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2006.12.1
K-Net
社労士受験ゼミ
合格ナビゲーション No149
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本日のメニュー
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1 はじめに
2 過去問データベース
3 白書対策
4 就労条件総合調査
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1 はじめに
いよいよ、今日から師走です。
仕事は忙しいや、忘年会はあるし、年賀状も書かないと、
普段以上に色々と時間を使うことが多い時期です。
そうなると、どうしても勉強時間が・・・削られてしまうとか
ってことになりますよね。
かといって、この時期に無理して睡眠時間を削ってというのもね。
試験勉強をしていると、当然、睡眠時間を削ってでもという時期は
ありますが、さすがに今はそういう時期ではありません。
まったく勉強をしないというのは、まずいですが、バランスよく、
体調管理をしながら、上手に勉強を進めて行くようにしましょう。
あまり無理して、体調を崩し、仕事は休むし、勉強はできなくなるし
なんてことになると、ダメージ、大きいですからね。
何事もバランスが大切です。
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2 過去問データベース
今回は、平成18年
労働安全衛生法問10―Eです。
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建設業に属する
事業者は、石綿等が吹き付けられている耐火建築物又は
準耐火建築物における石綿等の除去の作業を行う仕事を開始しようと
するときは、その計画を当該仕事の開始の日の30日前までに、所轄労働
基準監督署長に届け出なければならない。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
計画の届出等に関する問題です。
これに関連して、まず、次の問題を見てください。
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【8―10-E】
石綿が吹き付けられている耐火建築物又は準耐火建築物における石綿
の除去の作業を行う仕事を開始しようとするときは、その計画を当該
仕事の開始の日の30日前までに、所轄
労働基準監督署長に届け出な
ければならない。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
ほぼ同じ内容の問題です。
石綿については、ここのところ色々と取り上げられることが多いですが、
その影響で出題されたと言えなくはないですが、実は、過去問でした。
いずれも誤りの問題ですが、誤りの作り方も同じ。
単に「30日前」というのが、「14日前」だからという点ですね。
計画の届出に関する問題は、過去に色々と出題されていますが、
誰に届け出るのか、いつまでに届け出るのか、この辺を論点にする問題が
多いですね。
届出関係は、他の科目でもそのような点が論点になりますからね。
さらに、平成18年の問題から考えると、届出義務が免除される場合、
これも今後論点とされることがあるでしょう。
過去に、届出が必要な業種について論点にされたことがありますからね。
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3 白書対策
今回の白書対策は、平成18年版厚生労働白書P90の
「
労働者の
労働時間管理の改善」です。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
最低
労働条件を定める法制度は、昭和34年に「
最低賃金法」、昭和47年に
「
労働安全衛生法」がそれぞれ制定されることにより逐次整備されており、
労働基準監督署による臨検監督等を通じて遵守徹底が図られている。
しかし、高度経済成長期になると、我が国の
労働者の長時間労働の問題が
指摘されるようになり、当時の経済計画や
雇用対策基本計画にも新たな
課題として「
労働時間短縮の取組み」が盛り込まれることとなった。
昭和50年代の
労働者1人平均年間総実
労働時間はおおむね2,100時間程度
で推移していた。
昭和60年代になると、貿易不均衡の問題と相まって
労働時間短縮は国家的
課題として意識されるようになり、昭和62年に取りまとめられた経済審議会
の建議「構造調整の指針」(いわゆる新前川レポート)においては、構造調整
のための方策の一つとして「
労働時間の短縮」が大きな柱となり、「年間
総労働時間について1,800時間程度を目指すこと」など具体的な施策の目標が
掲げられた。
これを受けて、昭和62年に
労働基準法の改正が行われ、
週40時間労働制を
法律の本則に定めた(ただし、附則において、当分の間、週
法定労働時間に
ついては、
週40時間労働制に可及的速やかに移行するため、段階的に短縮
していくこととされた)。
さらに、多様な働き方を可能とするため、
変形労働時間制や
フレックスタイム制
の
採用などの改正も行われた。
また、労使の自主的な取組みを促進することにより全
労働者一律の目標に
向けた
労働時間の短縮を促進するため、平成4年に「
