低くなるが、もらえる年金額は同じということです。)


最後までお読み頂き、ありがとうございました。

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社会保険労務士 田中事務所
URL http://www.tanakajimusho.biz/ 
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