こんにちは。特定
社会保険労務士の田中です。
今回は、育児関連の給付金についてお知らせします。
「少子化」が社会問題となり、行政も保育施設の充実などの対策を講じ始めています。
社会保険関連では以前より
出産・育児する
従業員への給付がありましたが、
金額の増額や
助成金の拡充など、引き続いての改善が進んでいます。
これらの
健康保険・
厚生年金・
雇用保険の制度を横断的にお伝えします。
1.
出産育児一時金
(
健康保険から ※子供が産まれたらもらえる。)
子供が1人産まれると、42万円がもらえます。
また、
健康保険組合の場合は、「
付加給付」として、上乗せの金額がもらえます。
(上乗せ額は健保組合の財政によりますが、最近は減額方向です。)
2.
出産手当金
(
健康保険から ※産前6週間 産後8週間にもらえる。)
労働基準法65条で定める産前6週間産後8週間の休業期間に、
「
標準報酬月額」の3分の2が、
健康保険からもらえます。
大体、
月給の3分の2位になります。
3.
育児休業給付
(
雇用保険から ※子供が満1歳になるまでもらえる。)
2の
出産手当金をもらい終わり、子供が満1歳になるまで、
月給の50%程度がもらえます。子供が保育所に入れない場合は、
1歳6ヶ月までもらえます。
※原則として、
復職する事が前提です。
4.
育児休業期間中の
社会保険料免除
(
健康保険・
厚生年金から ※子供が満3歳になるまで免除)
育児休業期間中は、
健康保険・
厚生年金保険が、本人・会社ともに免除されます。
会社が
育児休業を認めていれば、最長3歳まで免除されます。
※1 免除期間も将来の年金額に反映されます。
※2 基金は掛金の一部が免除されない場合もあります。
※3
育児休業給付は1歳6ヶ月までです。
5.
育児休業期間終了後の
社会保険料の特例
(
健康保険・
厚生年金から)
復職した
従業員が、
短時間勤務などで
給与減額となった場合、
3ヶ月の給与平均額の
標準報酬が1等級でも低下すると月額変更となります。
固定的賃金の変動がなくても対象となります。
(例えば、
育児休業前に比べて
時間外労働手当が少なくなったことを
原因にも月額変更できます。)
6.3歳未満の子を養育する期間の年金計算の特例
(
厚生年金から ※子供が満3歳になるまで)
前述の5で
標準報酬が下がっても、届け出すれば、
従来の
標準報酬による
厚生年金保険料を支払っているとして、
将来にもらえる年金額が計算されます。
(保険料は低くなるが、もらえる年金額は同じということです。)
最後までお読み頂き、ありがとうございました。
==============================================
社会保険労務士 田中事務所
URL
http://www.tanakajimusho.biz/
==============================================
こんにちは。特定社会保険労務士の田中です。
今回は、育児関連の給付金についてお知らせします。
「少子化」が社会問題となり、行政も保育施設の充実などの対策を講じ始めています。
社会保険関連では以前より出産・育児する従業員への給付がありましたが、
金額の増額や助成金の拡充など、引き続いての改善が進んでいます。
これらの健康保険・厚生年金・雇用保険の制度を横断的にお伝えします。
1.出産育児一時金
(健康保険から ※子供が産まれたらもらえる。)
子供が1人産まれると、42万円がもらえます。
また、健康保険組合の場合は、「付加給付」として、上乗せの金額がもらえます。
(上乗せ額は健保組合の財政によりますが、最近は減額方向です。)
2.出産手当金
(健康保険から ※産前6週間 産後8週間にもらえる。)
労働基準法65条で定める産前6週間産後8週間の休業期間に、
「標準報酬月額」の3分の2が、健康保険からもらえます。
大体、月給の3分の2位になります。
3.育児休業給付
(雇用保険から ※子供が満1歳になるまでもらえる。)
2の出産手当金をもらい終わり、子供が満1歳になるまで、
月給の50%程度がもらえます。子供が保育所に入れない場合は、
1歳6ヶ月までもらえます。
※原則として、復職する事が前提です。
4.育児休業期間中の社会保険料免除
(健康保険・厚生年金から ※子供が満3歳になるまで免除)
育児休業期間中は、健康保険・厚生年金保険が、本人・会社ともに免除されます。
会社が育児休業を認めていれば、最長3歳まで免除されます。
※1 免除期間も将来の年金額に反映されます。
※2 基金は掛金の一部が免除されない場合もあります。
※3 育児休業給付は1歳6ヶ月までです。
5.育児休業期間終了後の社会保険料の特例
(健康保険・厚生年金から)
復職した従業員が、短時間勤務などで給与減額となった場合、
3ヶ月の給与平均額の標準報酬が1等級でも低下すると月額変更となります。
固定的賃金の変動がなくても対象となります。
(例えば、育児休業前に比べて時間外労働手当が少なくなったことを
原因にも月額変更できます。)
6.3歳未満の子を養育する期間の年金計算の特例
(厚生年金から ※子供が満3歳になるまで)
前述の5で標準報酬が下がっても、届け出すれば、
従来の標準報酬による厚生年金保険料を支払っているとして、
将来にもらえる年金額が計算されます。
(保険料は低くなるが、もらえる年金額は同じということです。)
最後までお読み頂き、ありがとうございました。
==============================================
社会保険労務士 田中事務所
URL
http://www.tanakajimusho.biz/
==============================================