労働時間の短縮の促進に
関する臨時措置法」(時短促進法)が制定され、事業主が
労働時間の短縮を
計画的に進めるために必要な措置を講ずるように努めなければならないこと
などが定められた。
(一部略)
こうした取組みの結果、時短促進法が施行される直前の平成3年度には
2,008時間であった年間総実
労働時間は、平成16年度には1,834時間となった。
一方で、
労働時間が長い者と短い者の割合がともに増加する、いわゆる
「
労働時間分布の長短二極化」が進展するとともに、
年次有給休暇の取得率が
低下傾向にあり、また、脳・心臓疾患に係る労災認定件数は高水準で推移
している。
さらに、急速な少子高齢化、
労働者の意識や健康の保持、育児・介護をはじめ
とした抱える事情の多様化等が進み、
労働者が家庭生活等の時間と
労働時間を
柔軟に組み合わせ、意欲と能力を十分に発揮できる環境を整備することが必要
となった。
このような情勢を踏まえ、平成17年に、時短促進法は、「
労働時間等の設定の
改善に関する特別措置法」へと改正され、
労働時間の短縮を促進するだけでは
なく、
労働者の健康と生活に配慮するとともに、多様な働き方に対応した労働
時間、
休日、休暇等の設定の改善に向けた労使の自主的取組みを促進する施策
が推進されている。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
労働時間に関する規制の変遷についての記載です。
「
労働時間等の設定の改善に関する特別措置法」は、平成18年4月から
施行されましたが、平成18年の
社労士試験には出題されていません。
同時に改正された、安衛法や
労災保険法は改正点が出題されたのですが。
過去において、時短促進法に関しては何度か出題されていますし、
労働時間に関することは、労働経済からも頻繁に出題されている事項
ですから、この改正に関することは、再確認しておいたほうがよい
でしょうね。
ちなみに、平成18年4月1日に、この改正に関連して
通達が出てますが、
その
通達に「法改正の趣旨」という題で次のような記載があります。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
年間総実
労働時間は平成16年度には1834時間となり、時短促進法が
掲げた1800時間という所期の目標をおおむね達成できたこと。
しかし、その内実をみると、全
労働者平均の
労働時間が短縮した原因は、
主に、
労働時間が短い者の割合が増加した結果であり、いわゆる正社員等に
ついては、依然として
労働時間は短縮していないこと。
一方、
労働時間が長い者と短い者の割合が共に増加し、いわゆる「
労働時間
分布の長短二極化」が進展しており、全
労働者を平均しての年間総実労働
時間1800時間という目標を用いることは時宜に合わなくなってきたこと。
そして、長い
労働時間等の業務に起因した脳・心臓疾患に係る労災認定件数
は高水準で推移していること。急速な少子高齢化、
労働者の意識や抱える
事情の多様化等が進んでいること。
このため、全
労働者を平均しての一律の目標を掲げる時短促進法を改正し、
労働時間の短縮を含め、
労働時間等に関する事項を
労働者の健康と生活に
配慮するとともに多様な働き方に対応したものへと改善するための自主的
取組を促進することを目的とする法としたものであること。
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4 就労条件総合調査
「平成18年就労条件総合調査結果」を順次掲載しています。
今回は「
定年制」に関する調査結果です。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
定年制というのは、
就業規則等により定められている
退職年齢に到達
すると自動的に
雇用関係が終了する制度ですが、この
定年制を定めて
いる企業数割合は、95.3%となっています。
そのうち「一律に定めている」企業数割合は98.1%、「職種別に定めている」
1.1%となっています。
一律
定年制を定めている企業についてその
定年年齢をみると、「60歳」
とする企業数割合が90.5%(前年91.1%)となっており、「61歳以上」が
9.5%(前年8.7%)、「65歳以上」が6.3%(前年6.2%)となっています。
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定年制を定めている企業数の割合、平成9年に出題されましたが、
その後は、出題されていません。
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【9-3-A】
労働省の「
雇用管理調査報告」(平成8年)によると、
定年制を定めて
いる企業のうち、60歳以上の
定年制を
採用しているものの割合は約6割
となっている。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
これは誤りの肢でした。
60歳以上の
定年制を
採用しているものの割合は約9割となっていました。
このような出題というのは、実は、出題当時、60歳
定年制が義務とされて
いなかったという事情があったからといえます。
現在、
定年は60歳以上が義務化されているので、平成9年のような
出題は今後ないでしょうね。
とはいえ、「60歳以上」という部分を「65歳以上」と置き換え、比率を
