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退職前に有休を買い上げても大丈夫?

こんにちは。人事コンサルタント石川弘子です。

今月より健康保険法上様々な改正が実施されます。
出産したときに支給される「出産育児一時金(家族出産育児一時金)」は
1児につき30万円だったのが、35万円に、死亡したときの「埋葬料(費)・家族埋葬料」は
一律5万円になりました。
来年4月には標準報酬月額の等級が拡大され、今までの39等級から47等級へ変更と
なる予定です。
健康保険は生活に最も密着した保険と言えますから、給付内容や保険料の決定方法などは
是非とも知っておきたいものですね。

人事についてのご相談はこちら↓

http://www.ishikawa-sk.com/


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■1.偽装請負
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大阪労働局は人材会社大手「クリスタル」の子会社で、派遣・請負業の「コラボレート」に対し、
労働者派遣法に基づく事業停止命令と事業改善命令を出しました。

「コラボレート」では、実態は派遣でありながら、請負契約を装った「偽装請負」を行なったとの
ことで、偽装請負に対する事業停止命令は全国初となります。

そこで、「派遣」と「請負」はどこがどう違うのか?何が問題なのか?という疑問が出てきます。

「派遣」とは、派遣会社が自社の従業員を、派遣契約を結んだお客さんである派遣先に送り、派遣先
指揮命令に従わせて働かせるもので、様々な制約があります。
また、雇用管理・安全衛生上でも派遣先にも一定の責任が及びます。

一方「請負」は、ある一定の仕事を完成させることを目的とした契約ですので、請負会社の従業員
指揮命令を行なうのは、請負会社自身となります。
雇用管理・安全衛生上でも基本的に請負会社とそこで雇用契約を結んでいる従業員との関係だけなので、
請負会社と業務請負契約を結んだ会社には通常は責任が及びません。

派遣契約にすると、派遣先にも使用者責任が及ぶので、これを嫌い、契約上「請負」としてしまって
実態は「派遣」となっている「偽装請負」が問題となっているのです。

こういった「偽装請負」は大手メーカーの工場などでは通常行なわれており、
今回の件も氷山の一角だと思われます。

こういった「偽装請負」の現場で働く人の多数は、若者や外国人などで、雇用の安定の面からも
問題視されています。


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■2.労務管理110番 ~退職日までの未消化の有休を買い上げたいのですが~
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Q:経理課の従業員が家庭の事情で退職することになり、新たな人材の採用や引継ぎ等を
 考えると退職日ぎりぎりまで出勤してもらう必要があるのですが、未消化の有給休暇
 かなりの日数で発生します。今まで頑張ってくれた人でもあるし、急な事情で退職
 することになったので、余った有休を買い取ってあげたいのですが・・

A:退職に際して、引継ぎ等のために未消化の有休を買い取ることを事前に約束し、有休を
 取得させない、という取扱ですと、労基法違反となりますが、結果として消化できなかった
 有休を買い上げることは違法ではありません。

 退職の申出と退職日が近いため、有休を取る余地がなかったり、残った有休を全て
 使用すると引継ぎが完了しない場合など、本人との合意に基づいて、消化できない有休を
 買い上げることは問題ありません。

 しかし、従業員が「残った有休を退職日までに使用したい」と申し出て来たのであれば、
 労基法上の「時季指定権」というものがありますので、与える必要があります。
 通常は会社側に「時季変更権」という権利があって、従業員が指定した日にちを変更する
 権利もあるのですが、退職に際して、退職日まで日が無く、時季を変更できない場合は
 請求された有休は与えなくてはなりません。

 退職に際して、まとめて有休を取られると、会社としては引継ぎ等の関係で業務に支障が
 出る場合もあるかと思われます。
 計画年休などを利用して、有休を分散して取得させるように普段から取り組んで行くことが
 必要です。


<編集後記>
━☆★☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

新居に引っ越したのをきっかけに、インテリアのグランドデザインに取り掛かっています。
フローリングやクロスの色に合わせて新しい家具を買い込み、タオルやカバー類も
総取替えです。
普段はどちらかというと「もったいながり」な私なので、捨てるはずの日用品なども
「これって何かに使えないかな?」と考えてしまい、模様替えはなかなか進まないのが
現状です。
インターネットの普及で、気軽に不用品を売買できるようになったのは、
環境のためにも本当に嬉しいことですね。

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ishikawa@ishikawa-sk.com

ではまた次回お会いしましょう。石川弘子でした。

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