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中小企業子育て支援助成金

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   平成18年7月13日

   知った日から利益を生み出す社会保険労務管理

                          第77号
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みなさん、こんにちは。
『利益を生み出す社労士』のコエヅカです(^o^)丿


今回は、助成金のご紹介です。


通常の助成金は、人を雇ったり、設備投資を行ったり、制度を作ることで経費
が発生しますが、その経費の一部を補助しようという考え方です。また、法律
上義務規定になったものには、助成金は普通支給されません。


今回ご紹介する助成金は、法律上義務となっている(義務規定)にも係らず助
成金が支給される点で画期的です。さらに、制度をうまく設計すれば、企業と
して経費を発生させることなく受給出来ますので、要件を満たす企業には、お
薦めの助成金です。


この助成金は「中小企業子育て支援助成金」といいます。


中小企業子育て支援助成金の概要は以下の通りです。


【概要】

中小企業子育て支援助成金は、一定の要件を備えた育児休業短時間勤務制度
を実施する中小企業事業主(従業員100人以下)に対して、育児休業取得者
又は短時間勤務制度の適用者が初めて出た場合に助成金が支給されます。


■ 受給できる事業主


次の全てに該当する雇用保険の適用事業主であることが必要です。


1.常時雇用する労働者の数が100人以下であること。

2.次世代育成支援対策推進法に基づき、一般事業主行動計画を策定し、都道
  府県労働局に届け出ていること。

3.労働協約又は就業規則の整備

  (1)育児休業取得に係る支給申請の場合→育児休業について規定がある
     こと。

  (2)短時間勤務適用に係る支給申請の場合→短時間勤務制度について規
     定があること。

4.平成18年4月1日以降、初めて「育児休業取得者」又は「短時間勤務
  用者」が出たこと。

5.対象となる労働者は、以下の(1)又は(2)の要件を満たしていること
  が必要です。

 (1)対象となる育児休業取得者の要件

   1.休業取得期間:平成18年4月1日以降、6ヶ月以上育児休業を取
     得したこと。

   2.復職後:職場復帰後6ヶ月以上継続して雇用されていること。

 (2)対象となる短時間勤務適用者の要件

   1.平成18年4月1日以降、3歳未満の子について6ヶ月以上次のい
     ずれかの制度を利用したこと。

   2.対象となる短時間勤務制度が、ア~ウのいずれかであること。

     ア:1日の所定労働時間を短縮する制度
       (7時間以上の者について、1時間以上短縮していること)

     イ:週又は月の所定労働時間を短縮する制度
       (1週35時間以上の者について、1割以上短縮していること)

     ウ:週又は月の所定労働日数を短縮する制度
       (1週間5日以上の者について、1週当たり1日以上短縮して
        いること)

6.対象労働者雇用保険被保険者資格

 (1)育児休業取得者を子の出生の日まで、雇用保険被保険者として1年
    以上継続雇用していたこと。

 (2)短時間勤務適用開始日まで、「雇用保険一般被保険者」として、1
    年以上継続雇用していたこと。


■ 受給できる額


 育児休業
  1人目 100万円    2人目 60万円

 短時間勤務(期間に応じて異なります)
  1人目 100万円~60万円  2人目 60万円~20万円


■ 支給対対象となる期間


平成18年度から平成22年度までの間に上記受給できる事業主5.の(1)
又は(2)の要件を満たした対象労働者が出た事業主が支給対象となります。

但し、平成18年3月31日までに、「育児休業取得者」又は「短時間勤務
適用者」のいずれかの対象労働者が1人でも出ている事業主は、支給対象と
はなりません。


■ 申請時期


 (1)育児休業の場合

   対象となる労働者育児休業取得し職場復帰後、6か月が経過した日
   の翌日から3か月以内

 (2)短時間勤務の場合

   対象となる労働者短時間勤務の措置の利用を始めてから、6か月が
   経過した日の翌日から3か月以内


【制度設計】


育児のための勤務時間短縮等の措置のうち、8時間労働の場合1時間短縮し
て7時間勤務とし、不就労の1時間に対しては、無給とします。


就業規則を上記内容に変更し、労働基準監督署に提出します。但し、この変
更が労働条件の不利益変更とならない様注意します。


この様に制度を整備し、上記要件を満たせば助成金を申請します。


この助成金の受給のためには、まず、次世代育成支援対策推進法に基づき、
一般事業主行動計画を策定し、都道府県労働局に届け出ることが必要です。


また、就業規則又は育児休業規程等の作成・変更が必要です。


大阪労務管理事務所では、これらの業務を事業主から委託を受けて作成致
します。この助成金に関するお問合わせは、下記アドレスまで、お気軽に
ご相談下さい。


  info@osaka-sr.com


次回は、36協定の説明をします。


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【編集後記】

6月12日の読売新聞によると、社会保険庁は社会保険事務局長らの全国
会議で、中小企業等に対する加入指導をさらに強化するよう指示を出した
とのことです。


3月末現在で、未加入の事業所が、6万3539ヶ所にのぼり、特に15
人以上の従業員がいる1779の未加入事業所には、強制加入も含めた厳
格な対応をとる見込です。


厚生年金は、全ての法人と原則として従業員5人以上の事業所は強制適用
対象です。しかし、現実には、上記の通り未加入事業所がかなりあります。


保険料負担を公平にするためにもこうした措置は、当然ですが、その前に
社会保険庁の年金積立金の流用問題や国民年金の不正免除申請等その体質
を改め、社会保険庁自身が信頼されないと、事業主・従業員の理解は得に
くいのではないでしょうか?


2004年の年金改正で想定していた出生率1.31が現実には1.25
に落ち込み、このままでは、政府が約束した現役世代の手取り収入の5割
を維持することは困難です。


これにどう対処するのか、社会保険庁は何も公表していません。年金不信
感をなくすことがまず最初にくるべきではないでしょうか


最後までお読み頂き、ありがとうございました。コエヅカでした。


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