たとえば、10%を超えているかどうかなんて出題はあるかもしれませんね。
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社労士受験ゼミ
加藤 光大
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1 はじめに
2 過去問データベース
3 白書対策
4 就労条件総合調査
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1 はじめに
いよいよ、今日から師走です。
仕事は忙しいや、忘年会はあるし、年賀状も書かないと、
普段以上に色々と時間を使うことが多い時期です。
そうなると、どうしても勉強時間が・・・削られてしまうとか
ってことになりますよね。
かといって、この時期に無理して睡眠時間を削ってというのもね。
試験勉強をしていると、当然、睡眠時間を削ってでもという時期は
ありますが、さすがに今はそういう時期ではありません。
まったく勉強をしないというのは、まずいですが、バランスよく、
体調管理をしながら、上手に勉強を進めて行くようにしましょう。
あまり無理して、体調を崩し、仕事は休むし、勉強はできなくなるし
なんてことになると、ダメージ、大きいですからね。
何事もバランスが大切です。
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2 過去問データベース
今回は、平成18年労働安全衛生法問10―Eです。
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建設業に属する事業者は、石綿等が吹き付けられている耐火建築物又は
準耐火建築物における石綿等の除去の作業を行う仕事を開始しようと
するときは、その計画を当該仕事の開始の日の30日前までに、所轄労働
基準監督署長に届け出なければならない。
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計画の届出等に関する問題です。
これに関連して、まず、次の問題を見てください。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【8―10-E】
石綿が吹き付けられている耐火建築物又は準耐火建築物における石綿
の除去の作業を行う仕事を開始しようとするときは、その計画を当該
仕事の開始の日の30日前までに、所轄労働基準監督署長に届け出な
ければならない。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
ほぼ同じ内容の問題です。
石綿については、ここのところ色々と取り上げられることが多いですが、
その影響で出題されたと言えなくはないですが、実は、過去問でした。
いずれも誤りの問題ですが、誤りの作り方も同じ。
単に「30日前」というのが、「14日前」だからという点ですね。
計画の届出に関する問題は、過去に色々と出題されていますが、
誰に届け出るのか、いつまでに届け出るのか、この辺を論点にする問題が
多いですね。
届出関係は、他の科目でもそのような点が論点になりますからね。
さらに、平成18年の問題から考えると、届出義務が免除される場合、
これも今後論点とされることがあるでしょう。
過去に、届出が必要な業種について論点にされたことがありますからね。
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3 白書対策
今回の白書対策は、平成18年版厚生労働白書P90の
「労働者の労働時間管理の改善」です。
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最低労働条件を定める法制度は、昭和34年に「最低賃金法」、昭和47年に
「労働安全衛生法」がそれぞれ制定されることにより逐次整備されており、
労働基準監督署による臨検監督等を通じて遵守徹底が図られている。
しかし、高度経済成長期になると、我が国の労働者の長時間労働の問題が
指摘されるようになり、当時の経済計画や雇用対策基本計画にも新たな
課題として「労働時間短縮の取組み」が盛り込まれることとなった。
昭和50年代の労働者1人平均年間総実労働時間はおおむね2,100時間程度
で推移していた。
昭和60年代になると、貿易不均衡の問題と相まって労働時間短縮は国家的
課題として意識されるようになり、昭和62年に取りまとめられた経済審議会
の建議「構造調整の指針」(いわゆる新前川レポート)においては、構造調整
のための方策の一つとして「労働時間の短縮」が大きな柱となり、「年間
総労働時間について1,800時間程度を目指すこと」など具体的な施策の目標が
掲げられた。
これを受けて、昭和62年に労働基準法の改正が行われ、週40時間労働制を
法律の本則に定めた(ただし、附則において、当分の間、週法定労働時間に
ついては、週40時間労働制に可及的速やかに移行するため、段階的に短縮
していくこととされた)。
さらに、多様な働き方を可能とするため、変形労働時間制やフレックスタイム制
の採用などの改正も行われた。
また、労使の自主的な取組みを促進することにより全労働者一律の目標に
向けた労働時間の短縮を促進するため、平成4年に「労働時間の短縮の促進に
関する臨時措置法」(時短促進法)が制定され、事業主が労働時間の短縮を
計画的に進めるために必要な措置を講ずるように努めなければならないこと
などが定められた。
(一部略)
こうした取組みの結果、時短促進法が施行される直前の平成3年度には
2,008時間であった年間総実労働時間は、平成16年度には1,834時間となった。
一方で、労働時間が長い者と短い者の割合がともに増加する、いわゆる
「労働時間分布の長短二極化」が進展するとともに、年次有給休暇の取得率が
低下傾向にあり、また、脳・心臓疾患に係る労災認定件数は高水準で推移
している。
さらに、急速な少子高齢化、労働者の意識や健康の保持、育児・介護をはじめ
とした抱える事情の多様化等が進み、労働者が家庭生活等の時間と労働時間を
柔軟に組み合わせ、意欲と能力を十分に発揮できる環境を整備することが必要
となった。
このような情勢を踏まえ、平成17年に、時短促進法は、「労働時間等の設定の
改善に関する特別措置法」へと改正され、労働時間の短縮を促進するだけでは
なく、労働者の健康と生活に配慮するとともに、多様な働き方に対応した労働
時間、休日、休暇等の設定の改善に向けた労使の自主的取組みを促進する施策
が推進されている。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
労働時間に関する規制の変遷についての記載です。
「労働時間等の設定の改善に関する特別措置法」は、平成18年4月から
施行されましたが、平成18年の社労士試験には出題されていません。
同時に改正された、安衛法や労災保険法は改正点が出題されたのですが。
過去において、時短促進法に関しては何度か出題されていますし、
労働時間に関することは、労働経済からも頻繁に出題されている事項
ですから、この改正に関することは、再確認しておいたほうがよい
でしょうね。
ちなみに、平成18年4月1日に、この改正に関連して通達が出てますが、
その通達に「法改正の趣旨」という題で次のような記載があります。
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年間総実労働時間は平成16年度には1834時間となり、時短促進法が
掲げた1800時間という所期の目標をおおむね達成できたこと。
しかし、その内実をみると、全労働者平均の労働時間が短縮した原因は、
主に、労働時間が短い者の割合が増加した結果であり、いわゆる正社員等に
ついては、依然として労働時間は短縮していないこと。
一方、労働時間が長い者と短い者の割合が共に増加し、いわゆる「労働時間
分布の長短二極化」が進展しており、全労働者を平均しての年間総実労働
時間1800時間という目標を用いることは時宜に合わなくなってきたこと。
そして、長い労働時間等の業務に起因した脳・心臓疾患に係る労災認定件数
は高水準で推移していること。急速な少子高齢化、労働者の意識や抱える
事情の多様化等が進んでいること。
このため、全労働者を平均しての一律の目標を掲げる時短促進法を改正し、
労働時間の短縮を含め、労働時間等に関する事項を労働者の健康と生活に
配慮するとともに多様な働き方に対応したものへと改善するための自主的
取組を促進することを目的とする法としたものであること。
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4 就労条件総合調査
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今回は「定年制」に関する調査結果です。
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定年制というのは、就業規則等により定められている退職年齢に到達
すると自動的に雇用関係が終了する制度ですが、この定年制を定めて
いる企業数割合は、95.3%となっています。
そのうち「一律に定めている」企業数割合は98.1%、「職種別に定めている」
1.1%となっています。
一律定年制を定めている企業についてその定年年齢をみると、「60歳」
とする企業数割合が90.5%(前年91.1%)となっており、「61歳以上」が
9.5%(前年8.7%)、「65歳以上」が6.3%(前年6.2%)となっています。
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定年制を定めている企業数の割合、平成9年に出題されましたが、
その後は、出題されていません。
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【9-3-A】
労働省の「雇用管理調査報告」(平成8年)によると、定年制を定めて
いる企業のうち、60歳以上の定年制を採用しているものの割合は約6割
となっている。
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これは誤りの肢でした。
60歳以上の定年制を採用しているものの割合は約9割となっていました。
このような出題というのは、実は、出題当時、60歳定年制が義務とされて
いなかったという事情があったからといえます。
現在、定年は60歳以上が義務化されているので、平成9年のような
出題は今後ないでしょうね。
とはいえ、「60歳以上」という部分を「65歳以上」と置き換え、比率を
たとえば、10%を超えているかどうかなんて出題はあるかもしれませんね。
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